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弁護士コラム

2019年05月22日
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強制性交等罪で家族が逮捕? 慰謝料の請求に対してどう応じるべき?

強制性交等罪で家族が逮捕? 慰謝料の請求に対してどう応じるべき?
強制性交等罪で家族が逮捕? 慰謝料の請求に対してどう応じるべき?

強制性交等罪はどういう犯罪なのか、過去に定められていた強姦罪と何が違うのかと疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成29年の法改正で、強姦罪は強制性交等罪へと名称と内容が変わりました。被害対象の拡大、厳罰化などに加え、親告罪から非親告罪に変わったことも大きな変更点です。

しかし現在でも、強制性交等罪では慰謝料を支払って被害者の方に示談してもらうことは重要な意味があります。今回は、強制性交等罪と慰謝料の関係について解説します。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、強姦(強制性交等罪 )とは
  2. 2、準強制性交等罪について
  3. 3、強制性交等罪・準強制性交等罪の非親告罪化
  4. 4、強制性交等罪・準強制性交等罪における示談の意味合い
  5. 5、強制性交等罪・準強制性交等罪の示談交渉の難しさ
  6. 6、強制性交等罪の被害者との示談・慰謝料交渉は弁護士に相談を
  7. 7、まとめ

1、強姦(強制性交等罪)とは

「強制性交等罪」(刑法177条)とは、13歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いて反抗を著しく困難として、性交や肛門性交又は口腔性交をした場合に成立する犯罪です。相手が13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなくても成立します。
平成29年に刑法が改正され、旧制度の強姦罪が改正される形で成立しました。主に以下の4点が大きな変更点です。

  • 行為と被害者の拡大
  • 姦淫だけではなく、肛門性交・口腔性交も併せて性交等として処罰の対象に含まれることになりました。これにより、従来は姦淫できないために被害対象ではなかった男性も被害対象となりました。条文も「者」という記載に変わりました。

  • 監護者性交等罪の新設
  • 従来、親などの監護者が子どもを性的虐待した場合の立証が難しく、軽い罪の児童福祉法が適用されることもありました。「監護者性交等罪」(刑法179条2項)が新しく作られ、監護者がその影響力を行使して性交等を働いた場合は強制性交等罪に問われます。

  • 刑の厳罰化
  • 強姦罪の罰則は「3年以上の有期懲役」でしたが、強制性交等罪や監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役」に変更されました。もし相手にケガや死亡の結果を生じさせた場合は「無期又は6年以上の懲役」と非常に重い刑罰が予定されています。

  • 親告罪から非親告罪へ
  • 従来の親告罪から非親告罪へと改められました。

2、準強制性交等罪について

準強制性交等罪については、刑法178条2項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」が処罰対象になると規定されています。
「人の心神喪失若しくは抗拒不能」とは、具体的には、精神障害や知的障害によって正常な判断力が失われている状態、あるいは酔っていた、睡眠薬を飲まされたなどで抵抗できない状態を指します。

行為の内容としては、強制性交等罪と同じで、「性交等」をした場合に問題になります。「準」がつく性犯罪はこれ以外にも「準強制わいせつ」などがあります。ときどき、「準」がつくことで、犯行の程度が軽い場合を指すと誤解されている人がいますが、そうではありません。法定刑は同じです。

3、強制性交等罪・準強制性交等罪の非親告罪化

親告罪とは起訴する際に被害者側の告訴が必要な犯罪のことで、非親告罪とは告訴が不要な犯罪のことです。従来は、被害者のプライバシーや心情を配慮して親告罪とされていましたが、起訴すべきかどうかの判断を被害者に負わせるのは酷という観点から撤廃されました。
以前は罪を犯しても被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない類型だったため、被害者の方に慰謝料を払うなどして謝罪と賠償を尽くして示談に応じてもらい、告訴の取り下げを得ることができれば、起訴することはできませんでした。
しかし、改正により非親告罪になったために、たとえ示談して告訴が取り下げられても起訴されるおそれがあります。

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4、強制性交等罪・準強制性交等罪における示談の意味合い

非親告罪になりましたが、被害者から慰謝料の請求があった場合に対応する意味がないかというと、そのようなことはありません。
示談の中で慰謝料の支払いや謝罪をしたという事実は、検察官や裁判官が処分を決める際、有利な事情として働きます。
特に被害者から許しを得た場合には、当事者が事件を許しているのに、あえて厳しい処分を科す必要がないと判断され、処分軽減につながる可能性があるからです。
強制性交等罪では厳しい刑罰が設けられているため、示談成立によって少しでも処分を軽くすることが大切です。

5、強制性交等罪・準強制性交等罪の示談交渉の難しさ

性犯罪のように被害者がいる犯罪の場合、相手が男性、女性を問わず、精神的、肉体的に大きなダメージを受けていることが多いため、示談交渉は困難となるケースが少なくありません。被害者が拒絶反応を示し、そもそも連絡先すら教えてもらえない可能性も高いです。
性犯罪では被害者が未成年になることも少なからずありますが、その場合は、法定代理人である親と示談をして慰謝料を支払うことになります。しかし、子どもを傷つけられたご家族の怒りは大きくなるため、示談がより難しくなることが考えられます。事件を起こした本人はもとより、そのご家族であっても示談を成立させることは困難でしょう。

さらに示談をする際の慰謝料の金額は、事件の様態や被害状況、被害者の年齢、処罰感情などによって大きく左右されます。額は事件ごとに大幅に異なりますので相場と呼べるものはありません。
示談交渉をご家族が単独で進めようとすることは避け、法的知識と交渉経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

6、強制性交等罪の被害者との示談・慰謝料交渉は弁護士に相談を

強制性交等罪の示談は困難だからこそ、弁護士に交渉を依頼することが求められます。弁護士が介入することで交渉がスムーズに進み、速やかな示談成立に期待できます。
また、法的知識を活かし、合意の内容を有効な「示談書」として残しておくことができます。被害者側からこれ以上の慰謝料請求はないこと(精算条項)や、事件を許す旨(宥恕)の意向を得られれば、その旨もきちんと盛り込んでもらうことができます。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。ベリーベストの弁護士が、最後までご依頼者様の味方としてサポートします。

7、まとめ

今回は、ご家族が強制性交等罪の容疑で逮捕された方に向けて、慰謝料を支払うことの意味や強姦罪からの改正点などについて解説しました。身内の方がある日突然刑事事件の加害者になると、ご家族の悩みは大きく、何から始めればよいかわからないというケースが大半です。そのような場合はベリーベスト法律事務所にご連絡ください。ご依頼者様を全力でサポートします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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