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弁護士コラム

2022年03月31日
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示談成立後、いつ釈放される? 釈放されないケースも解説。

示談成立後、いつ釈放される? 釈放されないケースも解説。
示談成立後、いつ釈放される? 釈放されないケースも解説。

暴行・傷害事件や性犯罪、窃盗・詐欺事件など、被害者の存在する刑事事件では、被害者との示談を成立させることが、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官による量刑判断に良い影響を与えます。逮捕・勾留されてしまった場合も、示談が成立していれば早期に釈放される可能性が高まります。

示談成立後に釈放されるタイミングは大きく分けて5つあり、示談の成立時期が早いほど被疑者・被告人に有利に作用します。

この記事では、刑事事件における示談交渉の概要を確認しながら、示談成立後に釈放されるタイミング、示談交渉を弁護士に依頼するべき理由などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1、刑事事件における示談交渉とは?

刑事事件における示談には、どのような意味があるのでしょうか。ここでは、示談の定義やどのような犯罪が示談の対象となるのか、示談交渉は誰ができるのかについて解説します。

  1. (1)示談の定義

    示談とは、裁判によらずに当事者間の合意によって解決する手続きのことです。刑事事件における示談では、原則として加害者と被害者との間で示談交渉を行います

    加害者は被害者に謝罪の上で事件に関する損害金や慰謝料、治療費などを含めた示談金を支払います。そして被害者が告訴状や被害届の提出しないことや取り下げること、加害者を宥恕(ゆうじょ)する(寛大な心で許す)こと、後に損害賠償請求をしないことなどについて合意し、示談書を取り交わします。

  2. (2)示談交渉の対象となる犯罪

    刑事事件で示談交渉の対象となるのは被害者の存在する犯罪です。例えば、強制性交等罪や強制わいせつ罪などの性犯罪、暴行罪や傷害罪などの粗暴犯、窃盗罪や詐欺罪、横領罪などの財産犯、そのほかに名誉毀損(きそん)罪や器物損壊罪、交通事故などがあります。

    薬物犯罪や賭博罪など被害者の存在しない犯罪は対象となりません。また、公務執行妨害罪など公務員に対する犯罪、文書偽造罪、収賄罪、贈賄罪など国家や社会の利益を侵害する犯罪も対象となりません。

  3. (3)示談交渉は誰ができる?

    示談交渉は、加害者本人が被害者との間で直接行うこともできます。しかし、性犯罪や暴行・傷害事件などにおいては、被害者が加害者と接触することを拒否して、示談交渉に応じてもらえないケースも少なくありません。また、見ず知らずの間柄であった場合には、被害者の名前や連絡先などの個人情報を知ることもできません。

    弁護士に依頼すれば、警察や検察を通じて被害者に示談交渉する意思があることを伝え、被害者の了承が得られれば、弁護士限りという条件付きで個人情報を教えてもらい、被害者と示談交渉を開始できる場合があります。そのため示談交渉は弁護士に一任するのが賢明です

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2、いつ釈放されるのか?

刑事事件で逮捕され、身柄を拘束されたとしても、示談が成立すれば早期に釈放される可能性が高まります。釈放される主なタイミングは5つあります。最初のタイミングは「勾留」前です。まずは勾留の意味から押さえておきましょう。

  1. (1)勾留とは?

    まず、勾留とは何かについて解説しておきます。勾留とは逃亡や証拠隠滅を防止するために、被疑者の身柄を留置場や拘置所に留置することです。

    刑事事件で逮捕された場合には、被疑者は逮捕から48時間以内に警察から検察官に送致されます。そして、検察官は送致後24時間以内に、裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断しなければなりません。勾留請求が認められた場合には、原則10日間勾留されます。さらに、検察官が勾留延長を請求し、延長請求が認められた場合には原則10日間延長され、合わせて20日間勾留されることになります。

    つまり、刑事事件で逮捕・勾留された場合には、最大で23日間も身柄を拘束されるおそれがあります

  2. (2)逮捕後に勾留されずに釈放

    検察官に被疑者が送致されても、検察官が裁判官に勾留請求をしなかった場合や、裁判官が勾留請求を却下した場合には、被疑者は釈放されます。

  3. (3)逮捕・勾留後に不起訴となり釈放

    逮捕・勾留された後に、検察官が起訴猶予などを理由に不起訴処分とした場合には、被疑者は釈放されます

  4. (4)略式起訴で罰金を支払い釈放

    少額の万引きなどの比較的軽微な事件では略式裁判となる場合があります。略式裁判の対象となるのは、簡易裁判所が管轄する事件および100万円以下の罰金・科料に相当する事件で、被疑者の同意を得ている場合です。
    略式裁判では、簡易裁判所から罰金・科料の支払いを命じる略式命令が出されます。逮捕・勾留されている場合には、略式命令に基づいて罰金・科料を支払えば、被告人は釈放されます。

  5. (5)起訴後に保釈となり釈放

    起訴後、裁判所に保釈請求をして、裁判所が許可した場合に、決定された保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。

  6. (6)裁判で執行猶予判決となり釈放

    刑事裁判の判決で懲役刑や禁錮刑を言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付けば社会の中で更生をめざすことを許されるので、刑務所に収容されずに釈放されます

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3、示談成立後も釈放されないケース

示談が成立したとしても、以下に該当する場合には釈放されずに勾留および勾留延長されるおそれがあります

  1. (1)住居不定

    住居不定は、住所や居所を有しないという意味です。例えば、被疑者が宿泊施設を転々としていたり、事件前に住んでいた住居を退去させられていたり、住居を黙秘していたりする場合です。

  2. (2)罪証隠滅のおそれがある

    罪証隠滅とは、事件の証拠を隠したり、壊したり、捨てたりする行為のことです。被害者やその家族・知人、目撃者、共犯者などに対して、脅迫や口裏合わせなどの不当な働きかけなどをすることも含まれます。

  3. (3)逃亡のおそれがある

    逃亡とは、釈放後に被疑者の所在が不明になったりすることです。執行猶予中の犯行で執行猶予を取り消されるおそれが大きい場合などには、逃亡のおそれがあると判断されやすいでしょう。

  4. (4)被害が重く、犯行が悪質

    殺人や強盗、強制性交等、詐欺など、被害が重く犯行が悪質な事件で逮捕された場合には、罪証隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて、勾留および勾留延長を請求される危険が高まります。

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4、早期釈放につながる示談交渉のポイント

逮捕された場合、勾留や起訴されるまでの時間は限られています。示談成立が早ければ早いほど、早期釈放につながります。早期に釈放されるためには、弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらい、示談を成立させた上で警察や検察等と交渉してもらうことが重要です。

  1. (1)警察への対応

    被害届や告訴状が提出されたとしても、逮捕前に示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。示談を成立させることは、罪を認めて被害者へ謝罪や反省の意思を示すことであり、罪証隠滅や逃亡のおそれが低いことの証しでもあります。そこで示談の成立を警察等に主張することで逮捕を回避し、在宅捜査として扱われる可能性を高められます

    また器物損壊罪や過失傷害罪といった親告罪の場合は、告訴を取り消す約束を含めて示談が成立すれば検察官は起訴できなくなるので、将来必ず不起訴処分になります。そのため示談が成立すると警察がそれ以上捜査を継続することがなくなり、身柄を釈放されます。

  2. (2)検察や裁判官への対応

    検察官送致された場合には、検察官が勾留請求をする前に、示談が成立していること、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことなどを記載した意見書を検察官に提出し、勾留をする必要性がないことを主張します。勾留請求された場合には、裁判官に意見書を提出する、裁判官と面談するなどして勾留を認めないよう働きかけます

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5、示談成立後の釈放に関するよくある疑問

示談成立後の釈放に関して、よくある3つの疑問について解説します。

  1. (1)家の住所や勤務地を教える必要はあるか?

    被害者はもちろん、加害者にもプライバシー権がありますので、必ずしも教える必要はないでしょう。そのため、被害者に対して、加害者の住所や勤務地等を秘匿することを前提にした上で、示談を成立させることが多いです

    捜査機関が被害者に対して、加害者の家の住所や勤務地を教えることも基本的にはあまりありません。

  2. (2)被害者が未成年の場合は示談可能なのか?

    被害者が未成年の場合でも、示談交渉をして、示談を成立させることができます。

    ただし、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要です(民法5条)。同意がなければ後日、取り消されるおそれがあるので、法定代理人に示談書に署名押印してもらうか、同意書に署名押印してもらう必要があります。通常は、未成年者の法定代理人は親権者となります。婚姻関係にある両親の場合には、父母双方の同意が必要です。

  3. (3)被害者側も弁護士をつけることはあるか?

    示談交渉では、加害者側だけでなく、被害者側も弁護士をつける場合もあります。双方が弁護士の場合、被害者本人と交渉するよりも示談交渉が進み、早期の示談成立が期待できることもあります。

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6、示談の成立と早期釈放をめざすなら弁護士に相談を

示談の成立と早期釈放をめざすなら、一刻でも早く弁護士に相談しましょう。弁護士は示談交渉を進めたり、示談が成立した場合には捜査機関等と交渉したりして、釈放に向けて適切なサポートをすることができます。

  1. (1)不起訴で釈放される可能性が高まる

    逮捕・勾留されてしまったとしても、示談が成立していれば、不起訴処分で釈放される可能性に期待できます。示談が成立していることは、被害者の処罰感情がない、または低いと判断されやすいからです。

  2. (2)略式罰金で釈放される可能性が高まる

    起訴されるにしても、万引きや痴漢といった罰金刑のある犯罪行為の場合には、示談が成立していれば略式起訴となる可能性が高くなります。略式命令に応じて罰金を支払えば釈放されます。

  3. (3)執行猶予で釈放される可能性が高まる

    示談が成立していても、起訴されることはあります。いわゆる在宅起訴ではない場合、起訴されれば、勾留が続いてしまうことが多いです。しかし示談が成立しているという事実は裁判官の量刑判断に際して有利な事情として扱われるため、執行猶予付判決が下され、釈放される可能性があります。

    示談を含め、被告人にとって有利な証拠を収集し、法廷で的確に主張してもらうには弁護士のサポートが欠かせません。弁護士に法廷弁護を依頼し、執行猶予つき判決や刑の減軽をめざしましょう。

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7、まとめ

刑事事件で逮捕・勾留されると長期間の身柄拘束を受けます。そして、起訴され実刑判決を言い渡されれば刑務所に収容されることになります。被害者との間で示談が成立していれば早期に釈放される可能性が高まります。示談の成立は早ければ早いほど有効ですが、被疑者・被告人本人が被害者と直接交渉することは困難です。

もし、刑事事件を起こしてしまった場合には、すぐにベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の示談交渉に実績のある弁護士が示談交渉をすすめ、早期の釈放や刑の減軽に向けて全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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