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弁護士コラム

2022年09月26日
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替え玉受験をやったら犯罪? 問われる可能性がある罪と刑罰について

替え玉受験をやったら犯罪? 問われる可能性がある罪と刑罰について
替え玉受験をやったら犯罪? 問われる可能性がある罪と刑罰について

本来の受験生の代わりに他人が試験を受ける、誰かに代わりになってもらって試験のクリアをもくろむ行為を「替え玉受験」といいます。

過去には、大学入試で組織的におこなわれていた事例もある不正行為ですが、受験票や願書の写真をみれば受験者が別人だとすぐに見抜かれるため、実行は極めて困難だといわれてきました。実際に、厳しい監視体制が敷かれる試験場で替え玉を実行するのは無謀だといわざるを得ません。

ところが、近年では選考にインターネットを活用した「WEBテスト」を実施する企業が増えているため、主に就活の現場で替え玉受験が横行していると問題視されています。この問題はメディアも注目しており、NHKでは特集報道・特集記事も公開している状況です。

本コラムでは「替え玉受験」で問われる罪や科せられる刑罰について解説します。

1、替え玉受験は犯罪になる! 問われる罪とは?

大学の入学試験や企業の採用試験などは、試験を実施する側が受験者の適正や必要な学力を測定する大切な機会です。難関と呼ばれる有名大学や一流企業の試験を受ける方も多いですが、もちろん誰もが「合格したい」と望んでいることでしょう。

しかし、基礎的な学力や適正に不安を抱えていたり、これまでにも何度かチャレンジしているものの不合格になっていたりすると「替え玉受験」という不正を思いついてしまうかもしれません。

替え玉受験を「単なる試験の不正行為」という程度だと考えるのは危険です。替え玉受験は、ここで挙げる罪にあたるおそれがあります。

  1. (1)有印私文書偽造・同行使罪

    大学入試や検定試験など、会場で答案用紙に回答を書き込む形式の試験で替え玉受験をすると、刑法第159条1項の「有印私文書偽造罪」と同法第161条1項の「偽造私文書等行使罪」に問われる可能性があるでしょう。通常、文書偽造と行使はセットでおこなわれるので、罪名は「有印私文書偽造・同行使罪」と呼ばれるのが一般的です。

    有印私文書偽造罪とは、行使、つまり「使う」という目的を前提に、他人の印章や署名を使用して、権利・義務・事実証明に関する文書などを偽造した場合に成立します。
    偽造した文書などを行使すると「同行使」です。

    なお、本罪は原則として「名義人に無断で文書などを偽造した」ケースに適用される犯罪です。そのため、替え玉受験は本来の名義人から依頼を受けているので「無断ではないから罪には問われない」と考えるかもしれません。

    しかし、この点について裁判所は、「たとえ名義人の承諾があったとしても、他人名義で答案用紙に署名する行為は許されない」と判断していることから有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があるでしょう。有印私文書偽造・同行使罪の法定刑は3か月以上5年以下の懲役となります。

  2. (2)建造物侵入罪・偽計業務妨害罪

    替え玉受験は、刑法第130条の「建造物侵入罪」や同法第233条の「偽計業務妨害罪」にあたる可能性もあります。

    建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。一般的には無断で建物に立ち入ったケースに適用される犯罪ですが、替え玉受験は「正当な理由」ではないので、たとえ出入りが自由だとしても不法な侵入ととらえられてしまう可能性があります。建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

    偽計業務妨害罪は、偽計を用いて他人の業務の円滑な遂行を妨害した場合に問われる犯罪です。偽計とは、人を欺いたり、勘違いや不知を利用したりといった行為が該当します。
    替え玉受験は本人であるかのように振る舞うことで試験の主催者を欺いているので、偽計にあたると考えられます。

    さらに、替え玉受験によって受験者の選考が妨害されたうえに、選考のやり直しや次点繰り上げといった余計な作業を強いる事態にもなるため、業務妨害が成立するでしょう。
    偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

  3. (3)WEBテストなら電磁的記録不正作出・同提供罪に問われる

    近年になって増加している、オンライン形式のWEBテストの場合は、署名がないので有印私文書偽造罪にはあたらず、不法な侵入なども発生しません。ただし、WEBテストにおける替え玉受験は、刑法第161条の2第1項の「電磁的記録不正作出・同提供罪」にあたるおそれがあります

    本罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者を罰する犯罪です。また、不正に作られた電磁的記録を不正な目的で人の事務処理の用に供した者も同様に処罰されます。

    WEBテストの結果による選考という事務処理を正しくない結果へと導く目的で「受験者Aさんは〇点だから合格基準に達している」という事実を証明する内容の電磁的記録を不正に作り出しているので、本罪が適用されるという考え方です。

    最近では、WEBカメラを導入している企業があったり、人工知能(AI)による監視システムが開発されていたりするので、不正が発覚するケースが増えるかもしれません。電磁的記録不正作出・同提供罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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2、替え玉受験を依頼した側も罪を問われる危険がある

替え玉受験の実行犯となるのは、試験会場に出向き、本人になりすまして実際に受験した人です。もちろん、試験官などによるチェックで「替え玉ではないか」とその場で指摘されるのは替え玉として受験をした人ですが、替え玉受験を依頼した側も罪を問われる危険があることを忘れてはいけません。

  1. (1)替え玉受験を依頼すると「共犯」になる

    「替え玉受験」という犯罪行為は、替え玉受験を依頼した側と替え玉受験を依頼されて引き受けた側の二者が存在しないと成り立ちません。依頼側と依頼を受けた側は互いに「共犯」の関係となります

    刑法が定める共犯の形態にはいくつかの種類がありますが、いずれの場合も「実行犯ではない」というだけで処罰を免れるわけではありません。

  2. (2)依頼した側も同じように処罰される

    共犯は、どの形態にあたるのかによって罪の重さが変わります。

    • 共同正犯・教唆犯……「正犯」として、犯罪を実行した者と同じ刑で処罰される
    • ほう助犯……「従犯」として、刑が減軽される


    正犯としての扱いを受ければ、替え玉として受験した本人に適用されるものと同じ犯罪によって処罰されます
    たとえば、有印私文書偽造・同行使罪にあたるケースでは、替え玉として受験した人だけでなく、替え玉受験を依頼した人も同罪なので、両者ともに「3か月以上5年以下の懲役」に処されるという考え方です。

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3、替え玉事件で有罪となった事例

現実に替え玉受験が発覚し、事件になった事例があります。試験・テストを実施する側があらゆる不正行為に対して強い監視体制を整えていることから、替え玉受験を成功させるためには、よほど巧妙な手段を用いるか、あるいは試験・テストを実施する側にも共犯者を置かなければならないでしょう。

平成3年、ある有名大学の入学試験において替え玉受験があったことが発覚しました。
選考が終了した後、大学側が受験票と学生証の写真を照合したところ、まったくの別人であったため替え玉受験が発覚したという経緯です。

捜査の対象になったのは、替え玉受験を依頼して合格・入学した学生と、替え玉として受験していた在学生だけではありません。大学側に裏口入学をあっせんする関係者2名が存在していたことが発覚し、悪質な事件として社会の注目を集めました。
替え玉受験を依頼した側は合格取り消し、替え玉として受験した学生は退学などの処分を受けましたが、刑事責任は追及されませんでした。

この事例で刑事責任を厳しく追及されたのは、裏口入学の手段として替え玉受験を主導していた大学関係者らです。大学関係者側は、答案用紙について「事実証明に関する文書にあたらない」、替え玉行為について「名義人の承諾があったので偽造にあたらない」といった主張を展開しましたが、裁判所はこれらの主張を退けました。
結果、1名には懲役1年6か月、もう1名には懲役2年の実刑判決が言い渡されました。

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4、替え玉受験への関与が発覚するとどうなる? 刑事事件の流れ

替え玉受験に関与してしまうと、その後はどうなってしまうのでしょうか?
刑事事件の流れを確認していきましょう。

  1. (1)逮捕または在宅のまま取り調べを受ける

    替え玉受験があったことが警察に発覚すると捜査が始まります。ある程度の段階まで捜査が進むと、替え玉受験に関与した容疑者としての取り調べを受けることになりますが、逮捕されるか、それとも在宅のままで取り調べを受けるのかは状況次第です。

    逮捕されるのは、逃亡または証拠隠滅のおそれがある場合です。住居が不定である、単身・無職で身軽なので逃亡が容易、警察からの呼び出しに応じないなどの状況があると逮捕される可能性があるのです。また、本件でいえば、替え玉を頼んだものと引き受けたものが口裏合わせをするなどの罪証隠滅のおそれも想定されるでしょう。

    一方で、定まった住居があり家族と同居している、定職に就いている、呼び出しにも素直に応じる姿勢を示しているなどし、事件関係者同士の連絡の手段も断たれているケースでは、逮捕の要件を欠くため在宅のまま取り調べが進む可能性もあります。

  2. (2)検察官へと送致される

    警察による取り調べなどの捜査が終わると、検察官へと事件が引き継がれます。この手続きを「検察官送致」といいますが、ニュースなどでは「送検」と呼ばれます。

    逮捕を伴う事件では逮捕から48時間以内に送致されますが、在宅事件の場合はすべての捜査が終了した段階で送致されます。

  3. (3)逮捕されている場合は勾留される

    逮捕を伴う事件では、送致を受理した検察官がさらに「身柄拘束を継続して取り調べを進める必要がある」と判断すると「勾留」が請求されます。
    裁判官が勾留を許可すると、初回は10日間、延長があればさらに10日間以内、合計で最長20日間にわたって身柄拘束が続くので、社会生活への影響は計りしれません

  4. (4)検察官が起訴・不起訴を判断する

    捜査を終えた検察官は、起訴・不起訴のどちらが適切なのかを判断します。
    起訴とは刑事裁判を起こすこと、不起訴とは刑事裁判を見送って事件を終結することです。

    起訴されると刑事裁判の被告人となり、逮捕・勾留されていた場合は被告人としてさらに勾留されます。一次的な身柄解放である「保釈」の申請も可能ですが、保釈が認められなかった場合は刑事裁判が終わるまで社会から隔離されたままです

    不起訴になった場合は刑事裁判が開かれないので、事件はそこで終結し、身柄拘束も解除されます。

  5. (5)刑事裁判が開かれる

    起訴からおよそ1か月が過ぎるタイミングで最初の公判が開かれます。以後、法律で定められている流れで裁判が進むので、たとえ「替え玉受験をした」と認めていても一度の公判だけでは終了しません。

    通常、少なくとも2~3回の公判を経て判決が言い渡されます。公判はおおむね1か月に一度のペースで開かれるので、スムーズに進行しても数か月の時間がかかるでしょう。

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5、替え玉受験に関与してしまったなら弁護士に相談を

替え玉受験に関与すると、実際に替え玉として受験した人はもちろん、替え玉受験を依頼した人も同じように罪を問われることになります。そのため、直ちに弁護士に相談し、解決を目指したサポートを依頼しましょう。

  1. (1)依頼を受けて替え玉として受験した人への弁護活動

    替え玉として受験した人は、替え玉受験の実行犯として容疑の矢面に立つことになります。警察・検察官による取り調べへの対応や身柄拘束からの早期釈放に向けた弁護活動が必要です

    また、依頼を受けて仕方がなく替え玉受験に応じたなら、積極的に犯行に及んだわけではないという事情も証明しなくてはなりません。たとえば、人間関係の圧力などがあって替え玉としての受験を断れなかったなどのケースでは、依頼を受けた会話やメッセージの記録、日ごろの人間関係を明らかにする関係者の証言を集める必要があります。

    しかし、個人での対応は難しいので、弁護士に対応を一任するのが最善といえるでしょう。

  2. (2)替え玉受験を依頼してしまった人への弁護活動

    替え玉受験を依頼した人は、たとえ実行犯ではなくても処罰されます
    むしろ、替え玉受験は依頼した人のほうに大きな利益のある犯罪なので、替え玉として受験した実行犯よりも悪質だと判断されてしまう可能性があります。

    警察・検察官による取り調べでは厳しい追及が予想されるので、弁護士のアドバイスが欠かせません。また、悪質性が高いとはいえ、過度に厳しい刑罰が科せられる事態は避けるべきです。
    大学や企業側との示談交渉による事件化の回避、退学などの厳しい処分によってすでに社会的な制裁を受けていることを主張して量刑の軽減を図るといった弁護活動が必要になるでしょう。量刑の軽減を目指すなら早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

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6、まとめ

替え玉受験は、単なる不正行為では済まされない行為です。法律の定めに照らすと、有印私文書偽造・同行使罪などの犯罪になります。

厳しい刑罰が予想されるので、大学や企業などと示談交渉をして事件化を回避する、過度に厳しい処分を受けないように有利な事情を示すといった対策が必要です。
替え玉受験に関与してしまった場合は、弁護士のサポートが欠かせません。刑事罰に関する不安がある場合は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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