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弁護士コラム

2019年08月02日
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身内が強姦で性犯罪の加害者に! 家族がとるべき対処と解決に向けてのポイント

身内が強姦で性犯罪の加害者に! 家族がとるべき対処と解決に向けてのポイント
身内が強姦で性犯罪の加害者に! 家族がとるべき対処と解決に向けてのポイント

家族が強姦などの性犯罪で加害者になったとき、言いようのないショックと今後の生活への不安に見舞われる方が多いことでしょう。示談交渉や裁判を無事に終え、加害者が社会復帰に至るまで、家族に求められるのはどのようなことなのでしょうか。

この記事では、加害者と被害者の間で生まれやすい事件に対する認識のギャップや、量刑が決まる際の判断基準にもなる加害者の反省の重要性、そして弁護士ができるサポートについて解説します。

被害者への謝罪や示談交渉をどのように行えばよいか分からない、可能な限り不起訴や減刑を目指したい、加害者がこれ以上罪を重ねないように更生を見据えた支援をしていきたいという方は、ぜひ参考にしてください。

令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、強制性交等(強姦)などの性犯罪の加害者と被害者の間に起こりがちなギャップとは
  2. 2、加害者本人の反省が不可欠
  3. 3、起訴されるまでに家族ができること
  4. 4、早期に弁護士に相談することが重要
  5. 5、まとめ

1、強制性交等(強姦)などの性犯罪の加害者と被害者の間に起こりがちなギャップとは

強姦などの性犯罪において、加害者と被害者の間で事件に対する認識に大きな差が見られるケースは多々あります。加害者は通常、刑罰の重さや執行猶予の有無、逮捕期間などで頭がいっぱいになりがちです。それゆえに、被害者が抱える怒りや悲しみといった心情に思いを巡らすことができず、十分な反省がなされない場合もあります。

加害者の中には、被害者も同意の上で行為に及んだという認識をもつ者もいます。事件で味わった屈辱感や無力感、恐怖心などで人知れず苦しんでいる被害者感情との間に、大きなギャップが見られることはそれほど珍しくありません。

以前は強姦罪と言われていた強制性交等罪は、平成29年の法改正により、被害者の告訴が必要な親告罪から、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪へと変更になりました。以前は、捜査や裁判の過程における心理的な二次被害を避けるために、被害者が被害届の提出や告訴を行わなければ、事件化はされませんでした。しかし現在では、被害者からの告訴の有無にかかわらず、逮捕や起訴となる可能性があります。

強姦の刑罰は、法改正後に3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役と厳罰化されており、量刑は加害者の反省の度合いと、被害者側の処罰感情の大きさに左右されます。反省が見られない不誠実な加害者に対しては、被害者の処罰感情も一層強くなる傾向にあります。加害者が被害者の心情を理解しようとせず、加害者と被害者の間にある事件への認識のずれが埋まらなければ、結果として、刑罰が重くなってしまうことが起こり得るのです。

2、加害者本人の反省が不可欠

強姦(強制性交等)の加害者になった場合、示談や裁判を可能な限り円滑に進め、またその後の再犯を防止するためにも、被害者の気持ちを理解し、心から反省できるかが重要なポイントとなります。

裁判や示談を自分の有利に進めようと、形ばかりの気持ちが伴わない反省文を書いたり、謝罪の言葉を並べたりしても、それが被害者の心に響かないのであれば意味がありません。むしろ被害者の気持ちを逆なでしてしまうこともあるでしょう。

仮にその事件で起訴されず、あるいは裁判で重い刑が科されなかったとしても、被害者の苦しみや怒りを理解した上で反省し、二度と同じ過ちは犯さないと加害者自身がその心に刻まなければ、再犯や常習犯となってしまう可能性も考えられます。 もし再犯に及んだ場合、量刑が重くなることに加え、実刑となる可能性は高まる傾向にあります。

法務省の「平成27年版 犯罪白書」に掲載された再犯に関する調査によると、調査対象者における性犯罪再犯率は13.9%であり、全再犯ありの者のうち、67.4%となっています。性犯罪者による再犯のリスクは十分に考慮する必要があるでしょう。

平成18年からは保護観察所において「性犯罪者処遇プログラム」が導入され、性犯罪者を対象に再犯の防止を目的とした取り組みも行われるようになりました。 また、性犯罪では、そもそも加害者が悪いことをしたという罪の意識が薄いこともあります。そのようなケースでは常習化を防ぐためにも、医療機関などと連携した更生の方法も視野に入れつつ、本人の反省を促していくことが周囲の人々には求められるでしょう。

3、起訴されるまでに家族ができること

それでは起訴に至るまでの間、強制性交等の加害者に対して、ご家族ができるのはどのようなことなのでしょうか。ひとつには先述のとおり、加害者の反省を促していくことが挙げられます。特に、犯した罪への反省の気持ちや態度が見られない場合や、被害者の同意があったとかたくなに信じているケースでは、加害者に対し、家族や弁護士の双方から認識を改めるように働きかけていく必要があります。

もし本当に被害者からの同意があったならば、それを示す証拠を集めて、同意があったことを証明していくという選択肢もあるでしょう。示談や裁判の方向性を定める上でも、本人にしっかりと確認しておきたい重要なポイントです。

逮捕後は、家族や知人は加害者としばらく接見ができません。しかし弁護士であれば、面会時間などの制限を受けることなく接見ができて、精神的なサポートや取り調べに対するアドバイスも行えます。 強制性交等を否認する場合にも、弁護士とのやり取りを通して、同意があったことを示す証拠集めや裁判の準備に早く取り掛かることができます。

起訴される前に被害者との示談が成立し、加害者の処分を軽減するように求める有恕(ゆうじょ)の嘆願書を提出してもらうことがかなえば、不起訴となる可能性も出てきます。起訴されたとしても減刑となり、執行猶予がついて実刑を免れることもあります。

勾留が長引き、身柄の拘束が長期化するほど、加害者の社会生活に支障をきたす事態となるでしょう。弁護士を通じて身柄解放を求めていくことは、社会生活への速やかな復帰に加え、被害者との示談交渉を進め、事件の早期解決を図るためにも重要と言えます。

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4、早期に弁護士に相談することが重要

強姦(強制性交等)は、性犯罪事件の中でも特に重い罪です。被害者の処罰感情も強くなりやすい傾向にあり、示談や裁判を有利に運ぶのは困難となることが予想されます。そのような状況においても冷静な判断を下し、事態をよい方向へと進めていくには、やはり弁護士の存在が不可欠と言えます。

逮捕や勾留中で面会が禁止されているときでも、弁護士であれば本人と接見が可能です。手紙などの受け渡しも行えるほか、家族との間に立ち、必要な情報を伝えることもできます。

加害者だけではなくそのご家族も、事件の発覚直後は気が動転し、心配や悩みごとが耐えない状況になるケースは多々見られます。事件の行方はもちろん、加害者の様子や今後の生活、子どもたちへの影響など、さまざまな不安要素が出てくるはずです。逮捕や起訴、裁判といった加害者を取り巻く状況が変化していく中で、そのご家族もまた適切な対処を求められる場面が出てきます。自分たちの生活を守っていくことで精いっぱいの加害者家族にとって、弁護士と同じように冷静な判断や適切な対応をしていくことは困難と言えるでしょう。

示談交渉や裁判をスムーズに進めるためだけでなく、加害者の家族の負担を軽減するためにも、弁護士へ早めに相談し、助けを求めることをおすすめします。加害者の更生についても弁護士がサポートに入ることで、結果として、早期の社会復帰を実現することにつなげられるでしょう。

5、まとめ

加害者にとって軽い気持ちで行った性犯罪が、被害者に一生忘れられない深い傷を残してしまうことは決して少なくありません。性犯罪を起こした加害者の量刑を少しでも軽くしようとするなら、本人が十分に反省し、長い時間をかけて姿勢や態度で見せていくことが不可欠です。
ご家族としてまずできることの1つは、本人の心からの反省を促すことだと言えます。そして、示談交渉や裁判の弁護だけでなく、加害者が早期に社会復帰を果たすためにも、早めに弁護士へ相談し、サポートを受けることが肝要です。性犯罪の加害者の弁護でお困りであれば、実績が豊富なベリーベスト法律事務所までぜひご相談ください。加害者とご家族とともに事件の解決へ向けて、担当の弁護士が力を尽くしてまいります。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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