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弁護士コラム

2022年12月19日
  • 財産事件
  • 器物損壊
  • 犯人特定

器物損壊で犯人特定される可能性は? 逮捕のケースや逮捕後の対処法

器物損壊で犯人特定される可能性は? 逮捕のケースや逮捕後の対処法
器物損壊で犯人特定される可能性は? 逮捕のケースや逮捕後の対処法

警察庁では、被害者から警察への届け出などの「認知」の件数と、警察が容疑者を特定して検察庁へと送致した「検挙」の件数から「検挙率」を算出しています。

令和3年版の犯罪白書によると、殺人罪の検挙率は98.3%、強盗罪は97.2%、強制性交等罪は97.4%となっており、凶悪犯罪のほとんどが検挙に至っているなかで、わずか13.4%しか検挙されていないのが「器物損壊罪」です。

令和2年中に全国の警察が認知した器物損壊事件は6万4089件で、刑法に定められている犯罪のなかでも二番目に多い件数でしたが、検挙件数は8576件でした。このような実情に照らすと、器物損壊事件を起こしても「バレないだろう」「捕まらないだろう」と考えてしまう方は少なくないかもしれません。

本コラムでは「器物損壊」で被疑者として特定される可能性や逮捕につながってしまう証拠の種類、逮捕後の流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、器物損壊容疑で逮捕された実例

器物損壊罪は刑法第261条に定められている犯罪です。「他人の物を損壊し、または傷害した者」を処罰の対象としており、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料が予定されています

ここでは、どのような行為が器物損壊罪にあたるのかを確認するために、実際に逮捕に至った事例や典型的なケースを紹介しましょう。

  1. (1)対向車線を走る車にコンクリートブロックを投げつけた

    対向車線を走っている車に対してすれ違いざまにコンクリートブロックを投げつけて、フロントガラスを壊した被疑で、複数名が逮捕された事例です。被疑者らは、さらに余罪として別の車にも同じようにコンクリートブロックを投げつけ、運転席側のドアを壊した被疑で再逮捕されています。

    犯行に使用したコンクリートブロックは解体現場で集めており、いたずらのつもりで犯行に及んだようですが、ドライブレコーダーに記録された映像などが証拠となって逮捕に至ったようです。

  2. (2)駐車中の車に鋭利なもので傷をつけた

    マンションの駐車場に駐車していた車のボディーに鋭利なものを使って傷をつけた被疑で、男が逮捕された事例です。
    本件では、防犯カメラ映像から被疑者の特定につながり、犯行から1週間後に逮捕されています。

  3. (3)知人の車のタイヤを刃物でパンクさせた

    被害者の自宅敷地内に止まっていた車のタイヤに刃物を使って穴を空け、パンクさせた事例です。事件発生からおよそ1か月半の時間がたってからの逮捕でした。

    警察は被疑者と被害者との間に何らかのトラブルがあったものと見ており、被害者を中心とした人間関係の捜査から被疑者の特定につながった事例です。

  4. (4)そのほか、典型的なケース

    ここで紹介した事例のほかにも、器物損壊罪に問われる典型的なケースを挙げていきます。


    • 家や施設などの窓ガラスを割った
    • 店舗の看板を蹴って壊したり、落書きしたりして役に立たなくした
    • 車の窓ガラスに張り紙をのり付けするなどはがせなくした
    • 鍵穴に異物を差し込んで鍵を使えなくした
    • 建物の壁や塀にカラースプレーを吹きかけた
    • 飲食店の食器を灰皿代わりに使ったり、コップに汚物を入れたりした
    • 他人が飼っているペットや家畜を殺傷したり、勝手に逃がしたりした
    など
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2、誰も見ていなくても検挙される? 被疑者として特定される証拠

器物損壊事件の検挙率が低い理由として考えられるのが「誰も目撃していないことが多い」という点です。たしかに、堂々と人前でいたずらや嫌がらせをする人は少ないはずなので、目撃者が誰もいない状況なら「バレない」と考えるかもしれません。

しかし、先に紹介した事例のように、誰も見ていない状況でも検挙に至る事例が存在するのは事実です。一体、なぜ被疑者として特定されてしまうのでしょうか?
器物損壊事件で容疑者の特定につながる証拠を挙げていきます。

  1. (1)防犯カメラなどの映像からの特定

    現代社会では、街のいたるところにカメラが設置されています。
    コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどに設置されている防犯カメラ、自治体や商店街の組合が設置した街頭カメラ、家庭用の防犯カメラ、車のドライブレコーダー、たまたま通行人がスマートフォンで撮影していた動画など、カメラの包囲網から逃れられる場所はほとんどありません。

    被害者からの届け出を受けた警察は、被害が発生した時間帯の防犯カメラをしらみつぶしに確認します。犯行の状況は撮影されていなくても、被害が発生した時間帯の前後に現場付近を通った記録から被疑者として特定されてしまうでしょう

    たとえば、犯行後にコンビニエンスストアを利用してポイントカードを提示していたり、大通りに出てタクシーに乗って自宅へと帰ったりしていると、個人の特定は容易です。

  2. (2)遺留物からの特定

    犯行現場に遺留物があると、警察は現場の証拠として遺留物を押収します。
    たとえば、慌てて逃げようとして身分証が入った財布やスマートフォンなどを落としてしまうと、被疑者としての特定は時間の問題です。

  3. (3)指紋・DNAなど鑑識資料からの特定

    現場に指紋や掌紋、DNAなどを遺留している場合は、被疑者が残した鑑識資料としてデータベースと照合されます。過去に刑事事件を起こして警察に指紋やDNAを採取された経験がある人だと、警察の記録にヒットしてしまい、被疑者として特定されるでしょう。

  4. (4)被害者の供述をもとに特定

    警察が器物損壊の被害届を受理する際は、被害届の「犯人の住居、氏名または通称、人相、着衣、特徴等」の欄に関して、被害者が知り得る範囲の情報を聴取します。

    警察官は被害者に心当たりのある人物の有無を尋ねるので、犯行前に何らかのトラブルがあれば被害者が被疑者として名前を挙げるかもしれません。

    ほかに目ぼしい証拠もなく捜査が進展しない状況だと、早い段階で警察署に呼び出しを受けて任意の事情聴取を受けることになるでしょう。
    その場で犯行を認めなくても、被疑者として日常生活を監視・尾行されると、再び犯行に及んだところで現行犯逮捕されるといった流れも考えられます。

    なお、被害が発生した段階では被害届の提出によって捜査が発動しますが、器物損壊罪は「親告罪」にあたるため、事件化には正式な「告訴」が必要です。告訴は厳格な刑事手続きのひとつで、受理の検討にも時間を要するため、一般的な器物損壊事件では、まず被害届を受理したうえで、被疑者が特定されたのちに改めて告訴状の提出を求めるという運用がなされています。

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3、現行犯ではなくても逮捕される? 逮捕の種類

器物損壊事件の多くは、目撃者がいない状況でおこなわれます。すると、「誰にも見られていないし、現行犯ではないから捕まらない」と考えるかもしれませんが、それは間違いです。
逮捕には3つの種別があり、状況に応じて適切な逮捕種別が選択されるので、現行犯ではなくても逮捕されるかもしれません。また、器物損壊罪は重い犯罪ではないから逮捕されないと考えるかもしれませんが、前記のとおり、逮捕される実例も存在します。

  1. (1)通常逮捕

    裁判官が発付した「逮捕状」にもとづいて身柄を拘束するのが「通常逮捕」です。日本国憲法が定める令状主義にのっとった原則的な逮捕で、これが逮捕の基本形といえます。先に挙げた実例も、すべて通常逮捕されたケースです。

    被害届を受理した警察が捜査を進めて被疑者を特定し、なぜその被疑者が罪を犯したといえるのかの相当な理由や、身柄を拘束しなければ逃亡・証拠隠滅を図るおそれがある状況を裁判官に示したうえで、裁判官が許可した場合にのみ令状が発付されます。逮捕状の効力は発付から7日間しかないので、発付されれば当日または翌日のうちに逮捕される可能性が高いでしょう。

  2. (2)現行犯逮捕

    現に罪を犯している途中や犯行が終わった直後に、犯行現場において身柄を拘束するのが「現行犯逮捕」です。刑事手続きのルールを定めている刑事訴訟法に明記されている正しい名称は「現行犯人逮捕」といいます。

    現行犯逮捕は、被害者や目撃者が犯行を目にしており犯人の取り違いが起きないので、裁判官の審査を経る必要がありません。つまり、逮捕状は不要です。しかも、警察官の到着を待っていては犯人を逃がしてしまうので、一般の私人でも逮捕が許されています。

    酒の酔いにまかせて路上の看板を蹴り壊し、店員や通行人に身柄を確保されたといったケースが考えられるでしょう。

  3. (3)緊急逮捕

    裁判官の令状発付を待ついとまがないうえに、犯行から時間も場所も離れてしまい現行犯逮捕も許されない状況で選択されるのが「緊急逮捕」です

    緊急逮捕は、死刑、無期、もしくは、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を対象に、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要し逮捕状を求めることができない場合に限って許されます。事前に逮捕状の発付を得なくても、逮捕後直ちに請求すれば令状主義に反しないという例外として認められていますが、逮捕状が発付されなかった場合は直ちに釈放しなければなりません。

    たとえば、犯行現場から逃げたが目撃情報をもとに捜索中だった警察官に発見されたといったケースで選択される逮捕種別です。器物損壊罪の懲役の上限は3年なので、緊急逮捕の対象である長期3年以上、つまり「上限が3年以上」の範囲に含まれています。

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4、逮捕されるとどうなる? 刑事手続きの流れと解決策

器物損壊事件の容疑者として逮捕されると、その後はどうなるのでしょうか?
刑事手続きの流れと解決策を考えていきます。

  1. (1)逮捕・勾留で最大23日間の身柄拘束を受ける

    警察に逮捕されると、警察の段階において48時間以内、検察官の段階において24時間以内、合計すると72時間を上限として身柄を拘束されます。これが逮捕による身柄拘束の効力です。逮捕による身柄拘束は、最大72時間を超えることができません。

    ただし、ここで釈放されて自由になれると考えるのは早計です。逮捕の効力がなくなるまでに検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間の身柄拘束を受けます。
    10日間で捜査が遂げられなかった場合は、一度に限りさらに10日間以内の延長が可能なので、勾留の上限は最大で20日です。

    逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、合計すると最大で72時間+20日間=23日間にわたります。3週間を超えて社会から隔離されてしまうので、家庭・仕事・学校などの社会生活への悪影響は甚大なものになるでしょう。

  2. (2)起訴されると刑事裁判に発展する

    捜査が終了した段階で検察官が起訴すると、被疑者の立場は被告人となり、刑事裁判を待つ身となります。

    初回の刑事裁判が開かれるのは、起訴からおよそ1~2か月後です。以後、およそ1か月に一度のペースで開かれるので、起訴から終結までには早くても3~4か月、容疑を否認する、証人を呼んで事情を尋ねる必要があるといったケースでは、半年以上の時間がかかるケースもめずらしくありません。

    刑事裁判の最終回の日には、裁判官から有罪・無罪の別と、有罪の場合は法律で定める範囲で適切な量刑が言い渡されます。判決が言い渡されたのち、期日までに不服申し立てをしなければ刑罰が確定します。

  3. (3)器物損壊事件は「示談」が重要

    器物損壊にあたる行為をはたらいてしまったものの、逮捕や刑罰に不安を感じているなら、被害者との「示談」による解決を図るのが最善です。

    器物損壊は親告罪なので、被害者に謝罪し、損壊させた物の賠償を含めた示談金を支払い、許しを請うことで告訴の見送りや取り消しが実現すれば、検察官が起訴できなくなります。
    検察官が起訴できなければ刑事裁判が開かれないので、捜査中の段階でも告訴が取り消されると事件はそこで終結です。

    ただし、被害者との示談を円満に成立させるのは決して簡単ではありません。器物損壊事件の被害者の多くは、不条理な犯罪被害に怒り、被疑者に対して強い憤りや嫌悪を感じています。加害者本人やその関係者が直接交渉を進めようとしても相手にしてもらえないケースも多いので、弁護士に対応をまかせたほうが賢明でしょう

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5、まとめ

器物損壊は、目撃者がまったくいない状況でおこなわれることが多い犯罪です。しかし、誰も見ていなかったからといって「バレない」「捕まらない」と考えてはいけません。
防犯カメラの記録や指紋・DNAなどの鑑識資料、被害者の供述などから、目撃者がいなくても被疑者として特定されてしまう可能性があります。

検挙率が低いからといって問題を放置していると、突然逮捕され、刑罰を科せられるかもしれません。逮捕や刑罰を避けたいと望むなら、積極的に解決を目指す姿勢が大切です。
器物損壊事件の解決は、刑事事件の実績豊富なベリーベスト法律事務所におまかせください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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