- 財産事件
- 器物損壊
器物損壊とは? 罪が成立するケースや示談の注意点をご紹介
他人の物を故意に壊す行為を器物損壊といい、刑法が規定する器物損壊罪に該当します。では具体的にどのような場合に器物損壊罪が成立し、罪を問われる可能性があるのでしょうか。また器物損壊罪の疑いで逮捕された場合の逮捕後の流れや刑罰などについても気になるところです。
本コラムでは器物損壊とは何かをテーマに、器物損壊罪にあたるケースや刑罰の内容、類似の犯罪との違いをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
逮捕された場合の流れや事件解決のために重要な示談交渉の注意点についても確認しましょう。
1、器物損壊とは
器物損壊とはどのような行為を指すのでしょうか? 器物損壊の定義や犯罪が成立する要件を解説します。
-
(1)器物損壊の定義
器物損壊とは、他人の物を壊したり傷つけたりすることです。酔った勢いで店の看板を壊す、他人の自動車に傷をつけるといった行為が典型でしょう。
器物損壊行為を故意(わざと、意図的に)にすれば、刑法第261条が定める器物損壊罪に該当します。犯罪白書によれば、令和3年における器物損壊罪の認知件数は5万6925件で、窃盗罪に次ぐ多さとなっています。器物損壊罪はニュースなどでもよく耳にすることがあるように、非常に身近な犯罪であるといえます。 -
(2)器物損壊罪の構成要件
器物損壊罪は以下の要件をすべて満たした場合に成立します。
- 犯罪の実行行為……他人の物を損壊し、または傷害すること
- 故意……他人の物を損壊し、または傷害する認識があること
- 結果……他人の物が損壊または傷害されること
「他人の物」とは、公用文書や私用文書、電磁的記録、建造物・艦船を除いた、他人が所有するすべての有体物を指します。文書や建造物などが器物損壊罪の対象から除かれるのは、別の犯罪として刑法で規定されているからです(刑法第258条~260条)。
「損壊」とは物の性能や本来の価値を失わせることをいいます。破壊する、傷をつけるなどの行為のほかに、隠したり汚したりして事実上使えなくする行為も含まれます。
「傷害」とはペットや家畜など動物に対する損壊を意味します。命ある動物を「物」と呼ぶことに違和感を覚える方も多いかもしれませんが、動物は刑法上「物」として扱われます。そのためペットや家畜も法律上「他人の物」であるため、処罰の対象となります。
2、器物損壊罪に該当するケース、罪に問われないケース
具体的にどのような行為をすると器物損壊罪に該当するのでしょうか?器物損壊行為をしても罪に問われないケースとあわせて確認しましょう。
-
(1)器物損壊罪に該当するケース
器物損壊行為は物理的に「壊す」行為だけでなく、本来の目的では使えなくする行為も含みます。
【物理的に壊す行為の例】- 窓ガラスを割る
- 車や自転車のタイヤをパンクさせる
- 店の看板を殴って破壊する
- 植物の枝を折って捨てる など
【本来の目的として使えなくする行為の例】- 食器に放尿する
- 壁に落書きや張り紙をする
- 物を隠す、持ち去る
- 他人のペットを逃がす など
-
(2)罪に問われないケース
物の損壊または傷害という結果が生じていても、器物損壊罪に問われないケースがあります。
- 過失の場合 器物損壊罪は故意の行為(わざと、意図的な行為)を罰する犯罪なので、過失(不注意・ミス)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。ただし、民事上の損害賠償責任は発生するため、壊した物の弁償をする必要はあります。
- 心神喪失の場合 刑法第39条1項では心神喪失者の行為を罰しないと定めています。精神障害のために善悪の判断ができず、または判断できたとしてもそのとおりに行動できない状態であれば心身喪失として罪に問われません。
- 未遂の場合 器物損壊罪には未遂を処罰する規定がないため、他人の物を壊そうとしても実際に壊せなかった場合は罪に問われません。たとえば駐輪場で他人の自転車にいたずらをしようとしたところ、所有者が戻ってきたので何もせずに逃げたといったケースなどが考えられます。
- 行為者が14歳未満だった場合 刑法第41条では、14歳に満たない者の行為は罰しないとしています。14歳未満は法律上、刑事責任能力がないため罪に問われることはありません。
なお、飲酒による心神喪失が認められる可能性は大変低く、単に「酔って覚えていない」場合、心身喪失とは認められないでしょう。
もっとも、14歳未満でも警察から調査の名目で取り調べを受ける、家庭裁判所の少年審判を受けるといった場合はあります。また14歳以上の者が14歳未満の者に指示をして器物損壊行為をさせた場合には、指示をした者について教唆犯や間接正犯が成立する余地があります。
弁護士との電話相談が無料でできる
刑事事件緊急相談ダイヤル
- お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- 警察が未介入の事件のご相談は来所が必要です。
- 被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、器物損壊罪と類似する罪の処罰
器物損壊罪の刑罰と類似する犯罪の概要・刑罰について解説します。
-
(1)器物損壊罪の刑罰
器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
懲役とは刑務所に収容され刑務作業を強制される刑のことです。器物損壊罪では1か月~3年の範囲で懲役の刑期が決まります。罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑を指します。器物損壊罪では1万円~30万円の範囲で罰金の額が決まります。科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑のことです。罰金と比べて少額ですが、刑罰のひとつなので前科がつくことに変わりはありません。 -
(2)器物損壊罪は親告罪
親告罪とは検察官が起訴するために被害者の告訴を必要とする犯罪を指します。つまり被害者の告訴がない限り、器物損壊罪で起訴されることはありません。
もっとも、被害者が被害届を提出し、警察による捜査対象となることはあり得ます。なお、告訴ができるのは物の所有者に限らず、適法な占有者もできるとされています。 -
(3)器物損壊罪に類似する罪
器物損壊罪に近い犯罪として、動物愛護管理法違反や建造物等損壊罪があります。
- 動物愛護管理法違反 器物損壊罪は他人が飼育する動物を殺傷した場合にも成立します。同時に、動物の殺傷は「動物の愛護及び管理に関する法律」(略称:動物愛護管理法)に違反する行為でもあります。
- 建造物等損壊罪 他人の建造物または艦船を損壊すると刑法第260条の建造物等損壊罪が成立します。
愛護動物をみだりに殺傷した場合の刑罰は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」です(同法第44条1項)。従来は最長で2年以下の懲役でしたので、器物損壊罪よりも軽い刑罰でしたが、令和2年6月施行の改正法により罰則が強化されています。
なお、愛護動物の定義は同条4項に規定されており、代表的には牛や馬、犬、猫、人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類などが該当します。他人が飼育する動物であれば愛護動物にあたると考えてよいでしょう。
器物損壊罪との違いは、器物損壊罪が他人の「物」の損壊を処罰対象とするのに対し、建造物等損壊罪は他人の「建造物または艦船」を対象とする点です。刑罰も建造物等損壊罪は「5年以下の懲役」と、器物損壊罪に比べて重くなっています。
損壊した対象が建物だったケースでは、器物損壊罪と建造物等損壊罪と、どちらの罪が成立するのかが問題になることがあります。その場合は、損壊された部分と建造物本体がどの程度接合しているのか、損壊部分が建造物としてどの程度重要なのか、といった観点から判断されます。
たとえば玄関のドアや施設の自動ドアは建造物本体との接合の度合いが高く、防犯や防音などの重要な機能を有しているため、建造物の一部とみなされて建造物等損壊罪が成立します。一方、玄関先にあるポストや雨戸、畳など機能的に取り外すことも予定されている物を壊した場合は建造物にあたらず、器物損壊罪が成立すると考えるのが通説です。
4、逮捕後の流れ
器物損壊事件では逮捕されるケースがあります。器物損壊罪による逮捕から起訴、裁判までの流れを確認しましょう。
-
(1)逮捕
警察に逮捕されると警察署に連行され、48時間を上限に取り調べを受けます。取り調べでは事件の経緯や動機、事件前後の行動や被害者との関係などさまざまな質問がなされるでしょう。逮捕後48時間のうちに示談が成立して被害者の告訴が取り下げられた、ほかに真犯人が見つかったなどの事情がない限り、被疑者の身柄は検察官に送致されます。
-
(2)送致・勾留
送致から24時間を上限に、検察官からも取り調べを受けます。検察官は警察の捜査内容や自らの取り調べ内容をもとに、被疑者を起訴するか釈放するかを判断します。検察官がここまでの72時間の取り調べでは、起訴または釈放を決めるための捜査が不十分だと判断すれば、裁判官に対して勾留を請求します。
勾留請求をされた場合、引き続き捜査の必要があり、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあると裁判官が判断したとき、勾留を決定します。勾留の期間は原則10日間ですが、さらに10日間の延長が認められているため、最長で20日間です。勾留が満期を迎えるまでに、検察官は起訴・不起訴、あるいは処分を保留して釈放するか、を判断します。 -
(3)起訴・公判
不起訴になれば身柄を釈放され、事件が終了するため、刑罰を受けることがなければ前科がつくこともありません。一方、起訴されると被疑者から被告人へと呼び名が変わり、刑事裁判を待つ身となります。
起訴には公開の裁判を求める通常の起訴と、公開の裁判によらず書面のみの審理で罰金または科料を言い渡す略式起訴があります。器物損壊事件では略式起訴となる可能性も十分にあるでしょう。ただし、略式起訴には被疑者の同意が必要なので、犯罪事実を否認する事件の場合は、通常どおり起訴されて公開の裁判となる可能性があります。
通常どおり起訴された場合は、起訴から1か月~2か月後に公開の刑事裁判が行われます。裁判では証拠調べや意見陳述などの手続きを経て、裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどれくらいかを決定します。損壊した物が高額で被害弁済ができていない、同種の前科があるなどのケースでは重い量刑も予想されます。
5、器物損壊における示談の重要性と注意点
器物損壊事件を早期に解決するためには被害者との示談を成立させることが有効です。そのため加害者本人やご家族としては一刻もはやく示談交渉に向けて動き出したいと感じるでしょう。ただし示談には注意点もあるため慎重な行動が求められます。
-
(1)示談とは? なぜ重要なのか
示談とは、加害者と被害者の当事者同士の話し合いによって問題を解決する和解契約のことを意味します。示談を締結する際には一般的に、加害者が被害者に対して謝罪するとともに、損壊した物の金額・修理費用などを含めた示談金を支払います。示談が成立した場合、被害者が被害届や刑事告訴を取り下げるケースが一般的な流れです。
器物損壊罪は親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ検察官は起訴することができません。被害者との示談が成立し、被害者が告訴をしない、または告訴の取り消しが実現すれば、検察官が起訴できずに刑事裁判が終結します。そのため、事件を早期に解決するには示談交渉が極めて重要になるのです。
-
(2)加害者と被害者が直接示談交渉するのは難しい
示談交渉が重要であるとはいえ、加害者本人やご家族が被害者と直接の交渉を行うのは難しいと理解しておきましょう。
示談交渉にあたり被害者の連絡先を取得する必要がありますが、被害者が見ず知らずの相手であれば本人やご家族が連絡先を入手することは困難です。捜査機関に尋ねても被害者保護の観点から教えてくれません。
被害者がどこの誰かを認識しており、物理的に連絡することが可能な場合であっても、直接の交渉は避けるべきです。犯罪に巻き込まれた被害者の感情を考えれば、加害者・ご家族からの直接の接触は拒否されるおそれが高く、むやみに接触しようとすれば被害者から通報されるなど、事態が悪化するおそれがあります。 -
(3)起訴される前に示談成立を目指す
示談は起訴される前の成立を目指すことが重要です。起訴前に示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性が高まり、不起訴になれば前科がつくこともありません。さらに早期に、検察官に送致される前に示談が成立すれば、送致されることなく事件が終了することもあり得るのです。
したがって、示談にはスピード感も必要となります。 -
(4)事件について謝罪の意思を示す
示談は任意の手続きなので、示談に応じるかどうかは被害者の気持ち次第です。しかし被害者は故意の犯罪行為によって自分の物を損壊され、強い怒りやストレスを抱えているでしょう。示談金を支払えば済む問題ではなく、被害者に真摯な謝罪の意思を伝えなければ許してもらうことはできません。
被害者の立場に寄り添い深い謝罪と反省の気持ちを述べると同時に、なぜ事件を起こしたのか、今後事件を起こさないために何をするのかを丁寧に伝えることが大切です。謝罪の方法は弁護士を通じて伝達する、謝罪文を渡すといった方法があります。 -
(5)示談金は損害賠償金だけではない
損害賠償金とは、不法行為によって他人に与えた損害を償うための金銭のことです。器物損壊罪の場合、主には損壊した物の弁償や修理費用などの実費がこれにあたります。示談金とは、加害者と被害者が話し合って決めた解決金を指します。
損害賠償金は示談金の一部であって、示談金の額は損害賠償金の額と必ずしも一致しません。たとえば痴漢が女性の衣服に体液をかけるなど行為も器物損壊罪にあたりますが、この場合は衣服代の弁償以外に慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償金)が含まれる可能性が高いでしょう。
ほかには自動車の損壊によりほかの交通手段を使うことになった場合の代替費用、迷惑料といった金銭も示談金に含まれる場合があります。
6、器物損壊にあたる行為をしてしまったら早期に弁護士へご相談を
器物損壊罪にあたる行為をしてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談交渉や弁護活動を依頼することが大切です。
-
(1)早期に示談が成立することの効果
前述のとおり、検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性が生じます。器物損壊罪は親告罪なので、告訴をしない・告訴を取り下げる内容を含めた示談が成立すれば必ず不起訴処分になります。
しかし逮捕された身柄事件の場合、起訴・不起訴が決まるまでに最長でも逮捕から23日間しかありません。拘束されずに在宅のまま捜査される在宅事件の場合でも、検察官がいつ起訴・不起訴を判断するか分からない以上、時間的な余裕があるとはいえない状態です。
示談は限られた時間の中で被害者とコンタクトを取り、謝罪と被害弁済をしたうえで示談書を作成し、検察官に対して示談が成立した旨を的確に伝える必要があります。これを、弁護士を介さずに一般の方が行うのは困難といえるでしょう。
示談交渉は弁護士に一任するべきです。弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者の感情に配慮した示談交渉を進めることが可能となります。 -
(2)起訴された場合でも執行猶予や刑の減軽の可能性がある
起訴された場合でも、弁護士の活動によって執行猶予つき判決や刑の減軽となる可能性が残されています。
弁護士は起訴後であっても引き続き被害者との示談を試みます。示談が成立すれば裁判官が執行猶予つき判決を下す可能性が高まるでしょう。また示談が成立しなくても、被害弁済や謝罪をした、被告人に深い反省が見られるといった事情があれば量刑判断に際して考慮される可能性があります。 -
(3)個人で対応してしまうことのリスクとは
器物損壊事件について弁護士に相談せず個人で解決しようとすると、さらなるトラブルを招きかねません。被害者は加害者に対して怒りの感情を抱いているのが通常であり、本人やご家族が無理やり接触を試みれば被害者感情を刺激してしまいます。
器物損壊事件は元々の人間関係をきっかけとし、嫌がらせや復讐などを目的として行われるケースも多いため、その場合は特に、当事者間で冷静な話し合いをするのは困難でしょう。
また個人では適切な示談金の額や事件解決に効果的な示談書の作成方法が分からず、事件の解決が遠のいてしまうおそれがあります。たとえば法外な慰謝料を請求されてしまう、告訴の取り下げ条項を含めなかったために起訴されてしまうなどのケースが考えられます。
これらのリスクを回避するためにも、事件の対応は弁護士に相談のうえで進めるのが賢明です。
7、まとめ
器物損壊とは他人の物を損壊または傷害する行為をいい、故意に行えば器物損壊罪に問われます。器物損壊事件を起こして逮捕されると最長で23日間にわたって身柄拘束を受けることになり、学校や会社にも行けず、社会生活へ大きな影響を及ぼしてしまいます。また器物損壊罪は親告罪ですが、被害者の処罰感情が強い場合は告訴され、起訴・有罪となるおそれが否定できません。もし器物損壊事件を起こしてしまったら早期に被害者に謝罪と被害弁済を行い、示談を成立させることが重要です。
ただし本人やご家族が個人で示談交渉などの対応を進めるにはリスクが大きいため、まずは弁護士に相談しましょう。器物損壊事件の対応は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へお任せください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。