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弁護士コラム

2020年04月03日
  • 財産事件
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窃盗してしまったら? 逮捕される条件と逮捕後の流れを弁護士が解説

窃盗してしまったら? 逮捕される条件と逮捕後の流れを弁護士が解説
窃盗してしまったら? 逮捕される条件と逮捕後の流れを弁護士が解説

もしも、他人のお金や財産を窃盗してしまった場合、どのようなケースで逮捕されるのか、また、今後どんな処分を受ける可能性があるのでしょうか。

この記事では、窃盗罪で逮捕される具体体なケースや時効のパターン、逮捕されてからの流れや、逮捕された場合に釈放や量刑を軽くするためにするべきことを、弁護士が丁寧に説明します。

1、窃盗で逮捕される可能性のあるケース

窃盗罪は「他人の財物を窃取(刑法第235条)」する行為にあたります。
窃取(せっしゅ)は“持ち主の意思に反して、自己または第三者の持ち物であるかのように所有する、または勝手に移転してしまう行為”です。つまり、もともと返却する意思があり一時的に借りたつもりが、返却を忘れてしまったというようなケースは基本的には窃盗ではありません。
また、財物(ざいぶつ)の意味は“財産的価値があるもの”になるため、価値がないものを盗んでも罪を問われることはないでしょう。

窃盗罪は、無許可のスマートフォンの充電(電気窃盗)から自転車盗、万引き、下着泥棒、スリ、車上荒らしなど幅広く、どのような行為で逮捕されるのか分かりにくい側面があります。

では、実際にどのようなケースで逮捕されるのか、逮捕パターンごとに見ていきましょう。

  1. (1)現行犯逮捕されるケース

    現行犯逮捕とは、犯行をおこなっている最中か、犯行を終えたばかりの状態において、逮捕状なしに逮捕することです。犯人を間違える余地が極めて少ないため、警察官など以外の目撃者や被害者でも逮捕できるという特徴があります。

    窃盗犯が現行犯逮捕されるのは次のようなケースなどです。


    • 店の商品を万引きする様子を店員に見つかり、交番へ連れて行かれた
    • 公園のベンチに置いてある、かばんを持ち去ろうとして、持ち主に取り押さえられた
    • コンビニの駐車場で車上ねらいをしているところを、持ち主に取り押さえられた
  2. (2)通常(後日)逮捕されるケース

    通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状にもとづく逮捕です。警察官など捜査権限がある人しかできません。また、逮捕状は逮捕されるに足りる証拠がそろってはじめて発布されます。そのため、一度逮捕状が発布されると逮捕を止めることは極めて困難です。

    窃盗犯が通常逮捕されるのは次のようなケースです。


    • 被疑者の持ち物の中から窃盗の証拠品が見つかり、目撃証言もある
    • 駐輪場に置いてあったバイクを盗んだが、監視カメラに撮られていた
    • 無人の店に侵入して行った窃盗が、防犯カメラに撮られていた
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2、窃盗により逮捕された後の流れ

窃盗罪の疑いで逮捕されると、まず警察から実況見分や取り調べなどを受け、48時間以内に検察官に送検されるか判断されます。送検されれば、検察官は24時間以内に勾留請求か釈放かを決定します。

なお、逮捕後からの72時間、家族や友人・知人は面会できません。唯一面会できるのは弁護士のみです。刑事事件は、限られた時間の中で次々に状況が進んでいきます。早期に弁護士に依頼し、釈放に向けての具体的な意見や、不利な状況を招かないためのアドバイスを受けることが非常に大切です。

その後、勾留請求が必要だと判断されれば、原則10日間、さらに延長が最大10日間、つまり逮捕から最大23日もの間、勾留されることとなります。

勾留後、起訴が決定されると、刑事裁判へと移行します。初公判までの期間に決まりはありませんが、一般的には1~2か月程度かかります。

起訴された後の勾留期間は2か月ですが、その後は1か月ごとに更新され、裁判で判決がでるまで勾留が続きます。裁判が長引けば、長期間にわたり勾留されてしまうおそれがあります。

この間、保釈が認められるといったん自宅へ帰ることができます。もっとも、保釈が認められるには逃亡や証拠隠滅のおそれがないなど一定の要件を満たす必要があり、保釈金の納付も必要です。保釈に向けての手続きにおいては、経験豊かな弁護士への相談が大きな助けになるでしょう。

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3、窃盗罪における時効

犯行が起こってから検察官が起訴できなくなるまでの期間を公訴時効といいます。

  1. (1)窃盗罪の公訴時効

    窃盗罪の公訴時効は、7年です。
    公訴時効は刑事訴訟法第250条に定められており、高価な宝石を盗んだ場合でも安価な雑貨を盗んだ場合でも、同じように7年で公訴時効が成立します。

  2. (2)相対的親告罪としての時効

    窃盗罪は相対的親告罪にあたります。
    相対的親告罪とは、もし窃盗の被害が親族間であった場合、被害者からの告訴がないと刑事上の起訴はできないとされる罪のことです。そしてこの親告罪は、犯人を特定してから6か月が経過すると告訴ができないとされています(刑事訴訟法第235条)。

    ただし、会社のお金を盗んだ場合のように、親族ではない相手に行った窃盗は非親告罪となり、告訴の有無を問わず起訴できるため、この規定は関係がありません。

  3. (3)公訴時効が停止するケースがある

    公訴時効の期間は、停止する場合があります。停止とは、一定の事由が存在している間だけ一時的に時効の進行が止まり、事由がなくなれば残りの期間が進行することを指します。

    停止事由は次のとおりです。


    • 公訴が提起されたとき(検察官が裁判所へ起訴状を提出し、審判を求めること)
    • 犯人が国外にいるとき
    • 犯人が逃げ隠れしているため起訴状の送達や略式命令の告知ができないとき


    なお、窃盗の共犯者がいる場合、共犯者のひとりが起訴されるとほかの共犯者の時効も停止します(刑事訴訟法254条)。

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4、窃盗をしてしまったら早期にすべきこと

窃盗罪で逮捕される、もしくは逮捕されるかもしれない状況に陥っても、具体的に何をすればよいか、ほとんどの方はよく分からないでしょう。しかし、刑事事件は逮捕されてからスピーディーに手続きが進んでいくため、早期に対応する必要があります。

抑えるべき点は、下記の2つです。

  1. (1)示談交渉

    窃盗罪における示談は、被害者へ謝罪と反省の意思を伝えるのはもちろん、刑事手続きへの影響という点からも大きな意味をもちます。被害者への被害弁済がなされ、許しも得られれば、検察官や裁判官は、処罰する必要性が低くなったと考えやすいからです。被害者へ真摯(しんし)に謝罪をし、示談金を支払って許しが得られれば、不起訴処分となるか、起訴されても刑が軽減される可能性が高くなります。

    もっとも、示談には一切応じない姿勢を示す被害者もいるため、交渉しても示談成立にいたらないケースは少なからず存在することは留意すべき点です。また犯行様態が悪質で被害額が大きい場合には、示談しても起訴される可能性があるでしょう。

  2. (2)弁護士への相談

    もし窃盗をしてしまったら、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士は法的知見を活かし、自首の同行、取り調べに関するアドバイス、示談交渉、早期釈放に向けたはたらきかけなど、加害者の不安な気持ちに寄り添いながら、さまざまな活動をおこないます。

    逮捕後の勾留期間は、会社や学校に行くことはできません。勾留期間が長引くほど、社会復帰への不安が大きくなるでしょう。もし逮捕されたとしても、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、検察官や裁判官へ釈放への主張や交渉をおこなうことで、長期勾留によるリスクを最小限に抑えられるでしょう。

    また、難航する示談交渉の場においても、被害者感情に配慮しながら粘り強く交渉するため、被害者が示談に応じてくれる可能性が高まります。示談に期待できない難しい状況でも、反省文の提出や贖罪(しょくざい)寄付、家族による監督体制の構築などさまざまな角度から刑の軽減に向けた活動をおこないます。

    なお、逮捕後は、72時間以内の弁護が非常に重要です。依頼のタイミングによって結果が大きく異なってしまう可能性も否めません。早期の依頼をおすすめします。

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5、まとめ

窃盗罪は、たとえ現行犯逮捕されなくても、防犯カメラの映像や目撃者証言などの証拠がもとで通常逮捕されるケースも少なくありません。窃盗をしてしまった場合は、罪を認めて被害者との示談へ向けて動くのが適切な方法です。早めに示談が成立すれば逮捕や長期間の勾留を免れ、不起訴処分となる可能性も生まれるでしょう。
窃盗をしてしまった、窃盗で逮捕される懸念がある、すでに逮捕されてしまったなどお悩みの方はベリーベスト法律事務所へご連絡ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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