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弁護士コラム

2021年09月15日
  • その他
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証人尋問で効果的に回答するための注意点とは? 流れや弁護士に依頼すべき理由

証人尋問で効果的に回答するための注意点とは? 流れや弁護士に依頼すべき理由
証人尋問で効果的に回答するための注意点とは? 流れや弁護士に依頼すべき理由

刑事裁判において、証人尋問により得られた証言は有力な証拠であり、裁判官が有罪・無罪や量刑を判断する上で重要な役割を果たします。

本コラムでは、証人尋問の概要や目的、証人尋問の流れ、証人尋問を受けるときに注意すべきポイントなどについて解説します。

1、証人尋問とは

まずは、「証人尋問」について解説します。

  1. (1)証人尋問とは

    「証人尋問(しょうにんじんもん)」とは、事件の関係者に対して検察官や弁護人、裁判官が直接質問をし、それに対する証言を証拠とする証拠調べの手続きのことです。この証人尋問の手続きは、民事裁判においても行われますが、刑事手続きでは、刑事訴訟法143条および民事訴訟法190条において、「裁判所は、証人を尋問することができる」と規定されています。

    刑事裁判と民事裁判では取り扱う事件内容や裁判の流れなどいくつかの違いがありますが、証人尋問の目的や流れについてはおおむね共通しています。

  2. (2)証人

    「証人」とは、過去の事実や状態について、自分が体験した事実や認識したことを、裁判において供述する訴訟当事者(被告人、検察官、弁護人など)以外の人のことです。刑事裁判と民事裁判ともに、証人には「出頭」「証言」(例外あり)といった義務があり、もし違反した場合には、罰金刑などの刑事罰に処せられることがあります。

    たとえば、証人として召喚されたのに、正当な理由がなく出頭しなかった場合には、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」(刑事訴訟法151条)に処せられたり、裁判所に勾引(強制的に身柄を拘束され、裁判に出廷させられること)されたりすることがあるのです。

  3. (3)尋問

    「尋問」とは、裁判において証人に対して、弁護人や検察官、裁判官らが口頭で質問を行い、質問に対して証人が口頭で答えることです。

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2、証人尋問の目的・役割

次に、証人尋問の目的と役割について解説します。

  1. (1)目的

    証人尋問の目的は、犯罪事実や情状に関する事実の有無などについて判断するための「証拠」を得ることです。証拠には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)があります。証人尋問から得られる証拠、つまり「証言」は人証になります。

  2. (2)役割

    証人尋問により得られる「証言」は、裁判所が犯罪の事実認定を行い、有罪・無罪や量刑を判断する上で重要な証拠となります。刑事裁判においては、裁判所自らが証拠調べを行い事実の認定をするという「直接主義」と、裁判における証拠調べは口頭で行うという「口頭主義」の原則を重視しているからです。

    証人尋問においては、証言の信頼性を確保するために、証人は宣誓を行う義務があります。宣誓をしたのに、虚偽の陳述をすると偽証罪(刑法169条)に処せられます。

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3、証人尋問の流れ

公判当日の証人尋問の流れについて解説します。

  1. (1)証人尋問開始前

    証人待合室などで待機している間に、「証人出頭カード」と「宣誓書」に必要事項を記入するよう求められます。証人出頭カードには、氏名や住所などを記入します。
    続いて、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と書かれている宣誓書に、署名押印します。

  2. (2)証人尋問中

    公判が始まったら、傍聴席や証人待合室などで待機します。
    自分の前に他の証人の尋問があれば、証人待合室で待機することになるでしょう。自分の順番が来たら証言台の前に立ち、裁判長から氏名などについて確かめられたら「はい」と返事をします(人定質問)。続いて、署名押印した宣誓書を読み上げ、宣誓を行います。

  3. (3)主尋問

    宣誓が終わると、裁判官から、偽証罪の告知が行われ、尋問が始まります。まず、証人請求をした者による「主尋問」からです。
    検察官が請求した証人なら検察官、弁護人が請求した証人なら弁護人から尋問を行います。

  4. (4)反対尋問

    続いて、相手側からの「反対尋問」が始まります。検察官が請求した証人なら弁護人、弁護人が請求した証人なら検察官から尋問を行います。

  5. (5)再主尋問

    反対尋問が終わると、再度、証人請求した者からの尋問を行います。さらに、裁判長の許可があれば再反対尋問を行うことができます。また、裁判長や裁判官が、証人からの聞き取りがさらに必要と判断したときには、裁判長らが補充尋問を行います。

    すべての質問が終了すると、裁判官から「尋問は終わります」と告げられるので、傍聴席に戻ります。証人尋問が終了したら、公判を傍聴することもできますし、そのまま帰宅しても構いません。

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4、証人尋問で効果的な回答をするための注意点

刑事裁判における証人の証言は、被告人に対する判決が決まる上で重要な役割を担っています。しかし、検察官が行う反対尋問では、厳しい質問をされることも予想されます。ここでは、証人尋問において効果的な回答をするための注意点について解説します。

  1. (1)反対尋問に備えて弁護士と十分な打ち合わせをする

    証人尋問の時間は限られており、反対尋問で質問されることもある程度は予測できます。反対尋問に備えて、想定される質問とそれに対する回答について、事前に弁護士と打ち合わせをすることが大切です

  2. (2)質問にのみ答える

    証人尋問においては、不必要な言動は避けて、質問に対する答えだけを述べましょう。

  3. (3)知らないことは知らないと答える

    自分の知らないこと、記憶にないことに対しては、「知らない、記憶にない」とはっきり答えましょう。知らなかったり、記憶が曖昧だったりするのに想像で答えてしまうと、矛盾が生じる可能性があります。検察官から矛盾をつかれると、証言に対する信用性が損なわれることになります。

  4. (4)質問の意味がわからない場合は聞き返す

    聞かれた質問の意味がわからない、聞こえなかったといったときには、遠慮なく聞き返しましょう。曖昧なままで答えると、質問と答えがかみ合わず、結果的に被告人に不利に働く可能性があります

  5. (5)相手側の挑発に乗らない

    反対尋問では、証人を激高させることで、不用意な言動を引き出したり、信用性を損なわせたりするために、検察官は意図的に挑発的な質問をする場合があります。腹が立っても、冷静さを忘れずに、客観的な回答をするようにしましょう

  6. (6)公平な態度を取る

    証言の信用性を高めるために、公平な態度を示して、誠実な印象づけをすることが必要です。

  7. (7)当事者の関係性に関して正直に答える

    反対尋問では、当事者である被告人との関係性(良好な関係であるか、更生のために何ができるかなど)について、質問される可能性があります。被告人との関係性については、うそをつかずに正直に答えることが証言の信用性を高めることになります。

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5、証人尋問について、弁護士と相談すべき理由(情状証人の場合)

  1. (1)適切なフォロー

    情状証人は家族がなるというケースが多いですが、家族なら誰でもいいということではありません。情状証人として証人尋問を受けたいと申し出ても、申請を却下される場合もあります

    弁護士に相談すれば、誰が情状証人として適任かを判断できるだけでなく、証人尋問を実施してもらえるよう裁判官に適切な申出ができます。

    また、証人尋問に対するアドバイスだけでなく、裁判における弁論、被害者との示談交渉など、刑の軽減に向けた情状弁護を行います。

  2. (2)陳述書の作成

    「陳述書」とは、裁判官などに対して自分の考えや思いを伝えるための書面です。
    情状証人になりたくても、遠方にいる場合や、病気などを理由に出廷することが難しい場合などには、陳述書を作成して裁判官に請求することも考えられます。

    陳述書の作成は、本人が作成することもできますが、弁護士に話を聞き取ってもらい、それを陳述書にまとめてもらうこともでき、内容によっては、効果的なものとなることがあります。

  3. (3)尋問の打ち合わせ

    刑事裁判の経験豊富な弁護士なら、反対尋問でどんな質問をされるかをある程度想定できます。そして、その方の証言する力や表現力に応じて、想定問答を繰り返して、証人と事前に入念な打ち合わせを行って、証人尋問に挑むことができます。もし、想定外の質問があった場合の対処方法などもフォローいたします。

    また、当日の服装や言葉遣い、被害者や被害者家族に対する態度など、裁判官の心証をよくするために必要なことについてのアドバイスも可能です。

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6、まとめ

証人尋問により得られた証言は、裁判における有力な証拠であり、裁判の行方を左右します。証人尋問(情状証人)が成功すれば、裁判官の心証がよくなり、執行猶予付き判決や刑の軽減を得られる可能性もあります。

情状証人になっていただける親族や友人などがいる場合などを含め、刑事弁護について、刑事事件の実績豊富なベリーベスト法律事務所に、ぜひご相談ください。証人に関する部分では、証人申請から証人尋問の打ち合わせのほか、情状立証のために、事件の内容に応じて陳述書の作成、更生計画の作成、被害者との示談交渉などを行い、少しでも被告人の有利になるよう全力を尽くします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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