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弁護士コラム

2022年09月07日
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  • 慰謝料

名誉毀損はどのように成立する? 慰謝料を請求された場合の対応とは?

名誉毀損はどのように成立する? 慰謝料を請求された場合の対応とは?
名誉毀損はどのように成立する? 慰謝料を請求された場合の対応とは?

令和3年6月、女性アスリートの下着が透けて見える動画をインターネット上で販売した男が、名誉毀損の容疑で逮捕される事件がありました。ほかにも、令和2年12月には、お笑い芸人が週刊誌の記事で名誉を毀損されたとして損害賠償と謝罪広告を求めた事件で、裁判所は週刊誌の出版社に対して440万円の損害賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

これらの事件のように、人の社会的評価を低下させる事実を発信すると警察の捜査対象となり逮捕されたり、損害賠償金(慰謝料)を請求されたりすることがあります。

名誉毀損行為をしてしまったらどのような行動を起こすべきなのでしょうか?本コラムでは名誉毀損(きそん)罪の成立要件や慰謝料を請求された場合の対応などについて解説します。

1、名誉毀損の成立要件と成立しないケース

名誉毀損罪は、①公然と、②事実を摘示し、③人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立します(刑法第230条)。それぞれの要件と罰則、犯罪が成立しない例外について見てみましょう。

  1. (1)「公然と」とは

    「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数の人が認識しうる状態をいいます。認識する可能性があれば足り、実際に認識する必要まではありません。

    不特定とは、摘示の相手方が特殊な関係によって限定されていない場合をいいます。たとえば商店街の通行人たちは不特定で、同じサークル内に所属する人たちは特定と考えられます。

    多数とは、人数が多い場合をいいます。具体的な人数は定められていませんが、数十人であれば多数とみなされる可能性が高いでしょう。

    反対に、特定かつ少数に対して事実を伝えても同罪は成立しません。たとえば一対一の対面で事実を伝えたケースや、個人宛てのメールで不名誉なことを言ったようなケースです。ただし、特定かつ少数に対して伝えた場合でも、その相手が不特定多数に対して事実を伝播させる可能性があれば、公然性の要件を満たします。

    たとえば週刊誌の記者ひとりに対し、「芸能人の○○は不倫している」と伝えたケースです。記者が誌面にすること、つまり事実を伝播させることは当然に予想できるため、「公然と」に該当します。

  2. (2)「事実を摘示し」とは

    「事実を摘示し」とは、人の社会的評価を低下させるだけの具体的事実を示す行為をいいます。ここでいう事実とは、具体的な事柄という程度の意味であって、真実とは異なります。

    具体的な事実といえるかどうかは、示された情報の真偽を証拠などによって確認できるかどうかで判断できます。たとえば「○○は上司と不倫している」「○○は会社の金を横領している」などと表明する行為は、真偽の確認対象となるため具体的な事実にあたります。
    一方、「ブサイク」「バカ」「無能」などの言葉は単なる感想や評価であって具体的な事実を示したとはいえないため名誉毀損罪は成立しません。この場合は侮辱罪が問題になります。

    事実は「真実」かどうか、つまり嘘か本当かは問いません。摘示した事実が嘘でも本当でも名誉毀損罪が成立します。

    また事実が公知の事実か非公知の事実かどうかも関係ありません。たとえば「あいつは罪を犯して実刑判決を受けた過去がある」などと、広く報道されていた事実を示した場合でも同罪は成立することになります。

    摘示の方法については口頭、メール、SNS、張り紙など特に制限はありません。

  3. (3)「人の名誉を毀損した」とは

    「人」は特定できる人であれば足り、自然人だけでなく法人や団体も含みます。そのため企業など名指しにして不名誉な発言をしたり誹謗中傷をしたりすれば名誉毀損罪が成立します。一方、「日本人」「関西人」などの不特定の集団に対して不名誉なことを言っても本罪は成立しません。

    「名誉を毀損する」とは、相手の社会的評価を低下させることです。社会的評価とは人の人格的価値に対する外部からの評価をいいます。

    また、実際に社会的評価を低下させる必要はなく、社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させれば足ります。これを抽象的危険犯といいます。

  4. (4)名誉毀損罪の罰則

    名誉毀損罪で有罪になると「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処せられます
    まさか犯罪になると思わず名誉毀損行為を繰り返すような人がいますが、名誉毀損罪は最大で3年の懲役刑が設けられているれっきとした犯罪です。仮に罰金刑で済んだとしても前科がついてしまいます。

  5. (5)名誉毀損が成立しないケース

    刑法第230条の2では、「公共の利害に関する場合の特例」として、名誉毀損罪が成立しないケースについて述べています。日本国憲法で保障された表現の自由との調和を図る目的で設けられている規定です。

    以下の3つの要件に該当すると違法性は阻却され、名誉毀損罪が成立しません。

    ● 公共の利害に関する事実であること(公共性)
    公共の利害に関する事実とは、国民が関心を寄せるのが正当であると考えられる事実をいいます。たとえば政治家の不祥事やスキャンダル、企業が販売する製品の欠陥問題などが典型です。

    一方、一般の会社員や芸能人の不倫・離婚などのゴシップは私人のプライベートな事実なので、公共の利害に関する事実とはいえません。したがって特例には該当せず、名誉毀損罪が成立し得ることになります。ただし、政治家や大企業の経営者など社会一般に影響力を与える人物のプライベートな事実に関しては、公共性が認められる場合があります。

    ● 専ら(もっぱら)公益を図る目的であったこと(公益性)
    事実を摘示する行為が主として公益目的であることが必要です。単なる好奇心や嫌がらせ、報酬を得ることなどが主な動機となった場合は公益性が認められません。

    ● 真実であることの証明があったこと(真実性)
    摘示された事実の内容が真実である、つまり正しいことをいいます。
    真実であることの証明は、行為者(事実を摘示した者)が行う必要があります。

    ただし、摘示した事実が真実でなかったとしても、行為者がその事実を真実であると誤信し、誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があると判断された場合には処罰されません。単に他者からの情報を鵜呑みにした場合や臆測の場合などは、真実だと誤信したことについて相当の理由があるとはいえません。

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2、「名誉」にも種類がある?

ここで、「名誉」とは何かを確認しておきましょう。法的概念としての名誉には「社会的名誉」と「主観的名誉」があります。

  1. (1)社会的名誉とは

    社会的名誉とは個人や団体が社会から受ける評価のことです。他者からの信用や名声などの人格的価値と言い換えることもできます。たとえば「Aは会社の金を横領したことがある」という情報が伝われば、Aが転職活動をする際に応募先からの評価に影響を与える可能性が高いので、Aの社会的名誉を害したことになります。

    刑法の名誉毀損罪が成立するのは社会的名誉を害した場合です。また社会的名誉を害した場合は民法の不法行為も成立し、損害賠償請求の対象となります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為をいい、不法行為をした者は不法行為によって生じた損害を賠償する責任があります(民法第709条)。

  2. (2)主観的名誉とは

    主観的名誉とは、自己に対する主観的な評価のことです。名誉感情ともいいます。たとえば「Bは頭がおかしい」という誹謗中傷をしても、それを聞いた人は普通、Bの知能が低いとか頭が悪いなどと思わないでしょうから、B社会的評価を低下させたことにはなりません。しかしBの自尊心やプライド、尊厳を傷つける行為なので主観的名誉を害したことになります。

    主観的名誉を害しても、刑法の名誉毀損罪は成立しません。ただし、主観的名誉を社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害した場合は、名誉感情の侵害として民事上の問題になるケースがあります。警察に逮捕されたり刑罰を科せられたりはしないものの、相手方から損害賠償金を請求されるおそれはあります。

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3、名誉毀損ではどれくらいの慰謝料を請求される?

名誉毀損行為を行い、慰謝料を請求された場合は、具体的にいくらの金額を支払うことになるのか気になるでしょう。慰謝料の相場や金額を左右する要素について解説します。

  1. (1)名誉毀損における慰謝料の相場

    慰謝料とは精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。慰謝料を支払うことは、刑罰を科されるという刑事上の責任とは異なり、民事上の責任を果たすことを意味します。

    精神的な苦痛の大きさは名誉を害された本人の内面的な問題なので、具体的な金額で一律に評価するのは極めて困難です。そのため名誉毀損行為の慰謝料には幅がありますが、一般に10万~100万円が相場と言われるケースが多くなっています

  2. (2)慰謝料の金額を左右する要素

    慰謝料の金額は、相手の属性や事件が与える影響・被害結果の重大性、内容の悪質性、伝播可能性・人数などさまざまな要素をもとに総合的に決定されます。以下3つの要素をピックアップして解説します。

    ● 相手の属性
    たとえば一般の会社員への名誉毀損の場合、内容にもよりますが、名誉毀損行為が与える影響を考慮すると10万~50万円がひとつの目安となります。これに対し、相手が企業や個人事業主だった場合は、売り上げや契約件数などの実害を与える可能性があることから慰謝料の金額も大きくなり、50万~100万円になる場合があります。

    また芸能人や政治家への名誉毀損の場合、世間からのイメージを売りにする職業なので一般人と比べて損害が大きいケースが多いでしょう。そのため慰謝料が高額になるおそれもあります。冒頭の事例でも裁判所は440万円という高額の賠償金の支払い命令を下しました。

    ● 事件が与える影響・被害結果の重大性
    新聞やテレビなどの大きなメディアで発信した情報は、情報に対する信用度が高く、社会に与える影響も大きいことから、慰謝料の金額が高額になる可能性があります。名誉毀損の相手方がショックで自殺をしてしまったようなケースも、被害結果が重大であり、社会への影響も大きいため高額になりやすいでしょう。

    ● 内容の悪質性
    執拗(しつよう)に何度も名誉毀損行為を繰り返した場合や、名誉毀損だけでなく人種差別問題も絡むような場合は内容が悪質であるとして慰謝料が高額になりやすいと考えられます。

  3. (3)実際の金額は事件ごとに大きく異なる

    慰謝料の金額は個別の事件の内容に応じて最終的には裁判官の裁量で決定します。そのため、必ず相場どおりの金額でおさまるとは限らず、相場よりも高い慰謝料が認められるケースもあります。
    自分がした行為でいくら請求される可能性があるか、請求された金額が妥当かどうかなどを知りたい場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

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4、名誉毀損に時効はあるのか

名誉毀損事件には「時効」が存在します。刑事上の時効は一般に「公訴時効」のことを指しますが、名誉毀損事件では「告訴期間」も問題となります。また慰謝料の請求に関し、民事上の「消滅時効」も知っておく必要があります。

  1. (1)名誉毀損事件の公訴時効

    公訴時効とは、犯罪の発生から一定期間が経過することで検察官が起訴できなくなる定めをいいます。検察官が起訴できない、つまり裁判にかけることができないので、通常は警察に逮捕されることもありません。

    名誉毀損罪の公訴時効は「3年」です。公訴時効は犯罪行為が終わったときから進行するので、名誉毀損行為をしてから3年が経過すると罪に問われなくなります

  2. (2)名誉毀損事件の告訴期間

    名誉毀損罪には告訴期間が設けられています。告訴期間とは、親告罪において被害者が犯人を知った日から告訴できなくなるまでの期間をいい、「6か月」と定められています(刑事訴訟法第235条)。「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できる程度に認識していることをいい、住所や氏名まで知っている必要はありません。

    親告罪とは、検察官が起訴する際に被害者の告訴を要件としている犯罪のことです。名誉毀損罪は犯罪の性質上、被害者が捜査の過程で事件が公になることを望まないケースがあるため、その意思に反してまで処罰する必要はないとして親告罪となっています。

    つまり名誉毀損事件では、被害者が加害者を知ってから6か月以内に告訴しない限り、起訴されないので刑事事件として立件されることはありません

  3. (3)慰謝料の請求権にも時効がある

    刑事上の時効とは別に、被害者による損害賠償金(慰謝料)の請求権にも時効があります。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知ったときから「3年」です(民法第724条)。

    刑事上の責任と民事上の責任は別のものです。したがって、刑事上の公訴時効や告訴期間が経過しても、民事上の消滅時効が成立しない限り、慰謝料を請求される可能性が残り続けることになります。

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5、名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪と同じ「名誉に対する罪」として規定されているのが侮辱罪です。侮辱罪の成立要件や名誉毀損罪との違い、罰則や時効について解説します。

  1. (1)侮辱罪の成立要件

    侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に成立します(刑法第231条)。侮辱罪の成立要件は、①公然と、②人を侮辱する、ことです。

    「公然と」とは不特定または多数が認識できる状態のことをいい、名誉毀損罪と同じです。特定かつ少数がいる前で侮辱した場合でも、伝播する可能性があれば「公然と」にあたります。たとえば上司が部下を会議室に呼び出し、一対一の状態で侮辱的な発言をした場合でも、会議室のドアが開いていて職場のほかの人に聞こえる可能性があれば「公然と」といえるでしょう。

    「人を侮辱する」とは、人の人格に対する軽蔑的な価値判断を示すことをいいます。具体的には「お前はバカか」「ハゲでデブだ」「無能で給料泥棒だ」などとののしったケースや、身体障害者の前でそのまねをしたようなケースが該当します。

    侮辱罪が保護するのは、名誉毀損罪と同様に社会的名誉です。つまり外部からの社会的評価を低下させる可能性がある侮辱的な言動をした場合に成立します。自尊心やプライドなどの名誉感情を傷つけた場合には成立しません。

  2. (2)名誉毀損罪と侮辱罪の違い

    ふたつの罪の大きな違いは、名誉毀損罪では「事実の摘示」が要件になっているのに対し、侮辱罪では要件になっていないことです。つまり事実の摘示があれば名誉毀損罪、なければ侮辱罪と区別されます。

    たとえば「あいつには詐欺の前科がある」「○○部長は女性社員にセクハラしている」などの発言は具体的事実を示しているため名誉毀損罪にあたる可能性がありますが、「アホ」「ブス」のように具体的事実をともなわない発言は侮辱罪の問題となります。

    また侮辱罪には名誉毀損罪のような「公共の利害に関する特例」はありません。侮辱罪は事実を摘示しなくても成立するため、事実に公共性・公益性・真実性があるかどうかは問題にならないからです。

  3. (3)侮辱罪の罰則と時効

    侮辱罪の罰則は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。懲役とは刑事施設で刑務作業を行う刑のこと、禁錮とは刑務作業は課されませんが、刑事施設で身柄が拘束される刑のことです。
    拘留とは1日以上30日未満のあいだ刑事施設に拘置される刑をいいます。科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑です。

    侮辱罪の公訴時効は「3年」です。また侮辱罪も親告罪なので、被害者が犯人を知ってから6か月以内に告訴しなければ、検察官に起訴されることはありません。

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6、名誉毀損で訴えられたら弁護士に相談

名誉毀損行為をして被害者に告訴された場合や慰謝料を請求された場合は、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。弁護士に相談すれば、次のようなサポートを受けることができます。

  1. (1)告訴取り下げに向けて対応してもらえる

    名誉毀損罪は親告罪なので、被害者が告訴を取り下げた場合には起訴されないで済みます。起訴されないので刑事裁判にかけられることも、前科がつくこともありません。そのため被害者に告訴の取り下げを求めることが大切です。しかし、被害者の告訴は加害者に対する処罰感情の表れなので、単に取り下げを求めても簡単には応じてもらえないでしょう。

    丁寧に謝罪する、示談交渉をするなど具体的な行動が必要です。弁護士であればどのような行動が必要なのかを判断し、適切に対応します。

  2. (2)示談交渉の対応を依頼できる

    告訴の取り下げに向けて特に有効なのは示談を成立させることです。慰謝料を含む示談金を支払い、告訴の取り下げを条件に含めて示談すれば、告訴が取り下げられ刑事事件化を回避できます。仮に告訴が取り下げられなかった場合でも、検察官が示談を評価して不起訴処分を下す可能性が高まります。

    また、新たに慰謝料などの損害賠償金を請求しない旨の清算事項を盛り込むことで、民事上の賠償問題も解決させることが可能です。

    ただし、被害者は自分の名誉を傷つけた加害者との接触を拒否する可能性があります。加害者の側から無理に示談を持ちかけても、被害者の感情を逆なでし、あるいは脅迫と捉えられることも考えられます。かたくなに示談を拒否される、警察に通報されるなど事態が悪化するおそれも生じますので、示談は弁護士に一任するべきです。

    公平中立な立場の弁護士であれば、被害者の感情に配慮しつつ冷静な話し合いができるため、示談に応じてもらえる可能性が高まります

  3. (3)示談金・慰謝料の額が変動する可能性がある

    名誉毀損事件で告訴されている場合、被害者が示談交渉に応じるとしても、強い処罰感情から高額の示談金を請求されるおそれがあります。民事で慰謝料を請求された場合も同様です。

    しかし、加害者がひとりで対応した場合、請求された金額が適切かどうかを判断することは難しいでしょう。加害者としての立場では、相手方からの一方的な提示額に従うしかないとして高額な示談金に応じてしまう場合があります。弁護士であれば、過去の事例や裁判例などから、請求された金額が適切かどうか判断することができ、もし不当に高額であった場合には根拠をもって妥当な金額での交渉をすることができます。

    弁護士に活動を依頼した場合と自分ひとりで対応した場合とでは示談金・慰謝料の額に大きな違いがでる可能性があるため、できる限り早めに相談することをおすすめします。

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7、まとめ

人の社会的評価を低下させるような事実を摘示すれば、事実が真実であるかどうかにかかわらず名誉毀損罪が成立するおそれがあります。また刑事事件化を免れたとしても民事上の責任として慰謝料を請求される場合があるため言動には注意が必要です。
人間関係のトラブルなどが原因で名誉毀損罪として告訴された、慰謝料を請求されたなどでお困りであればベリーベスト法律事務所までご相談ください。名誉毀損事件の実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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