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弁護士コラム

2021年08月16日
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前歴とは? 前科との違いや日常生活、就職などへの影響について解説

前歴とは? 前科との違いや日常生活、就職などへの影響について解説
前歴とは? 前科との違いや日常生活、就職などへの影響について解説

過去に悪事や失敗を犯した経歴があることを広く「前科がある」といいますが、法律上の前科には厳密な定義があります。また、前科とよく似ている用語として「前歴」があり、前科とあわせて「前科前歴」と表現されることもめずらしくありません。

前科と前歴は、一般的には同じ意味であるかのように解釈されがちですが、正確には異なった意味をもっています。また、本人や周囲に与える影響にも差があるため、両者ははっきりと区別して使うべきでしょう。

本コラムでは、混同されやすい前科・前歴のうち「前歴」に注目し、正しい定義や前科との違い、前歴がついてしまうケースや前歴によって生じる影響などを弁護士が解説します。

1、刑事事件における前歴と前科

「前歴」と「前科」は、同じような場面で使われることが多いため、混同しやすい用語です。たしかに、一般的な会話のなかではどちらを使っても意味が通じるかもしれません。しかし、刑事事件における前歴と前科は明確に区別されるため注意が必要です。

  1. (1)前歴とは

    「前歴」とは、警察・検察庁といった捜査機関から犯罪の容疑をかけられて、捜査の対象になった経歴を指す用語です。

    逮捕された・逮捕されていないといった点は関係なく、事件を起こして警察沙汰になったものの被害者に許しをもらえて厳重注意で済まされた場合や、送致を受けた検察官が不起訴処分を下した場合などでは「前歴あり」となります。

  2. (2)前科とは

    「前科」とは、刑事裁判の被告人として有罪判決を言い渡されて、その刑が確定したことがあるという経歴を指します。

    懲役・禁錮のように刑務所へと収監された経歴を意味すると誤解している方も少なくありませんが、刑罰を受けた経歴を指すものなので、罰金・科料といった金銭徴収の刑罰でも前科になります。

    なお、軽微な交通違反を犯した際に納付する「反則金」は、反則金を納付する代わりに刑事手続きを免除するものであるため、前科にはあたりません。

  3. (3)前歴と前科の違い

    前歴は捜査機関の捜査対象になった経歴を指し、前科は刑事裁判で有罪になり刑が確定した経歴を指すものです。前歴による法的なペナルティーは設けられていませんが、前科が重なると執行猶予や保釈といった被告人にとって有利となる処分が得られなくなってしまうおそれがあります。

    このように考えると、前歴と前科を比較したとき、前歴よりも前科のほうが重い意味をもつといえるでしょう

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2、前歴がつくとどうなる?

「前歴あり」となってしまった場合に、なんらかの不利益が生じるのかは誰もが気になるところでしょう。前歴がつくと、その後はどうなるのでしょうか?

  1. (1)警察や検察庁に記録が残る

    前歴がつくと、警察や検察庁といった捜査機関に記録が残ります。

    捜査機関では前歴のことを「犯罪経歴」、あるいは略称として「犯歴」と呼びます。警察ではどのようなかたちであっても犯罪捜査が終結したときに記録されるため、逮捕されて刑事裁判で有罪になったとしても、無罪になっても、逮捕後ただちに釈放されて検察官へと送致されなくても、犯罪経歴は記録されてしまいます

    また、検察庁でも警察とは別に犯罪経歴を記録として管理しています。こちらは、警察から検察庁へと送致された事件、あるいは検察庁で独自に捜査した事件について記録しているものです。

  2. (2)公開されないが報道される危険がある

    前歴は捜査機関が厳重に管理している重要な秘密であり、一般に公開されることはありません。たとえ捜査機関の内部の人物でも、捜査や調査などに無関係な前歴の照会は禁止されています。

    ただし、事件を起こしてしまうと、新聞社・テレビ局に注目されて取材対象になってしまい、新聞・テレビニュース・インターネットなどで報道されてしまう危険があります。取材をとおして過去の犯行が暴かれてしまい、前歴の情報が拡散されてしまうこともあります。

    もしインターネットに前歴の情報が流れてしまえば、情報が削除されない限り半永久的に公開されてしまうでしょう。

  3. (3)事件を起こすと不利にはたらく危険がある

    前歴がついたうえで新たに別の事件を起こしてしまうと、前歴がない状態と比べて不利な処分を受けるおそれがあります。

    たとえば、過去に事件を起こした際には「更生が期待できる」として検察官が不起訴処分としたのに、その期待を裏切って別の事件を起こしてしまえば「反省していない」と評価される事態は避けられません。

    前歴があると、逮捕・勾留といった強制的な身柄拘束、検察官による起訴・不起訴の判断、刑事裁判における量刑判断といった機会に不利にはたらく危険が高まると考えておくべきです

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3、前歴が日常生活へ与える影響とは?

前歴は一般に公開される情報ではありません。とはいえ、前歴がついてしまうと「なんらかの不利益を被るのではないか?」と不安になってしまうのも当然でしょう。とくに、家庭・仕事などの日常生活に与える影響に不安を感じる方は多いはずです。

ここでは、多くの方が抱える疑問に答えるかたちで、前歴が日常生活に与える影響をみていきましょう。

  1. (1)自由に海外旅行ができなくなるのか?

    前歴があることで海外への渡航が制限されることはありません。

    前歴は捜査機関内部において管理されており、入出国管理とは連携していない情報です。日本からの出国や外国への入国において、前歴があることは制限を受ける理由になりません。

  2. (2)就職が不利になるのか?

    前歴が外部に公開されることはありません。
    近年では採用にあたって厳しいリファレンスチェックを実施している企業も少なくありませんが、問い合わせを受けても捜査機関は前歴の有無を含めて一切回答しません。

    捜査機関に前歴が記録されても就職先に前歴を知られることはないので、積極的に申告する必要はないでしょう

  3. (3)経歴書に記載する義務はあるのか?

    就職の際に提出を求められる履歴書などを含めた経歴書に賞罰欄がある場合は、前歴も正直に申告しないと告知義務に反するように感じる方も多いでしょう。たしかに、経歴書の賞罰欄は過去に刑罰を受けた経歴を申告するためのものであり、賞罰欄がある限りは正直に申告するのが義務です。

    ただし、前歴にとどまる場合は刑罰を受けていないため賞罰にあたりません。つまり、経歴書の賞罰欄には、前歴を記載する義務はありません

  4. (4)ローン審査が不利になることがあるのか?

    銀行などの金融機関におけるローン審査では、個人の信用情報が調査されます。
    信用情報とは、これまでの金融取引で滞納・未払いがないかといった情報であり、前歴とは一切関係がないので、前歴があってもローン審査で不利になることはありません

  5. (5)前歴ではなく前科の場合は影響があるのか?

    前歴があっても海外旅行・就職・ローン審査などに不利が生じることはありません。しかし、これは「前歴」に限った話です。
    前歴ではなく「前科」の場合は、国によっては入国制限がかかったり、経歴書の賞罰欄への記載が避けられなかったりするため、不利益が生じてしまうおそれがあります。

    なお、前歴があったとしても日常生活に不利益が生じることはほとんどありませんが、猟銃を所有するために銃砲審査を受けたいといったケースでは、暴行・傷害などの粗暴犯の前歴が審査結果に影響を与えることもあるので注意が必要です。

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4、逮捕された後の流れ

犯罪の容疑をかけられて警察に逮捕されてしまうと、その後はどのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?前歴や前科との関係にも触れながら、順を追ってみていきましょう。

  1. (1)警察に逮捕された場合の流れ

    犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されるのは、おもに次の2つのパターンです。

    • 現行犯逮捕
      現行犯としてその場で身柄を拘束された場合
    • 通常逮捕(後日逮捕とも呼ばれる場合がある)
      罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と逃亡・証拠隠滅を図るおそれが認められ、裁判官が逮捕状を発付した場合


    警察に逮捕されると、警察署の留置場に身柄を置かれて取り調べを受けたのち、逮捕から48時間以内に検察官へと送致されます。送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に勾留を請求するか、あるいは被疑者を釈放しなければなりません。

    検察官からの請求で裁判官が勾留を認めると、初回で原則10日間、延長でさらに10日間、合計20日間を上限とした身柄拘束が続きます。勾留期限の日までに検察官が起訴すれば刑事裁判となり、有罪判決を言い渡されて刑罰を受けます。不起訴となれば即日で身柄を釈放され、手続きはそこで終了します。

    わが国の司法制度では、検察官が起訴に踏み切った事件の99%以上に有罪判決が下されているため、起訴されてしまえば前科がつく事態を避けるのは極めて困難です。

  2. (2)逮捕されず在宅事件として処理された場合の流れ

    罪を犯したとしても、逃亡・証拠隠滅を図るおそれがないと判断されれば、任意の在宅事件として捜査を受けることになります。逮捕・身柄拘束を受けないため、家庭・仕事・学校といった社会生活への影響は最小限に抑えられるでしょう。

    ただし、在宅事件であることだけを理由に、起訴が回避できるわけでも刑事裁判で無罪になるわけでもありません。在宅事件でも、検察官が起訴に踏み切って刑事裁判で有罪判決を受ければ前科がついてしまいます。そのため在宅事件でも早期に弁護士へ相談するのが賢明です。

  3. (3)逮捕されず微罪処分を受けた場合の流れ

    手口が悪質ではない窃盗・詐欺・横領や相手に怪我のない暴行など一部の犯罪に限っては、犯情・被害が軽微であり、被害者が犯人の処罰を求めない場合は、検察官へと送致せず警察限りで事件を終結させることもあります。この手続きを「微罪処分」といいます。

    微罪処分を受けると、検察官へと事件が送致されないため、刑事裁判が開かれません。刑事裁判が開かれないので、当然、前科もつきません。ただし、警察には犯罪経歴としての記録が残るため、前歴がついてしまいます。

    過去に同種の前歴があると、再び事件を起こした際には微罪処分が認められにくくなるので、その後は厳しい処分を避けられない立場となります。

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5、前科がつくのを回避するためにできること

前科がついてしまうと、刑罰だけでなく社会生活においてもさまざまな不利益が生じてしまいます。罪を犯したことが事実であれば、前歴として捜査機関に記録されるにとどまるように対策を講じるのが最善策でしょう。

前科がつく事態を避けるためには、どのような行動を起こすべきなのでしょうか?

  1. (1)不起訴処分を目指す

    前科がつくのは、刑事裁判で有罪判決が言い渡されて刑罰が確定した段階です。つまり、前科がつく事態を避けることは「検察官の起訴を回避すること」と同じだといえます

    検察官が不起訴処分を下した場合は、その時点で事件が終結します。それ以後の捜査はおこなわれないため、逮捕されていた場合でもただちに釈放されるでしょう。

  2. (2)被害者との示談成立を目指す

    検察官が不起訴処分を下すには複数の理由があります。そのなかでももっとも多いのが「起訴猶予」です。

    起訴猶予とは、刑事裁判になればほぼ確実に有罪判決が得られるだけの証拠がそろっているものの、さまざまな事情を考慮したうえで「あえて起訴しない」とする処分をいいます。

    被害者に謝罪したうえで賠償金を支払い示談が成立すると、被害届や刑事告訴が取り下げられるのが一般的です。すでに民事的な賠償が尽くされており、被害者も犯人の処罰を強く望んではいないのであればあえて刑罰を科すまでの必要はないとして起訴猶予が下される可能性が高いでしょう。

  3. (3)個人での対応は困難

    前科がついてしまう事態を回避するもっとも効果的な方法は、被害者との示談成立による不起訴処分を目指すことです。とはいえ、犯罪の被害者は加害者に対して強い怒りや嫌悪感を抱いているケースが多いため、示談交渉を進めようにも相手にしてもらえないおそれがあります。

    また、被害者のなかには、被害者であるという立場を逆手にとって高額な慰謝料を提示してくる者も少なからず存在するため、個人での交渉は容易ではありません

    不起訴処分を目指した被害者との示談交渉は、加害者本人やその家族といった個人で対応するのではなく、刑事事件を解決してきた実績のある弁護士に依頼するのが最善でしょう

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6、弁護士ができること

弁護士は、刑事事件の加害者として罪に問われている方を法的な立場からサポートできる唯一の存在です。弁護士を選任することで得られるサポートの内容をみていきましょう。

  1. (1)代理人として被害者と示談交渉を進められる

    弁護士に依頼すれば、加害者の代理人として被害者との示談交渉を進めてもらえます。加害者本人やその家族からの接触を嫌う被害者であっても、弁護士が窓口となって交渉を進めることで警戒心がやわらぎ、円滑な示談成立が期待できます。

    数多くの刑事事件を解決してきた弁護士に依頼すれば、事件の内容に応じた適切な示談金の相場も理解しているので、無用に重い負担を強いられる事態も避けられるでしょう。

  2. (2)不起訴処分に向けた弁護活動が得られる

    被害者との示談成立は、検察官が不起訴処分を下すための大きな要因のひとつではあるものの、示談が成立しているからといって必ず不起訴処分になるわけではありません。検察官はさまざまな事情を勘案して起訴・不起訴を判断するため、不起訴処分を得るには加害者にとって有利な状況や証拠を多くそろえて検察官に主張する必要があります。

    弁護士に依頼すれば、加害者にとって有利となる証拠の収集や検察官へのはたらきかけによって不起訴処分を得るための弁護活動を尽くすことが可能です。

  3. (3)刑事裁判での弁護活動も依頼できる

    検察官が起訴に踏み切って刑事裁判に発展した場合でも、弁護士は法廷における弁護活動を通じて被告人への刑罰が軽減されるように力を尽くします。無実の罪で疑いをかけられている場合は無罪を主張することになるため、弁護士のサポートは欠かせません。

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7、まとめ

刑事事件の加害者として容疑をかけられて捜査の対象になると「前歴」がついてしまいます。逮捕の有無に関係なく前歴がついてしまいますが、捜査機関が外部に公開する情報ではないので、日常生活に大きな影響を与えることはないでしょう。
一方で、検察官が起訴に踏み切って刑事裁判に発展すれば、前歴ではなく「前科」がついてしまうおそれがあります。社会的に制限を受ける場面も生じるので、前科がついてしまう事態はなんとしてでも避けるべきです。

刑事事件の解決には弁護士による素早い弁護活動が欠かせません。犯罪の容疑をかけられてしまった場合は、ただちに刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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