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弁護士コラム

2019年08月28日
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家族が強制性交等(強姦)の容疑者に! 前科や実刑判決を回避するには?

家族が強制性交等(強姦)の容疑者に! 前科や実刑判決を回避するには?
家族が強制性交等(強姦)の容疑者に! 前科や実刑判決を回避するには?

検察庁がまとめた平成30年版の犯罪白書によると、平成29年中に認知した強制性交等(強姦)罪の認知件数は1109件、検挙件数は1027件で、検挙率は92.6%となっています。この統計結果からわかるように、強制性交等罪事件の検挙率は他のわいせつ事犯と比べても非常に高く、事件を起こせばほぼ確実に検挙されます。

従来の強姦罪が強化されて誕生した強制性交等罪は、凶悪犯罪と同等に厳罰化されているため、捜査が進めば逮捕される確率が高く、日常生活に多大な不都合を及ぼすおそれが強い犯罪です。

強制性交等罪に該当する行為を犯してしまった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 逮捕を回避するための方法などを、弁護士が解説します。

令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、強姦(強制性交等)の容疑で起訴されてしまうと実刑になる可能性が高い
  2. 2、強姦(強制性交)の逮捕要件とは
  3. 3、強姦(強制性交等)容疑で逮捕されると?
  4. 4、起訴を免れるために重要なことは示談交渉
  5. 5、まとめ

1、強姦(強制性交等)の容疑で起訴されてしまうと実刑になる可能性が高い

強制性交等罪は、平成29年の刑法改正によって以前の強姦罪が姿を変えたものです。
強姦罪からの改正点で特に注目すべきは、厳罰化がおこなわれたことでしょう。強姦罪の罰則は「3年以上の懲役」でしたが、強制性交等罪では「5年以上の懲役刑」に変更されました。罰則が強化され、最低でも3年以上だった懲役刑が5年以上に引き上げられたことばかりに注目しがちですが、もっとも大きな意味があるのは「執行猶予が付かないこと」です。

刑法第25条の規定によると、判決に執行猶予が付される条件は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑」です。
改正前の強姦罪では懲役3年の判決が下される可能性があったため、執行猶予が付される期待がありました。ところが、改正後の強制性交等罪で有罪になった場合、特別な事情や状況があって情状酌量で減刑されない限り、最低でも5年の判決が下されます。5年以上の判決では執行猶予の対象外となり、必ず実刑を受けることになるのです。

実刑判決を受けるとさまざまなデメリットが生じます。
まず、実刑判決を受けるということは刑務所への収監を意味します。刑務所で労務作業をしながら最低でも5年間の生活を送ることになり、自宅に帰ることはかないません。退職・退学の処分も免れないでしょう。

実刑判決を受けてしまうと、その後の就職などに不利が生じるおそれもあります。
就職先が前科を積極的に調査するわけでなくとも、逮捕されて実名報道を受けていれば、インターネットで簡単に情報が検索できてしまう時代です。長期の刑を終えても、その後の生活に大きな影響を残すおそれは十二分に考えられます。

結婚していれば配偶者から離婚を言い渡されるおそれがあるし、海外に渡航する場合には大使館の審査を受けないとビザが発給されず、渡航が許されなくなるケースもあります。

2、強姦(強制性交)の逮捕要件とは

強制性交等罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交をすることで成立します。被害者が供述する被害状況から、暴行または脅迫が認められるのか、性交や類似行為に該当するのかなどを精査し、強姦行為に当たるのかが判断されます。
なお、被害者が13歳未満の場合は、暴行または脅迫を用いなかったとしても強制性交等罪が成立します。

刑事事件で逮捕されるには、犯罪の事実が固まったうえで、逮捕の必要性を満たしているか否かがポイントとなります。逮捕の必要性は、次のような要素から判断されます。

  • 逃亡のおそれ
  • 加害者に定まった住居があるか、家族がいるか、定職に就いているかなどを総合的に判断して、逃亡のおそれがあるかが判断されます。
    なお、強制性交等罪のように重たい罰則が規定されている犯罪では、重責に堪えかねて逃走する危険があるため逃亡のおそれありと判断されやすくなります。

  • 証拠隠滅のおそれ
  • ここでいう証拠隠滅のおそれとは、物的な証拠だけでなく、報復をほのめかすなどの手段でさらに被害者を威圧して被害届や告訴の取り下げを求めるなども含まれます。


冒頭で、強制性交等罪の検挙率は92.6%と紹介しましたが、ドラマや映画などで描かれるいわゆるレイプは、見ず知らずの暴漢による犯行が多いイメージがあります。ところが、日本国内における強制性交等罪の対象の多くが友人・知人・同僚などの顔見知りの犯行であり、被害を申告する際にすでに加害者が判明しているため、検挙率が非常に高くなっているのです。
また、容疑者が顔見知りなどではない場合でも、過去に犯罪経歴があって警察にDNAを収集されていた場合は、性交によって残された精液や唾液などから特定されて逮捕される場合があります。
過去の事例では、強姦事件を起こした後、別に事件を起こして警察にDNA採取されたことで過去の強姦事件が判明し逮捕されたケースもあります。

3、強姦(強制性交等)容疑で逮捕されると?

強制性交等罪の容疑で逮捕されると、次の流れで刑事手続きを受けます。

  • 逮捕……警察による48時間以内の身柄拘束
  • 送致……検察庁への身柄引き継ぎ
  • 勾留……送致から24時間以内に請求、最長20日間の身柄拘束
  • 起訴……検察官が刑事裁判を提起する
  • 公判……刑事裁判を受ける
  • 判決……処分の言い渡し


警察に逮捕された時点から、被疑者は帰宅することも家族と自由に面会することもできなくなります。
裁判所が勾留を認めてしまうと、逮捕から最長23日間は身柄拘束が続きます。
平成30年度版の犯罪白書によると、平成29年中に検察庁が認知した強制性交等罪の総数は1154件で、警察で逮捕され身柄付き送致された、あるいは検察庁で逮捕された件数は672件、逮捕率は58.2%です。
さらに、672件の身柄のうち裁判所が勾留を認めた件数は661件ですから、勾留によって身柄拘束を受けた割合は98.4%と非常に高くなります。
強制性交等罪で逮捕された場合は、長期間の身柄拘束はほぼ確実になるので、日常生活の平穏を守るためには、なんとしてでも逮捕を回避する対策が必要です。

ここで注目したいのは、犯罪白書の数値をみると40%以上の強制性交等罪事件で加害者が逮捕されていないという事実です。
被害者の供述内容だけでは逮捕の必要性が弱い場合や、加害者とされる側にも合理的な言い分がある場合には、身柄拘束を伴わない「在宅事件」として任意捜査が進められます。特に強制性交等事件では、男女間トラブルが原因で一方が「強姦された」と申告するケースも珍しくないため、警察も任意捜査によって慎重に捜査を進める傾向があります。

強制性交等事件として問題が浮上する危険がある場合は、早急に弁護士を選任して、警察への説明を尽くし、逮捕の必要性がないことや事実無根であることを証明するなどの対策が必要です。
強姦の事実があったとしても、弁護士が身元引受人となって捜査への協力を約束すれば、逮捕の必要性を欠くことになり、逮捕が回避できるケースもあります。
在宅事件になれば身柄拘束を受けないため、仕事や学校を休まずに取り調べなどの捜査に応じられます。

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4、起訴を免れるために重要なことは示談交渉

強制性交等事件で有罪判決を受けて懲役刑を受けないためには、検察官の起訴を免れるのがもっとも確実な対策です。そして、不起訴処分となるために非常に有効なのが「被害者との示談の成立」です。

示談とは、加害者側と被害者側が刑事手続きや民事訴訟の外で独自に話し合いをおこなって問題を解決することをいいます。真摯な謝罪に加えて、精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料と、病院の診療費や休業による収入減少などの実損を補償する示談金を支払うことで、被害届や告訴の取り下げを求めます。
強制性交等罪は非親告罪のため、被害者による被害届や告訴取り下げがなされても検察は起訴することが可能です。しかし、示談の成立は、被害者が「加害者に対する処罰を求めない」という意思を表示することにつながり、検察も被害者の意思を重要視する傾向があるため、示談が成立した場合は検察官も起訴を控える可能性があります。また、起訴後であっても、示談の結果をもって量刑の軽減が期待できます。

示談を進めるには、弁護士のサポートが必須です。
強制性交等事件の被害者は感情的になっていることが多いため、加害者側との示談は難航します。また、被害者が法外な示談金の支払いを求めることも多く、話し合いが平行線をたどることも少なくありません。
弁護士を選任していれば、公平な第三者としてスムーズな示談の成立が期待できます。また、数多くの性犯罪の解決実績がある弁護士なら、事件の内容に照らして適切な金額での示談成立も期待できるでしょう。
起訴を免れず、刑事裁判が進むのであれば、無罪や減刑を求めて主張や証拠を戦わせる必要があります。この場合でも、早い段階で弁護士を選任し、被害者の主張に対抗できる有効な証拠を幅広く収集する必要があります。

5、まとめ

強制性交等事件では、情状酌量が認められない限り、有罪判決は刑務所への収監を意味します。「逮捕されたら刑務所への収監が濃厚だ」という重圧は相当なプレッシャーとなるので、ご自身やご家族が当事者となれば、なんとしてでも起訴や実刑判決を回避したいと望むのは当然です。
強制性交等事件で起訴や実刑判決を回避するためには、速やかに弁護士に相談して対策を講じる必要があります。
ベリーベスト法律事務所は、強制性交等事件をはじめとしたわいせつ事犯の解決実績が豊富な弁護士が、徹底的にバックアップいたします。速やかな示談の成立を目指すだけでなく、事実無根の内容であれば有効な証拠の収集に全力を尽くします。
強制性交等事件の問題にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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