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弁護士コラム

2019年11月06日
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強盗罪の刑期は何年? 逮捕された家族のためにできることとは

強盗罪の刑期は何年? 逮捕された家族のためにできることとは
強盗罪の刑期は何年? 逮捕された家族のためにできることとは

多くの方にとって、強盗という犯罪には凶悪かつ重大なイメージがあるようです。「近所で強盗事件が発生した」と耳にすれば、凶悪犯が身近な場所にいるのだと、多くの方が恐怖にかられるのではないでしょうか。

平成30年度の犯罪白書によると強盗の認知件数1852件ありました。しかし、実は意外なことに「そんなつもりはなかったのに強盗罪になってしまった」というケースは少なくありません。統計上の数字にはあらわれませんが、「金を出せ」と脅し取るような犯行ではない事件も含まれています。

思いもよらぬ強盗罪の成立によって警察に逮捕されてしまうと、驚くほどに重たい刑罰が科せられてしまい、将来に大きな傷を残すことも考えられます。本コラムでは、強盗罪に問われて有罪になった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、重すぎる刑罰が科されることを回避できる方法はあるのかなどについて、弁護士が解説します。

1、強盗罪の刑期はどれぐらい? 情状酌量や執行猶予の可能性は?

強盗罪は、以下の通り刑法第236条で規定されています。
「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」「有期懲役」とは、1ヶ月以上、20年以下の懲役刑を指します。20年を超える懲役刑が、ニュースなどでもよく耳にする「無期懲役」です。そして懲役刑とは、刑務所に収監され服役させることによって罪を犯した方の自由を制限する「自由刑」を指します。

したがって、刑法第236条の罪に問われて有罪となった場合、最長で20年もの間、刑務所に収監されてしまう可能性があるということです。なお、強盗の罪だけでなく2つ以上の犯罪について懲役刑が科せられる併合罪の場合は、30年が上限となります。

強盗罪には、罰金刑の設定がなく、有罪になれば5年以上の懲役刑に処されるという意味で、刑期が長く処罰が重たい犯罪といえます。しかも、3年を超える懲役刑には執行猶予が付けられない(刑法第25条)ことを知っておく必要があります。

ここで登場した「執行猶予」とは、刑の執行を猶予することを指します。執行猶予付き判決が下された場合は、一般的に日常の生活に戻って更生を目指すことができるというメリットがあります。しかし、法で定められている強盗罪の決定刑は5年以上の懲役刑であるため、原則として、そもそも執行猶予の制度から除外されているのです。

つまり、強盗の罪に問われて有罪になれば、多くのケースですぐに刑務所に収監されることになる可能性が高いでしょう。そのような中、強盗の罪に問われたのち執行猶予を期待する方法がないわけではありません。情状酌量による減刑が認められ、懲役が3年以下にまで減刑されれば、執行猶予が付される可能性があるでしょう。そのためには、適切な弁護活動が必須となります。

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2、強盗に関連する罪の種類と刑の重さ

強盗罪は、関連する犯罪が非常に多いという特徴があります。状況次第では単純な強盗罪ではなく、ほかの犯罪になることもあるのです。

ここでは、強盗罪に類似、もしくは関連する罪について確認していきましょう。

  1. (1)窃盗罪

    強盗罪は根底に「窃盗罪」が存在する犯罪です。

    「窃盗の機会に暴行・脅迫を用いた場合」に強盗罪が成立します。つまり、窃盗の機会ではない状態で暴行・脅迫を加えたとすれば、暴行罪・傷害罪・脅迫罪などに問われる可能性があるということです。

    また、暴行・脅迫にあたる行為がなければ、強盗罪ではなく窃盗罪に問われることになりえます。窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

  2. (2)強盗予備罪

    強盗を犯す目的でその準備行為をした場合は「強盗予備罪」に問われます。

    たとえば、強盗を実行するために、他の買い物客がいなくなるのを見計らいながら刃物を持ってコンビニの店外をうろついているようなケースでは、強盗予備罪に問われる可能性があります。ただし、強盗の目的をもってホームセンターで包丁を買ったなど、強盗の機会と準備行為に時間的・場所的な接着性がないと判断されるケースでは、強盗予備罪の成立が難しいこともあるでしょう。

    強盗予備罪の刑罰は2年以下の懲役です。予備状態であり実害が発生したわけではないので、強盗に関連する罪の中では刑罰が軽くなっているといえます。

  3. (3)事後強盗罪

    冒頭で例示した「思いもよらぬ強盗罪の成立」とは、この「事後強盗罪」を指しています。これは、窃盗犯が盗んだものを取り戻されないため、逮捕を免れるため、証拠隠滅を図るために、暴行・脅迫をした場合に成立します。

    たとえば、万引きが店員に見つかってしまい、その場から逃げようとして店員を突き飛ばした場合が事後強盗罪の罪に問われる可能性が出てくるでしょう。事後強盗罪は「強盗として論ずる」ため、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が科せられます。

  4. (4)昏睡(こんすい)強盗罪

    相手の意識作用に障害を生じさせて、抵抗できない状態にしたうえで金品を盗んだ場合は「昏睡強盗罪」に問われます。

    通常の強盗罪では暴行・脅迫をもって相手の抵抗を抑圧します。しかし、相手を昏睡させれば、暴行・脅迫を用いずとも十分に抵抗を抑圧できてしまうでしょう。「暴行・脅迫を用いていないから強盗罪に問われることはないだろう」とばかりに、人を意識不明の状態にさせたうえで窃盗を犯す者がいるかもしれません。そこで規定されたのが昏睡強盗罪(刑法第239条)なのです。

    昏睡強盗罪の刑罰は強盗罪と同じく5年以上の有期懲役となっています。

  5. (5)強盗致死傷罪

    強盗の機会において、相手を負傷・死亡させた場合は「強盗致死傷罪」が成立します。非常に悪質なイメージがありますが、先に挙げた事後強盗罪のケースで、暴行を加えた相手が怪我をした、打ちどころが悪く死亡したといった場合もまた、「強盗致死傷罪」に問われることになるでしょう。

    被害者を死亡させた場合は無期懲役または死刑に、負傷させた場合は無期または6年以上の懲役に処されます。

  6. (6)強盗・強制性行等罪と強盗・強制性交等致死罪

    刑法の改正によって、旧強盗強姦(ごうかん)罪が姿を変えて「強盗・強制性交等罪」と「強盗・強制性交等致死罪」として新たに規定されました。

    強盗の機会に強いて性交等をした場合、あるいは強姦行為の機会に金品を盗んだ場合などは、強盗・強制性交等罪が成立し、無期または7年以上の有期懲役に処されることがあります。また、この機会において相手を死に至らしめた場合は、無期懲役もしくは死刑に処されます。

  7. (7)未遂罪

    強盗罪を含め、未遂は処罰されます(刑法第243条)。ただし、情状酌量による減刑は認められるため、刑罰の軽減や執行猶予の獲得には減刑を目指す方策が必要となります。

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3、強盗罪で重すぎる罪を問われないためにできること

強盗罪は重罪です。重すぎる刑罰を科されないようにするためには、どのようにすべきなのでしょうか?

  1. (1)情状酌量を目指す

    裁判所は、被害者の処罰感情なども重要視します。被害者に対して真摯に謝罪し、金品相当の賠償に加えて慰謝料を支払うなどの方法で示談を成立させることができれば、情状酌量による減刑が期待できます。

    減刑によって刑期が3年以下になれば、執行猶予が獲得できる可能性も高まります。執行猶予付き判決が下れば、前科は付きますが、日常を取り戻すことができるでしょう。執行猶予期間中、真面目に日々を過ごせば、刑務所に入る必要もありません。

  2. (2)不起訴を目指す

    強盗罪の成立が不明確なケースや、強盗の事実もないのに嫌疑をかけられている場合では、検察官が自信を持って起訴できるほどの、確たる証拠が存在しないケースも少なくありません。

    また、被害者との示談が成立していれば不起訴になる可能性も高まります。

  3. (3)別罪の適用を目指す

    強盗罪ではなく、単純な窃盗罪や、暴行罪・脅迫罪・恐喝罪として論じるべきだという主張がかなえば、刑罰が軽い別罪の適用でより刑罰が軽い判決を獲得できる可能性があります。

    ただし、別罪の成立を加害者の立場で主張することは難しいので、弁護士によるサポートは必須となるでしょう。

  4. (4)自首する

    いまだ捜査機関に発覚していない強盗や、捜査機関が犯人を特定していない状態であれば、自ら警察に自首することで刑罰の軽減・免除が期待できます。

    必ずしも軽減・免除が約束されるわけではありませんが、心証が良くなり、重すぎる刑罰が科される可能性を回避できる可能性があります。

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4、強盗罪の刑期はどう決まる? 弁護士に相談すべき理由とは

強盗罪の刑期が決まるには、例えば以下の要素が影響します。

  • 犯行の悪質性
  • 被害者の精神的、経済的な損害の程度
  • 被害者の処罰感情
  • 被害金品の損害回復
  • 示談成立の有無


「5年以上の有期懲役」と規定されてはいますが、実際には5~20年の範囲内でどの程度の判決が下されるのかは分からないので、できるだけ軽減したいと思うことでしょう。そのためには、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士へ、相談することを強くおすすめします。

弁護士に相談し、弁護を依頼することで、次のようなメリットが受けられます。

  • 第三者としての公平な立場から、被害者と接触して示談の成立を目指すことができる
  • 警察や検察官による取り調べに際して、どのような対応をとれば良いかのアドバイスが受けられる
  • 検察官に処分を軽くすべきだという理由を伝えることが期待できる
  • 加害者本人や家族をバックアップし、更生や社会復帰がスムーズになるようサポートしてくれる


強盗の被害者は、加害者との面会や示談を嫌う方が多いです。
ご自身で示談の成立を目指しても、直接会って謝罪することさえ拒まれるケースは少なくありません。強盗罪の刑罰を軽減したい、不起訴や執行猶予付き判決を目指したいとお望みであれば、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

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5、まとめ

強盗罪は、悪質にとらえられることが多く実際の刑期も長くなる傾向にある犯罪です。5年、10年、20年と刑務所に収監されていると、再就職が困難になり、社会復帰は難しくなるでしょう。

あなたのご家族が強盗罪の疑いをかけられて逮捕されてしまった場合は、示談の成立を含めて早期の対策が必須です。強盗事件を含めて刑事事件に対応した実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。

過去に扱った多くの事件で培った経験に基づいて、刑罰の軽減や不起訴、早期釈放を目指します。あなたとあなたの家族が将来に受ける影響を最小限に抑えられるよう、適切なサポートを行います。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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