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弁護士コラム

2019年07月03日
  • 財産事件
  • 万引
  • 罰金

万引きで逮捕! 初犯でも罰金を払う必要がある?

万引きで逮捕! 初犯でも罰金を払う必要がある?
万引きで逮捕! 初犯でも罰金を払う必要がある?

身内がつい出来心でお店の物を盗んでしまった場合、ご家族としては、今後の処分はどうなるのか、初犯でも罰金を払わなければいけないのか、さまざまな不安を抱えるでしょう。

お店の物を盗む行為は「万引き」と呼ばれ、見つかれば警察に逮捕されてしまう可能性があります。万引きは刑法上では「窃盗罪」に該当し、有罪になると罰金刑か懲役刑が科せられることになります。軽い気持ちでお店の物を盗んでしまっても、重い罰を受ける可能性もあるのです。

今回の記事では万引きをテーマに、量刑や初犯の場合の処分を中心に解説します。

1、万引きは窃盗罪にあたる

「万引き」という言葉は、誰しも聞いたことがあるのではないでしょうか。万引きは窃盗罪と呼ばれる犯罪です。ここでは窃盗罪の内容について解説します。

  1. (1)窃盗罪とは

    お店のものをお金を払わずに持ち去ることを一般的に「万引き」といいます。万引きという言葉は刑法上になく、法律上は「窃盗罪」に該当します。刑法235条では、窃盗は「人の財物を窃取」することだと示されています。他人の物やお店の物を意図的に持ち去る行為や、許可を取らずに勝手に使用するなどの行為を指します。
    窃盗罪を犯した人に対する罰則は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。なお、逃亡の際にお店の従業員や警備員に対して暴行などを加えてしまった場合には、強盗罪など別の罪に問われることもあり、さらに重い罰がまっています。

  2. (2)軽い気持ちで物を持ち去っても犯罪は成立

    窃盗罪が成立するための要件は次の通りです。


    • 占有者の意思に反して財物を窃取すること
    • 故意と不法領得の意思があること
    • 他人が占有している財物を窃取すること


    万引きと聞くと、軽い行為だと感じてしまう人がいますが、軽い気持ちでしてしまった持ち去り行為でも、窃盗罪に該当してしまうことになります。

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2、万引きの罰金の相場について

コンビニやスーパーなど、私たちの身近なところで万引きは発生しています。実際のところ、万引きの量刑とは、どの程度なのでしょうか?
ここでは、万引きをした際の量刑について解説します。

  1. (1)万引きの量刑について

    量刑とは、法律で定められている刑罰の範囲内において、裁判所によって決められた刑の種類や程度をいいます。万引きをすると懲役刑か罰金に処せられることになりますが、最終的にどの程度の刑になるのかは裁判所の判断によるというわけです。
    判断の材料としては、事件の悪質性、被告人の反省度合い、動機、初犯か再犯かなど、さまざまものがあります。

  2. (2)被害金額(損害の大きさ)によって罰金の金額が変わる

    万引きすると罰金刑となるイメージをお持ちの方もいるでしょう。実際、比較的軽微な万引きの場合には罰金刑で済むことが多くあります。
    刑法235条によれば窃盗による罰金の量刑は、「50万円以下」と定められています。したがって万引きをして、それが窃盗罪に当たると、最大50万円の罰金を支払う可能性が出てきます。
    具体的な罰金の金額は、被害金額の大きさによっても変わりますので、相場を一概に述べることはできません。万引きした額が小さい場合には、20万円~30万円ほどの罰金で済むこともあります。

  3. (3)懲役刑を科される可能性もある

    万引きをすると罰金刑以外にも、懲役刑が科される可能性もあります。
    懲役刑とは、犯罪をした人が刑務所に収監されることです。収監されている間は、刑務所内の作業などをします。

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3、初犯の場合は罰金の金額が低くなったりすることはあるのか?

万引きをすると、懲役刑もしくは罰金刑が科される可能性がありますが、実際のところ罰金の金額が低くなる場合はあるのでしょうか? ここでは、罰金が低くなる可能性について解説していきます。

  1. (1)再犯や他の犯罪もある場合は刑が重くなる可能性がある

    同じ犯罪をしても、刑が重くなる人と軽くなる人がいます。刑が重くなるケースの典型例は、再犯の場合や、重ねて他にも犯罪をはたらいている場合です。
    以前、罪を犯したにもかかわらず、再び罪を犯してしまうと、反省不足が露呈し、裁判官の心証が悪くなります。そのため、より重い刑罰が科される可能性が高まるでしょう。
    また、同種の前科がある方が反省の態度が認めらないという評価がされる可能性が高いです。

  2. (2)被害金額が大きい場合も刑が重くなる可能性がある

    窃盗罪の場合、刑の重さを判断する材料のひとつに被害金額の大きさがあります。たとえば、宝石など高額のものを盗むと被害者の損害額が大きくなるため、より重い刑罰が科される可能性が高くなるといえます。

  3. (3)初犯の場合は不起訴処分や罰金刑で済む可能性もある

    窃盗をはたらいても刑が軽く済む場合もあります。特に初犯で万引きをした額が少なく、かつ深く反省しているような場合です。更生の余地が認められ、再犯のおそれも少ないと判断されれば、不起訴処分となることや、罰金刑で済むケースが多い傾向にあります。示談が成立しているかどうかも、重要な考慮要素になります。
    不起訴処分になれば前科がつきませんし、罰金刑であれば刑務所に行かずに済みます。また、罰金の額が減額されれば、経済的な負担が少なくなります。万が一、懲役刑となっても、初犯であれば執行猶予がつくことも多いです。執行猶予を得るとただちに刑務所に行かず、日常生活を送りながら更生することができます。

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4、万引きで罰金が不安なら相場のわかる弁護士に相談を

もしも身内が万引きをしてしまったら、ご家族は少しでも早く弁護士に相談しましょう。ここでは、弁護士に相談するメリットを解説します。

  1. (1)量刑の相場について相談できる

    弁護士は過去の事件などを参考にした量刑の相場に関する知識がありますので、どの程度の罰金や刑期となる可能性があるのか、相談に乗ってもらうことができます。

  2. (2)事件化を回避できる可能性

    逮捕前の段階であれば、すぐにでも示談を成立させることで、そもそも事件化しないこともあり得ます。お店側としても本人の反省が見られれば、事件を公にせず穏便に済ませたいと感じることがあるからです。
    しかし、被害者感情を考えると、万引きをした本人やご家族が示談交渉を行うのは困難であるため、経験が豊富な弁護士に一任する方がよいでしょう。

  3. (3)精神的な負担が軽減される

    万引きで逮捕されると、たとえご家族でも自由に本人と会うことができません。本人は厳しい取調べを受けて精神的に追い込まれてしまうでしょう。
    弁護士であれば制限なく本人と面会し、今後の取調べや裁判における注意点をアドバイスできるので、本人の精神的負担も軽減されます。

  4. (4)不起訴処分獲得の可能性が高くなる

    逮捕されても、弁護士が捜査機関に対し、事件に悪質性がないこと、示談が成立していることなどを主張することで、身柄が釈放され不起訴処分となる可能性があります。不起訴になると前科がつかず、大きなメリットといえます。特に初犯の万引きの場合、不起訴になる可能性も見込めます。

  5. (5)減刑につながる可能性がある

    仮に起訴されたとしても、示談が成立していれば裁判官の心証がよくなり、被告人にとって有利な判決になる可能性も残ります。弁護士は事件の経緯や本人の反省などさまざまな事情をもとに減刑を求めることができます。

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5、まとめ

もしも身内が万引きをしてしまったら、窃盗罪に問われる可能性があります。起訴され有罪判決が下ると、罰金刑や懲役刑が科せられてしまいます。
それらの刑罰が科されることを防ぐうえで、重要なことは、被害者との間で示談を成立させることです。示談が成立すれば、早い段階で身柄を釈放される可能性が高まります。また、検察が起訴・不起訴の判断をする際にも、示談が成立しているかどうかは非常に大きなポイントです。万が一起訴されてしまったとしても、示談が成立していれば減刑してもらう可能性が残ります。
万引きにおける量刑の相場がわからない、家族を日常生活に戻してあげたいといった方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。窃盗事件に詳しい弁護士が尽力します。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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