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強盗罪の構成要件は? 執行猶予は付くの? 罰則や逮捕後の対処法について解説
強盗と言えば、最近はコンビニ強盗やタクシー強盗、アポ電強盗などのニュースを耳にすることが多くなりました。
また、事件の態様によっては、万引きやひったくりなどでも強盗罪で逮捕される可能性があります。強盗は、暴行や脅迫によって人の財物等を奪う行為であり、5年以上の有期懲役となる重罪です。
今回は、強盗罪の定義と構成要件、類型別の行為内容と罰則、強盗罪で逮捕された場合の流れ、逮捕後の対処方法などについてくわしく解説します。家族・友人が強盗罪で逮捕されてしまいお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
1、強盗罪の定義と成立する構成要件
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(1)強盗罪とは
強盗罪は、暴行や脅迫により、他人からお金や品物または財産的利益を奪い取る犯罪です。
刑法236条1項では、「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者」と規定しています。これは、暴行又は脅迫を用いて、被害者を抵抗できない状態に陥れ、その抵抗できない状態を利用して財物を奪う、という意味です。たとえば、他人をナイフで脅して、現金を奪い取るような場合、ナイフで脅されれば抵抗できない状態になるでしょうから、その状態を利用して現金を奪えば、刑法236条1項の強盗罪になります。
2項では「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者」と規定しています。「財産上不法の利益を得」とは、本来は支払うべき代金を支払わないことで利益を得ることなどがこれに当たります。タクシーの運転手を殴り、料金を払わずに逃げた場合などが典型例です。 -
(2)強盗の様々な類型と処罰の重さ
① 強盗罪(刑法236条1項)
いわゆる銀行強盗やコンビニ強盗などで、一項強盗とも呼ばれます。処罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
② 強盗利得罪(刑法236条2項)
店員などを殴って代金を踏み倒す行為などで、強盗利得罪、二項強盗とも呼ばれます。処罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
③ 強盗予備罪(刑法237条)
拳銃やナイフなどの凶器を準備したりなど強盗をする目的でその準備をする行為です。処罰は「2年以下の懲役」です。
④ 事後強盗罪(刑法238条)
万引きを発見した店員を殴って逃げるなど、窃盗の犯人が財物を取り返されることや逮捕を免れること、犯罪を隠匿することを目的に暴行や脅迫をする行為です。処罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
⑤ 昏睡強盗罪(刑法239条)
泥酔させて財布を盗むなど、他人を昏睡させて財物を奪う行為です。処罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
⑥ 強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗行為により人を負傷させたり死亡させたりする行為です。強盗致傷罪の処罰は「無期または6年以上の懲役」、強盗致死罪の処罰は「死刑または無期懲役」です。
⑦ 強盗・強制性交等罪(刑法241条1項)
強盗行為をしたうえで、強制性交等の行為をした場合に適用されます。処罰は「無期または7年以上の懲役」です。
⑧ 強盗・強制性交等致死罪(刑法241条3項)
強盗・強制性交等によって、被害者が死に至った場合に適用されます。処罰は「死刑または無期懲役」です。 -
(3)強盗罪と他の財産犯の関係
① 恐喝罪との違い
強盗罪と恐喝罪は、暴行、脅迫により他人から財物を奪い取る点で同じですが、暴行、脅迫の程度に違いがあります。
恐喝罪は、暴行、脅迫して被害者を畏怖させますが、抵抗することができない状態にまではせず、財物等の交付を受ける行為です。
一方、強盗罪では強度の暴行、脅迫で、被害者が抵抗することができない状態にして、財物等を奪い取る行為です。
② 窃盗罪と思っていたら強盗罪になる可能性も
窃盗罪は、こっそりと他人の財物を盗む行為で、暴行や脅迫行為がない点で強盗罪と異なります。しかし、ひったくりや万引きなどの窃盗罪でも、暴行、脅迫をして、その結果被害者を抵抗できない状態に陥れたような場合は、強盗罪に問われることがあります。
たとえば、バイクに乗ってハンドバッグを奪い取り、そのまま被害者を引きずって逃げようとした事件は強盗罪に問われました。また、万引きが発覚し、捕まえに来た人に対して暴行、脅迫を振るって逃走を図ったような場合は、上に見るように、事後強盗罪となることがあります。
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2、強盗罪の懲役と執行猶予について
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(1)強盗罪は未遂も処罰される
強盗罪には未遂の処罰規定(刑法243条)があります。未遂の場合には、法定刑の懲役より短くなる可能性があります。
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(2)強盗罪でも執行猶予が付くケース
強盗罪の罰則は5年以上の有期懲役なので、原則として執行猶予は付きません。しかし、初犯である場合、犯罪行為の悪質性が低い場合、被害が弁償され示談が成立している場合には、減刑され執行猶予が付く可能性もあります。
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3、逮捕された後の流れ
強盗罪で警察に逮捕された場合は、取り調べの上、警察は逮捕から48時間以内に検察への送致を決定します。送致された場合、検察は送致から24時間、かつ逮捕から72時間以内に裁判所に勾留請求をするかどうかを決定します。
平成30年版犯罪白書によると、平成29年の強盗罪の勾留請求率は99.6%であり、勾留請求された場合の却下率は0.6%となっています。つまり、勾留請求されれば、ほとんどの事件で勾留されることになります。勾留は10日間、さらに延長されれば20日間勾留されることになります。
勾留期間の満了までに、検察は起訴・不起訴処分を決定します。不起訴処分となった場合には釈放されますが、起訴された場合には被疑者から被告人となり、その後刑事裁判へと移行する流れとなります。日本の刑事裁判では約99%以上の確率で有罪となると言われており、有罪になれば前科が付くことになります。
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4、強盗罪で逮捕された後の対処法
強盗罪には罰金刑がなく、有罪となった場合には重い量刑となる可能性が高くなります。量刑を考慮してもらうためには、逮捕後の対処の仕方がとても重要です。
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(1)被害者に被害弁償して示談する
被害者の処罰感情の有無も重要な要素となります。被害者と示談が成立している場合は、被害者が宥恕していると判断されます。被害額が少なかったり、犯行の態様に悪質性がなかったり、初犯だったりしたケースでは、示談していれば起訴猶予となる可能性もないとは言えません。また、起訴された場合でも執行猶予が付くことに期待できます。
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(2)罪を認めて反省する
事実に間違いがない場合には、否認せずに警察や検察に対して犯行の動機や目的、経緯などについて事実を丁寧に供述しましょう。反省の姿勢を真摯に示すことは、量刑判断に影響を与えます。
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(3)弁護士に相談する
家族や友人が強盗罪で逮捕された場合には、すぐに弁護士へ相談されることをおすすめいたします。逮捕から起訴処分が決定するまでの最大23日間に、弁護士から適切なサポートを受けることで、起訴猶予を獲得できる可能性もないわけではありません。
逮捕された段階では、家族であっても被疑者との接見ができません。しかし、弁護士ならいつでも接見可能です。取り調べに対する適切な対処法のアドバイスをしたり、家族・友人からの励ましのメッセージを伝えたりすることもできます。事件の詳細について聞き取りすることで、窃盗罪や恐喝罪などを主張し、強盗罪での立件を回避することもできます。
被害者と示談交渉する場合、勾留されている本人が対応することは不可能であり、ご家族のみで交渉を進めることも困難でしょう。しかし、交渉経験豊富な弁護士なら起訴処分が決定する前までに、代理人として被害者と交渉して示談を成立させることができる可能性があります。これによって、事件の態様によっては起訴猶予を獲得することも期待できます。
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5、まとめ
強盗罪の定義や罰則、逮捕された場合の対処法などについて解説しました。強盗罪では、たとえ初犯であっても逮捕後の対処法を間違えれば、長期間の懲役となってしまうおそれがあります。しかし、早期に弁護士に依頼すれば、法的に有効な対策を講じ、捜査機関や裁判官への主張や被害者との示談交渉を行い、起訴猶予処分や執行猶予付き判決に導いてくれる可能性が高くなります。また、弁護士は被疑者だけでなく家族・友人にとっても心強い相談相手となってくれるでしょう。
強盗罪で身近な人が逮捕されたら、すぐにベリーベスト法律事務所にご相談ください。担当の弁護士が早期釈放や減刑に向けて全力でサポートいたします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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