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弁護士コラム

2022年06月27日
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刑事訴訟とは? 刑事裁判の流れや刑罰の種類、よくある疑問について解説

刑事訴訟とは? 刑事裁判の流れや刑罰の種類、よくある疑問について解説
刑事訴訟とは? 刑事裁判の流れや刑罰の種類、よくある疑問について解説

自分自身や家族・友人・同僚などの身近な人が刑事事件を起こしてしまうと、これまでに聞いたこともないような法律用語に直面してしまいます。

なかでも「刑事訴訟」という用語は、なんらかの裁判のことを指すのだろうという漠然としたイメージをもつことはできても、どんな手続きなのかを正確に把握するのは難しいかもしれません。

日本国憲法第31条は、たとえ罪を犯した人であっても「法律の定める手続き」によらなければ刑罰を科せられないことを明記しています。ここでいう「法律の定める手続き」が「刑事訴訟」です。

本コラムでは「刑事訴訟」の意味や手続きの流れ、刑罰の種類などを解説します。刑事訴訟についてよくある疑問も確認しましょう。

1、刑事訴訟とは

刑事訴訟とは、検察官によって起訴された被告人について、実際に犯罪行為をしたのか? 刑罰を科すべきか? などを裁判官が判断する手続きです。「刑事裁判」とも言い換えられます。

刑事訴訟によって審理されることは、日本国憲法によって保障されている権利のひとつです。誰であっても刑事訴訟を経なければ刑罰は受けません。日本国憲法が定める原則では、刑事訴訟は「公開法廷」で行われます。ニュースなどで報道され、映画やドラマなどで描かれる裁判は、憲法の原則に従った刑事訴訟のかたちです。

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2、刑事訴訟における略式裁判と正式裁判

刑事訴訟には「略式裁判」と「正式裁判」があります。

  1. (1)略式裁判とは

    「略式裁判」とは、本来は難しく手間のかかる刑事訴訟の手続きを簡易的にしたものです。「略式手続」と呼ばれる刑事手続きの方法における裁判の部分を指す用語ですが、一般的な「裁判」のイメージとはかけはなれているかもしれません。

    略式裁判では、検察官が提出した書類を裁判官が読み込んで審理する「書面審理」という方法がとられています。つまり、公開の法廷で裁判官・検察官・被告人と弁護人が一堂に会して意見を述べるような機会は設けられません

    また、刑事訴訟は「罪を犯したという事実があるのか?」を審理する場ですが、略式裁判はすでに被告人が罪を認めており、有罪であることに異議がない場合に限って採用される方法です。つまり、略式裁判は有罪・無罪を争う場ではなく、すでに有罪であることが間違いない事案について「どのくらいの刑罰が適当なのか?」を裁判官が決めるものだといえます。

    もちろん、略式裁判で審理された場合でも、裁判官の判断に不服があれば改めて正式裁判を開くよう求めることが可能です

  2. (2)正式裁判とは

    憲法の定めに従って、公開の法廷で開かれる原則的な方法が「正式裁判」です。多くの方がイメージする「裁判」は、正式裁判でしょう。

    正式裁判では、裁判所の法廷に裁判官・検察官・被告人と弁護人が集まり、証拠について意見を述べたり、反対意見を主張したりといったやり取りを展開します。また、裁判の公平性を確保するために、事件に無関係な人でも裁判の「傍聴」が可能です。

    最終的な結論は、裁判官が「判決」というかたちで言い渡すため、判決の日まで有罪なのか、無罪なのか、有罪であればどのくらいの刑罰になるのかはわかりません。ただし、わが国の司法制度では、検察官が事件を吟味して提起しているため、極めて高い割合で有罪が言い渡されているという実情があります。

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3、刑事訴訟における刑罰の種類

刑事訴訟の最終回で有罪となった場合は、容疑がかかった犯罪ごとに定められた範囲で「刑罰」が下されます。わが国の法制度において予定されている刑罰は刑法第9条に明記されており、6つの「主刑」と1つの「付加刑」によって構成されています。

  1. (1)死刑

    絞首によって受刑者の生命を絶つ刑罰です。何物にも代えられない「生命」という最大の財産を奪うため「極刑」とも表現されます。

    死刑の言い渡しを受けても、直ちに生命を絶たれるわけではありません。執行の日まで拘置所で死刑囚として身柄を拘置されます。

  2. (2)懲役刑

    刑務所に収容されて、刑務作業という強制労働に従事させられる刑罰です。最短で1か月、単一の事件では最長20年、複数の事件をあわせると最長30年という期限の定めがある「有期懲役」と、期限の定めがない「無期懲役」があります。

  3. (3)禁錮刑

    懲役と同じく刑務所に収容される刑罰ですが、刑務作業を強いられません。とはいえ、刑務所の中で不自由な生活を送ることになるため、必ずしも「軽い刑罰」とはいえません。希望者は、懲役受刑者と同じように刑務作業への従事も認められます。

  4. (4)罰金刑

    1万円以上の金銭を徴収される刑罰です。懲役・禁錮は国民としての自由権を著しく制限するため「自由刑」と呼ばれますが、罰金は「財産刑」に分類されます。社会から隔離されることはないという意味では軽い刑罰ですが、支払えない場合は労役場に留置されて強制労働に従事し、罰金分の日当を充当するまで釈放されません。

  5. (5)拘留

    30日未満の身柄拘束を受ける刑罰です。禁錮と同じく、刑務作業を強いられることはありません。

  6. (6)科料

    1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。ごく少額の財産刑ですが、前科として扱われることに変わりはありません。

  7. (7)没収

    死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料という「主刑」に付加できる刑罰です。犯行に使用されたけん銃、押収された覚醒剤や賄賂などの所有権が国へと移ります。

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4、刑事訴訟における裁判の流れ

刑事訴訟が正式裁判として進行する場合は、手続きが4つの段階にわかれます。手続きの流れは法律によって定められているため、特別なケースを除いて順番が変わったり省略されたりすることはありません。

  1. (1)冒頭手続き

    刑事訴訟の最初に必ず「冒頭手続き」が行われます。冒頭手続きで行われるのは次の4点です。

    ● 人定質問
    被告人が人違いではないことを確認するために、裁判官が質問するかたちで被告人自身が氏名・生年月日・住所・本籍などを述べます。

    ● 起訴状の朗読
    検察官が「起訴状」を読み上げます。起訴状には「公訴事実」といって、被告人がいつ、どこで、誰に対して、どのような行為をはたらき、なんという罪を犯したのかが記載されています。

    ● 黙秘権の告知
    被告人には「黙秘権」が認められています。捜査における取り調べでも黙秘権は告知されますが、刑事訴訟の場でも黙秘権が認められており、終始沈黙することも、個々の質問に対して陳述を拒むことも可能である旨が改めて告げられます。

    ● 罪状認否
    検察官が読み上げた起訴事実について、被告人がその認否や主張を陳述します。罪状認否の状況は、ニュースなどで「起訴事実を認めた」「無罪を主張した」と報じられることも多いのでイメージしやすいでしょう。
  2. (2)証拠調べ手続き

    どんな証拠が存在しており、証拠によってどのような事実を証明したいのかを述べて、証拠を採用するよう請求するのが「証拠調べ手続き」です。刑事訴訟では「証拠」にもとづいて事実や刑罰の軽重が判定されるので、有罪・無罪の区別やどの刑罰が適用されるのか、懲役・禁錮に執行猶予がつくのかなどは、この手続きの結果が大きく影響します。

    わが国の裁判では、訴えを起こした側がその事実を証明する責任を負います。これを「立証責任」といい、刑事訴訟においてその責任を負うのは検察官です。

    証拠調べ手続きでは、まず検察官が冒頭陳述を行い、証拠の取り調べを請求します。検察官の請求に対し、裁判官は被告人側の意見を聞いたうえで採用の可否を判断し、採用した証拠について取り調べます。

    次に、被告人側の弁護人による立証が行われます。検察官が主張する事実について、裁判官に「被告人が犯人だと断定することに疑問の余地がある」と思わせる程度に、証人・証拠書類・証拠物を示して争います。公訴事実に争いがない場合でも、被告人にとって有利な情状の存在を証明する重要な手続きです。

  3. (3)論告・弁論手続き

    ここまでの証拠調べ手続きなどを踏まえ、検察官が最後の意見を述べることを「論告」・弁護人が意見を述べることを「弁論」と呼びます。

    検察官は「証拠調べ手続きによって被告人の罪は立証されている」旨の論告とあわせて、どの程度の刑罰が適切であるかの「求刑」を行います。その後、弁護人が最終意見として弁論を行ったうえで、被告人自身も最後の意見を述べる機会が与えられます。事実を認めている場合は反省の弁を述べたり、事実を認めない場合は改めて無罪を主張する言葉を述べたりすることになります。

    ここまでの手続きで、審理は終了です。審理が終了することを「結審」といいます。

  4. (4)判決宣告

    すべての審理が終了すると、改めて「判決」の期日が設定されます。裁判官が有罪・無罪を宣告したうえで、有罪の場合は犯罪ごとに定められている範囲で量刑が言い渡されます

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5、刑事裁判と民事裁判の違い

刑事訴訟は「刑事裁判」を指すものですが、わが国の裁判制度には「民事裁判」も存在しています。刑事裁判と民事裁判の違いを確認しておきましょう。

  1. (1)裁判を提起する人が違う

    刑事裁判を起こすことができるのは検察官だけです。私人、つまり一般の人は、刑事裁判を提起する権限をもちません。これは、刑事裁判が犯罪事実の有無や被告人に対する刑罰を決める目的で行われるもので、国家の法秩序を実現するための手続きだからです。

    一方、民事裁判は個人と個人、個人と法人、法人と法人の間で起きたトラブルを解決するための手続きなので、個人や法人が裁判を提起できます。

  2. (2)適用する法律が違う

    刑事裁判と民事裁判では、適用する法律が異なります。まず、裁判手続きのルールを定める法律が違います。刑事裁判に適用されるのは「刑事訴訟法」ですが、民事裁判では「民事訴訟法」の適用を受けます。

    また、刑事裁判で審理される事実や刑罰の根拠となるのは、刑法をはじめとした処罰法令です。どのような行為が犯罪になるのか、その行為にはどの程度の刑罰が科せられるのかといったことは、刑法のほか、道路交通法・覚醒剤取締法・銃刀法といった法令に定められています。

    一方で、民事裁判の根拠となるのは民法です。民法には個人や法人の権利関係などが定められており、民法の規定に従って裁判官が結論を下すことになります。

  3. (3)解決方法の種類が違う

    刑事裁判と民事裁判では、最終的な解決の方法が異なります。

    刑事裁判の目的は、真実を明らかにして適切な刑罰を科すことです。厳格な審理を経て、裁判官が「判決」を言い渡すことで手続きが終了します。たとえば、「私が罪を犯した」と自供した場合でも、証拠に照らすと真実ではないことが判明すれば無罪となります。誰かを犯人として処罰すれば解決になるわけではないという点が、刑事裁判の特徴です。

    民事裁判の目的は、紛争解決です。「事実が存在するのか?」「どちらの言い分が真実なのか?」を判断することよりも「どのような内容で原告・被告の紛争を解決するか?」が重視されます。

    だからこそ、判決のほかにも原告・被告の双方が「和解」というかたちで解決するケースも少なくありません。たとえ事実と異なっていても、お互いが納得したうえで譲歩すれば解決となります。

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6、刑事訴訟のよくある疑問

刑事訴訟について多くの方が抱える典型的な疑問を挙げながら、その疑問を解消していきましょう。

  1. (1)刑事訴訟に費用はかかる?

    刑事訴訟法第181条によると、有罪の場合は被告人が「訴訟費用の全部または一部」を負担することが定められています。ここでいう訴訟費用とは、刑事裁判に出廷した証人の日当や旅費、刑事裁判において発生した鑑定料や通訳料などが該当します。ただし、資力が少ない場合は有罪でも費用負担を免除されるケースが多く、有罪判決を受けても訴訟費用の負担を命じられるのはまれです

    無罪であれば訴訟費用は発生しません。

  2. (2)弁護人はどうやって選ぶ?

    弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」があります。私選弁護人とは、被告人本人や家族などが自らの希望で選任する弁護人です。もし、弁護人を選任する意思はあるものの、資力が少なく私選弁護人を選任できない場合は国が費用を負担して国選弁護人を選任します。

    なお、刑事裁判にあたって「弁護人を選任しない」という選択も可能ですが、一部の重大事件については弁護人なしで刑事裁判を開くことができません。これを「必要的弁護事件」といい、被告人が弁護人を選任できない場合は裁判官の職権で弁護人が選任されます。

  3. (3)どうすれば「保釈」してもらえる?

    逮捕・勾留によって身柄を拘束されていた場合は、刑事裁判を提起されて被告人になった後、身柄拘束を一時的に解くための手続きとして、「保釈」という制度が設けられています

    保釈を請求し、逃亡・証拠隠滅を図るおそれがないなどの要件を満たしていると裁判所ないし裁判官が判断した場合には、「保釈金(保釈保証金)」を納付することで保釈が許可されます。保釈金を用意できない場合は、日本保釈支援協会による立て替えも利用できます。

  4. (4)「黙秘権」ってなに?

    黙秘権とは、日本国憲法第38条1項の定めにもとづく被告人の権利です。「自己に不利益な供述を強要されない」権利を指すもので、刑事裁判においては終始沈黙し、または個々の質問に対して陳述を拒むことができる権利を指します。

  5. (5)「量刑」はどうやって決まる?

    たとえば、刑法が定める窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、実際に刑事裁判の判決として言い渡されるのは「1カ月~10年の範囲の懲役」か「1万円~50万円の範囲の罰金」です。懲役が選択されるのか、あるいは罰金となるのか、懲役であれば何年なのか、罰金はいくらなのかという「量刑」は、さまざまな要素から判断されます

    量刑は、犯罪の内容や動機、犯行に至った背景、犯行の手段、被告人の年齢・生い立ち・生活環境、反省の有無や程度などから総合的に判断されます。

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7、刑事訴訟において弁護士が行うこと

刑事訴訟では、当事者が証拠を収集したうえで裁判所に提出し、訴訟を戦わなければなりません。「訴える側」の検察官は法律の知識と経験を積んでいるので、訴訟を戦う能力は十分です。しかし「訴えられる側」である被告人のほとんどが、法律の知識や経験をもっていません。わが国の刑事訴訟制度では、訴える側と訴えられる側に大きな格差が生じているのです。

法律の知識・経験に劣る被告人側が検察官と対等以上に戦うためには「弁護士」の存在が欠かせません。検察官が主張する事実に対抗するための証拠収集や、事実に誤りがないとしても有利な情状として考慮してもらうための証拠提示には、弁護士の助けが必要です。特に、無罪を主張したい、刑罰の減軽を目指したい、執行猶予を得たいなどと、有利な処分を期待するなら弁護士の存在は欠かせません。

弁護士は被告人と綿密に打ち合わせし、どのような判決を狙うのかを明確にしたうえで、弁論の原稿や裁判所に提出する資料を作成します。被告人の主張を裏づける証言をしてくれる証人や被告人に有利な情状を証言してくれる情状証人を確保したり、証人尋問や被告人質問の準備をしたりするのも弁護士の役割です

被害者がいる事件では被害者との示談交渉を行います。被害者へ謝罪と賠償を尽くし、被害者から「厳罰は望まない」との宥恕(ゆうじょ)意思を得られた場合には、刑の減軽や執行猶予つき判決につながる可能性が生じるでしょう。

法廷では検察官が提出した証拠や検察側の証人が主張する事実の矛盾を指摘する、被告人側が提出した証拠の立証や被告人に有利な事情を主張するなどして、無罪判決や寛大な処分を求めて最後まで力を尽くします。

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8、まとめ

「刑事訴訟」とは、「刑事裁判」と同じ意味です。罪を犯して刑事裁判に発展すると、法律に定められた手続きを経て有罪・無罪の判決が下され、有罪の場合は各犯罪に予定されている範囲の刑罰が言い渡されます。

刑事訴訟を起こすことができるのは検察官だけです。国家を代表した検察官と裁判で争うのだから、法律の知識や経験をもたない個人が対抗するのは容易ではありません。

刑事訴訟において有利な処分を得るためには、弁護士のサポートが必須です。罪を犯してしまい、刑事訴訟への強い不安を感じている、できるだけ穏便な解決を図りたいと望むなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所におまかせください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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