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弁護士コラム

2021年10月14日
  • その他
  • 犯罪歴

犯罪歴は調査できる? 消える可能性や前科・前歴との違いはあるか?

犯罪歴は調査できる? 消える可能性や前科・前歴との違いはあるか?
犯罪歴は調査できる? 消える可能性や前科・前歴との違いはあるか?

犯罪歴があっても、更生の機会を与えられた場合や刑罰によって罪を償った場合には、仕事や結婚をするなどして平穏に暮らすことが許されるはずです。

しかし実際には、就職の際に不利になる、交際相手の親に結婚を反対されるなど、犯罪歴は仕事やプライベートに影響をおよぼす場合があります。そのため犯罪歴がある人にとって、犯罪歴を消すことはできるのか、犯罪歴を一般人や企業が調べることができるのかは非常に気になる問題でしょう。

本コラムでは犯罪歴が消える可能性や調査方法、犯罪歴が与える影響について解説します。犯罪歴と似た意味で使われる前科や前歴、逮捕歴との違いも見ていきましょう。

1、犯罪歴とは

犯罪歴とはその名のとおり、犯罪に関する経歴のことです。ただし、犯罪歴は法律用語ではありません。一般的にいくつかの定義があり、罪を犯した経験や前科のことを指す場合、前科や前歴を含めた広義の言葉として使用される場合などがあります。

本記事では前科、前歴、逮捕歴を含めた言葉を犯罪歴と定義して解説します。

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2、前科、前歴、逮捕歴の違い

犯罪歴とよく似た意味を持つ言葉に「前科」「前歴」「逮捕歴」があります。それぞれの意味と違いについて解説します。

  1. (1)前科とは

    前科とは、検察官に起訴され、刑事裁判で有罪判決を受けた履歴をいいます。懲役・禁錮で刑務所に収監された場合はもちろん、判決に執行猶予がついた、罰金・科料の財産刑を受けたといった場合も前科です。

    一方、逮捕された、起訴されたといった段階では前科がついたことにはなりませんまた、交通違反に対して、交通反則通告制度の反則金を納付した履歴については、行政上の制裁であって刑罰ではないので前科とはいいません

  2. (2)前歴とは

    前歴とは、刑事事件の被疑者として捜査機関の捜査対象になった履歴をいいます。たとえば、逮捕されたものの不起訴処分や無罪判決を言い渡されたケースでは、前科はなくても前歴があるといえます。

  3. (3)逮捕歴とは

    逮捕歴とは、被疑者として検察・警察に逮捕された履歴のことです。実際に事件を起こして逮捕された場合のほか、誤認逮捕も逮捕歴に含まれます。

    一方、捜査対象になったものの逮捕されずに在宅捜査を受けた場合は、前歴であって逮捕歴ではありません。

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3、犯罪歴は誰でも調べることができるのか

犯罪歴がある場合、情報が漏えいしたり誰かに調べられたりするおそれがないか不安に感じるかもしれません。犯罪歴の保管場所や犯罪歴を調べる方法はあるのかについて解説します。

  1. (1)犯罪歴の保管場所

    犯罪歴は検察庁・警察庁のデータベースに保管されています。警察は、被疑者・参考人の犯罪歴を調べて、さまざまな捜査に役立てています。検察官は起訴・不起訴の、裁判官は量刑の決定に際し、犯罪歴を含めて処分・刑の重さを判断します。

    また市区町村では、選挙権・被選挙権や一定の職につく資格をもつか確認するために、罰金以上の犯罪歴を記載した「犯罪人名簿」を作成・運用しています。

    このほかに、事件の内容や実名が新聞やインターネットに公開されれば、その情報は残り続けます。さらに、事件の関係者や人々の記憶によって情報は残ります。たとえば限られた範囲に住んでいれば、誰がどんな人かという、うわさ話が広まり、犯罪歴についても知られている可能性はあるでしょう。

  2. (2)誰でも調べることができるのか

    犯罪歴は極めて秘匿性の高いプライバシー情報なので、厳格に管理・運用されています検察庁・警察庁のデータベースや市区町村に保管された犯罪人名簿を、捜査機関でもない個人や企業・団体が照会することは不可能です本人であっても自分の犯罪歴を照会することはできません。当然、照会する権限がある官公庁の職員でも、おもしろ半分で個人の犯罪経歴を調べたり、外部に漏らしたりすることは許されず、外部に漏らせば厳しく処分されます。

    一方、テレビや新聞などで実名報道された事件については、過去の新聞などを調べて犯罪歴の情報を得ることは物理的に可能です。過去の新聞は国会図書館や新聞社の有料の記事データベースサービスなどを利用すれば検索できます。またインターネット上で、テレビ局・新聞社のニュースサイトに掲載された記事は一定期間が経過すると削除されますが、削除の前にSNSなどで広く拡散された場合は、半永久的に残り続ける可能性があります。そのため、何らかの情報を得られる可能性もゼロではないでしょう。

    ただし、ある特定の人物の犯罪歴について、これらの方法を駆使して情報を得るのは時間や費用の問題から現実的ではありません。よほどの目的や大きな事件でない限り、一般の人や企業がそこまでして調べたり情報を得ることは、なかなか考えにくいといえるでしょう。

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4、犯罪歴は消せるのか

就職したい、資格を取得したいなどの希望がある方にとっては、犯罪歴が残っている事実は気にかかる点でしょう。検察庁などに保管された犯罪歴を消す方法はあるのでしょうか。

  1. (1)犯罪歴は消せない

    検察庁・警察庁のデータベースから犯罪歴が期間の経過とともに削除されることはありません。犯罪歴は一生涯残ることになり、消す方法は存在しません。もっとも、これらの情報が漏えいすることはないと考えられるため、社会生活を送るうえで問題になることはないでしょう。

  2. (2)刑の効力は失われる

    刑法第34条の2では一定の要件を満たした場合の「刑の消滅」を定めています。刑の消滅とは刑の効力が失われる制度です。

    刑の効力が失われても前科が消えるわけではありません。再び罪を犯した場合は、裁判官が量刑を決定する際に、刑の効力が失われた前科であっても考慮される可能性はあります。

    しかし市区町村が管理する犯罪人名簿については、刑の消滅によって前科情報が削除されます。前科による資格の制限がなくなるため、目指していた資格を取得したり、失った資格を再度取得したりすることができます。また、選挙権・被選挙権の制限もなくなります。

    刑が消滅する要件は以下のとおりです。

    • 禁錮以上の刑の執行を終わった者・免除された者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
    • 罰金以下の刑の執行を終わった者・免除された者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき


    また懲役・禁錮の判決に執行猶予がついていた場合で、刑の全部の執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときも、刑の効力は失われます(刑法第27条)

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5、犯罪歴があることによる影響

犯罪歴が残ることで、仕事や私生活上でどのような影響があるのでしょうか。

  1. (1)仕事

    就業規則に犯罪歴のある者を懲戒解雇にする旨の規定があると、解雇されるおそれがあります。しかし、犯罪歴があるからといって企業は従業員をただちに解雇できるわけではありません。

    解雇が認められるには、前科による職業の空白期間を別の職業に就いていたと偽り、その経歴を理由に採用されたなど、労務内容に影響を与える重大な経歴詐称にあたる場合など解雇の必要性相当性が認められる必要があります。

  2. (2)就職・転職

    企業が公的機関に照会をかけて応募者の犯罪歴を調べることはできないため、就職・転職でただちに不利になる可能性は低いでしょう。しかし実名報道されているとインターネットで検索できてしまう可能性があるため、企業が採用を控えることは考えられます。

    また、一定の国家資格や警備員、公務員など前科が欠格事由にあたる職業も存在します。この場合は資格の取得や職業に就く要件を満たさないので、権利が復活するまでは別の職業を探す必要があります。

    なお、企業への応募の際に犯罪歴を自主的に申告する義務はありませんが、賞罰欄がある履歴書を使用する場合には前科を記載しないと経歴詐称になってしまいます。企業によっては犯罪歴の有無を本人に確認する場合があり、正直に申告しないとこれも経歴詐称にあたります。経歴詐称とみなされた場合、後に解雇などの不利益を被るおそれがあるでしょう。

  3. (3)結婚

    犯罪歴が戸籍や住民票に載ることはないので、みずから申告しない限りは犯罪歴が明らかになることはありません。また、前歴や逮捕歴だけで法的な離婚事由が認められる可能性も低いと考えられます。

    しかし殺人や性犯罪など重大犯罪の前科を結婚相手に隠していた場合で、そのことを理由に婚姻の継続が難しくなったなどの事情があれば、離婚事由として認められるおそれがあります。

  4. (4)お金

    ローン会社やクレジット会社が他人の犯罪歴を照会することはできません。そもそもローンやクレジットは年収や借り入れ状況などが審査項目になるため、犯罪歴のみが問題になりお金を借りられないことは少ないと考えられます。

    また、年金や生活保護など国から支給されるお金についても、受給要件を満たせば問題ありません。犯罪歴が理由で不支給・打ち切りになることはないといえるでしょう。

  5. (5)海外渡航

    海外旅行や出張については、犯罪歴によりますが多くの場合、渡航自体制限されることは少ないと言えます。しかし、一部の国では犯罪歴があると事前にビザを申請しなければならない場合があります。また旅券法第13条の規定により、一定の犯罪(他人名義のパスポートの行使など)をした者などについてはパスポートの発給が制限される場合があります。

  6. (6)再び刑事事件を起こしたときの影響が大きい

    犯罪歴が大きく影響するのは再び刑事事件を起こした場合です特に前科や起訴猶予処分を受けた前歴があると、再犯のおそれが高いとして起訴されやすい、量刑が重くなりやすいなどの影響が生じます

    執行猶予期間中の再犯であれば再度の執行猶予が付されないケースが多く、実刑判決を受けるおそれが高まります。

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6、まとめ

犯罪歴を消す方法は存在しませんが、一般の個人や企業・団体が簡単に調べることもできません。犯罪歴があることの影響は限定的ですが、仕事や私生活に何らかの影響を与える場合も考えられます。特に事件が大々的に報道されたケースやインターネット上に情報が残っているケースでは人々の記憶に残っている、犯罪歴を調べられるなどして不利益を被るおそれがあります。

もしもご自身の犯罪歴で悩みや不安を抱えているなら、弁護士へ相談して最善の対策を考えてもらうのもひとつの手段ですおひとりで悩まず、まずは刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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