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弁護士コラム

2019年12月20日
  • 財産事件
  • 窃盗
  • 起訴

窃盗罪で起訴された場合の対処法とは? 執行猶予獲得のために採れる方法を解説

窃盗罪で起訴された場合の対処法とは? 執行猶予獲得のために採れる方法を解説
窃盗罪で起訴された場合の対処法とは? 執行猶予獲得のために採れる方法を解説

窃盗は犯罪の中でも非常に多く犯される罪です。犯罪統計によれば、平成30年の刑法犯総数が81万7338件で、そのうち窃盗犯は58万2141件と、実に7割以上を占めています。

ある意味ではそれだけ身近な犯罪ともいえ、身内が窃盗犯となる可能性も決して低くはありません。

そこで今回は、身内が窃盗犯として逮捕・起訴された場合にどうなるのか、起訴後の流れや刑罰、執行猶予について解説します。また、窃盗罪で起訴されたときの対応方法も併せてご説明します。

1、窃盗罪の構成要件と刑罰

  1. (1)窃盗罪とは

    窃盗罪は、刑法第235条に規定された犯罪です。
    犯罪が成立するには、一定の要件を満たしている必要があり、窃盗罪では大きく分けて3つあります。
    それは、
    ① 他人の占有するものを、
    ② 不法領得の意思をもって、
    ③ 窃取する
    ことです。

    まず、盗む対象物は他人の占有物です。占有とは物に対する事実上の支配です。
    次に、不法領得の意思についてですが、これは簡単にいうと他人の財物をあたかも自分の所有物として振る舞い、経済的用法に従って利用処分しようとする意思のことを指します。
    最後に「窃取」についですが、占有者の意思に反して財物の占有を取得することを言います。

  2. (2)刑罰について

    窃盗罪が成立すると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰が科されます。
    なお再犯の場合は、懲役の長期の2倍以下とする定め(刑法第57条)があります。裁判所から言い渡される可能性のある刑期の幅が2倍になるため、再び罪を犯すと、重い刑罰が科される可能性があります。
    一般的に「再犯」というと、「同じ罪を繰り返し行うこと」という意味で捉えられていますが、法的には「同種の罪に限らず、再び罪を犯すこと」として定義されています(刑法第56条)。具体的には、「懲役の執行が終わった日」「懲役の執行が免除された日」の翌日から、5年以内に罪を犯し、有期懲役を科された場合を指します。
    さらに、窃盗罪を繰り返してしまう常習累犯窃盗罪について定めた特別法(盗犯防止法第3条)もあり、過去10年のうち窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が常習的に盗みを行うと、3年以上の懲役となります。

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2、窃盗罪で逮捕から起訴された後の流れは?

  1. (1)窃盗罪と逮捕

    窃盗罪の疑いで逮捕される場合には、現行犯逮捕と通常逮捕があります。
    現行犯逮捕とは、窃盗を今まさに行っている、もしくは犯行が終わった直後に逮捕することを言います。警察や検察といった捜査機関の人間だけではなく、店員や他の客、通行人といった一般の人々も現行犯での逮捕は可能です。これに対し通常逮捕は、犯行後、裁判官が発する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。こちらの逮捕は検察官と検察事務官、司法警察職員、特別司法警察職員(麻薬取締官や海上保安官など)だけが可能です。
    多くの場合、逮捕は一定の証拠に基づいてなされます。現行犯逮捕であれば、目撃者の証言や実際にかばんやポケットに移された盗品などから逮捕しますが、通常逮捕の場合は窃取の瞬間を撮った監視カメラの映像などが、証拠となり得ます。

  2. (2)逮捕後から起訴まで

    逮捕されると、まず警察での取り調べが行われます。逮捕から48時間以内に検察へ送致するかどうかの判断がされます。
    送致されると、24時間以内に検察は起訴・不起訴の判断をし、さらに捜査が必要と判断される場合は、裁判官に対して勾留の請求が行われます。勾留は原則として10日間以内ですが、やむを得ない場合は一度だけ延長が認められ、最長で20日間の身柄拘束がなされます。
    窃盗立件の判断は総合的に行われます。たとえば犯行態様が悪質、反省の態度を示していない、被害額が大きいなどの事情があれば、起訴されやすくなるでしょう。

  3. (3)例外としての微罪処分

    警察での取り調べにおいて、送致にはおよばないと判断された場合、微罪処分とされることがあります。これは効率的に事件処理を行うため、軽微で悪質性が低く、被害者が加害者の処罰を望まない一定の犯罪については、警察段階で釈放されるという仕組みです。現行犯逮捕または逮捕に至らない在宅事件のみ適用されます。さらに、原則として初犯であること、成人していること、監督者がいて身元がはっきりしていることなどが要件となります。

  4. (4)起訴と裁判

    起訴には公判請求と略式起訴があります。前者は公開法廷での審理を求める起訴であり、後者は公判を開かず、簡易裁判所が書面審理で刑を言い渡す略式裁判を求める起訴です。略式裁判は100万円以下の罰金または科料相当の事件に限られます。

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3、窃盗罪で執行猶予がつく可能性はどのくらい?

  1. (1)初犯と執行猶予

    執行猶予とは、有罪判決が出た場合でも情状により一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間に新たな罪を犯すことなく過ごせば刑の言い渡しの効力を失わせる制度です。要するに、執行猶予期間中に犯罪をしなければ、懲役刑が科されていたとしても刑務所へ行かずに済みます。
    初犯なら、確かに執行猶予はつきやすくなります。しかし、初犯でありさえすれば必ず執行猶予がつく、というわけではありません。犯行をかたくなに認めず反省の態度が見られない場合や被害額が大きい場合、自分で利用するのではなく営利目的で盗んだ場合などは、執行猶予がつかないことも充分に考えられます。初犯か再犯かというのは、あくまでも量刑や執行猶予をつけるかを裁判官が判断する際の一要素に過ぎません。

  2. (2)執行猶予を求める方法

    警察の取り調べに対して協力的な態度を取ることや、反省の意思をしっかりと示すことも大事ですが、それらに加えて重要なのが被害者との示談です。
    窃盗罪は明確に被害者が存在する犯罪ですから、被害者が処罰を望んでいるかどうかは、裁判官が執行猶予をつけるか否かを判断する上で大きなポイントとなります。また、被害を弁償しているか、弁償の確約をしていることも、執行猶予の獲得に結びつきやすくなるでしょう。

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4、窃盗罪で起訴された後にできること

  1. (1)起訴後勾留と保釈請求

    起訴された後、刑事裁判の準備のため被告人(起訴された人)はそのまま拘置所に身柄を拘束され続けることとなります。
    勾留されていると自由に出歩くこともできず、もちろん通勤や通学もできません。刑事裁判が開かれるまでは、通常1か月ほどはかかります。その間ずっと拘置所にいなければならないとしたら、被告人の精神的負担は大きなものとなるでしょう。
    そこで、保釈金を支払う代わりに一時的に身柄を解放してもらうという「保釈制度」を利用します。家族もしくは弁護士が、裁判所に保釈請求書を提出するという手続きをとります。
    保釈が認められるには、過去に重大犯罪をしていないことや被害者・証人・その親族などに加害したり証拠隠滅したりするおそれがないことなどの条件が原則として必要ですが、それに加えて身元引受人がいなければなりません。身元引受人とは被告人を管理する者であり、配偶者や親、上司などが引き受けるのが一般的です。

  2. (2)保釈後の対処方法

    保釈後は、基本的に自宅で日常生活を送ることができます。ただし、被害者との示談をすませていなければ示談を行うなど、刑事裁判に向けた準備は進めておかなければなりません。
    弁護士と打ち合わせを行い、裁判では何を主張するか、提出する書面に記載する内容を吟味する必要があります。法的な観点からの主張は弁護士がサポートいたします。それに加えて、反省の意思を示す方法や、再犯防止のためにどういう対策を講じたのかなどは、本人やご家族も一緒に相談する必要があります。

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5、まとめ

今回は、窃盗罪の構成要件と逮捕後の流れ、そして執行猶予や起訴についてご説明しました。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する罪です。盗みが癖になり、何度も繰り返すようになってしまえば、再犯や常習犯として刑罰が重くなることもあります。犯罪統計からもわかるように、窃盗罪で逮捕、起訴されるケースは多く、初犯でも被害額や態様の悪質性によっては執行猶予がつかない可能性も考えられます。
窃盗罪で起訴されてしまった場合は、被害者との示談交渉や被害弁償など、減刑に向けた動きを早期に進める必要があります。対応が早ければ早いほどさまざまな手段が講じられ、減刑につながりやすくなるといえるでしょう。
起訴後の対応についてお悩みであれば、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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