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名誉毀損の証拠となるものとは? 成立の流れを民事と刑事にわけて解説
インターネット上の掲示板やブログ、SNSなどで他人を誹謗中傷する等、相手の社会的評価をおとしめる様なことを行った場合、「名誉毀損(めいよきそん)」として責任を追及される可能性があります。
刑事責任・民事責任を追及される場合は、証拠の有無が問題となりますが、名誉毀損が成立する際に証拠となり得るのは、どのようなものがあるのでしょうか。
名誉毀損が成立する要件や証拠の種類に注目しながら、類似する犯罪との違いや逮捕の可能性について弁護士が解説します。
1、名誉毀損における証拠の有無は何に影響するのか
証拠とは、裁判官が判断を下す根拠となる資料のことをいいます。刑事事件においては犯罪の事実が存在したこと、あるいは事実が存在しないことの認定に用いられ、民事事件においては当事者間に争いのある事実の立証に用いられます。
刑事手続に照らして、名誉棄損の証拠の有無の及ぼす影響に注目すると、証拠が存在することは裁判官が嫌疑を認める材料となり逮捕状が発付されるおそれが高まるだけでなく、犯罪事実が認められて有罪判決が下される礎ともなります。
また、民事事件の手続との関係で言えば、被害者に対して損害を賠償する責任があるのかどうかを判断する根拠となります。
名誉毀損の証拠が存在するか否かは、刑事責任・民事責任の両面において極めて重要な意味をもっているのです。
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2、名誉毀損の定義
刑事罰の対象となる「名誉毀損罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。 法的根拠や構成要件などを確認していきます。
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(1)名誉毀損罪とは
「名誉毀損罪」は、刑法第230条に規定されている犯罪です。公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せられます。
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(2)名誉毀損罪の構成要件
名誉毀損罪が成立するための構成要件を、ひとつずつ確認していきましょう。
● 公然性があること
名誉毀損罪は、適示された事実を不特定または多数の人が確認できる状態において成立します。大勢の群衆が見聞きする街頭や、誰もが自由に閲覧できるインターネット掲示板やSNSなどの場は、公然性が認められる典型例だといえるでしょう。
また、伝えた相手が特定の個人や少数の場合だとしても、その相手から不特定または多数へと波及する危険(伝播する可能性)がある場合には名誉毀損が成立します。
● 事実の摘示があること
名誉毀損は「事実の摘示」によって成立します。ここでいう「事実」とは、人の社会的な評価をおとしめるような具体的な事実を指し、その真偽は問いません。
たとえば『××さんは、職場の○○と不倫をしている』という文言は、具体的な事実を指していることに加えて、その内容が相手の社会的な評価をおとしめるものであるため、事実の摘示にあたります。
事実の摘示は真偽を問わないので、たとえ不倫をしていることが事実であったとしても、名誉毀損罪の成立は妨げられません。
一方で『××さんは、人が悪いから、腹が立つ』という文言であれば、単なる評価・感想・予想の域を超えないものです。この場合は、たとえ周囲からの信頼が低下したとしても事実の摘示とはいえないので、名誉毀損罪は成立しないと考えられます(ただし、侮辱罪が成立する可能性があります)。
● 名誉を毀損すること
「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価、すなわち個人や企業が社会から受ける評価を低下させることを指し、低下させるおそれのある状態を発生させれば足りると考えられています。つまり、人の名誉を具体的に侵害しなくても名誉毀損罪は成立します。 -
(3)名誉毀損罪が成立しないケースがある
公然性と事実の摘示があったとしても、例外的に名誉毀損罪が成立しないケースがあります。
刑法第230条の2は、名誉毀損罪が成立しない場合について、次のように定めています。- 公共の利害に関する事実であること
- その目的がもっぱら公益を図るものであること
- 真実の証明があること
もっとも、これらの典型例としては、主に報道機関などが公人の不正や不祥事を指摘するケースが想定されます。そのため、個人や一般の企業・店舗などに対する誹謗中傷において適用される可能性は高くないと考えておくべきでしょう。
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3、インターネット上での名誉毀損において証拠になるもの
通信技術や携帯型の端末が発達したことで、近年の名誉毀損に関するトラブルはインターネット上で発生するケースが目立つようになりました。
インターネットにおける投稿などは、発信者が特定されにくいと考えるかもしれませんが、さまざまなものが証拠となり得て、発信者の特定にいたることを認識しておくべきでしょう。
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(1)インターネット上でも名誉毀損罪は成立する
インターネット掲示板・ブログ・SNSなどは、大勢のユーザーに対して情報を発信したり、ユーザー同士で意見を交換しあったりできる場であり、投稿された情報は不特定・多数の人の目にとまります。個人に対する悪口、企業や店舗に対する悪意のある口コミなどは、特に関心を寄せやすいため多くのユーザーの注目を集めるでしょう。
また、特定のユーザーにあてた情報でも、ほかのユーザーとの共有が可能であるため拡散性が高く、情報が伝播する可能性は高いといえます。
インターネットの特徴に注目すれば、名誉毀損罪の構成要件を十分に満たすと考えられます。 -
(2)投稿の事実を証明するものは証拠となり得る
名誉毀損罪にあたる投稿が実際に存在したことを明らかにする証拠は、犯罪事実の特定において非常に重要なものとなります。
たとえば、次のようなものが証拠となり得ます。- 投稿のURL
- 投稿された文面を印刷したもの
- 投稿画面のスクリーンショット・プリントスクリーン など
インターネット上の投稿は、加害者や管理者が投稿を削除することで、その存在を容易に消しさることができてしまいます。そのため、消せば問題ないと考えるかもしれませんが、これらの証拠が残っている場合や、サーバーにバックアップが残されていれば、名誉毀損罪に問われる可能性があるでしょう。
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(3)被疑者の特定は可能
インターネットの特徴として挙げられるのが、匿名性の高さです。ところが、次のような情報を取得することができれば、投稿者を特定することはできてしまいます。
- サイト管理者への開示請求によって明かされたIPアドレス
- インターネットプロバイダへの開示請求によって明かされた契約者情報
これらは、被害者側が裁判所に発信者情報開示請求を申し立てることによって明らかにされます。
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4、口頭での名誉毀損において証拠になるもの
名誉毀損罪が成立する構成要件に照らせば、人が人に直接情報を伝えたような口頭による場合でも犯罪の成立は免れられません。しかし、口頭での名誉毀損に問われている状況では『動かぬ証拠はないのに、罪に問われるのか?』といった疑問を抱く方も少なくないはずです。
口頭での名誉毀損では、どのようなものが証拠としてなり得るのでしょうか。
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(1)口頭での行為で名誉毀損罪が成立するケース
口頭での行為で名、誉毀損罪が成立するおそれのあるケースを例示します。
- 多数人がいる状況で『Aは人を殺した前科者だ』と大声で叫んだ
- 集会の席で『Bは不倫をしている』というビラをまいた
- 会社の同僚たちに『Cは会社のお金を横領して前職で解雇された』といううわさ話を流した
口頭の場合でも、やはり問題となりやすいのは「公然性」です。不特定・多数の人が見聞きする街頭などでの誹謗中傷が罪となるのはイメージしやすいでしょう。
また、集会の席、会社の同僚といった特定・少数の場合でも、参加者が部外へと情報を広めたり、同僚が取引先などに情報を漏らしたりする危険があれば、名誉毀損罪が成立する余地があります。 -
(2)発言があったことを示す証拠
インターネットでの名誉毀損と同様に、名誉毀損にあたる発言があったことが明らかなことを証明できるものが証拠となります。たとえば、次のようなものが証拠となり得るでしょう。
- 発言の様子を実際に記録した音声・動画などのデータ
- 発言を記録した議事録 など
被害者のみならず、周囲にいた人が名誉毀損にあたる発言を、スマートフォンやICレコーダーなどで録音・録画していることも予想されます。
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(3)被害者や目撃者による証言
口頭による名誉毀損トラブルでは、音声・動画などのデータといった具体的な証拠が存在しないケースもあります。しかし、実際には名誉毀損にあたる発言があったのに、具体的な証拠が存在しないことだけを理由に、『そんな発言はしていない』などと主張するのは危険です。
被害者や名誉毀損にあたる発言を耳にした目撃者が事実にもとづいて証言した内容は、警察官・検察官が作成する供述調書への録取や法廷における証言によって、証拠として扱われます。複数の関係者が同じ証言をしているといった状況があれば、信用性の高い証拠として評価される可能性が高いでしょう。
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5、名誉毀損の証拠がある場合は逮捕される?
名誉毀損罪の犯罪事実を証明してしまう証拠が存在する場合、加害者としては逮捕される可能性があるのか、気になるでしょう。証拠があれば必ず逮捕されてしまうのか、逮捕されるとどうなるのかを確認します。
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(1)「証拠」と「逮捕」の関係
犯罪事実を証明する証拠は、裁判官が逮捕状の発付を判断するための材料として活用されます。そういった点に注目すれば、証拠が存在することで逮捕の危険が高まるという考え方に間違いはありません。
ただし、逮捕は被疑者が逃亡・証拠隠滅を図るおそれがある場合に限って許される強制処分のひとつです。そのため、『証拠がある=逮捕』と考えるのは正しくありません。事実を証明する明らかな証拠があっても、裁判官が逮捕の必要性はないと判断すれば逮捕状は発付されないため、逮捕されることはありません。
反対に、犯罪の事実を高度に証明するほどの具体的な証拠が存在しない場合でも、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合は逮捕状が発付されます。
具体的な証拠の有無は、裁判官の判断に大きな影響を与える一方で、逮捕の可否を決定する条件ではないのです。 -
(2)逮捕される場合の流れ
警察に逮捕されると、警察の段階で48時間、検察官の段階で24時間、合計72時間を上限とした身柄拘束を受けます。さらに、検察官が勾留を請求し認められると、最長で20日間を上限とした身柄拘束の延長が認められます。
逮捕から勾留満期までの身柄拘束の期間は、最長で23日間です。
勾留が満期を迎える日までに検察官が正式起訴すれば、刑事裁判が開かれます。加害者は、被告人として裁判官の審理を受けることになり、保釈が認められない限りは判決の日までは釈放されません。また、裁判官が懲役・禁錮の実刑判決を下した場合は、釈放されないまま刑務所へと収容されます。
なお、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」にあたる犯罪です。たとえ被害者が告訴をして捜査がはじまったとしても、検察官が起訴するまでに示談交渉をまとめるなどして告訴が取り下げられれば、刑罰を科せられることはありません。 -
(3)逮捕に関係なく民事上の責任を問われることもある
他人に名誉毀損の被害を与えた場合は、民事上の責任として損害賠償責任を負う可能性があります。民事上の責任は、刑事上の責任とは別の問題です。
つまり、たとえ逮捕されず、被害者が告訴を見送って刑事事件として立件されなかった場合でも、被害者から慰謝料請求などを受ける可能性があるということです。
また、刑事裁判において有罪判決を受け、懲役・禁錮・罰金といった刑事責任を果たしたとしても、民事責任は免除されません。あくまでも刑事責任と民事責任は別のものなので、刑罰を受けたうえで賠償金も支払う必要があります。 -
(4)民事事件として責任を追及される場合の流れ
民事責任を追及される場合、まずは任意で被害者から賠償金の支払いを請求されるのが一般的です。直接の交渉で賠償額に争いがある場合は、裁判所で話し合いによって解決を目指す、調停という選択肢や、民事訴訟選択肢もあるでしょう。
なお、裁判官から判決として賠償金の支払い命令を下されたにもかかわらず、支払いを果たさない場合は、財産や給与の差押えといった強制執行を受ける事態になるおそれがあります。
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6、名誉毀損罪と類似する罪
名誉毀損罪と類似する、ほかの犯罪との違いを確認しておきましょう。
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(1)侮辱罪
侮辱罪は、刑法第231条に規定されている犯罪です。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」を必要としない点です。具体的な事実の摘示を要さないので、たとえば『バカ』や『無能』といった事実確認ができない暴言であっても罪に問われます。
なお、公然性が求められるという点は名誉毀損罪と同じです。侮辱罪にとわれた場合は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料のいずれかの刑罰を受けます。 -
(2)脅迫罪
被害者やその親族に対して、一般的に人を畏怖させる程度の危害を加える旨を告げると、刑法第222条の脅迫罪が成立します。
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害悪を告知した者を罰する犯罪なので、たとえば『横領していることを会社や家族にバラしてやる』などと告げて脅せば本罪の処罰対象になる可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 -
(3)虚偽告訴罪
他人に、刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴・告発・そのほかの申告をした者は、刑法第172条の虚偽告訴罪に問われます。
虚偽による事実を摘示した先が、警察などの捜査機関であれば本罪の処罰対象です。
法定刑は3か月以上10年以下の懲役で、禁錮・罰金の規定がなく懲役の上限が重いという点では、名誉毀損罪よりも厳しい刑罰が予定されているといえます。 -
(4)信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した場合は、刑法第233条の信用毀損罪が成立します。虚偽の情報を流すことや、信用を低下させることは、名誉毀損罪と近い行為を罰する犯罪ですが、本罪は「信用」を保護の対象としているという点が大きな特徴です。
信用毀損罪における「信用」とは、他人からの信頼などを指すのではなく、人の経済的な信用能力を指しています。支払い能力や支払い意思のほか、商品・サービスの品質をおとしめる行為は本罪の処罰対象です。
有罪となった場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 -
(5)業務妨害罪
信用毀損罪と同じく、刑法第233条に規定されている犯罪が偽計業務妨害罪です。虚偽の風説・偽計を用いるという点では信用毀損罪と同じであり名誉毀損罪とも近い存在ですが、本罪は、他人の職業としての経済活動といった、社会性生活上の活動の安全かつ円滑な遂行を保護しています。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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7、名誉毀損にあたる行為をしてしまったら
インターネット上で個人や企業・店舗を誹謗中傷するなど、名誉毀損罪にあたる行為をした場合は、逮捕・刑罰といった厳しい状況に追い込まれる前に対策を講じなければなりません。直ちに弁護士に相談して必要なサポートを受けましょう。
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(1)名誉毀損罪にあたるのかを正確に判断する
名誉毀損罪は、数ある刑法犯のなかでも成立の判断が難しい犯罪です。公然性が認められるのか、事実の摘示にあたるのかといった判断には法律の知識と経験が欠かせないので、一般個人で正確に判断するのは困難でしょう。
弁護士に相談すれば、証拠をもとにその行為が名誉毀損罪の構成要件に合致するのかを判断できるだけでなく、逮捕・刑罰を受けるおそれはあるのかといった今後の見通しについてもアドバイスが得られます。 -
(2)被害者との示談成立を目指す
名誉毀損罪にあたる行為が実際にあった場合、事件をもっとも穏便に解決できる方法は被害者との示談交渉です。裁判外で被害者と交渉し、謝罪と慰謝料・賠償金を含めた示談金を支払うことで、告訴の取り下げを請います。
名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者が告訴を取り下げた、あるいは警察への告訴を見送ったといった場合、捜査は進みません。すでに逮捕されている場合でも不起訴となって釈放されることになり、その後は刑罰・前科といった不利益を受けません。
ただし、名誉毀損事件の被害者は、加害者に対して強い怒りの感情を抱いているため、示談交渉をもちかけても拒絶されてしまうおそれがあります。被害者と円滑な示談交渉を進めるためには、弁護士に一任するべきでしょう。
また、社会的な評価をおとしめられた被害者との示談交渉では、思いがけず高額の賠償を求められるケースも少なくありません。同様の名誉毀損事件を解決してきた実績のある弁護士に依頼すれば、適切な相場で解決することが期待できるので、経済的な負担も軽減できる可能性があるでしょう。
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8、まとめ
名誉毀損事件では、誹謗中傷の投稿や暴言などの発言を具体的に示す記録だけでなく、被害者や目撃者の証言も犯罪の証拠になり得ます。すぐに投稿を削除した、相手が録音・録画をしている状況がなかったといったケースでも、被害者の供述や目撃者の証言によって捜査が進み、罪に問われてしまうかもしれません。
刑事事件において、逮捕や厳しい刑罰を回避するためには、弁護士のサポートは欠かせません。名誉毀損事件の解決は、刑事事件の解決実績を豊富にもつベリーベスト法律事務所に、ぜひお任せください。
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ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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