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弁護士コラム

2020年06月05日
  • 財産事件
  • 贈収賄
  • 不起訴

贈収賄の罪で逮捕された! 不起訴のためには早期に弁護士へ相談を

贈収賄の罪で逮捕された! 不起訴のためには早期に弁護士へ相談を
贈収賄の罪で逮捕された! 不起訴のためには早期に弁護士へ相談を

公務員は、公務という重要な使命を果たさなければならない大変な立場ですが、許認可や入札など、一般企業にとって強い力を発揮する場面があります。そのため、立場に慢心してしまったり、利害関係者からの甘言にそそのかされたりすると、贈収賄(ぞうしゅうわい)事件に発展してしまうことも少なからずあるでしょう。

令和元年版の犯罪白書によると、平成30年中の贈収賄事件の認知件数は24件に対して、検挙件数25件、検挙人員52人、検挙率は104.2%でした。この検挙率は、殺人や強盗といった凶悪犯罪を超える数字です。

本コラムでは、検挙率が非常に高い「贈収賄の罪」について詳しく解説しながら、贈収賄が発覚してしまった場合の対処法について弁護士が解説します。

1、贈収賄とはどんな罪か

贈収賄とはどのような犯罪で、どんな行為が該当するのでしょうか?

  1. (1)贈収賄とは?

    贈収賄とは「贈賄」と「収賄」の総称です。「賄」は「賄賂(わいろ)」を意味しており、贈賄は「賄賂を贈る」ことを、収賄は「賄賂を受け取る」ことを指しています。

    一般的な会話や企業間の取引においても「賄賂」という用語は登場しますが、法律の世界における「贈収賄」とは、刑法第197条の収賄罪・第198条の贈賄罪を指します。賄賂を受け取ることで処罰されるのは公務員に限定されており、賄賂を贈る相手が公務員でなければ贈賄も成立しません。

    これらは刑法第25章の「汚職の罪」に規定されており、贈賄に関する罪と収賄罪を総称して「賄賂罪」とも呼びます。

  2. (2)収賄罪・贈賄罪にあたるケース

    贈収賄の罪にあたる典型的なケースは「金銭を対価に便宜をはかった」という事例でしょう。

    たとえば、自治体が発注する工事などの公共事業では、次のようなケースが想定されます。


    • 自治体の発注担当者に「ぜひ当社に任せてほしい」と金品を贈る
    • 金品をもらったことで便宜をはかり、特定の企業に事業を発注する


    過去には、公共の建物や道路・土木工事のほか、委託事業、許認可業務、さらには公務員の採用試験や教科書の採択などでも贈収賄がおこなわれ、関係者が逮捕・処罰された事例があります。

    また、謝礼として直接の金銭を受け渡すと贈収賄が成立してしまうとわかっており、時節のあいさつとみせかけて中元や歳暮などを贈る、個人的な祝儀にみせかける、現金の代わりに商品券や物品を贈るといったケースも、贈収賄に該当します。

    収賄側は受け取ることだけでなく「求める」行為も処罰の対象になるほか、贈賄側は贈る行為のほか「贈る約束」をすることでも処罰される可能性があります。

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2、収賄罪・贈賄罪の罪と量刑

賄賂を受け取る「収賄」には、その形態に応じてさらに細かい罪名が規定されており、刑罰の重さも異なっています。贈収賄に関連する犯罪の種類や刑罰についてみていきましょう。

  1. (1)収賄罪の種類や刑罰

    収賄の罪は、行為の形態によってさらに7つの犯罪に分類されます。


    • 単純収賄罪(第197条1項前段)
    • 公務員がその職務に関して賄賂を受け取った場合や、賄賂を要求する、賄賂の受け取りを約束したなどの場合は「単純収賄罪」が成立します。法定刑は5年以下の懲役です。

    • 受託収賄罪(第197条1項後段)
    • 収賄がおこなわれるなかで、一定の職務行為の依頼を受けた場合は「請託」があったとみなされて「受託収賄罪」になります。法定刑は単純収賄よりも重い7年以下の懲役です。

    • 事前収賄罪(第197条2項)
    • 公務員になろうとする者が、担当すべき職務に関して請託を受け、賄賂を受け取った、要求した、または約束したときは、実際に公務員になった場合に「事前収賄罪」が成立します。5年以下の懲役が規定されています。

    • 第三者供賄罪(第197条の2)
    • 公務員が職務に関して請託を受け、第三者に賄賂を供与させた、またはその要求や約束をした場合は「第三者供賄罪」になります。これは、公務員が「利益を受け取ったのは自分ではない」という場合でも処罰の対象になるということです。法定刑は5年以下の懲役です。

    • 加重収賄罪(第197条の3)
    • ここまでで挙げた単純収賄・受託収賄・事前収賄・第三者供賄の罪を犯し、さらに不正な行為をはたらく、相当の行為をしなかった場合は「加重収賄罪」に問われます。「相当の行為をしなかった場合」とは、実際に不正行為をしなかった場合でも、ということです。
      法定刑は1年以上の有期懲役です。

    • 事後収賄罪(第197条の3第3項)
    • 公務員であった者が、在職中に請託を受けて不正行為をはたらいた、または相当の行為をしなかったことに関して賄賂を収受した場合は「事後収賄罪」となり、5年以下の懲役が科せられます。これは、賄賂の収受・要求・約束が退職後におこなわれた場合に成立する犯罪です。

    • あっせん収賄罪(第197条の4)
    • 請託を受けた公務員が、ほかの公務員に不正な行為をはたらかせる、または相当の行為をさせないようにあっせんして賄賂を収受・要求・約束すると「あっせん収賄罪」になります。法定刑は5年以下の懲役です。

  2. (2)贈賄罪の刑罰

    収賄にあたる7つの犯罪について、賄賂の供与・申し込み・約束をした場合は、刑法第198条に規定されている「贈賄罪」が成立します。贈賄罪の法定刑は3年以下の懲役または250万円以下の罰金で、収賄と比較すると軽い刑罰が規定されています。

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3、贈収賄が発覚する際の流れ

贈収賄はどのような流れで発覚するのでしょうか。
また、もしも警察に逮捕された場合、勤務先にも知られてしまうのかという疑問も解消していきましょう。

  1. (1)贈賄側の密告や告発が多い?

    贈収賄の多くは、贈賄側の密告や告発から発覚することが多いといわれています。賄賂を贈ったのに希望どおりの便宜をはかってくれなかったという恨みから、贈賄側が警察や検察庁に密告するのです。

    贈賄側も贈賄罪に問われるので「わざわざ自分の犯罪が発覚するようなことをするのか?」という疑問がありますが、ここには「時効」が関係します。贈賄の時効は3年ですが、収賄の時効は5年です。贈収賄の事実から3年が経過したのちに贈賄側が捜査機関に密告・告発するケースが大多数を占めます。

    また、警察・検察庁には贈収賄事件を専門に捜査する部署が存在します。ニュースでもよく耳にする「東京地検特捜部」などは、現職議員や大企業が絡む大規模な贈収賄事件の捜査を集中的に捜査するので、警察が絡むことなく逮捕されるケースもめずらしくありません。

  2. (2)勤務先には知られてしまうのか

    贈収賄事件を起こしてしまうと、収賄を犯した公務員は勤務先の官公庁に、贈賄側は勤務先の会社に知られてしまう事態をほぼ避けられません。

    収賄側は、どのような権限があって本人に賄賂が贈られたのか、職務内容はどのようなものなのかの捜査が必須なので、勤務先も含めて捜索や差し押さえなどの捜査を受けることになります。

    贈賄側も、会社ぐるみで賄賂を贈った場合は会社が捜査を受けることになり、やはり発覚は免れないでしょう。

    ただし、許認可や試験の口利きなどのように、私生活に関して賄賂を贈ったケースでは、無用に勤務先へ知らされる可能性は低いでしょう。

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4、逮捕されそうになったら早期弁護活動を

贈収賄が発覚して警察に逮捕されてしまうと、収賄側・贈賄側、ともに社会的な信用を大きく失うおそれがあります。

公平中正を基本とする公務員として不適格であるとして懲戒免職を受けてしまい失職する、賄賂を贈って公共事業の契約を取得していた業者だと悪評がたつなど、損害は甚大です。

贈収賄の容疑で警察に逮捕された、任意の事情聴取をしたいと呼び出しの連絡を受けたなどの場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

贈収賄に関わった事実がある場合は、素直に認めて捜査に協力的な姿勢を示すほうが賢明です。弁護士に相談して、取り調べでどのような供述をするべきか、反省を示すための方法はあるのかなどのアドバイスを受けましょう。贈収賄事件は、窃盗や暴行・傷害のように被害者がいるわけではないので示談ができません。素直に罪を認めて反省を示し、検察官・裁判官の心証を損なうことがないように対応するべきでしょう。

これまでに真摯(しんし)な姿勢で公務に従事してきた事実などを示すほか、本人の反省文や家族・同僚などによる嘆願書を提出するのもよいでしょう。悪質性が低いと認められれば、真摯な対応を取ることで不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

贈収賄の事実がない場合は、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指して徹底抗戦する必要があります。贈収賄の容疑を晴らすために有利な証拠を集めるためには、弁護士のサポートが必須です。取り調べに対するアドバイスなども含めて、早期に刑事弁護の実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。

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5、まとめ

贈収賄の容疑をかけられてしまうと、賄賂を受けた公務員には失職のリスクが待っています。賄賂を贈った側にも刑罰が規定されており、有罪判決が下される事例も少なくありません。

贈収賄に関与した容疑で警察に逮捕された、または事情聴取を受けているなどの状況があれば、早期にベリーベスト法律事務所までご相談ください。迅速な弁護活動で不起訴処分や刑の減軽を目指すほか、勤務先と交渉して無用に重たい処分が下されないよう、経験豊富な弁護士が尽力します。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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