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弁護士コラム

2023年09月28日
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不起訴とは? 判断基準となるポイントや不起訴に向けて弁護士ができること

不起訴とは? 判断基準となるポイントや不起訴に向けて弁護士ができること
不起訴とは? 判断基準となるポイントや不起訴に向けて弁護士ができること

刑事事件で逮捕・勾留された後、被疑者やその家族が直面するのは、起訴されるのか、あるいは不起訴となるのかという現実です。

起訴されると刑事裁判が開かれ、90%以上という高い確率で有罪になる可能性があるのに対し、不起訴になればそこで刑事手続きは終了となり、刑事裁判が開かれないため前科もつきません。そのため、起訴・不起訴のどちらになるのかは、本人や家族にとって大きな問題といえるでしょう。とはいえ、そもそも不起訴とはどのような処分か、不起訴になるために何をすればよいのか、疑問や不安も多いはずです。

本コラムでは不起訴の概要や効果、不起訴となるために必要な活動についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。また混同しやすい無罪との違いも見ていきましょう。

1、不起訴の概要と種類

最初に、不起訴とは何かを解説します。不起訴の主な種類についても確認しましょう。

  1. (1)不起訴とは

    逮捕されると、警察と検察による捜査や取り調べを受けます。捜査が終わると、検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決めなければなりません。刑事事件において、検察官が裁判を求めることを起訴といい、裁判が必要ないと判断されれば不起訴となります。

    不起訴になると刑事裁判は開かれず、刑罰を言い渡されることもありません。身柄を拘束されていた場合は即日で釈放され、前科もつきません。特別な事情がない限りは、同じ事件で起訴されることもないでしょう。

    不起訴となるためにはいくつかの理由がありますが、主には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つが挙げられます。

  2. (2)嫌疑なし

    犯罪を認定する証拠がないことが明白な場合にする処分が「嫌疑なし」です。たとえば、アリバイが証明されたり真犯人がでてきたりして誤認逮捕だとわかった場合が該当します。

  3. (3)嫌疑不十分

    犯罪の疑いは残るものの、裁判で有罪判決を引き出せるだけの証拠がそろわなかった場合にする処分です。

    逮捕後の身柄拘束期間は最長で23日間と定められているので、捜査機関はこの間に十分な証拠を集めなければなりません。集められなかった場合に嫌疑不十分で釈放されるのが代表的なケースです。

  4. (4)起訴猶予

    罪を犯した事実があり、裁判でその証明も可能だが、犯罪の状況と照らしてあえて起訴しない決断を下す処分をいいます。

    起訴猶予とするかどうかは、検察官が被疑者の年齢や境遇、更生の可能性、被害弁済や示談の有無などを総合的に考慮して判断します。

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2、不起訴になる判断基準と無罪との違い

起訴と不起訴を分ける基準はどこにあるのか、無罪との違いは何かについて解説します。

  1. (1)不起訴になる判断基準

    不起訴になるには次のような事情が必要です。

    • ● 犯人でないことが明らかな証拠が見つかった
    • ● 裁判で犯罪を立証する証拠が足りない
    • ● 犯人なのは明らかだが、事件の内容や事件後の事情から起訴する必要がないと判断する事情がある


    特に“事件の内容や事件後の事情”については、刑事訴訟法第248条で「犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定められています。
    したがって被疑者の境遇に同情すべき部分がある、犯罪が重くない、被害者と示談が成立しているなどの事情が存在するか否かによって、起訴・不起訴が分かれることになるでしょう

  2. (2)無罪と不起訴の違い

    無罪とは、法廷での審理を経て、裁判官の判断で「罪を犯していない」と言い渡されることです。罪を犯していないので刑罰を科されることも、前科がつくこともありません。

    不起訴と無罪は、罪で裁かれないという点は同じですが、相違点があります。

    不起訴の種類が、犯罪が事実だがあえて起訴しない「起訴猶予」の場合、犯罪の嫌疑は残ります。一方、無罪は完全に疑いが晴れたとする判決です。

    また、不起訴は刑事裁判が開かれる前の処分であるのに対し、無罪は刑事裁判の中で下される判決ですそのため、不起訴の場合の身柄拘束期間は最長でも23日間で済みますが、起訴された場合には、判決まで数か月にわたり身柄を拘束される可能性もあります

  3. (3)起訴猶予では前歴が残る

    起訴猶予では前科はつきませんが、前歴は残ります。前歴とは捜査機関から被疑者として捜査を受けた履歴をいいます。前歴が日常生活に直接の影響を与えることは、ほぼないといえますが、再度罪を犯した場合には不利にはたらく可能性があります。

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3、不起訴にならず起訴された場合の流れ

起訴されると次の流れで刑事裁判から判決へと手続きが進められます。

  1. (1)起訴状の提出

    検察官が起訴する際には、起訴状などの必要な書類を裁判所に提出します。起訴状には被告人の氏名や住居、公訴事実や罪名などが記載されています。

    裁判所は提出された起訴状謄本を直ちに被告人に送達します。

  2. (2)第1回公判期日

    起訴から約1か月後に1回目の裁判が開始されます。

    起訴から裁判までにやるべきこととしては、被害者との示談交渉が挙げられます。裁判までに示談が成立すると、被害弁償と謝罪が済み、被害者の処罰感情が緩和されたとして、量刑判断によい影響を与える可能性が高いからです。

    また、起訴後は判決まで暫定的に身柄が釈放される「保釈」の請求ができます。身柄拘束による心身の負担が軽減されるだけでなく、身辺整理や裁判の準備などもできるため、積極的に活用するべき制度です。保釈金が必要なので基本的にご家族が用意することになるでしょう。もし用意が難しい場合は保釈金を立て替えてくれる団体もあります。

  3. (3)判決

    被告人が罪を認め、複雑な事情もない事件は、審理が終わって判決がでるまでに約2~3週間かかるのが一般的です。つまり起訴から判決までは1か月半~2か月程度を要します。

    一方、否認事件や複雑な事案では、1回目の裁判の後に約1か月ごとの間隔をあけて2回目以降の裁判が開かれ、判決がでるまで審理が続きます。保釈が認められなければ、身柄も引き続き拘束されます。

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4、逮捕・起訴を回避するためすべきこと

自分や家族が刑事事件を起こしてしまった場合に、逮捕や起訴を回避し、不起訴を獲得するために必要な行動は何かを解説します。

  1. (1)逮捕を回避するためにすべきこと

    逮捕前であれば、まずは早急に弁護士に相談しましょう。逮捕・勾留されると、会社や学校へ通う、外部と自由に連絡をとるといった行動ができずに不利益が大きくなります。

    被害者がいる事件では被害者への謝罪や示談交渉を迅速に行うことで、被害届や告訴状を提出しない、もしくは取り下げることにつながります。これにより事件化を回避できるか、そうでなくても軽微な事案であれば警察が捜査を打ち切る可能性が高まります。

    また、逮捕されずとも任意の取り調べを受ける場合があります弁護士は、取り調べが不利にはたらかないようアドバイスをし、不当な取り調べがあれば捜査機関に抗議します

    なお取り調べの際には、話した内容をまとめ書きした供述調書という書面が作成されます。この供述調書は証拠として非常に重要となるため、一度署名・押印をしてしまうと後で覆すのは困難です。そのため万が一不利な供述調書が作成されてしまうと、不利益を被る可能性もあるのです。そういった事態を防ぐ意味でも弁護士に相談して、取り調べにおける正しいアドバイスを得たうえで対応することが不起訴獲得につながります。

    さらに、事件によっては弁護士が同行し自首することも考えられます。自首は深い反省の表明であり、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことの証しでもあるので、逮捕されない可能性が高まるでしょう

  2. (2)否認事件で不起訴に向けてすべきこと

    検察官が起訴した犯罪事実を認めずに争う場合を、否認事件といいます。罪を犯していないのであれば捜査の当初から一貫して否認することが大切です。

    罪を認めたと受け取られかねない供述をすれば、自白の供述調書を作成されて後の処分が不利にはたらくおそれがあるため、慎重な対応が求められます。しかし、捜査機関は厳しい姿勢で取り調べに臨む可能性もあり、精神的な不安の中で否認を貫くことは決して容易ではないでしょう。

    その際、弁護士がついていれば取り調べ対応に関する助言を受けられ、精神的な支えにもなります弁護士は被疑者を支えると同時に、証拠収集などの弁護活動も実施します

  3. (3)自白事件で不起訴に向けてすべきこと

    検察官が起訴した犯罪事実を認めたうえで、寛大な判決を求める場合を、自白事件といいます。

    薬物犯罪など被害者がいない事件では示談交渉ができないため、贖罪(しょくざい)寄付をする、依存症克服のための治療を開始する、反省文を提出するなどの方法によって反省の気持ちや更生への意欲を示し、検察官に対して社会の中での更生が可能であると主張することが可能です。

    また、被害者がいる事件では示談交渉が極めて重要です。示談交渉で被害者に謝罪し、示談金の支払いが済んでいるなど被害者との間で示談が成立していれば、不起訴を獲得できる可能性が高まります。

    しかし、加害者およびその家族からの直接の交渉は拒まれるケースが多く、被害者の連絡先を知らない場合に捜査機関が当事者に教えてくれることもありません。そこで弁護士を介して交渉を進めることで、被害者が示談交渉に応じてくれやすくなり、示談交渉を効果的に進められる可能性が高くなります。

    不起訴の獲得を目指すにあたっては、起訴される前に示談を成立させることが大切なので、早めに弁護士へ交渉を一任しましょう

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5、まとめ

刑事事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できれば刑事裁判にかけられることがなく、前科もつかず、早期の身柄釈放もかないます。したがって犯罪の疑いをかけられて逮捕・勾留された場合には、まずは不起訴処分を目指した活動が求められるでしょう。しかし、不起訴処分の獲得は決して簡単なことではありません。被疑者本人やご家族だけで対応するのは困難なため、不起訴処分の獲得には弁護士による迅速なサポートが不可欠です。

犯罪の疑いをかけられたりご家族が逮捕されたりした場合には、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が不起訴処分の獲得に向けて力を尽くします。大切な人を守るため、ご家族だけで悩まずにまずはご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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