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弁護士コラム

2022年01月27日
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被害をあたえた相手が示談に応じないときの対処法とリスクについて解説

被害をあたえた相手が示談に応じないときの対処法とリスクについて解説
被害をあたえた相手が示談に応じないときの対処法とリスクについて解説

窃盗事件や傷害事件、重大な交通事故など被害者がいる事件・事故を起こしてしまったら、早期に示談を成立させることが肝要です。示談の成立によって、不起訴や刑の減軽となる可能性を高めることができます。

もっとも、加害者が示談を望み被害者に交渉を申し入れれば、必ず交渉が始まるとは限りません。被害者によっては加害者に強い処罰感情を抱き、示談を拒否することもあります。

そうした状況に直面した場合は、どう対応すればよいのでしょうか。本コラムでは、事件・事故の被害者に示談交渉に応じてもらえないときの対応や示談ができないことで抱えるリスクなどについて説明します。弁護士が間に入れば状況が改善するケースもあるため、早めに相談しましょう。

1、示談とは

示談とは、事件や事故などで生じた民事上の責任について、当事者間の話し合いによって解決する手続きです

たとえば、事故で人にケガを負わせてしまったとき、加害者が治療費や慰謝料などを被害者に支払い、被害者から許しをもらうといった内容が考えられます。

こういった示談の成立に、どんな意味があるのでしょうか。

  1. (1)刑事手続きへの影響

    示談の成立は、刑事手続きに大きく影響します。

    刑事事件の被疑者になると、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。その処分を決める際に考慮される要素のひとつが、示談成立の有無です。

    示談が成立し、被害者が被害届や告訴状を取り下げてくれれば、加害者に対する処罰感情は弱まったと判断されます。この被害者の処罰感情の変化は、検察官が不起訴の判断に傾く要因になり得ます。

    示談においては、被害者に示談金を支払う代わりに、被害届や告訴状を取り下げてもらう合意を結ぶことが可能です。

  2. (2)民事訴訟への影響

    示談の成立により、民事訴訟を提起される可能性を抑えることもできます

    示談交渉がまとまると、通常は合意内容などを記載した示談書を作成します。ここで、示談書に記載した内容以外には当事者間に債権債務はないことを確認できれば、示談後に新たに慰謝料などを請求される可能性を少なくすることができます。

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2、示談ができないケース

示談を成立させることで不起訴処分となったり民事訴訟を回避できたりする可能性が高まるといっても、示談ができないケースもあります。

  1. (1)被害者から連絡先を教えることを拒否される

    示談交渉は当事者が連絡を取るところから始まりますが、加害者が示談交渉を申し入れたいときに被害者の連絡先を知らなければ、その意思を伝えることすらできません。当事者間で連絡を取ることができないケースは、刑事事件や交通事故の場合に起こります。

    被害者の連絡先を知りたいときは、弁護士に示談交渉を依頼すると、捜査機関を通じて教えてもらえる場合があります。ただし、被害者が加害者だけでなく弁護士に対しても連絡先を教えたくないと考えている場合は、示談交渉は困難になります

  2. (2)示談条件が折り合わない

    被害者が連絡先を教えることに応じ示談交渉を開始できても、必ず成立するとは限りません。

    示談交渉では、加害者が被害者に支払う示談金の額を決めるだけではなく、被害届・告訴の取り下げや他の債権債務の有無など、多岐にわたる項目について話し合います。こうした示談条件でどうしても折り合えないときは、示談は成立しません。被害者が事件・事故の程度と比較して高額の慰謝料を求めるケースもあります。

    また、被害者が20歳未満の未成年の場合、交渉は被害者の両親が行うケースがほとんどです。一般に、親は子どもに損害を与えた相手に対して強い処罰感情を抱きます。被害者が成人のときと比べて交渉のハードルは上がりやすく、難航することもあります。

  3. (3)被害感情が極めて強い

    被害感情も交渉に影響する重要な要素です。被害者が「加害者を許せない」と強い怒りの感情を持っている場合などは、交渉に応じてもらえないおそれがあります。事件・事故を起こしてしまったときは、被害感情に十分配慮することが肝要です

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3、示談交渉が決裂した場合のリスク

示談交渉が決裂した場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

  1. (1)被害者の処罰感情を解消することができない

    刑事事件や悪質な交通事故では、被害者が加害者に強い処罰感情を抱くことがあります。被害者はそうした処罰を求める意思を告訴状という形で示すことができます。告訴とは、被害者が捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める手続きです。

    示談交渉の目的のひとつは、加害者が被害者に真摯(しんし)に謝罪したうえで示談金を支払い、被害者の処罰感情を和らげることです。被害者が加害者を許し処罰感情が弱まった表れとして、告訴状を取り下げる合意を結ぶのです。

    示談交渉が決裂すれば、こうした合意を当事者間で締結することは不可能になります。告訴状を受理した捜査機関は、被害者が加害者に対して処罰を求めているという事実を認識します。

  2. (2)処分を軽くすることができない

    被害者の処罰感情が解消されず、告訴状が提出されたままの状態だとどうなるのでしょうか。

    捜査機関は被疑事実(起訴される前に犯した犯罪)に関する捜査を進め、検察官は被疑者を起訴するかどうか処分を決めます。このとき、被害者のケガの程度や被害金額といった結果の重大性、犯行態様の悪質性などのほか、示談成立の有無も考慮されます

    示談が成立し、提出された告訴状が取り下げられていれば、検察官は被害者の処罰感情が弱まったと判断できます。示談が成立していないときと比べて、不起訴になる可能性は高いといえるでしょう。

    仮に起訴された場合でも、裁判官は判決に際し、検察官と同様に示談成立の有無を考慮するため、執行猶予が付きやすくなります。

    示談交渉は刑事処分に大きく影響するため、決裂を回避する方策を講じた方がよいでしょう

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4、相手が示談交渉に応じない場合の対処法

被害者に示談交渉に応じてもらえないときは、どうすればいいのでしょうか。

  1. (1)時間をあけて交渉してみる

    示談交渉の申し入れを被害者に拒否されたときは、少し時間を置いてみましょう。ケガや心の傷が癒えていないなど、事件・事故から間もない時期では被害者が強い処罰感情を抱いているかもしれません。そのタイミングで示談交渉を持ちかけても、かえって被害者感情をさかなでしてしまうおそれがあります。

    一定の時間が経過すれば感情が落ち着くこともあり、冷静に示談交渉を開始できるようになる可能性があります。

  2. (2)示談条件・金額の見直し

    示談交渉を始められたものの難航した場合は、示談条件や示談金の額などを見直しましょう。

    交渉の決裂は、被害者が示談条件、または示談金の額に納得していないケースがほとんどです。示談金の相場は被害者のケガの程度や被害額、処罰感情の強さ、加害者の社会的地位などによって変動するため、納得してもらえないときは示談金の上乗せも検討した方がよいでしょう。

    被害者が納得していないのは、示談金額ではなく他の示談条件の可能性もあります。被害者の声に真摯に耳を傾け、折り合えるポイントを粘り強く探りましょう。

  3. (3)供託や贖罪寄付を活用

    それでもうまくいかないときは、示談とは異なる方法を検討します。

    ひとつ目は「供託」といって、国の機関である供託所に供託金を納める手続きです。供託所は法務省の地方組織である各地の法務局などに設置されており、供託金は被害者の被害弁償に充てられます。

    供託金を納付することで、加害者は被害者に対して被害回復措置を講じたとみなされ、十分な供託金を納付すれば、これにより、事件・事故で生じた債務は消滅します。

    ただし、供託には要件があります。供託金の納付は、「被害者に弁償を申し入れたものの拒否されて初めて可能」になります。被害者に弁償の意思を示すことなく供託の手続きは進められません。

    また、被害回復措置を講じたとみなされるといっても、被害者が被害の申告を取り下げたわけではありませんし、処罰感情が弱まったわけではありません。したがって、示談ほどの効果は期待できないでしょう。

    ふたつ目は贖罪(しょくざい)寄付です。

    これは反省の意を示すために、弁護士会や慈善団体などに寄付をする行為です。寄付金は被害者の被害弁償に充てられるわけではないため、債務が消滅するような効果はありません。反省の意を形にしたということで、情状として考慮される要素にはなるでしょう

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5、示談交渉を弁護士に任せるべき理由

最後に、示談交渉は弁護士に任せた方がよい理由について説明します。

  1. (1)弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらえる

    事件・事故の当事者同士で示談を進めるには、双方が連絡を取り合わなければなりません。しかし、被害者の中には逆恨みされたり危害を加えられたりすることをおそれて、加害者に連絡先を教えない方が多いです。

    そうした場合でも、弁護士が間に入ることで被害者と連絡を取り、示談交渉を行えるようになる可能性があります

    加害者に連絡先を教えないという条件が付けば、捜査機関を通じて弁護士に限り連絡先を教えてくれる被害者は少なくありません。弁護士に依頼した方が、示談交渉を開始できる可能性は高まるでしょう。

  2. (2)示談交渉の経験が豊富

    示談交渉においては迅速さも求められます。捜査が始まる前に、できれば検察官が起訴・不起訴を決定する前までには成立させたいところです

    とはいえ、示談交渉は被害者に連絡を取るところから始まり、示談金額や条件の提示、示談書の作成、合意事項の履行と踏むべき手順は少なくありません。一つひとつの手続きに時間を要してしまうと交渉は長引くだけです。

    示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼し、スピーディーな解決を図った方がよいでしょう。

    また、示談は一度成立すると、基本的に撤回することはできません。示談書が自身に不利な内容となっていながら、それに気付かず署名・押印すれば、効力が生じてしまいます。

    そうした事態を避けるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士はあいまいな記述や依頼者に不利に働く内容を排し、示談後にトラブルが起きないよう示談書を作成できます。

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6、まとめ

刑事事件や悪質な交通事故では、被害者が加害者に強い処罰感情を抱き、示談交渉を申し入れても応じてもらえないケースがあります。示談交渉ができないままでは被害者の処罰感情が弱まらず、起訴されたり、実刑判決になったりするおそれを小さくすることができません。

示談交渉を拒む被害者に交渉のテーブルに着いてもらうことは重要で、そのためには被害者への適切な対応が欠かせません。刑事事件や交通事故を起こし、被害者に示談に応じてもらえず困っている方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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