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弁護士コラム

2019年04月18日
  • 性・風俗事件
  • 覗き
  • 逮捕

覗きで逮捕されたらどのような罪になる可能性がある? 弁護士が徹底解説

覗きで逮捕されたらどのような罪になる可能性がある? 弁護士が徹底解説
覗きで逮捕されたらどのような罪になる可能性がある? 弁護士が徹底解説

覗きは、さまざまな犯罪に該当する可能性のある行為です。被害者や周囲の目撃者にその場で気づかれてその場で逮捕されてしまったり、現行犯逮捕でなくても、防犯カメラの映像などが証拠となり、通常逮捕(後日逮捕)されてしまったりすることがあります。
今回は、覗きという行為が具体的にはどのような犯罪行為にあたるのか、またそれぞれの罰則について弁護士が解説します。さらに、実際に逮捕されてしまった場合にできること、窃視症についてもご説明します。

1、覗き(のぞき)とは

覗きには大きく分けて2つの意味があります。

ひとつは、公共の場で、衣服などで隠している人の身体を盗み見ることです。この意味での覗きは、各都道府県が制定する迷惑防止条例に記されています。たとえば、駅の構内や乗り物の中などの公共の場で、女性のスカートの中を見ることは覗きにあたります。

もうひとつは、「住居、浴室、更衣室、便所、その他人が通常衣服を身につけないでいる場所」を正当な理由なく盗み見ることです。たとえば、相手の許可なく家の中を盗み見ることは覗きになります。

前者は覗く「行為」を対象とし、後者は覗く「場所」を対象として定義づけています。

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2、成立しうる犯罪について

それでは覗き行為をしてしまった場合、どのような犯罪に該当するでしょうか。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    前述の通り、迷惑防止条例に覗き行為についての規定がありますので、迷惑防止条例違反となる可能性があります。

    迷惑防止条例は都道府県ごとに制定されていますので、内容は若干異なりますがそれほど大きくは変わりません。
    たとえば駅や公園、道路などの公共の場所や、電車やバス、飛行機などの公共の乗り物で覗き行為を行うと条例違反となる可能性があります。

    違反した場合の罰則についても各都道府県ごとに異なります。たとえば東京都や北海道、新潟県の場合は「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、神奈川県の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
    常習犯の場合、東京都や北海道、新潟県は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、神奈川県の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられ、さらに重い処罰を受けることになります。

  2. (2)軽犯罪法違反

    トイレや浴室、病院の診察室など、通常は衣服を身につけないでいるような場所を正当な理由なく覗き見た場合には、軽犯罪法違反になる可能性があります。
    ビデオカメラやスマートフォンの機能で撮影しながら画面を通して見る場合や、望遠鏡、手鏡を利用して見る場合なども「覗き」に該当します。
    また、トイレや浴室だけでなく、他人の住居の中などを覗き見る行為も軽犯罪法違反になります。たとえ窓やカーテンが全開になっているような状態であっても、相手の許可なく覗くことはできません。
    軽犯罪法に違反した場合の罰則は、「1日以上30日未満の拘留又は1000円以上10000円未満の科料」です。

  3. (3)住居侵入罪

    正当な理由なく他人の住居などに侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。
    ここでいう住居とは、個人宅の建物内だけでなく、宿泊している旅館やホテルの部屋や、家の庭(塀で囲まれている敷地内)なども含まれます。住居侵入罪で有罪になると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
    また、住居侵入罪を犯したうえで覗きをして軽犯罪法に違反した場合は、牽連犯といって複数の罪を犯したことになります。牽連犯では、罰則が重い方の罰が与えられますので、この場合には軽犯罪法違反よりも住居侵入罪の刑罰を基準に考えます。

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3、覗きは現行犯逮捕? 通常逮捕(後日逮捕)?

覗き行為を働いた場合、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。現行犯逮捕とは、覗きをされた被害者や目撃者、通報を受けた警察官などによって逮捕されることです。覗きをしたという行為そのものは証拠が残らないため、後からでは立証されにくく、目撃者や被害者によるその時の証言こそが主な証拠になるからです。
また、公共の場所での覗きは周りにいる人が気づきやすいため、不審に思った第三者の通報などによって、現行犯逮捕になる場合も少なくありません。

ただし、覗きで通常逮捕(後日逮捕)されないわけではありません。通常逮捕(後日逮捕)とは、犯行後に被害者からの申告があってから捜査機関によって犯人を特定し、後日逮捕状によって逮捕されることをいいます。
通常逮捕(後日逮捕)で多いのは、防犯カメラに覗き行為の瞬間が捉えられている場合、覗き行為の際に盗撮した画像が証拠になった場合などによって、犯行が明らかになるケースです。

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4、覗きで逮捕された場合の対処法

逮捕された後72時間は、原則として家族との面会ができません。弁護士であれば逮捕直後であっても面会することが可能ですので、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。身柄拘束が長引くと職場や学校を休むことになり、その後の生活に影響を及ぼす可能性があります。

また覗きが初犯の場合や常習性がない場合、数日で釈放される可能性があります。起訴されたとしても略式起訴となるケースも少なくありません。その場合は身柄が釈放され、刑事裁判は開かれません。
一方で、覗きは再犯率が高い犯罪でもあります。再犯となれば長期間の勾留や起訴、正式裁判となることも考えられます。

弁護士に依頼することで不当な勾留を回避し、被害者と示談交渉をするなどの弁護活動を行うことが可能です。最終的に不起訴処分となれば前科がつかず、社会的な影響を最小限に抑えることができます。特に示談は不起訴処分のために重要ですが、加害者の交渉には応じてもらえない可能性が高いため、弁護士を介することが大切です。

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5、「窃視症」である可能性も

自身で覗きの衝動を抑えられない場合は、「窃視症」である可能性も考えられます。
窃視症とは、他人の裸や着替え、性行為などを覗き見ることで性的興奮を覚えることです。対象を覗き見るという行為自体によって興奮する、性倒錯やパラフィリア(異常性癖)のひとつとされています。覗き見をしたい衝動が何か月も続く場合や、衝動によって苦痛や問題を抱えている場合は、そういった心の病気である可能性もあります。
窃視症は、ストレスや成育環境、コンプレックス、家庭内の事情などが原因であると考えられており、精神科や心療内科などで治療が可能です。臨床心理士によって認知のゆがみを修正していく心理療法や、ストレス状態を緩和する薬を服用するなどして治療していきます。
窃視症によって覗きをしてしまう場合は、治療も非常に重要であると言えます。どうしても覗きをやめられず、窃視症かもしれないと思われる場合は、一度病院の精神科や心療内科を受診してみることをおすすめします。

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6、まとめ

今回は、覗きが条例や法律にどのように違反するのかについて解説しました。たとえ出来心でやってしまったとしても、相応の罰を受けることになります。
覗きを行い逮捕されてしまった場合は、まずは誠意をもって被害者の方に謝罪をし、示談を行うことが重要となります。
ご不安な方はおひとりで悩まずに、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。ベリーベスト法律事務所の弁護士が、親身になってサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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