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盗撮で家族が逮捕!? 逮捕から勾留までの流れ
高性能カメラ付きスマートフォンなどの普及により、盗撮は身近な犯罪になりつつあります。
万が一、自分やご家族が盗撮の加害者となってしまい突然逮捕されてしまったとしたら、どのように対応すればよいのでしょうか。そして、逮捕後はどのような流れで罪に問われるのでしょうか。弁護士が丁寧に解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、盗撮で家族が逮捕された場合、まずは事実確認を
もしも盗撮により身内が逮捕された場合、家族はどのように知るのでしょうか?
被疑者の家族に連絡をしなければならないという決まりはありませんが、警察から家族へと連絡するケースが一般的です。逮捕から連絡までの時間はまちまちですが、基本的には逮捕されたときからそれほど時間がたたないうちに、知ることになると考えてよいでしょう。
2、盗撮をした場合、何罪が成立するの?
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(1)迷惑防止条例違反
「盗撮」とは、「迷惑行為」のひとつとしてみなされることがあります。そのため、各都道府県によって定められている迷惑行為防止条例において、取り締まりを受ける可能性があります。
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(2)住居侵入罪、建造物侵入罪
具体的な刑罰については、各都道府県の迷惑行為防止条例を参考にしてください。
たとえば、盗撮のためにビデオカメラを被害者の部屋に仕掛けた場合、一度、カメラを仕掛けるために被害者の部屋に侵入していることになります。
これは刑法第130条で規定する住居侵入等に当たるため、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金に処される可能性があります。 -
(3)軽犯罪法違反
軽犯罪法とは「国民の日常生活における卑近な道徳規範に違反する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑罰」を定めたものです。この軽犯罪法の第1条第23号に、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見たもの」が処罰対象として規定されており、盗撮行為に伴うのぞき見が、軽犯罪法違反になる可能性があります。軽犯罪法に違反すると、1日以上30日未満の期間で拘束される「拘留(こうりゅう)」、または1000円以上1万円未満の範囲で金銭を徴収する「科料(かりょう)」によって処罰されます。
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3、逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕がある
次に、逮捕の種類についてご説明します。逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。現行犯逮捕は文字通り、実際に、盗撮をしている場合に、盗撮をしている現場で逮捕されることを指します。この場合は被害者もしくは目撃者によって逮捕されることとなります。その後、そのまま警察署に連行されます。この場合は逮捕状が必要ありません。
それに対して通常逮捕の場合、逮捕状によって事件の後に逮捕されます。この逮捕状は、検察官等の請求により、裁判所の裁判官が発行する、ものです。通常逮捕のケースでは、警察は防犯カメラを見て確信を得る、あるいは目撃者や被害者から証言を得るなどして、盗撮を行ったという証拠を固めてから逮捕します。一般的に逮捕というと、この通常逮捕を指します。
「緊急逮捕」とは、検察官、検察事務官又は司法警察職員に限り、殺人などの重大な罪を疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速性を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、逮捕の理由を告げればその者を逮捕できる方法です(刑事訴訟法第210条)。この場合、直ちに、裁判官に対して逮捕状を求める手続をしなければなりません。盗撮のみのケースであれば、緊急逮捕の要件を満たさず、緊急逮捕されることはないでしょう。
通常逮捕では犯罪行為をした後日に逮捕されるため、盗撮がバレなかったと安心している人に対し、突如として逮捕状が突きつけられることもあります。この場合も現行犯逮捕と同様に、逮捕の後に警察署へと連行されます。
以上が逮捕の種類になります。次の項では、逮捕された後、被疑者がどうなるのかについて説明します。
4、逮捕されてから勾留までの流れについて
たとえば盗撮で逮捕された後、司法警察員は、留置の必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に、証拠等をそろえて検察官に送致する手続(送検)をしなければなりません。
その後、検察官は、送致された被疑者を受け取った後24時間以内に、勾留請求するかの判断を行います。このため、逮捕は警察・検察をあわせて最大72時間となっています。しかし、実際には24時間という短い時間の中では十分に証拠の確認を行うことができない場合が多く、その場合に、検察は裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求が通った場合、被疑者は逮捕という状態から勾留という状態に変わります。一般的に、勾留は原則10日間ですが、さらに10日間延長されることもあります。この勾留中に起訴されると、被告人として勾留が続く場合があります。こうなってしまうと、保釈が認められない限り勾留され続けることになります。
長い時間勾留され続けることは、心身ともに負担となります。また、保釈された場合には自宅から、勾留され続ける場合には留置所から、それぞれ刑事裁判へと出廷することになります。刑事裁判で執行猶予が付かず、懲役刑を課された場合には、そのまま刑務所に収監されることになります。これは刑事事件として検察に公判請求された場合の流れになりますが、勾留された後に不起訴、略式罰金となることもあります。不起訴、略式罰金となった場合には、そのまま釈放となり、勾留は終了します。
次の項では、その後の私生活についてご説明します。
5、逮捕・勾留された後、私生活に与える影響について
前項では、逮捕された後の被疑者の扱いについてご紹介しました。この項では、釈放された後の生活について説明します。無事釈放された後、被疑者はどのような生活を送ることになるのでしょうか?
まず、逮捕された時点で有罪という考え方をする方も少なくありません。そのため、新聞等で実名報道がされてしまうと、周囲の人から「盗撮をした人」という目で見られてしまうかもしれません。
また、身柄が拘束されることにより、会社や学校を休むことになり、場合によっては、逮捕された事実が会社や学校に発覚してしまうかもしれません。この場合、状況によっては、解雇や退学等の処分が下される可能性もあります。
これらに加えて、起訴され、有罪となった場合には前科がつき、刑事罰が下ります。一度付いた前科は二度と消えることはありません。もしも会社から解雇され、再就職を探す場合、この前科によって再就職がままならない場合もあります。このように、盗撮をすることは、実際の生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。
6、示談交渉は弁護士に相談することが重要
では、このような最悪の事態を避けるためには、どうすればよいのでしょうか。
まず、起訴されて有罪になることは避けなければなりませんので、そのためにも示談交渉を進めるとよいでしょう。
この場合、被害者、との話し合いとなります。被疑者本人には連絡先を教えたくないという被害者もたくさんいるので、警察官や検察官も被疑者本人には、被害者の連絡先を教えてくれないことが多いです。そのため、被害者と示談交渉をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が間に入るのであれば、「話だけは聞く」と被害者側も連絡先を教えてくれる可能性が高まります。
また、逮捕後72時間以内は、弁護士以外の人が面会することはできません。そのため、外との窓口の役割としても弁護士を雇うことにはメリットがあります。
いざ弁護士に依頼するとした場合、どのように依頼すればよいのでしょうか?以下では、国選弁護制度、私選弁護人についてご説明します。
国選弁護人とは、国選弁護制度により、選定される弁護士のことです。この国選弁護制度で対象となるのは、貧困などの理由によって、私選弁護人を選定することができない被疑者(被告人)です。被疑者段階の場合は、勾留決定後に選任されます。勾留中のまま起訴された場合、被疑者段階で既に国選弁護人を選任しているときには、そのまま当該弁護人が起訴後の対応することになります。被疑者段階で弁護人を選任せず、または、釈放後、起訴された場合には、起訴された段階で国選弁護人を付けることができます。もっとも、国選弁護人は、選任名簿に従ってランダムに選任されるので、弁護人と性格が合わなかったり、信頼関係の構築が難しい場合であっても、解任することはほとんどできません。
次に私選弁護人についてです。私選弁護人は、文字通り自分自身で弁護士を選ぶことになります。身柄が拘束されてしまうと、ご自身で弁護士を探すことは難しいでしょう。もっとも、身柄拘束以前から弁護士に相談したり、家族等を通じて連絡を依頼することも可能です。また、釈放後、起訴か不起訴かの処分が決まっていない場合に、私選弁護人を依頼することができます。
なお、各弁護士会で実施されている制度として、当番弁護制度があります。当番弁護制度とは、各弁護士会において当番弁護制度の名簿に登録されている弁護士が、1度だけ無料で接見(面会)できる制度です。当番弁護士にそのまま事件を依頼する場合、前述の私選弁護人としての契約を締結するか、私選弁護人を依頼する資力がない場合ときには、被疑者援助制度を利用するか、国選弁護人として活動してもらう必要があります。
盗撮で捕まってどうすればいいかわからない、そんなときにはベリーベスト法律事務所にご相談ください。被疑者となってしまった方に対して、早期の身柄解放、刑事罰、が減少するように、そして、精神的なケアも含めて対応いたします。
7、まとめ
家族などの近しい人が盗撮で逮捕された場合、被疑者が逮捕・勾留の期間や実刑判決を受けるなどして日常生活に戻ると、周囲の目や長期間の不在による解雇・退学、再就職への障害など、多くの面で不利益となる可能性があることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
こうした不利益を最大限抑えるために、逮捕の知らせを聞いたなら、落ち着いて弁護士に相談しましょう。ベリーベスト法律事務所はさまざまな地域でオフィスを展開しているので、お住まいが近い方は、ぜひご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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