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特殊詐欺の受け子・出し子とは? 問われる罪の違いや逮捕の流れ
ニュースや新聞の報道に目を向けると「特殊詐欺の犯人逮捕」といった見出しがたびたび報じられています。しかし、逮捕されるのはいつも「受け子」や「出し子」という役割の者ばかりです。
なぜ受け子や出し子ばかりが逮捕されるのでしょうか? また、受け子や出し子として特殊詐欺に加担して逮捕された場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか?
本コラムでは特殊詐欺の「受け子」と「出し子」について、詳しい役割や両者の違い、問われる罪・刑罰、逮捕後の流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、特殊詐欺の「受け子」と「出し子」とは?
「受け子」と「出し子」は、特殊詐欺グループにおけるメンバーの通称です。
それぞれの役割を確認していきましょう。
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(1)受け子とは?
受け子とは、主に訪問型のオレオレ詐欺などで登場する受け取り役です。
金融機関の職員や警察官などの公務員、あるいは息子の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取ります。
また、特殊詐欺における現金の送付先となるのも受け子の役割です。
アルバイトだと思って受け子になってしまうケースも
SNSやネット掲示板、闇バイトの求人サイトを中心に「書類や荷物を受け取るだけの簡単なアルバイトで高収入が手に入る」などとうたって人を集めるため、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に加担してしまうという特徴があります。 -
(2)出し子とは?
出し子とは、特殊詐欺全般や闇金事件で登場するお金の引き出し役です。
被害者をだまして口座に振り込ませた現金や、闇金被害者が返済金として振り込んだ現金を、ATMから引き出します。
求人方法は受け子と同じですが、現金を手にしたうえで特殊詐欺や闇金といった犯罪グループのもとへと運ぶ役割なので、受け子よりもグループ内で信頼される立場の者が選ばれるようです。
2、受け子・出し子に問われる罪
受け子と出し子の間には、役割の違いだけでなく適用される犯罪にも違いがあります。
それぞれに適用される可能性のある罪をみていきましょう。
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(1)受け子は詐欺罪
特殊詐欺の受け子には「詐欺罪」が適用されます。
詐欺罪は刑法第246条に定められている犯罪で、うそをついて人から金銭などをだまし取ることで成立します。
受け子になった本人は「だます」という行為に関与していなくても、過去の刑事裁判では「受け子も詐欺の正犯にあたる」と判断しています。
アルバイト感覚でも責任は問われる
たとえ特殊詐欺の主犯ではなくアルバイト感覚で「加担しただけ」という立場でも、軽い罪で済まされることではなく、詐欺グループが行っているすべてのことについて責任が生じます。
罰則
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金の規定はないので、有罪判決を受けると必ず懲役が科せられます。
そして、特殊詐欺という手法の悪質さだけでなく、今回の事件でグループが行った被害額総額について責任も生じうることから、刑も非常に重くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。 -
(2)出し子は窃盗罪
出し子に適用されるのは詐欺罪ではなく「窃盗罪」です。
窃盗罪は刑法第235条に定められている犯罪で、他人の財物を盗むことで成立します。
他人のキャッシュカードでATMから現金を引き出す行為は、ATM管理者が許容しない方法で財物たる現金の占有を移転しており、「払い出し盗」といって窃盗罪によって処罰されます。
罰則
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
罪名だけみれば、万引きなどのように比較的軽微な罪と同じですが、特殊詐欺に関与しているという悪質性の高さに加え、被害額の大きさからすると、罰金で終わることなどありえず、いきなり初犯で実刑になることもある重大犯罪だとして扱われます。
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- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、なぜ、受け子・出し子は逮捕されやすいのか?
特殊詐欺事件で逮捕が報じられるのは受け子や出し子が大半です。
グループの主犯格である「首魁(しゅかい)」や集まった現金を管理する「金庫番」などはなかなか逮捕されません。
では、なぜ受け子や出し子ばかりが逮捕されるのでしょうか?
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(1)受け子は「だまされたふり作戦」で逮捕されやすい
受け子は、特殊詐欺の犯行のなかでも、もっとも危険な役割です。
被害者が詐欺を見破って警察に通報した場合は、受け子の登場を待ち構えて身柄を確保する「だまされたふり作戦」がおこなわれるので、被害者宅を訪ねると隠れていた警察官に現行犯逮捕されてしまいます。
アルバイト感覚で受け子として加担していると、いずれは詐欺を見破った被害者に通報されてしまう可能性が高く、逮捕は避けられないでしょう。 -
(2)出し子は「追跡捜査」で逮捕されやすい
証拠を残してしまうという意味では、出し子も逮捕されやすい役割です。
すべてのATMには高精度のカメラがついているので、ATMを利用した人の人相や着衣などが鮮明に記録・保存されています。
もちろん、警察はATMに保存されている画像の入手が可能です。
ATMの利用履歴をもとにした、周辺の防犯カメラによる追跡、コンビニの買い物や電車の利用履歴などによって個人が特定され、逮捕状を請求されて後日に通常逮捕されることになるでしょう。
また、特殊詐欺の発生によってATMを警戒していた警察に現行犯逮捕される可能性もあります。
4、受け子・出し子として逮捕されたらどうなる?
特殊詐欺に加担して、受け子・出し子として逮捕されても、いきなり懲役刑が下されて刑務所に収容されるわけではありません。
所定の刑事手続きを受けたうえで、裁判所が処分を下します。
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(1)逮捕による身柄拘束
逮捕とは、犯罪の被疑者の身柄を捜査機関のもとに拘束し、逃亡や証拠隠滅を防いで取り調べなどの捜査を進める手続きです。
逮捕されると、警察の段階で48時間以内、送致されて検察官の段階で24時間以内の身柄拘束を受けます。
この段階では、たとえ家族でも面会が許されません。
逮捕された本人と会うことが許されるのは弁護士だけです。
身柄拘束の期間を短くして罪をできるだけ軽くするには早い段階での対策が必要なので、この段階で弁護士に相談し、正式に弁護活動を依頼するのが望ましいでしょう。 -
(2)勾留による身柄拘束
逮捕の効力は最大で72時間です。
それまでに検察官は被疑者を起訴するか、あるいは釈放しなければなりませんが、検察官からの請求を受けて裁判官が許可すると勾留による身柄拘束が始まります。
勾留されると、初回で10日間、延長が認められるとさらに最大10日間にわたる身柄拘束を受け、逮捕直後よりも踏み込んだ取り調べを受けることになります。
どのように受け答えをすればよいのか判断に迷うことも多いので、弁護士のアドバイスが重要となり、早い段階で弁護士に相談することで、勾留を回避できる可能性もあります。 -
(3)起訴・不起訴が判断される
検察官が刑事裁判を提起することを起訴といい、刑事裁判の提起を見送ることを不起訴といいます。
起訴・不起訴を決める権限があるのは検察官だけです。
検察官によって起訴されれば刑事裁判が開かれ、不起訴となれば刑罰を受けることも前科がつくこともありません。
特殊詐欺事件は社会的な関心が高く極めて悪質とされています。
全国の検察庁も特殊詐欺の関連犯は漏れなく起訴するので、受け子・出し子でも起訴される可能性が高いでしょう。
起訴された受け子・出し子は被告人としてさらに勾留されます。
特殊詐欺は保釈の請求が通らないケースも多い
被告人になると一時的な身柄解放である、保釈の請求が可能になりますが、特殊詐欺事件の関連犯の場合、逃亡を図ったり、特殊詐欺グループのメンバーと接触して証拠隠滅を図ったりする可能性が高いと判断されるので、許可を得られない事態も覚悟しなければなりません。
保釈の許可を得るためには、逃亡や証拠隠滅を図る可能性がないことを客観的に主張する必要があるので、弁護士のサポートは必須です。 -
(4)刑事裁判が開かれる
起訴からおおむね1~2か月後に初回の刑事裁判が開かれます。
以後、1か月に一度のペースで公判が開かれて数回の審理を経たうえで判決が言い渡されます。
受け子・出し子となり罪を犯したのが事実なら、通常、無罪は期待できません。
反省や賠償といった責任を尽くして、できる限り刑を軽くなるようはたらきかける必要があります。
しかし被告人として勾留されている本人にできることは少ないので、弁護士に相談し、対応を任せるのが賢明です。
5、執行猶予がつく可能性のあるケース
日本の司法における起訴後の有罪率は極めて高いため、受け子をして逮捕・起訴されると刑罰はほぼ免れられないでしょう。
しかし判決に執行猶予がつけば社会生活を送りながら更生改善に努めることができるため、執行猶予がつくか否かは大変重要な問題です。
受け子をして執行猶予がつく可能性があるのはどのようなケースでしょうか?
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(1)執行猶予の条件を満たしている
まずは、執行猶予がつく条件を満たしている必要があります。
前提として以下の要件を満たさなければ執行猶予はつきません(刑法第25条)。執行猶予の条件
- 判決で3年以下の懲役を言い渡されたこと
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、刑の執行が終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
- 保護観察がついていない執行猶予期間中の犯行の場合で、新たに1年以下の懲役の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあること
もっとも、上記の要件を満たしても、必ず執行猶予がつくわけではありません。
次項から述べるような「情状」があり、かつ裁判官が執行猶予をつけるべきと判断した場合に限り、執行猶予がつきます。 -
(2)脅迫されたなどの経緯がある
犯行に至った経緯として組織から脅迫を受けてやむを得ずしたなどの事情があると、別の角度から見れば被告人にも被害者の一面があり悪質性は低いとして、執行猶予がつく可能性が生じます。
例
途中で詐欺だと気づいてやめたいと言ったが、組織の者から「家族がどうなってもいいのか」などと脅され、組織を抜けるに抜けられずに犯行に至ってしまった
など
令和3年版犯罪白書で特殊詐欺の「犯行の動機・背景事情」を確認すると、全体としては「金ほしさ」「友人などからの勧誘」が多い一方で、受け子や出し子などの末端関与者では「だまされた・脅された」という理由の占める割合がほかの役割よりも多く見られます。
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(3)構成員としての活動期間が短い
詐欺組織の一員として活動していた期間が数日~数週間と短いことも、量刑判断で考慮される事情のひとつです。
活動期間が短いと、- 自分が関与した事案でまだ被害が発生しておらず報酬も受け取っていない
- 被害が発生していても被害者数が少なく被害弁済や示談をしやすい
などの事情から、結果的に量刑が軽くなる可能性があります。
活動期間が長い場合
反対に、活動期間が長いとすでに多数の被害が発生しており、報酬も受け取っていると考えられるため、関与の度合いが強く、量刑が重く傾くでしょう。 -
(4)被害金額が小さい
被害金額は量刑を判断する際の重要な要素です。
被害金額が小さい場合は、- 悪質性が高くないと判断されやすい
- 全額の被害弁済がしやすい
- 被害者の処罰感情が熾烈(しれつ)とまではいえず示談に結びつきやすい
などの理由から、執行猶予がつく可能性も考えられます。
被害金額が大きい場合
反対に、被害金額が大きい場合は悪質性が高いうえに全額の被害弁済や示談が困難であるため、実刑判決となる可能性が高いといえるでしょう。 -
(5)示談が成立している
被害者と示談が成立していることも、執行猶予となる可能性を高める重要な要素となります。
特に以下の2点は大切です。- 被害者から「厳罰は望まない」との宥恕(ゆうじょ)意思を得ていること
- 示談の中で被害額の全額かそれに近い金額を弁済していること
被害者が複数人に上るケースでは、それぞれの被害者と示談を成立させる必要があります。
ただし、たとえ示談が成立しても、- 宥恕(ゆうじょ)意思が得られなかった
- 弁済額が少ない
- 多数いる被害者の中で数人としか示談にできなかった
といったケースでは、量刑への影響は限定的なので実刑判決となる可能性が高いといえるでしょう。
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(6)犯行が未遂にとどまった
被害者が犯罪だと気づくなどして未遂に終わった場合は被害金額が0円です。
一度きりの加担で未遂に終わったといったケースでは、実質的な被害が生じていないことになるので、執行猶予がつく可能性が高まります。
また自分の意思で犯罪を中止した場合には必ず刑が減軽または免除となるため(刑法第43条ただし書き)、裁判で的確に主張することで執行猶予がつく可能性が高いでしょう。
6、家族が受け子・出し子として逮捕された場合にできること
前述のとおり、受け子や出し子はSNSなどで募集されているケースがあるため、若者が軽い気持ちで闇バイトに応募して、特殊詐欺の加害者になってしまうことがあり得ます。
もし子どもなどが加害者として逮捕された場合、家族としてどのようなことができるのでしょうか。
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(1)早期に弁護士に相談する
まず重要なことは、早期に弁護士に依頼することです。
捜査機関に逮捕されると最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。
そしてその後、検察官が起訴するかどうかを判断しますが、詐欺罪で起訴されれば重い刑罰を言い渡される可能性があります。そのため詐欺事件を起こして逮捕された場合には、起訴や長期間の身柄拘束を回避することが重要となります。
しかし、逮捕されてから最長でも23日間しかないなかで、適切かつ迅速に弁護活動を進めなければなりません。また逮捕された本人と逮捕直後から接見できるのは弁護士だけです。
したがって、もし特殊詐欺の受け子・出し子として家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士に依頼することが大切となるのです。 -
(2)被害者との示談成立を目指す
特殊詐欺事件において、被害者との示談成立は、起訴や実刑を回避するために重要なことです。
詐欺事件では、未遂で終わったり被害金額が小さかったりした事件など、内容によっては、示談が成立していることで「被害者からの許しを得ている」と検察官に判断されて、不起訴処分となる可能性があります。
また起訴されてしまったとしても示談が成立していれば、執行猶予がつく可能性が高まります。
直接の示談交渉は難しい
しかし、捜査機関が加害者家族に被害者の連絡先を教えてくれることはないので、加害者本人やそのご家族だけで示談交渉を進めるのは困難です。
また逮捕されてから検察官が起訴・不起訴の判断をするまでには最長でも23日間しかありません。
そのため、示談交渉は迅速に行うことも重要です。
示談交渉を適切かつ効率的に進めるには弁護士に一任することが得策といえます。
7、詐欺事件の受け子・出し子になってしまったら、弁護士に相談を
SNSや闇バイトの求人サイトなどから、詐欺に加担することをまったく知らないうちに「受け子」や「出し子」として逮捕されてしまうケースは数えきれません。
「詐欺だと知らなかった」などと言っても、特殊詐欺の犯行に加担した事実があれば厳しい対応になる事態は免れられないでしょう。
たとえ初犯であっても起訴されて実刑判決を言い渡される可能性もあり得ます。
実刑判決となれば刑務所に入ることになります。
しかし、早い段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで処分を軽減できる可能性も高まります。
安易な気持ちで受け子・出し子として特殊詐欺に加担してしまい深く後悔しているなら、解決に向けて積極的にアクションを起こすべきです。
詐欺事件の解決は、数多くの刑事事件を解決してきた実績豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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