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盗撮の示談書で必要な項目と書き方は? 重すぎる刑罰を科されないためにできること
盗撮というと、近年ではスマートフォンの普及により、あらゆる公共の場で誰もが行うことができる、非常に身近な犯罪のひとつです。
盗撮事件を起こしてしまったら、または大切な家族が事件の加害者となってしまったら、どうしたらよいのかさまざまな不安が頭をよぎるのではないでしょうか。特に、逮捕後にいきなり身柄を拘束されるケースでは頭が真っ白になり、今後のことに対して強い不安を抱くかもしれません。
盗撮事件において、重すぎる処罰を科されたり、長期にわたる身柄の拘束を受けたりする事態を回避するためには、被害者との示談が欠かせません。なぜ示談が必要なのかという基礎知識や、示談書の書き方について、弁護士が解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、なぜ示談が必要? 和解が不起訴を導くことも
一般的に「示談」とは、裁判手続きではなく当事者間で話し合いを行い、どのような損害が発生したのかを明らかにし、損害賠償の方法について合意し、民事上の和解をすることを指します。示談をしてもお互いに合意ができない際は、訴訟を提起して損害賠償金の手続きを行っていくことになります。
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(1)盗撮でも示談が必要な理由
盗撮という刑事事件を起こしてしまった場合もまた、相手方と話し合い「示談」を行うケースが多々あります。なぜなら、加害者は「盗撮」という違法行為によって、被害者に損害を与えているためです。加害者は被害者に対して損害賠償を行う民事責任があるのです。
不法行為による損害賠償請求については、民法第709条に定められています。もし民事責任を果たさないまま刑罰を受けたとしても、民事的な責任は消えるわけではありません。
したがって、あなた自身が示談を行わないという選択をした結果、有罪となり刑罰を科されたとしても、後日、被害者から訴訟を起こされてしまう可能性があるでしょう。 -
(2)示談成立がもたらす刑罰への影響とは
先に述べたように、加害者は被害者に対して損害賠償責任があります。示談そのものは、刑事事件として盗撮行為が公になったり、罪を裁かれたりする前であっても、成立させることができます。どのようなタイミングであっても示談が成立すれば、民事責任は果たしたことになり、これ以上被害者から損害賠償請求をされることがなくなる点は大きなメリットでしょう。
そのほかにも、盗撮事件の加害者にとって、早期に示談交渉を行うメリットがあります。具体的には早期に謝罪を行い、損害賠償を行うことによって、被害者の被害が回復され、被害者の処罰感情も和らげられる可能性が高まると考えられるのです。
被害者の処罰感情を和らげることは、刑事事件化して罪を裁かれるとき、非常に大きな意味を持ちます。被害届を取り下げてもらえればそもそも逮捕されない可能性もありますし、もしすでに警察の捜査を受けている状態でも、被害者自身が処罰を望まないことを警察などの捜査機関に伝えることを約束してもらうことができる可能性もあるでしょう。
被害者がいる刑事事件において、警察や検察は、被害者の処罰感情を非常に重視します。
したがって、加害者が盗撮被害者と早期に示談が成立している場合は、長期の身柄拘束や起訴を回避できる可能性が高まるのです。仮に余罪があったとしても、被害者との示談が成立した旨が明記された示談書が作られていれば、不起訴や減刑を望めるでしょう。
ただし、盗撮事件の被害者やその家族は、加害者との交渉を拒むケースが多いものです。無理に示談交渉しようとすると、被害者の感情を逆なでしてしまう恐れがあります。
まずはできるだけ早期に、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
2、盗撮事件における示談書の書き方、書くべき項目とは?
「示談書」とは、被害者との示談が成立したことを証明する書類です。
では示談書はどのような書式で、どのような項目を記載すればよいか、ご存じでしょうか。
ここからは、盗撮事件による示談書に必要と思われる項目について解説します。やむを得ず示談書を自身で作成するときには、最低でも以下の内容を入れるようにするとよいでしょう。
ただし、各事件により表記すべき項目が変わります。必ずしも一致しないことに注意してください。
示談交渉そのものや示談書は加害者自身の人生を左右する可能性があるものでもあります。示談交渉や示談書の作成は、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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(1)事件内容などを具体的に特定する
加害者が被害者に対し、損害賠償責任を負う原因となった事実を表記します。できる限り具体的に記載したほうがよいでしょう。
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(2)示談金額と支払い方法の明記
加害者が被害者に対し、示談金として支払い義務のある金額を表記します。
さらに、示談金の支払い方法についても明記します。すでに支払いが終了していれば示談金を支払った又は被害者が受領した日を記載してください。後日支払う約束をしているケースであれば、支払日や支払い方法など、取り決めた内容をすべて明記します。 -
(3)宥恕文言(ゆうじょもんごん)などそのほかの項目
盗撮などにおける刑事事件の示談においては、そのほかの項目として、反省や謝罪の意思を文章にし、反省文を併記して被害者に対して許しを請う宥恕・嘆願の意を示談書に盛り込むこともあります。これらの文章に法的性格はないものの、被害者感情に配慮し、かつ真摯な姿勢を示すものとして書いておくことをおすすめします。
そのうえで、被害者に「示談成立とともに被害者は加害者を許す」などの「宥恕文言」を付記してもらうよう交渉します。示談書へ宥恕文言を入れることによって、処罰感情がないことを明確に示すことができるためです。
前述のとおり、警察や検察は被害者の処罰感情をもっとも重視する傾向があるため、被害者が処罰を望んでいないという意図を汲んだうえで、起訴するか不起訴にするかが判断されます。示談が成立すると不起訴になりやすいといわれるのはこのためです。
そのほかにも、被害者の希望で盛り込まれることがある接触禁止についての項目を記入することがあります。たとえば、「乙は、甲に対して、いかなる場合でも、今後は一切接触しない。」というように表記します。 -
(4)すべての賠償が清算されたことを明記して、署名する
本件の示談成立によって、民事責任を果たしたことを明記するとともに、作成日付や、当事者それぞれの住所、署名を自筆で記載して押印します。弁護士などが代理人として交渉したときは、代理人の署名押印も必要となるでしょう。
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3、起訴、不起訴の違いと、受ける影響とは
盗撮に限らず、刑事事件で逮捕された場合、一定期間身柄を拘束されます。そして検察は、勾留中であれば勾留期間が終了するまでに、そして在宅事件扱いとなっているときは、捜査が終わり次第、起訴か不起訴を決定します。
なお、起訴には「公判請求」と「略式請求」があります。
公判とは、公開された裁判を示します。傍聴人が自由に出入りできる刑事裁判によって、事件事実を明らかにし、判決が下されます。公判請求は、懲役刑または禁固刑が科される可能性がある際に行われます。公判請求となれば、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで身柄の拘束を受けることになるでしょう。
他方、略式請求は、簡易裁判所の管轄に属し、100万円以下の罰金または科料を課することとなる事件で、かつ略式請求について被疑者に異議がないことが前提のとき行われます。略式請求になれば、速やかに身柄の拘束は解かれます。
そのうえ、判決も罰金または科料の支払いにとどまることになりますが、書類手続きのみの裁判となり争う機会はないため、確実に前科がつくことになるでしょう。
いずれにしても、検察が起訴をしたとき、有罪となる率は99%を超えます。
しかし、不起訴であれば罪を裁かれることがないため、前科がつくことはありません。
もしあなたの家族が加害者で、深く反省をしているのであれば、できれば前科をつけてほしくないと考えることはとても自然なことです。そのために必要なことは、被害者と早期に示談を行い、示談内容を記した示談書の作成をすることといえます。
4、盗撮による逮捕後の流れと、示談書完成の関係性
盗撮事件において、盗撮の容疑で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件はスピード勝負です。短い期間で速やかに交渉を行い、示談書を作成し、適切な弁護活動を行う必要があるのです。これは、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士でなければ対応が難しいといえるでしょう。
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(1)逮捕後の基本的な流れとは
盗撮事件の被疑者として逮捕されると、まずは警察で最長48時間の取り調べを受け、検察へ送致されるかどうかが決定されます。送致を受けた検察は、送致から最長24時間のあいだに被疑者の身柄を引き続き拘束したまま取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」を行う必要があるかどうかを判断します。
もし検察が勾留請求を行い、裁判所に勾留が認められれば、まずは10日間、最長20日間ものあいだ、留置場か拘置所で寝泊まりしながらの取り調べが続くこととなります。
したがって、逮捕から起訴か不起訴が決まるまでのあいだだけでも、最長23日間も身柄を拘束される可能性があるということです。 -
(2)弁護士が行う弁護活動と示談書
基本的に、逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間のあいだは、たとえ家族であっても面会などの接見ができません。自由に接見を行えるのは、弁護士のみに限られます。
さらに盗撮事件の場合、被害者が加害者とは顔見知りですらないケースが多いものです。その場合、加害者側が示談を持ちかけることは非常に難しいでしょう。また、被害者は、直接加害者に会って示談交渉をすることを拒否することが多いです。依頼を受けた弁護士であれば、示談に応じてもらうための交渉が可能となる可能性が高まります。
さらに、弁護士を依頼していれば、たとえ勾留を受けたとしても、起訴をされる前に示談を成立させ、可能な限り宥恕文言を入れた示談書の作成を目指すことになります。
特に被疑者が初犯であり、被害者が特定されている場合には、盗撮の被害者との示談が成立することで不起訴処分(起訴猶予)になる確率がかなり高くなるでしょう。
万が一、前科や常習的に繰り返し盗撮を犯してしまっているようなケースでも、相手方との示談が成立し、示談書を交わすことができれば、裁判においてたとえ実刑が想定されているケースでも、執行猶予付きの判決が下る可能性が高まります。
なお、勾留中など身柄を拘束しているあいだに不起訴になれば、これ以上の被疑者の身柄拘束は必要性を持たないため釈放となります。
刑事事件によって身柄を拘束され続ける期間が長くなれば長くなるほど、仕事や学校へ行くことができない期間が延びてしまうため、今後の人生における影響は大きくなるものです。いち早く示談を成立させ、民事責任を果たした証となる示談書を作成するためにも、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。
5、まとめ
盗撮事件を起こしてしまったとき、または家族が逮捕されてしまった場合、まずは弁護士を早期に依頼して示談交渉を行うことをおすすめします。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、示談の可能性を高め、示談成立は早ければ早いほど実質的にメリットとなります。示談が成立したら、さらなる請求を防ぐためにも示談書を作成したほうがよいでしょう。
示談が成立するタイミングが早ければ早いほどメリットは大きく、長期にわたる身柄拘束や起訴を回避することも可能となるかもしれません。盗撮事件によって受ける将来の影響を最小限にとどめるためにも、早期の示談成立を目指すことをおすすめします。
盗撮事件の当事者となってしまったら、まずはベリーベスト法律事務所で相談してください。盗撮事件に対応した経験が豊富な弁護士が、状況に適した示談交渉から示談書作成など、適切な弁護活動を行います。
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