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弁護士コラム

2019年04月18日
  • 性・風俗事件
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  • 慰謝料

強制わいせつ罪で逮捕されたら慰謝料を請求される? 金額の相場はあるのか

強制わいせつ罪で逮捕されたら慰謝料を請求される? 金額の相場はあるのか
強制わいせつ罪で逮捕されたら慰謝料を請求される? 金額の相場はあるのか

強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする罪のことです。場合によっては、被害者から慰謝料を請求されるケースも少なくありません。
実際、強制わいせつ罪による慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。また被害者との示談交渉が上手くいかないと、高額な慰謝料支払わなくてはならないのでしょうか。
そこで今回の記事では、強制わいせつ罪で逮捕された場合の刑罰や、被害者と示談交渉をする際の注意点などについて解説いたします。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

1、強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪は、刑法176条に定められている犯罪行為であり、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は、6か月以上10年以下の懲役に科されます。
強制わいせつ罪の成立を判断するにあたり、被害者の年齢が13歳以上か13歳未満であったかどうかが、ひとつのポイントになります。

  1. (1)被害者が13歳以上の場合

    被害者が13歳以上だった場合は、被害者に対して暴行や脅迫をしたうえで、同意なくわいせつ行為を行った場合に成立します。ここでいう暴行や脅迫とは、被害者の抵抗を困難にさせる程度、つまり軽微な程度でもよいとされています。

  2. (2)被害者が13歳未満の場合

    被害者が13歳未満だった場合は、加害者の暴行や脅迫行為、また被害者の同意の有無に関係なく、わいせつ行為を行った場合に成立します。

  3. (3)具体的にわいせつな行為とは?

    強制わいせつ罪にあたる可能性のあるケースや具体的な行為としては、次のようなものがあります。

    • 服を脱がせる
    • 執拗に身体をなでまわす
    • 胸や陰部をさわる
    • 抱きつく、キスをする

    電車の中などの公共の場などで、衣服の上から身体をさわるような行為は、各都道府県が定めている「条例」で逮捕されるケースが多いですが、悪質なケースでは強制わいせつ罪に問われる可能性があります。

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2、示談交渉で慰謝料を請求されるケース

強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、被害者の方にできる限りの誠意を伝えて、示談交渉を行うことが重要です。起訴される前に示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まり、前科がつくこともなく、早期釈放も期待できます。
示談交渉で慰謝料を請求されるケースや、また強制わいせつにおける慰謝料の相場はどの程度なのか解説します。

  1. (1)精神的損害に対する損害賠償金

    被害者が受けた精神的苦痛がひどい場合は、慰謝料を請求される可能性があります。また、事件後に精神科などへの通院を余儀なくされている場合などは、通院費などの実費を求められることもあります。

  2. (2)被害者が未成年者の場合

    被害者が未成年者であった場合、示談交渉は被害者の親族を通じて行われるのが一般的です。未成年の家族が強制わいせつの被害にあったということで、親族の処罰感情が高まり、交渉が難航し示談が成立しないおそれや、高額の慰謝料を請求されるケースもあります。

  3. (3)慰謝料の金額の決まり方

    慰謝料の金額の決まり方は、犯行の手口や被害者が負った精神的苦痛のレベル、被害者の処罰感情、加害者や被害者の社会的地位などによって決定します。当然、強制わいせつの常習犯である場合や、犯行手口が悪質であった場合は、より慰謝料が高額になる傾向にあります。

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3、民事訴訟で慰謝料を請求されるケース

被害者に民事訴訟を起こされ、慰謝料を請求されるケースもあります。どのような場合に民事訴訟を提起され、慰謝料を請求される可能性があるのか、また慰謝料額の決まり方について解説します。

  1. (1)被害者側が刑事告訴を取り下げたくない場合

    強制わいせつ事件の場合、被害者の受ける精神的苦痛は高くなる傾向にあります。事件の影響により日常生活に支障が生じ、通常の生活を送れなくなる可能性もあるでしょう。
    このような場合では被害者の処罰感情が高いことから、刑事告訴の取り下げが行われず、民事訴訟で慰謝料を請求される可能性が生じます。

  2. (2)慰謝料の金額の決まり方

    民事訴訟時の慰謝料についても、明確に金額は決まっていません。犯行の手口が悪質な場合は当然高額になります。加害者や被害者の社会的地位によっても変動します。

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4、強制わいせつ罪に関する判例

強制わいせつ罪で有罪判決となった判例をいくつかご紹介いたします。

  1. (1)教諭が生徒に対するわいせつ行為を行った事件の判例

    茨城県の公立学校の男性教諭が、女子生徒4人に対して、マッサージをするように見せかけてわいせつ行為を行った疑いで逮捕される事件がありました。
    裁判において、原告側は、「茨城県は学校を運営する主体として、生徒が安全な環境のもと教育を受けられるよう配慮するべきところを怠った」と主張し、茨城県に約5286万円の損害賠償を求めました。
    この主張に対して、茨城県は「職務の範囲外であり、職務とは関連性がない」と請求棄却を求めましたが、裁判所は学校側に教育環境配慮義務違反があったと認定し、茨城県に約1092万円の支払い命令を下しました。
    なお、当該事件の犯人である男性教諭は懲役8年6か月の刑が確定しています。
    (水戸地方裁判所 平成30年7月18日判決)

  2. (2)タクシー運転手が女性客へ準強制わいせつ行為を行った事件の判例

    平成21年5月16日に、飲酒の影響により身体の自由を奪われ、抵抗ができない女性の乗客に対して、タクシー運転手が車内で準強制わいせつを行い逮捕されるという事件がありました。
    被害者の女性は、肉体的、精神的な苦痛を負ったとして、タクシー運転手に対して慰謝料500万円を請求しました。
    当該事件については、加害者である男性のタクシー運転手と、タクシー運転手を雇用していた会社にも使用者責任があることが認められました。
    被害者は、事件の影響によりタクシー乗車への恐怖心が発生し、極力タクシーの利用を避けることを余儀なくされたと認められました。裁判所は加害者の男性と、男性を雇用していた会社に対し、慰謝料と弁護士費用あわせて220万円の支払いを命じました。
    (東京地方裁判所 平成24年9月13日判決)

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5、慰謝料が支払えない場合の対処法

もし、経済的な事情などで請求された慰謝料が払えない場合はどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)高額な金額を請求された場合

    まず、請求された慰謝料額が適正かどうかを確認する必要があります。強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が高まり、相場よりも高額な慰謝料を請求するケースも少なくありません。弁護士へ相談し、事件の内容などを考慮した適正な金額を被害者に提示し、減額交渉をしましょう。

  2. (2)一括で支払えない場合

    請求された慰謝料額が適正だったとしても、加害者の経済事情によっては一括で支払うことが難しいケースもあるでしょう。この場合、弁護士を介して、被害者に分割での支払いを承諾してもらうよう交渉されることをおすすめいたします。
    交渉の際は、加害者側には全額支払う意思があることを認め、収入の安定性を示すこと、保証人や担保をつけるなどをして、被害者に納得してもらう必要があります。

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6、慰謝料請求に応じたら示談できるのか

被害者からの慰謝料請求に応じれば、示談が成立する可能性は高まります。ただし、示談交渉は本人やその家族が行うことはおすすめできません。なぜなら、強制わいせつ事件の場合、被害者やその親族は加害者に対して相当な嫌悪感や恐怖心を持っているケースも少なくなく、冷静に交渉を進められない可能性が高いからです。そもそも、連絡先すら教えてもらえない可能性もあります。そのような場合は、弁護士に交渉を一任することが効果的でしょう。
また、慰謝料支払い請求に応じても、必ず示談できるかというと、その保証はありません。もしも示談が成立しなかった場合は、その後の裁判において情状酌量を認めてもらい、有利な判決が下るように弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。

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7、まとめ

ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士へ相談しましょう。
逮捕後の面会禁止期間でも、弁護士であれば職権で面会することが可能です。起訴され前科がついてしまう前に、不起訴に向けて被害者と示談を締結することも可能です。
ご家族が強制わいせつ事件を起こしてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。担当弁護士が全力で事件解決に向けてサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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