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弁護士コラム

2024年07月10日
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闇バイトとは|成立する犯罪、関与してしまった場合のリスクや対処法

闇バイトとは|成立する犯罪、関与してしまった場合のリスクや対処法
闇バイトとは|成立する犯罪、関与してしまった場合のリスクや対処法

闇バイトとは、違法行為を内容とするアルバイトの総称です。

闇バイトに関与すると、犯行グループから脅迫を受けてやめられなくなるほか、犯罪者として刑罰を受けるおそれがあります。もし闇バイトに関与してしまったら、刑事弁護を取り扱う弁護士へお早めにご相談ください。

本記事では、闇バイトの概要および成立する犯罪、闇バイトに関与してしまった場合のリスクや対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 闇バイトで成立する犯罪
  • 闇バイトに関与した場合のリスク
  • 関与してしまったときの対処法

目次

  1. 1、闇バイトとは
    1. (1)闇バイトの勧誘手口
    2. (2)首謀者と闇バイトの役割分担
  2. 2、闇バイトのよくある事例と成立する犯罪
    1. (1)特殊詐欺
    2. (2)強盗・窃盗など
    3. (3)運び屋
    4. (4)名義貸し
  3. 3、闇バイトに手を出すとどうなる? 関与した人が負うリスク
    1. (1)犯行グループから脅迫を受けてやめられなくなる
    2. (2)逮捕・起訴されて有罪判決を受ける
  4. 4、闇バイトに関与してしまった場合の対処法
    1. (1)刑事弁護を取り扱う弁護士に相談する
    2. (2)自首する
    3. (3)示談する
  5. 5、まとめ

1、闇バイトとは

「闇バイト」とは、違法行為を内容とするアルバイト全般を意味します。

闇バイトに関与しても、得られる金銭などの利益はそれほど大きくない一方で、重い犯罪の責任を問われるおそれがあります
そのため、闇バイトの勧誘を受けても絶対に応じてはいけません。

  1. (1)闇バイトの勧誘手口

    闇バイトの勧誘は、特にインターネットを通じて盛んに募集されています。

    「短期間で高収入」「誰でも簡単にできる」などの甘い誘い文句を用いて、お金を必要とする若者などをターゲットとして勧誘をするのが、闇バイトを主宰する犯行グループの常とう手段です。

  2. (2)首謀者と闇バイトの役割分担

    犯行グループの首謀者は、闇バイトを手足のように使って、自分たちに捜査の手が及びにくいようにしつつ利益を得ることを目的としています。

    首謀者は闇バイトに対して指示を出し、犯罪行為の実行犯やサポート役などを担わせます。実際に得られる利益はまず首謀者が確保し、その中から闇バイトに対して報酬を支払うという仕組みです。

    首謀者が得る利益に対して、闇バイトの報酬はほんのわずかな金額でしかありません。その一方で、闇バイトは首謀者と同程度に犯罪の刑責になるだけでなく、首謀者は検挙されずに闇バイトに参加した末端だけ重い処罰を受けることもあります

2、闇バイトのよくある事例と成立する犯罪

闇バイトのよくある事例としては、以下のような内容が挙げられます。



これらは犯罪行為に該当し、刑事罰の対象になり得るので注意が必要です。
以下では、闇バイトのよくある事例と成立する犯罪について解説します。

  1. (1)特殊詐欺

    「特殊詐欺」とは、非対面の方法によって被害者を信じ込ませ、預貯金口座への振り込みを指示するなど、複数人が共同して反復的に、不特定多数の者から現金をだまし取るような犯罪の総称です。その手段の巧妙さや、被害の大きさ、社会的影響の大きさなどから、刑責が重くなりがちです。

    具体的には、以下のような犯罪が特殊詐欺に当たります。


    • 振り込め詐欺(オレオレ詐欺)
    • 預貯金詐欺
    • 架空請求詐欺
    • 還付金詐欺
    • 融資保証金詐欺
    • 金融商品詐欺
    • ギャンブル詐欺
    • 交際あっせん詐欺
    など


    特殊詐欺の闇バイトは、被害者から現金などを受け取る「受け子」、被害者が振り込んだ現金を引き出す「出し子」、被害者に電話をかける「かけ子」などの役割を担います。

    特殊詐欺の闇バイトに関与すると、詐欺罪(刑法第246条第1項)が成立して「10年以下の懲役」に処されるおそれがあります。

  2. (2)強盗・窃盗など

    強盗や窃盗などを行う際に、闇バイトを使う犯行グループもあります。

    闇バイトは、見張り役や送迎役などの補助的な役割を担うケースが多いですが、犯罪実行役を担当させられるケースもあります。

    強盗罪(刑法第236条)の法定刑は「5年以上の有期懲役」、窃盗罪(刑法第235条)の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
    また、強盗の機会に人を負傷させた場合には強盗致傷罪により「無期または6年以上の懲役」、死亡させた場合には強盗致死罪により「死刑または無期懲役」に処されます(刑法第240条)

    闇バイトが犯罪実行者である場合のほか、役割が補助的なものにすぎなかったとしても、ある程度犯罪の内容について認識可能な状況があった場合は、共同正犯として上記の罪責を負う可能性があるため要注意です。

  3. (3)運び屋

    「運び屋」とは、違法薬物や詐欺でだまし取った現金などを指定された場所まで運ぶ人のことです。運び屋は、多くの場合闇バイトが担当しています。

    特に違法薬物の運び屋を担当した場合は、その薬物が海外から営利目的で輸入されている場合も多く、各種の薬物規制法や関税法に基づいて重く処罰されます。
    また、海外で運び屋として摘発された場合は、日本よりもさらに重い処罰を受けるケースがあるので注意が必要です。

  4. (4)名義貸し

    犯罪に用いられる銀行口座を開設したり、携帯電話を契約したりするための「名義貸し」も、闇バイトへの依頼内容としてよく見られます。

    自分の名義で開設した銀行口座を他人に利用させた場合は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科され、またはこれらが併科されます(犯罪収益移転防止法第28条第1項)

    また、自分の名義で契約した携帯電話を他人に譲渡しただけでも「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科され、またはこれらが併科されるだけでなく(携帯電話不正利用防止法第20条第1項)、
    実際にはそのように利用させる意図を比してSIMカードを詐取したとして詐欺罪が適用されるケースも多いです。

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3、闇バイトに手を出すとどうなる? 関与した人が負うリスク

闇バイトに関与すると、以下のリスクを負うことになります。



いずれもこれまでの学歴・キャリアや生活を台無しにするおそれがあるものですので、闇バイトには絶対に手を出してはいけません。
以下では、闇バイトに関与することで負うリスクについて解説します。

  1. (1)犯行グループから脅迫を受けてやめられなくなる

    闇バイトをやめようと思っても、犯行グループから脅迫を受けて、やめることができないというケースは少なくありません。

    「家族の居所を知っている。やめたら家族に危害を加えるぞ」
    「やめたらお前の個人情報を警察に伝える。間違いなく逮捕されるぞ」
    などと脅して闇バイトを引き留めようとするのは、犯行グループの常とう手段です。

    こうした脅迫を受けた場合、本来であれば警察に相談すべきです。しかし、自分自身も犯罪の片棒を担いでいるという自覚があるために、警察へ相談することができず、脅迫に屈して闇バイトを続けてしまう例がよくあります。

    一度闇バイトに手を出してしまうと、そこから抜け出すことは容易ではありません。「一度だけ」という軽い気持ちであっても、闇バイトに手を出すことは厳禁です。

  2. (2)逮捕・起訴されて有罪判決を受ける

    すでに紹介したとおり、闇バイトにはその行為の内容に応じた犯罪が成立し、刑事罰の対象となります。

    犯罪行為をした闇バイトは、警察官に逮捕され、検察官に起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が高いです。
    犯罪行為が事実であれば、刑事裁判で有罪判決を受け、前科がついてしまいます。また、犯罪行為の内容が悪質な場合には、実刑判決を受けて刑務所に収監されるおそれがあり、その悪質さを根拠づける手法や被害額については、闇バイトをした側が認識しコントロールできないところで決まってしまっていたりします。

    闇バイトに関与して有罪判決を受けると、これまでの学歴やキャリアが台無しになってしまいますし、社会復帰も容易ではありません。
    ほんの出来心からの過ちが、人生を大きく狂わせてしまうことを正しく理解しましょう。

4、闇バイトに関与してしまった場合の対処法

闇バイトに関与してしまったら、速やかに以下の対応をとることをおすすめします。



  1. (1)刑事弁護を取り扱う弁護士に相談する

    闇バイトによって犯罪行為をしてしまったら、刑事弁護を取り扱う弁護士へ速やかに相談しましょう。

    弁護士に相談すれば、取り調べを受けた場合に気を付けるべきことや、刑事手続きの流れなどについてアドバイスを受けられます。
    また、実際に捜査の対象となった場合には、さまざまなアプローチによる弁護活動を行い、起訴や重い刑罰を避けるためのサポートが得られます。

    特に大元の犯行グループが摘発されると、芋づる式に闇バイトも摘発されるケースが多いです。いつ捜査の対象になるか分からないので、できる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  2. (2)自首する

    警察による捜査の対象になる前に、犯罪行為について自首することも検討すべきです。

    自首をした事実は、被疑者に関する良い情状として考慮されます
    犯罪行為の内容が軽微であれば、自首したことを考慮して、検察官が起訴を差し控えるケースもあります。
    また、起訴されて刑事裁判が開かれる場合でも、自首した場合には刑を減軽できるものとされています(刑法第42条第1項)。

    自首をすると、警察官や検察官による取り調べが行われることになるので、事前に弁護士へ相談してアドバイスを受けましょう。

  3. (3)示談する

    特に財産犯については、被害者の被害を金銭的に回復することにより、量刑上のプラスの評価も得られやすいです。いきなり実刑もあり得る闇バイト関係の犯罪ですが、示談も積極的に活用する必要が有ります。

5、まとめ

闇バイトは犯罪者として処罰される大きなリスクを負う一方で、得られるリターンはほとんどありません。インターネット上で闇バイトの募集を見つけても、絶対に応募してはいけません。

もし闇バイトに関与してしまったら、刑事弁護を取り扱う弁護士へ早めに相談しましょう。取り調べや刑事手続きの流れについてアドバイスを受けられるほか、実際の弁護活動も依頼できます。
闇バイトに対する捜査はいつ始まるかわからないので、できる限り早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けております。被疑者・被告人に対する刑事処分をできる限り軽くするため、さまざまな角度から弁護活動を行ってサポートいたします。

闇バイトに関与してしまい、今後逮捕されるのではないかと不安に感じている方や、家族が闇バイトで逮捕されてしまった方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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