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弁護士コラム

2021年06月15日
  • その他
  • 現行犯逮捕

現行犯逮捕されると連絡も取れない? 家族が逮捕されたらすべきこと

現行犯逮捕されると連絡も取れない? 家族が逮捕されたらすべきこと
現行犯逮捕されると連絡も取れない? 家族が逮捕されたらすべきこと

「現行犯逮捕」は、逮捕種別のうちのひとつです。テレビのニュースや新聞などでもたびたび耳にする用語なので、少なくとも「警察に捕まる」ということは想像できるでしょう。

しかし、現行犯逮捕されるとその後はどうなってしまうのか、ほかの逮捕種別とどのような違いがあるのかといった点を詳しく知らない方も多いはずです。

このコラムでは「現行犯逮捕」に注目しながら、逮捕後の流れや現行犯逮捕によって生じる影響などを弁護士が解説します。家族が罪を犯して現行犯逮捕されてしまった場合に、残された家族ができることについても確認しましょう。

1、逮捕の目的

「逮捕」と聞くと、「警察に捕まって罰を受けること」だと想像する方もいるようです。しかし、その考え方は正確ではありません。まずは「逮捕」がどのような手続きなのか、逮捕の目的を確認していきましょう。

  1. (1)「逮捕」とは

    逮捕とは、警察・検察官・検察事務官などが犯罪を行ったと嫌疑をかけられている者の身柄を拘束する手続きをいいます。

    身柄拘束とは、たとえば手首に手錠をかける、捜査員が両脇をつかんでパトカーに乗せるといった物理的な方法に限られません。「逮捕する」と告げられただけでも身柄を拘束された状態となり、自由な行動の多くが制限されます。

    なお、警察・検察官などの捜査機関であればどのような状況でも逮捕できる、というわけではありません日本国憲法が定める原則として、逮捕が認められるのは「現行犯人と認められる場合」と「裁判所が発付した令状がある場合」に限られています

    逮捕は、基本的人権に対して強い制限を加える手続きなので、厳格な要件が設けられています。刑事訴訟法第199条によると、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に限って裁判官が逮捕状を発付する旨が規定されています。

  2. (2)逮捕の目的は懲罰ではない

    誤解している方が非常に多いのが「逮捕の目的」です。逮捕は懲罰としての性格を持ち合わせたものではありません

    逮捕がもつ本来の目的は、被疑者の逃亡・証拠隠滅を防止することにあります。ただし、実務上は、任意での取り調べでは対応できない被疑者について、身柄を拘束し捜査機関のもとに置くことで取り調べの実効を向上させるという目的があることも事実です。

    いずれにしても、逮捕は、罰として身柄を拘束するという性質の措置ではなく、あくまで逃亡や罪証の隠滅を防止するためのものであるというのが法の建前となります。

  3. (3)逮捕されないこともある

    逮捕は被疑者の身柄を拘束する強制処分のひとつです。しかし、犯罪の被疑者(容疑者)に対してであれば常に行えるという性質の措置ではありません。

    刑事訴訟規則第143条の3では、逮捕の理由がある場合でも、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重や態様などから、逃亡・証拠隠滅のおそれがなく明らかに逮捕の必要性がなければ裁判官によって令状請求が却下されることが規定されています。

    また、警察捜査の基本が定められている犯罪捜査規範第99条には「捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行われなければならない」と明記されており、原則的に強制捜査は回避されるべきという、任意捜査の原則が設けられています。

    つまり、犯罪の容疑をかけられた被疑者であっても必ず逮捕されるわけではなく、逃亡・証拠隠滅を図るおそれがない場合は、任意の在宅捜査を受ける可能性があるといえます。通常、逮捕を伴う事件では警察から検察官へと身柄が引き継がれますが、在宅捜査の場合は書類のみが引き継がれます。この手続きが、ニュースなどで「書類送検」と呼ばれるものです。

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2、逮捕の種類

逮捕には3つの種類があります。状況に応じて適用される逮捕種別が異なるので、ここで逮捕の種類を確認しておきましょう。

  1. (1)通常逮捕

    原則的な逮捕となるのが、通常逮捕です。

    通常逮捕は、日本国憲法第33条が定める令状主義にのっとった逮捕種別です。捜査機関からの請求を受けた裁判官が逮捕の可否を審査し、逮捕の理由と必要性があると判断された場合に限って逮捕状が発付され、逮捕状に基づいて逮捕が執行されます。

    通常逮捕の場合、犯行の後日逮捕されることがほとんどです

  2. (2)現行犯逮捕

    現に罪を犯している最中、または罪を犯した直後の被疑者を逮捕するのが現行犯逮捕です。まさに犯行の現場で被害者や目撃者、駆けつけた警察官などに取り押さえられた場合は、現行犯逮捕されたことになります

    現行犯逮捕では、逮捕状の発付を受ける必要がありません。目前で犯罪が行われている、あるいは犯人であることが明白であるといった事情があることから、裁判官による審査を要せずとも犯人を取り違えてしまうおそれが低いからです。

    逮捕状の発付を受ける必要がないため、捜査官ではない一般の私人でも逮捕が認められています。これを、私人逮捕や私人の現行犯逮捕と呼びます。

  3. (3)緊急逮捕

    裁判官に逮捕状を請求する時間的な余裕がなく、さらに現行犯逮捕が認められない場合でも、直ちに被疑者の身柄を拘束しなければ逃亡・証拠隠滅を許してしまう状況であれば、緊急逮捕が行われることがあります。

    死刑・無期または長期3年以上の懲役もしくは禁錮が規定されている一定の重大犯罪に限り、被疑者が罪を犯したと疑うに足りるじゅうぶんな理由があり、急速を要し逮捕状を請求するいとまがない場合、緊急逮捕が認められます

    緊急逮捕では、逮捕の理由と逮捕状を請求できない事情を告げることで逮捕状の発付を受けないまま被疑者の身柄を拘束できます。

    ただし、捜査機関は直ちに逮捕状を請求し、発付された逮捕状を被疑者に示さなくてはなりません。もし裁判官が逮捕状請求を却下した場合は、直ちに被疑者の身柄を釈放しなければならないことが刑事訴訟法第210条に明記されています。

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3、現行犯逮捕された場合の流れ

現行犯逮捕されると、その後はどのような扱いを受けて、どのような流れで刑事手続きが進むのかについて解説します。

  1. (1)その場で身柄拘束を受ける

    現行犯逮捕された被疑者は、たとえ手錠をかけられていない状態でもすでに身柄拘束を受けているものとみなされます。「仕事がある」などと告げてその場を立ち去ったり、「家族に連絡させてほしい」と求めて電話をかけたりすることは認められません。

    警察官などに逮捕されればそのまま警察署へと連行され、私人によって逮捕された場合は警察官または検察官へと引き渡されます。

  2. (2)警察署の留置場に留置される

    警察署に連行されると、まず逮捕事実に関する認否の確認や被疑者として認められている権利を告知する「弁解録取」が行われたうえで、留置場などに留置されます。留置場は、警察署に設備された留置施設です。

    睡眠や食事は確保されていますが、突然閉鎖的な環境に置かれてしまうため、強い不安を感じてしまう方も少なくありません。

    留置されている間は、警察官による取り調べが行われ、犯行の経緯や動機、自分自身の身上関係などが取り調べられます。

  3. (3)送致後に勾留されることもある

    逮捕による身柄拘束は、警察の段階で48時間以内、警察官から送致を受けて被疑者の身柄を引き継がれた検察官の段階で24時間以内の合計72時間以内です。

    とはいえ、逮捕からわずか2日程度しか経過していない段階では、検察官も起訴するか否かを判断するための材料が足りません。そこで、検察官は裁判所に対して「勾留」を請求し、身柄拘束の延長許可を求めることがあります。

    勾留が許可されると、初回で10日、延長でさらに10日以内、合計で最長20日までの身柄拘束が認められることになります

    これ以降は、検察官の指揮によって警察が取り調べを進めることになり、被疑者は再び留置場などでの生活を余儀なくされるため、自宅へ帰ることも、仕事や学校へ行くことも許されません。

    なお、勾留が決定した段階から、家族・友人・知人・同僚などによる面会は原則的には許可されますただし、裁判所が接見禁止とした場合には面会することができません

    なお、接見とは、面会と同じ意味をもつ法律用語です。

  4. (4)起訴・不起訴が判断される

    勾留による身柄拘束の効力が失われるのは、裁判所が許可した勾留の期限までです。検察官は、勾留期限までに起訴・不起訴を決定します。

    検察官が起訴すると、被疑者は、被告人と呼ばれる立場に変わります被告人として刑事裁判で審理を受ける身となり、刑事裁判で有罪判決を受ければ刑罰が科せられます

    一方で、検察官が不起訴とすれば、被疑者の身柄は直ちに釈放され、刑事裁判は開かれません。当然、刑事裁判が開かれなければ刑罰も下されません。

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4、逮捕による影響

逮捕された被疑者には、社会生活においても、私生活においても、さまざまな影響が生じることになります。逮捕によって生じる影響を確認しましょう。

  1. (1)前科はつかないが前歴がつく

    前述の通り、逮捕とは、逃亡・証拠隠滅を抑止するために取られる強制処分であって、懲罰としての性格を持ち合わせていません。

    逮捕された段階では、刑事裁判によって有罪判決が下されたわけではないので、刑罰を受けることも、前科がついてしまうこともないのです。

    ただし、前科がついていなくても、警察には前歴が記録されます。前科と前歴の違いは以下の通りです。

    • 前科……刑事裁判で有罪判決を受けて刑罰が下された経歴
    • 前歴……被疑者として捜査対象となった経歴


    前歴があることが警察から外部に公開されることはないので、就職や結婚などに影響をおよぼすわけではありません。しかし、職務質問などの機会で厳しい追及を受けるおそれがあることは否定できないでしょう。

  2. (2)実名報道を受けるおそれがある

    被疑者を逮捕したという情報は、報道各社との協定などに基づいて警察が公表します。

    報道する、しないという判断はあくまでも報道各社に委ねられますが、社会的に関心が高い内容の事件であれば実名で報道される危険は大きいでしょう

    実名報道をされてしまえば、友人・知人・会社の同僚・近隣住民など、多くの人に逮捕された事実が知れ渡ってしまうかもしれません。ニュースや新聞で報道された情報がSNSなどでインターネット上に拡散されてしまえば、その情報を完全に削除するのは非常に難しいと考えられます。

  3. (3)私生活に悪影響をおよぼすおそれがある

    逮捕された被疑者は、逮捕から勾留満期までの最長23日間にわたって身柄を拘束され、一般社会から隔離されてしまうことがあります。この期間は、自由に外出することができません

    長期にわたって会社を欠勤したり、学校を欠席したりといった状況に陥れば、解雇・退学といった不利益処分を受けるおそれがあります。逮捕された事実が会社に知られてしまうと、内容によっては懲戒解雇されて退職金も得られないまま職を失ってしまうかもしれません。家族との関係が悪化し、離婚・離縁されてしまうといった事態も考えられるでしょう。

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5、逮捕に関する疑問

逮捕について、多くの方が抱いているだろう疑問について、弁護士が回答します。

  1. (1)どのような犯罪でも現行犯逮捕されるのか?

    「万引きは現行犯逮捕される」といった情報があるように、現行犯逮捕される犯罪には種類があるのかといった疑問を感じている方も多いでしょう。

    実は、犯罪の種類に応じて特定の逮捕種別しか適用されないといった決まりはありません。つまり、どのような犯罪でも現行犯逮捕されるおそれがあります。ただし、現行犯逮捕は「現に罪を行い、または罪を行い終わった者」の身柄を拘束する手続きなので、犯罪の特徴から現行犯逮捕が考えられない状況は少なくありません。

    たとえば、ネット上の誹謗中傷が名誉毀損(きそん)罪にあたる場合は、誹謗中傷の投稿URLからIPアドレスを特定し、裁判所の許可を受けたうえで加害者の情報の開示を受ける必要があります。誹謗中傷の投稿をしている現場を被害者や警察官が取り押さえるのは現実的に不可能なので、この種の犯罪では現行犯逮捕ではなく通常逮捕が選択されることになるでしょう。

    また、現行犯逮捕が可能な状況であっても、法律の規定によって現行犯逮捕が認められない犯罪があります

    刑事訴訟法第217条には軽微犯罪に対する現行犯逮捕の制限が規定されており、30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる犯罪については、被疑者の住居もしくは氏名が明らかでない場合、または被疑者が逃亡するおそれがある場合でなければ現行犯逮捕できません。

    30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる犯罪として挙げられるのは、侮辱罪(刑法第231条)・過失致傷罪(刑法第209条1項)・軽犯罪法違反などがあります。これらの犯罪では、住居や氏名を明かさない、逃亡の気配を見せるといった状況がない限り、現行犯逮捕を受けることはないといえます。

  2. (2)身元引受人は必要なのか?

    現行犯逮捕されたとき、その後の処遇を大きく左右するのが「身元引受人」の存在です。

    身元引受人という用語に法律の定義はありませんが、一般的にはある対象者について「責任をもって引き受ける人」を意味します。法律で定義されていないので身元引受人になるための明確な条件もありません。通常は家族や親族、会社の上司、学校の教師など、公私にわたって対象者の生活を監督できる立場の人が選ばれることになるでしょう。

    身元引受人が存在することで、逮捕された被疑者は「釈放」が認められやすくなります

    刑事事件において被疑者が釈放されるのは、次のようなタイミングが考えられます。

    • 検察官が勾留を請求しない、または裁判官が勾留請求を却下した
    • 検察官が起訴して保釈が認められた
    • 刑事裁判で執行猶予つきの懲役や罰金が下され釈放された


    身元引受人が、被疑者が逃亡・証拠隠滅を図る事態を防ぐと同時に、取り調べや裁判に出頭するよう促し、公私にわたって監督することを誓約することで、勾留の回避や保釈の実現、刑罰の軽減が期待できます。

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6、家族が逮捕されたときにできること

もし、あなたの家族が逮捕されてしまった場合に、残された家族としてどのようなサポートができるのかについて解説します。

  1. (1)警察署に連絡して事実を確認する

    まずは事件が起きた地域を管轄する警察署に連絡して、逮捕が事実であるのかを確認しましょう。電話での問い合わせに応じてくれなければ、直接訪ねてでも事実を確認する必要があります。

    なお、被疑者を逮捕した警察署は、法律による義務ではないものの被疑者の家族などに対して逮捕の事実を伝えるのが一般的な運用です。これは、被疑者が逮捕されたことを家族などに伝えることで、行方不明などの無用な不安を取り除くと同時に、面会・差し入れによって留置生活を整える目的があります。

  2. (2)弁護士に相談する

    家族が逮捕された事実と留置先の警察署が判明したら、直ちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。

    逮捕直後から勾留が決定するまでの72時間は、たとえ家族であっても被疑者との面会は許されませんが、弁護士には接見の自由が認められています。

    弁護士に対応を依頼することで、面会が認められない期間の被疑者と家族の連絡や差し入れのやり取りが可能なので、被疑者・家族の双方が感じる不安を解消できるでしょうまた、早期に弁護士のサポートを得ることで、早期釈放や処分の軽減といった有利な展開も期待できます

  3. (3)被害者との示談交渉を進める

    刑事事件を穏便なかたちで解決するためにもっとも有効なのが、被害者との示談成立です。被害者に対して真摯に謝罪のうえで慰謝料や賠償金を含めた示談金を支払うことで、被害届や告訴を取り下げてもらいます。

    被害者との示談が成立すれば、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な判断要素となり、勾留を回避できたり、不起訴になったりするなど、早期に釈放される可能性が高まります。また、検察官が起訴に踏み切った場合でも、被告人にとって有利な事情となり、刑事裁判で下される処分が軽くなる可能性があるでしょう。

    ただし、加害者本人やその家族が被害者との示談交渉を進めることは容易ではありません。多くの被害者は、加害者に対して怒りや嫌悪の感情を持っているため、交渉を拒まれてしまうケースも多いでしょう。

    被害者との示談交渉は、公平中立な第三者である弁護士を代理人として進めるのが適切です。被害者の警戒心を解き、穏便な解決が期待できます。

  4. (4)可能な限り面会する

    被疑者の勾留が決定した段階からは、家族による面会が許されるようになります。慣れない環境に置かれてしまった不安や刑罰に対する重圧から強い精神的苦痛を受けている被疑者を支えるためにも、可能な限り面会の機会を設けるようにしましょう

    面会の際には、日用品や書籍などの差し入れが可能です。ただし、1日に可能な面会数や一度に面会できる人数、1回の面会時間、差し入れ可能な物品などの制限があるため、面会前に警察署に問い合わせたほうがよいでしょう。

    また、事件の内容によっては家族であっても面会が制限される「接見禁止」の命令が下されることもあるので、この場合は弁護士に接見を依頼して被疑者を支えるほかありません

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7、家族が逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

家族が現行犯逮捕されてしまったら、直ちに刑事事件の知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)早期釈放に向けた弁護活動が期待できる

    弁護士は、逮捕直後から被疑者と接見できる唯一の存在です。直ちに弁護士が接見することで、事件の内容や解決のために必要なポイントを整理できるでしょう。

    早い段階で弁護士のサポートを得ていれば、早期釈放や不起訴の獲得に向けた素早い弁護活動が期待できます。

  2. (2)示談交渉を一任できる

    被害者との示談が成立すれば、不起訴の獲得による早期釈放が期待できます。とはいえ、被害者との示談交渉を加害者の家族が進めることは困難です。

    刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士に示談交渉を一任すれば、被害者の感情に配慮しながら穏便な和解に向けた交渉が期待できます。

    場合によっては、驚くほどに高額の賠償金を請求されることもあり、金銭面の交渉が難航しがちです。弁護士は、事件の内容や被害の程度に応じた示談金の相場を熟知しているので、適切な金額での決着が期待できるでしょう。

  3. (3)取り調べに際してのアドバイスが得られる

    逮捕された被疑者は、警察官・検察官による取り調べを受けることになります。

    取り調べは閉鎖的な取調室のなかで進むので、強いプレッシャーを感じてしまうのは当然でしょう。威圧的な態度を取る取調官にあたってしまったり、取調官から暴行・脅迫を受けたりするケースも考えられます。不当に長時間の取り調べを強いられてしまう、あるいは取引をもちかけられてしまうといった状況がないとも限りません。

    弁護士に相談することで、取り調べに際してどのように対応すればよいか、どのような点に気をつけておくべきかといったアドバイスが得られます。特に、無実なのに疑いをかけられている事件では、不用意な発言が不利にはたらいてしまうおそれがあるため、弁護士のアドバイスが重要となるでしょう。

  4. (4)刑事裁判での弁護が期待できる

    検察官が起訴に踏み切って刑事裁判に発展した場合は、裁判における弁護活動が必要になります。弁護士に依頼すれば、被疑者に有利な証拠を集めて処分の軽減を目指す、無罪の証拠をそろえて検察官の主張に対抗するといった弁護活動が期待できます。

    ただし、刑事裁判での弁護活動は、離婚問題・借金問題といった民事裁判における弁護活動とは異なる点が多いため、弁護士であれば誰に依頼しても同じだというわけではありません。最善の結果を望むのであれば、刑事事件の解決実績を豊富に持つ弁護士への依頼をおすすめします

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8、まとめ

現行犯逮捕されると、その場で直ちに身柄拘束を受けてしまい、自由な行動が大きく制限されます。自宅へ帰ることもできず、警察署に連行されて留置場などで拘束されるのです。残された家族としては状況も判然とせず不安が増すばかりでしょう。

家族が現行犯逮捕されてしまい、本人の状況や今後の解決策を知りたいとお悩みなら、刑事事件の弁護実績が豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください。素早い接見と徹底した弁護活動で、早期釈放や処分の軽減を目指して全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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