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弁護士コラム

2019年05月22日
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性的暴行で逮捕された場合の示談交渉について

性的暴行で逮捕された場合の示談交渉について
性的暴行で逮捕された場合の示談交渉について

ワイドショーやニュースなどでしばしば見聞きする性的暴行による逮捕事案ですが、性的暴行をすると具体的にどのような罪に問われるのか、罰則はどの程度になるのか、疑問に感じることが多いのではないでしょうか。
まして身内が性的暴行容疑で逮捕されたとなれば、どのような取り調べが行われるのか、身柄はどれくらい拘束されるのか、被害者の方へどのように謝罪すればよいのか、示談交渉はどのようにすればよいのか......と、さまざまな不安がよぎることでしょう。
今回はもし身内が性的暴行で逮捕されてしまった場合、一般的にどのような罪に問われるのか、犯罪の定義や示談の重要性などについて具体的な裁判例を交えながら解説いたします。

令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、性的暴行とはどのような罪?
  2. 2、性的暴行すれば告訴がなくても逮捕される
  3. 3、逮捕後に起訴されたらほぼ確実に懲役刑に
  4. 4、示談成立の重要性
  5. 5、裁判例①女子高生に性的暴行を加えた男に懲役4年
  6. 6、裁判例②睡眠薬等を飲ませた女性に性的暴行を加えた男に懲役8年
  7. 7、まとめ

1、性的暴行とはどのような罪?

性的暴行はかつては「強姦(ごうかん)罪」にあたりました。いわゆるレイプと呼ばれるもので、男性が女性に対して暴行を加えたり脅迫したりすることで、肉体関係を強要することを指します。

上記の定義は刑法第177条に定められていましたが、平成29年7月13日の改正により「強制性交等罪」に変更となりました。罪名が変更になった経緯として、強姦という言葉は男性が女性を犯すという意味合いをもっていることがあげられます。しかし、女性から男性に対する性的暴行も考えられるという背景により変更となりました。

主な改正点は以下の3つです。

ひとつ目は「姦淫(かんいん)」に含まれる範囲が広がったことです。従来は、男性器を女性器に挿入することで強姦(ごうかん)罪が成立していました。改正後は、性器だけでなく、肛門内や口腔内に対する性行為も対象に含まれるようになりました。
このように対象行為の範囲が広がったことにより、異性間のみならず同性から同性に対する性的暴行も罪に問われる可能性があります。

ふたつ目は罰則の強化です。強制性交等罪における刑罰は、従来は3年以上の有期懲役でした。改正後は刑期がさらに延長され5年以上の有期懲役とされました。

3つ目として、「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」が新しく設置されました。親などの監護者が18歳未満の子どもに対し、監護者の立場を悪用した性的行為やわいせつ行為をすると罪に問われます。監護者わいせつ罪の刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役刑、監護者性交等罪では5年以上の有期懲役刑が科されます。

2、性的暴行すれば告訴がなくても逮捕される

改正前の刑法においては、被害者が告訴をしないと起訴することはできませんでした。デリケートな問題だけに被害者のプライバシーや感情を保護するという意味合いがあったことが要因です。これを「親告罪」と呼びます。

従来の親告罪であれば、被害者は気持ちの整理などがつかない間に、相手の刑事処罰を求めて検察官に刑事裁判を起こしてもらうかどうかの判断をしなくてはいけませんでした。短い時間の間に、刑事裁判において、自らが法廷に立って証言をするという覚悟を求めるのは非常に酷なことだといえるでしょう。
また実の親などから性的虐待を受けていた場合、自らの親を告訴するという選択を行うのは非常につらいものです。
そういった背景を含めて鑑みた結果、被害者が泣き寝入りすることを避けるためにも、親告罪から非親告罪へと変更となったのです。

3、逮捕後に起訴されたらほぼ確実に懲役刑に

強姦などを行い、強制性交等罪の被疑者として逮捕・起訴されると、ほぼ確実に実刑判決を受けることとなります。つまり刑務所で刑務作業を行う懲役刑が科されます。ただし、情状酌量の余地などがある場合など例外もあります。

改正前の強姦(ごうかん)罪においては、被害者が実刑による処分を求めていない場合や被害者と加害者間で示談が成立している場合は、執行猶予がつく可能性がありました。執行猶予とは、有罪の判決を受けても一定期間だけ刑の執行が猶予されるという制度です。執行猶予期間中に罪を犯さなければ、判決で言い渡された刑は執行されず、刑務所に収監されることもなく、そのまま社会復帰となります。

しかし強制性交等罪となった現在、刑罰はより厳しくなり、執行猶予がつかない可能性が高くなりました。そもそも執行猶予は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金刑となる者が対象です。強制性交等罪に対する刑罰は5年であるため、情状酌量の余地があるか、刑法第68条に基づき減刑された場合以外は難しくなります。

また別の犯罪であれば、初犯の場合は執行猶予がつくというケースもありますが、強制性交等罪の場合はこの可能性も低くなっています。
なお当事者間で示談が成立していれば、起訴を免れる可能性も生じます。つまり不起訴であれば処分を受けず、懲役刑に科されることもありません。

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4、示談成立の重要性

加害者にとって強制性交等罪で示談を成立させることは重要です。示談が成立しているのか、いないのかという点は、起訴するか不起訴とするかという検索官の判断に影響を与えます。検察官も被害者の処罰感情を考慮するからです。
もし被害者と加害者が話し合いによって示談を成立させており、かつ被害者が起訴を望んでいないような場合には、起訴される可能性が低くなることもあります。
混同されがちですが、告訴と起訴は異なります。告訴は被害者が加害者への処罰を警察もしくは検察に求めることを指します。一方の起訴は、加害者の処罰を求めるために検察官が行うものです。
こうした違いから、たとえ示談が成立していたからといって、必ず起訴されないとは言い難い部分もあります。ただし法務省によると、起訴には被害者の立証が必要となることから、被害者が望まない起訴は行わない方向性である旨が報告されています。
そのためできる限り被害者と示談を行うことが大切と言えます。

5、裁判例①女子高生に性的暴行を加えた男に懲役4年

実際に起こった性的暴行事件の裁判例をご紹介します。

この事件の被害者は女子高生です。運送会社の営業社員の男が、営業先にいた女子高生に対して性的暴行を加えたとして、強制性交等罪に問われていました。事件の前、男は配達員として被害者の自宅を度々訪問しており、事件当日、ひとりで自宅にいた女子高生に乱暴を働いたようです。この事件について地裁は最終的に懲役4年という判決を下しました。

心身ともに未成熟な女子高生に対してなされた屈辱的な性的暴行は悪質性が高く、被害者の苦痛は甚大であるとされました。強制性交等罪として厳しい実刑判決が下った事例です。

6、裁判例②睡眠薬等を飲ませた女性に性的暴行を加えた男に懲役8年

ふたつ目の裁判例は、出会い系のアプリを通じて被害者と出会った男が、知り合った女性2人に睡眠薬や抗不安薬を食事とともに摂取させた上で性交におよんだ事件です。
男は準強制性交等罪の容疑に問われ、懲役8年という実刑判決が下りました。準強制性交等罪とは、心神喪失や抵抗不能となった人に対して強制的に性交におよぶ罪です。本来であれば結婚相手を探すはずの婚活パーティーを舞台に起こったこの事件は、被害者の人格や尊厳を踏みにじるだけでなく、計画性や常習性もあり悪質性の高いものでした。

例に挙げた2つの裁判例は、ともに悪質性が高いと判断された故の判決だといえるでしょう。

7、まとめ

今回は、性的暴行の定義や意味や逮捕された場合の示談成立の重要性について解説しました。刑法改正により、強制性交等罪は告訴がなくとも逮捕され、懲役刑に科される可能性が高まりました。社会的に厳罰を望む声の多い重大な犯罪と言えます。

もし身内が性的暴行で逮捕された場合、家族としては一刻も早く弁護人を選任することが大切です。早期から弁護活動を行うことができれば、取り調べにおけるアドバイスをはじめ、示談交渉も素早く開始することができます。身内が性的暴行で逮捕された場合は、一刻も早くベリーベスト法律事務所までご相談ください。刑事事件の経験が豊富な弁護士がスピード対応いたします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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