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弁護士コラム

2021年09月30日
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実刑判決とは? 執行猶予判決との違いや刑事裁判の流れを詳しく解説

実刑判決とは? 執行猶予判決との違いや刑事裁判の流れを詳しく解説
実刑判決とは? 執行猶予判決との違いや刑事裁判の流れを詳しく解説

刑事事件を起こして裁判に発展すると「実刑判決」を受けるケースがあります。

令和3年7月には、令和元年10月に発生した殺人・監禁事件について、当時少年だった6人を含めて被告人7人全員の実刑判決が確定したことが報じられました。主犯格の元少年には、懲役19年という重い実刑判決が下されています。

この事例のように、ニュースや新聞などの報道に目を向けると「実刑判決」という言葉がたびたび登場しますが、どのような意味なのかを正確に知らない方は少なくないでしょう。実刑判決のほかにも「執行猶予つき判決」という用語を耳にする機会もありますが、どのような違いがあるのかがわからない方も多いはずです。

本コラムでは「実刑判決」の意味や執行猶予つき判決との違い、実刑判決の回避に向けて取るべき行動などを解説します。

1、実刑判決とは?

まずは「実刑判決」とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

  1. (1)わが国における刑罰の種類

    日本には罰則が設けられた刑罰法令が数多く存在します。もっとも代表的なものは刑法ですが、そのほかにも道路交通法や覚醒剤取締法などの特別法、都道府県が定める青少年保護育成条例や迷惑防止条例などの条例にも刑事罰が定められています。

    刑法などの定めによって犯罪とされている行為があった場合は、刑事裁判で審理され、有罪とされれば刑罰が言い渡されます。わが国の制度において言い渡される刑罰は、刑法第9条に定められている次の7つです。

    • 主刑(6種類)
      死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料
    • 付加刑(1種類)
      没収


    主刑のなかでもっとも重いのは死刑であり、懲役>禁錮>罰金>拘留>科料の順番で軽くなります。付加刑は主刑が言い渡されたときに限って付加できる刑罰で、没収しか存在しません。

  2. (2)「実刑判決」とは

    刑法第9条に定められている7つの刑罰のうち、懲役・禁錮・罰金に限っては、刑法第25条以下で刑の執行を猶予することができる旨定められています。そのため、一般に、直ちに刑を執行する場合を「実刑」と呼び、刑の執行を一定期間に限って猶予する場合を「執行猶予」と呼んで区別しているのです。

    実刑判決が下された場合、懲役・禁錮・罰金がただちに執行されます。懲役・禁錮については、刑が確定するとただちに刑務所などの刑事施設へと収監されることになります。ただし、罰金については、法律の上では認められているものの、執行猶予となる可能性はほとんどありません。

    よって、実刑判決とは、懲役・禁錮についてただちに刑を執行することを裁判官が言い渡すことを意味していると理解されています

    なお、懲役・禁錮のように犯人の身柄を刑務所などの刑事施設へと収容する刑罰を「自由刑」といいます。自由刑には、懲役・禁錮のほかにもごく短期間の収容を意味する拘留が存在します。拘留には執行猶予の制度が設けられていないので必ず実刑となりますが「拘留の実刑判決」とは呼びません。

  3. (3)実刑判決が下されやすいケース

    実刑判決が下されやすいのは、次に挙げるようなケースです。

    ●重罪である場合
    執行猶予が付されるには厳しい条件が設けられており、そもそも重たい罰則が定められている重罪であれば対象とはならないため、原則として必ず実刑判決となります。殺人罪・強盗罪・強制性交等罪などでは、実刑判決の回避は難しいことが多いです

    ●犯罪が悪質で被害も大きい場合
    法律が定める罰則が比較的に軽い犯罪でも、犯行の態様が悪質であったり、被害の程度(被害額や負傷の程度)が大きかったりする場合は、実刑判決が下されるおそれが高まります

    ●過去に前科や前歴がある場合
    以前に刑事事件を起こして刑罰を受けた経歴がある、刑罰を受けてはいないが捜査対象となったことがあるといった場合は、以前の事件について「反省していない」ととらえられやすく、実刑判決を受ける危険が高まります

    ●再犯のおそれが高い
    捜査機関の取り調べや法廷において犯罪が明らかであるのに否認していたり、反省の様子がみられなかったりすると、裁判官に「再犯をはたらくおそれが高い」と評価されやすくなります。外部の社会と隔離する必要性が高まるため、実刑判決となる危険も高まるでしょう。

    ●執行猶予の期間中である場合
    以前に起こした事件で執行猶予を受けている期間中に新たな罪を犯した場合、再度の執行猶予を付すことができる場合は制限されています。この場合も実刑判決が下される危険が高まります。

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2、刑事事件における逮捕から判決までの流れ

刑事事件を起こして判決を受けるまでの流れについて、順を追って確認していきましょう。

  1. (1)逮捕による身柄拘束

    刑事事件を起こすと、現行犯としてその場で逮捕されるか、逃亡・証拠隠滅を図るおそれがあれば裁判官が発付した逮捕状によって通常逮捕されます。警察に逮捕されると、その時点でただちに身柄が拘束されて自由な行動が制限されます。警察署の留置場に留め置かれるため、自宅へと帰ることも、会社へと通うことも許されず、外部と自由に連絡を取ることも認められません。

    逮捕により警察が被疑者を身柄拘束できる期限は48時間が限界です。被疑者を逮捕した警察は、取り調べなどの捜査を含めて48時間以内に被疑者の身柄を検察官へと引き継がなくてはなりません。

  2. (2)身柄拘束されない在宅事件

    刑事事件を起こしても必ず逮捕されるわけではありません。
    警察の捜査は任意の手段によるのが原則であるため、犯罪の内容が比較的に軽微である場合や逃亡や証拠隠滅を図るおそれがない場合は逮捕による身柄拘束を受けず、在宅事件として捜査が進みます。在宅事件では、時間制限はありません

  3. (3)検察官への送致

    身柄拘束を伴う事件では逮捕から48時間以内に、在宅事件では警察の捜査が終了した段階で、事件が検察官へと引き継がれます。この手続きを「検察官送致(送致)」といい、ニュースなどでは報道用語として「送検」とも呼ばれています。

    身柄拘束を伴う事件で送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べたうえで、送致から24時間以内に被疑者を釈放するか、または裁判官に「勾留」を請求しなくてはなりません。
    検察官が勾留請求を選択し、裁判官がこれを認めると、原則10日間、延長請求によってさらに10日間の合計20日間を限度に身柄拘束が続きます。

  4. (4)起訴・不起訴の判断

    検察官は、被疑者の勾留が満期を迎える日までに起訴するのか、不起訴とするのかを判断します。

    起訴された場合は被疑者の立場が「被告人」へと変わり、刑事裁判を受ける者としてさらに勾留が続きます。一時的な身柄解放である「保釈」が認められない限り、刑事裁判が終結するまで被告人としての勾留は解除されません。

    一方で、検察官が不起訴とした場合はただちに身柄が釈放されます。不起訴となった場合は刑事裁判が開かれないので、刑罰を下されることも、前科がつくこともありません。

    なお、起訴には公開の裁判を開くように求める「(正式の)公判請求」と、書面審査によって命令を求める「略式起訴」があります。略式起訴の場合は、書面審査のみで判決と同様に罰金・科料の命令が下されるため、被告人として長期にわたる身柄拘束を受ける事態を回避できます。ただし、公開の裁判で犯罪事実を争うことはできず、必ず罰金・科料の刑罰が下されるため、略式起訴を受け入れるかどうかは慎重に判断しなければなりません。

  5. (5)刑事裁判で判決が下される

    刑事裁判では、検察官・弁護人がそれぞれ裁判官に証拠を示して、起訴事実が認められるのか、被告人にとって有利となる状況や証拠は存在するのかといった点が審理されます。

    判決の日には、裁判官から有罪・無罪の別と、有罪の場合は「量刑」が言い渡されます。量刑とは、法定刑の範囲内でどの程度の刑罰が適当であるのかの判断を意味します。たとえば、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、裁判官は1か月以上10年以下の範囲内で量刑を言い渡すことが可能です。さらに、懲役・禁錮・罰金についての量刑には「ただちに刑を執行する」のか、それとも「刑の執行を一定期間に限って猶予する」のかも区別されます。

    これが「実刑判決」と「執行猶予つき判決」の違いです。

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3、執行猶予がつくケース、つかないケース

刑事裁判の被告人にとって、実刑判決ではなく「執行猶予つき判決」が下されることは非常に有益だといえます。ただし、執行猶予が付されるには厳しい条件が設けられており、どんな状況でも執行猶予に期待できるわけではありません

  1. (1)執行猶予とは

    「執行猶予」とは、刑事裁判において言い渡された刑罰について、その執行を1〜5年間に限って猶予することをいいます。単に刑の執行が猶予されるだけではありません。執行猶予の期間が新たな罪を犯すことなく経過すれば、言い渡された刑の効力が失効します。たとえば「懲役3年、執行猶予5年」という判決が下された場合は、5年間にわたって新たな罪を犯さなければ、懲役に服する必要はなくなるのです。

    刑務所などへの収監が回避されて社会生活を送りながら罪を償うことが許されるだけでなく、刑の効力も失効するため、被告人にとっては非常に有利な処分になるといえるでしょう。

    なお、執行猶予にはその刑のすべてを対象とする「全部執行猶予」と、その刑の一部のみを対象とする「一部執行猶予」があります。たとえば懲役3年の判決において「このうち1年は刑の執行を3年間猶予する」といった内容であれば、2年間の実刑を受けたうえで残り1年を執行猶予期間として釈放され社会生活を送りながら罪を償うことになるわけです。

  2. (2)執行猶予が付されるための条件

    執行猶予には厳しい条件が設けられています。


    【全部執行猶予の場合(刑法第25条1項)】
    • 言い渡される判決が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金である場合に、
    • 以前に禁錮以上の刑罰を受けたことがないか、
    • 以前に禁錮以上の刑罰を受けていても、刑の執行が終わった日、または執行猶予期間が満了した日から5年以内に禁錮以上の刑罰を受けていないことが必要

    【一部執行猶予の場合(刑法第27条の2第1項)】
    • 言い渡される判決が3年以下の懲役・禁錮である場合で、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときに、以前に禁錮以上の刑罰を受けたことがないか、以前に禁錮以上の刑罰を受けていても、その刑の全部執行猶予を受けた又は以前に禁錮以上の刑罰を受けていても、刑の執行が終わった日、または執行猶予期間が満了した日から5年以内に禁錮以上の刑罰を受けていないことが必要

    これらの条件に照らすと、最低でも5年の懲役となる殺人罪や強盗罪などの凶悪犯罪は、原則として執行猶予の対象外となります

  3. (3)執行猶予がつきやすくなるケース

    刑法で定められた条件を満たしたうえで、次のような状況が認められれば執行猶予がつく可能性があります。

    • 初犯である
    • 犯罪の内容の悪質性が低い
    • 犯罪行為によって生じた結果が軽微である
    • 計画性がない偶発的な犯行で、共犯者もいない
    • 被告人自身が深く反省している
    • 被害者への謝罪と賠償を尽くし、示談が成立している
    • 再犯防止への対策を尽くしている
    • 家族などによる監督体制が整っている
  4. (4)執行猶予がつきにくいケース

    刑法で定められている条件を満たしていても、必ず執行猶予が付されるわけではありません。刑法第25条1項も、条件を挙げたうえで「執行を猶予することができる」と明記しており、選択的に執行猶予が付されることがあると示しています。

    次に挙げるようなケースでは、執行猶予つき判決を期待するのは難しくなります。

    • 以前にも同種の前科・前歴がある
    • 悪質な犯行であり、多額の金銭被害や重い怪我を負わせるなど結果が重大である
    • 計画性や組織性が高い
    • 被告人本人が反省していない
    • 被害者が「犯人を罰してほしい」という強い意思をもっている
    • 家族がいない、再就職の先が見当たらないなど、監督者がいない
  5. (5)執行猶予が取り消されてしまうケース

    執行猶予の期間中に新たに罪を犯すと、執行猶予が取り消されてしまいます。新たな罪の刑罰が禁錮以上の場合は必ず取り消され、罰金であっても取り消されてしまうおそれがあるので、期間中の生活には注意が必要です。悪質な事件を起こさないことはもちろんですが、不注意による交通事故で相手を死傷させてしまい罰金刑を受けた場合でも取り消しを受ける危険があります。

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4、実刑回避のためにできることとは?

実刑判決が下されると、長期にわたって社会から隔離されてしまいます。罪を償う立場とはいえ、社会復帰が困難となればさらに別の犯行をはたらいてしまう危険もあるため、実刑の回避を目指すことは重要です。

  1. (1)実刑の回避には弁護士のサポートが不可欠

    実刑の回避を目指すには、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士に相談すれば、被告人に有利となる証拠の収集や法廷における刑事弁護の依頼が可能です。厳しい判決が下される危険が高い場合でも、弁護士のサポートを得れば実刑が避けられる可能性が高まります。

  2. (2)不起訴を目指す

    早い段階で刑事弁護を依頼すれば、検察官が起訴・不起訴を判断するまでに弁護活動を尽くすことで起訴を回避し、不起訴となる可能性が高まります。不起訴となった場合は刑事裁判が開かれないので、実刑判決を受けることもありません。また、不起訴となった段階で被疑者の身柄が釈放されるため、起訴されて被告人として勾留される事態を防ぎ、早期の社会復帰も期待できます。

  3. (3)執行猶予を目指す

    検察官の起訴を避けられる状況ではない場合でも、弁護士のサポートは欠かせません。本人が深く反省しており再犯はしないと固く誓っている意思や被害者への謝罪・弁済が尽くされているといった状況が評価されれば、執行猶予つき判決が下される可能性は高まります。被告人にとって有利となる事情を示す証拠を集めて裁判官に示す必要があるので、弁護士にサポートを依頼することになるでしょう。

    また、刑法の定めにおいては執行猶予が付される可能性がない凶悪事件でも、有利な情状を示して「減軽」を受けられれば法定刑が次のとおりに減じられます(刑法第68条)。

    • 死刑……無期の懲役・禁錮、10年以上の懲役・禁錮
    • 無期の懲役・禁錮……7年以上の有期懲役・禁錮
    • 有期の懲役・禁錮……その長期および短期の2分の1
    • 罰金……その多額および寡額の2分の1
    • 拘留……その長期の2分の1
    • 科料……その多額の2分の1


    たとえば「5年以上の有期懲役」が定められており執行猶予が法的に期待できない場合でも、減軽されれば法定刑が2分の1に減じられるため、執行猶予を獲得できる可能性が生じます。単に法廷の場で被告人が主張するだけでは減軽は期待できないので、弁護士によるサポートは必須です。

  4. (4)重要なのは被害者との示談交渉

    実刑判決を回避し、不起訴や執行猶予といった有利な処分を得るためにもっとも効果的なのが「被害者との示談成立」です
    被疑者・被告人が被害者に謝罪のうえで賠償を尽くし、被害届や告訴状を取り下げてもらうことで、被害者に「宥恕(ゆうじょ=許すという意味)」の意思があるものと評価されます。被害者に強い処罰感情がないと判断され、示談金を支払うことで被害が回復していると評価されれば、起訴前の段階であれば不起訴が選択されやすくなり、起訴後であっても被告人にとって有利な事情としてはたらきます。

    刑事事件の被疑者・被告人となった場合は積極的に被害者との示談交渉を進めるのが得策です。ただし、被害者の多くは加害者に対して強い敵意や怒り、嫌悪感を抱いているものであり、加害者側からの示談交渉の申し入れをかたくなに拒絶されてしまうケースもめずらしくありません。
    被害者の警戒心をやわらげ、円滑な示談交渉を進めるには、公正な第三者である弁護士が代理人となって交渉の窓口となるのが賢明です。弁護士が代理人を務めることで示談交渉の成功率が高まるだけでなく、不当に高額な示談金を要求された際にも事案の内容や被害の程度に応じた適切な範囲内の負担での解決が期待できます。

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5、まとめ

刑事裁判で実刑判決が下された場合は、ただちに懲役・禁錮の刑が執行されて刑務所へと収監されてしまいます。一般社会から隔離され、仕事や家族を失ってしまう事態に陥る危険も高まるので、弁護士に依頼して実刑判決の回避を目指すのが賢明でしょう。

逮捕されず在宅事件として捜査を受ける場合でも、検察官の判断次第では起訴されて、刑事裁判で実刑判決を受けてしまうおそれがあります。実刑判決の回避には、弁護士のサポートが必須です。刑事事件を起こしてしまい、実刑判決が下される事態に不安を感じている方は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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