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窃盗罪で逮捕された場合の流れや処分を軽減する方法を弁護士が解説
窃盗をすると、逮捕・起訴の後に刑事裁判で有罪判決を受け、刑務所に収監されるおそれがあります。逮捕・起訴や重い刑事罰を免れるためには、被害者との示談を成立させることなどが重要です。早い段階で弁護士に相談して、刑事弁護を依頼しましょう。
本コラムでは、窃盗罪について、構成要件・刑事手続きの流れ・起訴や量刑の判断ポイント・重い刑事処分を避けるためにすべきことなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事で分かること
- 窃盗罪が成立する要件や刑罰、時効
- 起訴・不起訴や量刑を判断するうえでのポイント
- 窃盗罪で重い処分を回避するためにすべきこと
1、窃盗罪とは
窃盗罪とは、占有者の意思に反して財物の占有を奪取する犯罪です(刑法第235条)。
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(1)窃盗罪の構成要件
窃盗罪は、以下の構成要件をいずれも満たす行為に成立します。
① 以下のいずれかの物について、占有者の意思に反して、自己または第三者に占有を移転させたこと- 他人の所有物
- 自己の所有物のうち、他人が占有している、または公務所の命令により他人が看守するもの
② ①の行為を、不法領得の意思をもって行ったこと
※不法領得の意思:権利者を排除して、自己の所有物として利用したり処分したりする意思をいいます。単にそのものを捨てたり壊したりする意思を有していたにすぎない場合は、不法領得の意思が認められません。 -
(2)窃盗罪に該当する主な行為
たとえば以下の行為には、窃盗罪が成立します。
- 店舗で売っている商品を、代金を支払わずにカバンに入れて店舗外へ出る行為(=万引き)
- 友人の家に置いてある金品を、友人の承諾なく持ち去る行為
- 他人の住居の鍵を壊して侵入し、金品を盗む行為
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(3)窃盗罪の法定刑
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。同じく他人の財物の占有を不正に取得する「詐欺罪」や「恐喝罪」などと同等の法定刑が設定されています。
実際の量刑は、窃盗の態様などに応じて決まります。量刑の判断要素については後述します。 -
(4)窃盗罪の公訴時効期間
窃盗罪の公訴時効期間は7年です(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。公訴時効の起算点は、犯罪行為が終わった時点となるため、窃盗をした時から7年間が経過すると、検察官は被疑者を起訴できなくなります。
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(5)窃盗罪の認知件数
令和5年版犯罪白書によると、令和4年における窃盗事件の認知件数は40万7911件で、前年比2万6142件の増加となりました。
同年における全刑法犯の認知件数は60万1331件で、窃盗はそのうち約68%を占めており、非常に発生頻度の高い犯罪といえます。
2、窃盗罪で逮捕された場合の刑事手続き
窃盗をすると逮捕され、その後起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。刑事裁判で有罪判決が確定すると、刑事罰を受けることになります。
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(1)逮捕の種類
逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
① 通常逮捕(刑事訴訟法第199条第1項)
裁判官が発行する逮捕状に基づき、検察官・検察事務官・司法警察職員(警察官)が被疑者を逮捕します。原則的な逮捕の形態です。
逮捕状は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要性がある場合に限って発行されます。
② 現行犯逮捕(同法第212条)
現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者(=現行犯人)に対して行われる逮捕です。現行犯逮捕は、逮捕状なしで誰でも行うことができます。
③ 緊急逮捕(同法第210条)
急速を要し、裁判官の逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に、検察官・検察事務官・司法警察職員(警察官)が被疑者を逮捕します。
緊急逮捕の対象となるのは、死刑・無期・長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合です。緊急逮捕を行った場合には、直ちに裁判官の逮捕状を請求しなければなりません。 -
(2)逮捕後の刑事手続きの流れ
窃盗罪の疑いで逮捕された場合、以下の流れで刑事手続きが進行していきます。
① 逮捕~起訴前勾留
逮捕の期間は最長で72時間(3日間)です。ただし、検察官によって勾留請求が行われ、裁判官がそれを認めて勾留状を発すると、さらに最長20日間(合計23日間)の身柄拘束が行われます。
逮捕・起訴前勾留の期間においては、被疑者に対する取り調べなどの捜査が行われます。
② 起訴・不起訴
起訴前勾留の期間が満了するまでに、検察官が被疑者を起訴または不起訴とします。
嫌疑なし・嫌疑不十分の場合のほか、嫌疑が確実であっても、社会における更生が適当と検察官が判断した場合は不起訴(起訴猶予)となることがあります。不起訴処分となった被疑者は釈放されます。
また、窃盗罪について罰金刑の求刑を行う場合には、検察官は被疑者に異議がないことを確認したうえで「略式起訴」を行うことがあります。
略式起訴された場合には、簡易裁判所において書面審理のみが行われた後、罰金刑が科されます。罰金を納付すると、身柄が解放されます。
③ 起訴後勾留
被疑者が起訴された場合は「被告人」へと呼称が変わり、起訴後勾留に移行して身柄拘束が続きます。
起訴後勾留の期間において、被告人は弁護人と相談しながら公判手続きの準備を整えます。また、起訴後勾留の期間中は、裁判所に対して保釈を請求可能です。
④ 公判手続き・判決
正式起訴された被告人については、裁判所の公開法廷において有罪・無罪および量刑が審理されます。審理が終わると、裁判所は判決を言い渡します。
⑤ 控訴・上告
一審判決に対しては控訴、控訴審判決に対しては上告を行って不服を申し立てることができます。
⑥ 判決の確定・刑の執行
控訴・上告の手続きを経て、刑事裁判の判決が確定します。有罪判決が確定した場合は刑が執行されますが、執行猶予付き判決の場合は刑の執行が猶予されます。
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3、窃盗罪の起訴・不起訴や量刑を判断する際のポイント
窃盗の嫌疑が確実であっても、被疑者に有利な情状がある場合は、検察官の判断により不起訴となることもあります。
また、刑事裁判にかけられた場合にも、情状によっては執行猶予付き判決となり、刑務所への収監を避けられることがあります。
起訴や実刑判決を回避するためには、被疑者にとって良い情状を適切に主張することが大切です。特に以下の事情については、起訴・不起訴や量刑を判断するうえで重要となります。
過去に起訴されたことがない場合(初犯)には、更生の可能性があると判断され、不起訴処分や執行猶予付き判決となる可能性があります。
これに対して、再犯の場合は起訴など重い対応になる可能性が高くなります。
② 常習性の有無
初犯であっても、窃盗について常習性がある場合には、刑が重くなってきます。
これに対して、常習性がなければ不起訴や執行猶予付き判決となるケースもあります。
③ 被害額の大小
被害額が大きい場合(数十万円以上)には、初犯でも裁判になってくる可能性が高いです。
これに対して、被害額が比較的少額の場合には、不起訴や執行猶予付き判決となるケースもよくあります。
④ 被害弁償の有無
被害者との間で示談が成立し、被害弁償が済んでいれば、不起訴や執行猶予付き判決の可能性が高まります。
⑤ 犯行の態様
窃盗の態様が計画的であったり組織的など悪質な場合には、起訴や実刑判決となる可能性が高くなります。他人の住居などに無断で侵入した場合(=侵入窃盗)も、重い刑事処分を受ける可能性が高いので注意が必要です。
⑥ 反省の態度の有無
被疑者・被告人が十分に反省し、具体的な行動として反省の態度を見せていれば、不起訴や執行猶予付き判決の可能性が高まります。
4、窃盗について重い刑事処分を回避するためにすべきこと
窃盗をした場合に、重い刑事処分を避けるためには、以下の対応をとりましょう。
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(1)自首する
罪が捜査機関に発覚する前に自首した場合は、刑事裁判において刑が減軽されることがあります(刑法第42条第1項)。
また、検察官による起訴・不起訴の判断の際にも、被疑者が自首したことは有利に考慮され、起訴猶予(不起訴)となる可能性が高くなります。 -
(2)被害者との示談を成立させる
被害者との示談を成立させて被害弁償を済んでいれば、不起訴処分の可能性が高まり、また起訴された場合でも量刑が軽く済む可能性が高くなります。
また、被害者に罪を許す旨を表明してもらえれば、被疑者・被告人にとってさらに有利な事情となります。 -
(3)早期に弁護士へ相談する
自首や被害者との示談、その他の刑事弁護活動については、早期に弁護士へ相談することが重要です。早い段階から弁護士に相談することで、弁護活動の幅が広がり、重い刑事処分を避けられる可能性が高まります。
出来心から窃盗をしてしまい、警察に逮捕されるのではないかと不安に感じている方は、お早めに弁護士へご相談ください。
5、まとめ
窃盗をすると、最長10年の懲役刑または罰金刑に処されます。初犯でも実刑判決を受けることがあり得るので要注意です。
窃盗罪について重い刑事処分を回避するためには、早期に弁護士へご相談いただくことが大切です。
ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。もしご自身やご家族が窃盗をしてしまい逮捕されている、警察から連絡がきているといった場合には、早急にベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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