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弁護士コラム

2021年05月27日
  • その他
  • 誤認逮捕

誤認逮捕されたらどうなる? 誤認と認めさせるためにできることとは

誤認逮捕されたらどうなる? 誤認と認めさせるためにできることとは
誤認逮捕されたらどうなる? 誤認と認めさせるためにできることとは

無実であるのに犯人だと間違われて逮捕されてしまうことを「誤認逮捕」といいます。身に覚えのない事件で容疑をかけられてしまい、身柄を拘束されれば、日常生活にも大きな支障をきたすことになるのは間違いないでしょう。

誤認逮捕を受けてしまうとその後はどのような不利益が生じるのでしょうか?逮捕された後の刑事手続や、誤認逮捕した捜査機関に対する損害賠償の請求が可能かどうかも気になる方が多いはずです。

このコラムでは、誤認逮捕されてしまうとどんな事態になってしまうのかを弁護士が解説します。誤認逮捕への対処法や、逮捕された本人のために家族として何ができるのかも確認しましょう。

1、身に覚えがないのに逮捕? 誤認逮捕の意味と冤罪との違い

「誤認逮捕」とは一体どのような意味なのでしょうか?

  1. (1)誤認逮捕とは

    誤認逮捕とは、罪を犯していないのに容疑をかけられて逮捕されてしまうことをいいます。

    本来、逮捕は厳格な要件を満たす場合にのみ認められる強制手続です特に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法199条1項本文)が必要です。「相当な理由」とあるくらいですから、多少怪しいくらいでは逮捕はできません。

    しかし容疑者や証拠の認定方法に誤りがあると、本当は無実であっても「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると警察によって判断されてしまい、逮捕されてしまうことがあります。

    このような場合を誤認逮捕と呼び、法律用語ではないものの一般用語として広く認識されています。

  2. (2)誤認逮捕と「冤罪(えんざい)」との違い

    誤認逮捕と近い存在にある用語として知られているのが「冤罪」です冤罪とは、無実であるのに刑事裁判で有罪判決を下されて刑罰を科せられてしまうことをいいます

    つまり、誤認逮捕の段階では有罪判決が下されたわけではないので冤罪とはいえません。しかしながら、現在では誤認逮捕を含めて無実であるのに容疑をかけられてしまうことを広く冤罪と呼ぶ傾向があります。

    冤罪という用語は、本来の厳密な意味を離れて一般用語としての意味合いが強まっているといえるでしょう。

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2、誤認逮捕は実際に起こる?

本来、容疑者や証拠の認定を誤ってしまい無実の人を逮捕してしまうことなどあってはなりません。しかし、実際の事例に目を向けると、少数ではあるものの誤認逮捕が発生しているという現実があります。

令和2年10月、都内で発生した万引き事件の容疑者として外国籍の男性が誤認逮捕されました。防犯カメラ画像を解析し、付近のホテルに入っていった様子が確認できたことから逮捕に踏み切ったものの、実際には逮捕された男性と背格好が似た同僚の男が万引き犯だったと判明したのです。

背格好などの容貌と外国籍であるという点から容疑を強めた逮捕でしたが、捜査機関は容疑者の認定を誤っていたことになります。

同じく令和2年10月には、滋賀県に住む女性が傷害の容疑で誤認逮捕されました。生後1か月の長男の腕に噛み付いてケガを負わせた容疑での逮捕でしたが、捜査機関が女性の歯型の石こうを別人のものと取り違えていたために容疑が強まり逮捕に至ったようです。

この事例では、捜査機関が証拠の認定方法を誤っていたことになります。

また、電車内などでの痴漢を疑われて誤認逮捕されてしまう、いわゆる「痴漢冤罪」も大きな問題です。痴漢事件は被害者の証言しか証拠がない場合が多く、その場合は被害者の証言をもとに事件が組み立てられてしまいがちです。目撃者の確保が難しいうえに、少数ながら被害を装う女性も存在することから、誤認逮捕が起きやすいといわれています。

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3、逮捕によって受ける影響

犯罪の容疑者として逮捕されてしまうと、その後はどのような影響を受けてしまうのでしょうか?

  1. (1)被疑者として身柄拘束を受ける

    逮捕とは、犯罪の被疑者の身柄を拘束して捜査機関の管理下に置く強制手続です。警察に逮捕されると、警察署の留置場で留置されたうえで、自由な行動に大幅な制限が加えられます。食事や睡眠などは確保されていますが、帰宅・外出や自由な連絡は認められません。

    身柄拘束が解かれるのは、逮捕はされたものの勾留はされずに在宅捜査となったとき、検察官が不起訴処分を下したとき、検察官が起訴して保釈が認められたとき、刑事裁判で無罪や執行猶予、罰金などが下されたとき等です。

    一方、逮捕後に起訴されて保釈が認められないと、逮捕から刑事裁判が終わるまで引き続き身柄を拘束されます。さらに裁判で実刑判決が下された場合は、そのまま身柄拘束が解かれることなく刑務所に収監されてしまいます。

  2. (2)取り調べを受ける

    逮捕された被疑者は、捜査機関による取り調べを受けます。逮捕直後は警察官による取り調べが、検察官への送致後は検察官による取り調べがおこなわれたうえで、さらに身柄拘束が延長された場合は検察官の指揮下で警察官による取り調べが続きます。

    取り調べは、主に警察官によって進められます。警察内では被疑者取り調べ監督制度が設けられているため、刑事ドラマなどで描かれているような暴力や脅迫による取り調べは禁止されています。しかし、厳しい追及を受ける事態になることは間違いないでしょう。

  3. (3)面会に制限がかかる

    逮捕された被疑者には面会の制限が加えられます。

    逮捕直後の最大72時間は弁護士による接見しか認められず、たとえ家族であっても面会は認められません。また、面会が可能となる勾留決定後でも、1日における面会の回数や時間、差し入れ可能な物品などが制限され、接見禁止の命令がついた場合は家族であっても面会が禁止されてしまうことがあります。

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4、逮捕された後の流れ

逮捕された被疑者は、その後どのような刑事手続を受けるのでしょうか?

  1. (1)警察による取り調べを受ける

    逮捕後の被疑者は、取り調べに応じる義務が課せられます。法的に明示されているわけではありませんが、裁判所は容疑をかけられた被疑者について取り調べに応じる受忍義務があると判断しているため、誤認逮捕であっても取り調べは免れません。取り調べの中で自らの潔白を主張しなくてはなりません。

  2. (2)検察官に送致される

    警察による取り調べを受けると、被疑者の身柄と事件の書類は検察官へと引き継がれます。この手続が検察官送致です。ニュースなどでは送検と呼ぶので、耳にしたことがある方も多いでしょう。

    送致を受けた検察官は自らも取り調べをおこなったうえで、起訴・不起訴を判断します。

    なお、微罪処分といって、犯罪事実が極めて軽微であると、検察官に送致されず警察限りで処理される場合があります(刑事訴訟法246条但書き)。

  3. (3)勾留のうえで起訴・不起訴が判断される

    被疑者を取り調べた検察官は起訴・不起訴を判断することになりますが、逮捕直後の限られた時間では重要な判断を下すための材料が足りません。そこで、検察官は裁判所に身柄拘束の延長を求めます。これを勾留請求といい、裁判官が勾留を認めると多くの場合最長20日間までの身柄拘束が認められます。

    勾留が満期を迎える日までには検察官が起訴・不起訴の最終判断を下し、刑事裁判にかけられてしまうのか、釈放されるのかが決定します。

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5、家族が逮捕されたときにできること

家族が逮捕されてしまったとき、残された家族にはどんなことができるのでしょうか?

  1. (1)面会・差し入れができる

    逮捕された被疑者の家族は、被疑者との面会が可能です。面会の際には、制限を守る限り差し入れも認められます。

    家族による面会が認められるのは、被疑者の勾留が決定した後からです。逮捕直後の最大72時間は、たとえ家族であっても面会が認められません。また、勾留が決定した後でも面会の回数や時間に制限があるため、たとえば同じ日にすでに別の人が面会していれば当日の面会は許可されません。

    差し入れが可能な物品は衣服や本などです。ただし、ひものついた衣服やホチキスでとめた本のほか、食品など、差し入れが禁止されている物品もあるので、留置先の警察署に問い合わせたうえで用意したほうが賢明でしょう。

  2. (2)弁護士への相談が最善策

    家族が逮捕されてしまったときは、直ちに弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。特に、誤認逮捕が疑われる場合は弁護士のサポートが欠かせません。

    弁護士であれば、家族による面会が認められない逮捕直後でも自由に接見が可能です取り調べに際しての対応や今後の見通しについて弁護士によるアドバイスを得られれば、早期釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まるでしょう

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6、誤認逮捕へはどのように対処する?

誤認逮捕を受けてしまうと、誰でも腹立たしく感じてしまうのが当然です。しかし、単に「やっていない」「事実ではない」と反論するだけでは否認事件として扱われてしまうだけで、有利な展開は期待できないでしょう。

誤認逮捕を受けた場合にどのような行動をとるべきか解説します。

  1. (1)当番弁護士を呼んでアドバイスを受ける

    逮捕直後は、当番弁護士制度の利用が可能です。一度に限って弁護士会が無料で弁護士を派遣して接見できる制度で、逮捕された被疑者本人や家族などの要請によって弁護士が派遣されます。

    まだ選任する弁護士が決まっていない段階であれば、まずは当番弁護士の派遣を要請してアドバイスを受けるべきでしょう

  2. (2)誤った内容の供述調書にはサインしない

    捜査機関は、逮捕容疑に沿った自白を求めて取り調べを進めます。たとえ身に覚えのない誤認逮捕であっても、供述調書には「やりました」あるいは「やったかもしれない」といった内容を記録しようと供述を誘導していることもあるため、できあがった供述調書を確認する際に内容をしっかりと自分の目で読むことが大切です

    少しでも誤った内容があればその場で直ちに修正を求め、修正に応じてもらえなければサインしてはいけません。供述調書にサインしてしまうと「この供述内容を認めた」と評価されてしまうため、後になって覆すのが困難になります

  3. (3)被疑者国選弁護制度の利用を検討する

    逮捕による身柄拘束からの解放や身の潔白を証明するには弁護士のサポートが不可欠です。とはいえ、弁護士に刑事弁護を依頼すると弁護士費用の負担が発生するため、経済的に余裕がなければ弁護士への相談・依頼にも躊躇してしまうでしょう。

    経済的な理由から弁護士への依頼が難しい場合には、国が費用を負担して弁護士を選任する「被疑者国選弁護制度」の利用によって弁護活動を受けられます。ただし、資力要件が設けられているほか、自分で弁護士を選べないといった制限があるため、慎重な判断が必要です。

  4. (4)状況に応じて黙秘権を行使する

    逮捕された被疑者には黙秘権の行使が認められています。

    日本国憲法第38条1項は、誰であっても「自己に不利益な供述を強要されない」と明記しているので、取り調べには応じても全部または一部の内容について供述の拒否が可能です。

    ただし、事実に反する容疑であれば黙秘するだけではなく、正しい事実を積極的に主張した方がよい場合もあります。この見極めは簡単ではありませんので、黙秘権を行使すべきか否かの判断は、弁護士にアドバイスを求めたほうが賢明でしょう

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7、誤認逮捕であると認められた場合

誤認逮捕であることが認められて容疑が晴れたとしても、逮捕された事実がなくなるわけではありません。逮捕されてしまったことで、社会的にも大きな不利益を被ることになるでしょう。

このような事態に陥ってしまった人のために、国は補償制度を設けています。

  1. (1)起訴前なら被疑者補償規定が適用される

    逮捕後に勾留を受けたうえで無実であることが明らかになれば、検察官は不起訴のうち「嫌疑なし」の処分を下します。検察官が嫌疑なしとした場合は、法務省訓令のひとつである被疑者補償規定が適用されるため、補償を申し出ることで拘束された期間の1日について1000円以上1万2500円以下の範囲内で補償が受けられます

    ただし、心神喪失・心神耗弱・14歳未満であるために犯罪が成立しない場合や、捜査・審判を誤らせる目的で虚偽の自白によって被疑者本人が有罪の証拠を作った場合などでは、補償の全部または一部を受けられないことがあるので注意が必要です。

    また、ほかの事実について犯罪が成立する場合や、本人が補償を辞退する意向を示している場合も、やはり補償を受けられないことがあります。

  2. (2)無罪判決を受ければ国家賠償請求が可能

    刑事裁判で裁判官が無罪判決を下した場合は、刑事補償法に基づく補償を受けられる可能性があります。刑事補償法第4条は、逮捕などによる身柄拘束を受けたうえで無罪判決を受けた場合に1日あたり1000円以上1万2500円以下を補償する旨を定めています

    とはいえ、無罪判決を勝ち取るまでには長い身柄拘束に加えて厳しい取り調べや刑事裁判を経る必要があり、最高1万2500円の補償でも補えない損害を被ってしまうこともあるでしょう。

    刑事補償金を超える賠償を求める場合は、国や地方公共団体を相手に国家賠償請求を起こすことになります

    捜査機関がおこなった被疑者・証拠の認定や捜査方法に違法があった場合や誤認逮捕が招いた損害が甚大である場合は、国家賠償請求を検討すべきでしょう。ただし、捜査の違法性などを裁判で証明するには法律に関する深い知識と経験が必要です。個人での対応は困難なので、弁護士のサポートは欠かせません。

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8、誤認逮捕された場合は弁護士に相談を

逮捕された被疑者本人が懸命に「やっていない」と訴えても誤認逮捕であることを証明するのは困難です。誤認逮捕されてしまった場合は、直ちに自らが選任する弁護士に相談してサポートを求めましょう。

  1. (1)逮捕直後でも接見可能

    弁護士であれば、逮捕直後の家族が面会できない期間でも自由に面会が可能です

    逮捕直後の取り調べでは、主に逮捕容疑となった事実の認否が焦点となります。誤認逮捕であるのに、この段階で罪を認める内容の供述調書が作成されてしまえば、後になって覆すのは難しいでしょう。

    弁護士に依頼すれば、素早く接見したうえで、もっとも重要なタイミングである逮捕直後の段階でどのような供述をするべきなのかのアドバイスが得られます。

  2. (2)早期釈放が期待できる

    弁護士が検察官や裁判官に対して無実の疑いであることをはたらきかければ、早期釈放が実現する可能性があります

    被疑者本人や家族が訴えかけても検察官・裁判官を納得させるのは困難ですが、弁護士が客観的な証拠に基づいてはたらきかければ誤認逮捕であったことを気づかせるきっかけになるでしょう。

  3. (3)無罪判決を目指した弁護活動も期待できる

    刑事裁判に発展してしまった場合は、選任された弁護士が弁護活動を展開することになります。警察による被疑者としての特定や証拠の認定方法に誤りがあることを客観的な証拠に基づいて主張し、弁護を尽くして裁判官から無罪判決を獲得できる可能性が高まるでしょう。

    また、無罪判決を勝ち取った場合は、刑事補償法に基づく補償金の請求が可能です。もし刑事補償金よりも多い賠償を求めるのであれば、別途、国家賠償請求の訴訟を起こさなければなりません。

    個人での対応は困難なので、弁護士に依頼して誤認逮捕によって引き起こされた損害を十分に補えるだけの賠償を目指しましょう。

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9、まとめ

誤認逮捕されてしまうと、無実であるのに犯罪の被疑者として身柄拘束を受けてしまいます。容疑を晴らせないまま長期にわたって身柄を拘束され、さらに刑事裁判で有罪となれば刑罰が下されてしまうので、一刻も早く弁護士に依頼してサポートを求めましょう。

誤認逮捕されてしまった場合は、直ちにベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ専門チームの弁護士が全力でサポートし、早期釈放や不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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