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弁護士コラム

2019年09月20日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 弁護士

家族が起こした公然わいせつ事件は弁護士へ相談を! その理由と逮捕のリスクを解説

家族が起こした公然わいせつ事件は弁護士へ相談を! その理由と逮捕のリスクを解説
家族が起こした公然わいせつ事件は弁護士へ相談を! その理由と逮捕のリスクを解説

身内が公然わいせつ事件を起こしてしまったとき、ご家族ができる対処法として真っ先に思い浮かぶのは弁護士への相談ではないでしょうか。一方で、そもそも公然わいせつ罪はそれほど大きな犯罪ではないのだから、弁護士へ相談する必要まではないだろうと感じている方もいらっしゃるかもしれません。

公然わいせつ罪は刑法に定められたれっきとした犯罪であり、逮捕、起訴され刑罰を受ける可能性もあります。他の刑事事件と同様に、弁護士を依頼する意味は十分にあると知っておきましょう。

今回は公然わいせつ事件を起こした場合に生じるリスクと、それを避けるために弁護士へ相談するべき理由を解説します。

1、公然わいせつで有罪判決が下った場合の量刑は?

公然わいせつ罪は、刑法第174条において「公然とわいせつな行為をした者」が罪に問われることを定めた犯罪です。

この条文で登場する「公然と」の意味は、不特定または多数の人が認識できること、つまりは人目につく可能性のある状態を指します。たとえば公園、駅構内、路上などの大勢の人が行き来する場所の他、インターネット上や公道から丸見えとなっている自宅の庭なども公然性の要件を満たします。また,実際に見た人がいなくても見てしまう人が生じる可能性があることで要件を満たします。

また、「わいせつな行為」とは過去の判例から「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。要するに普通の人がいやらしいと感じる行為を指すわけですが、たとえば陰部を露出する、全裸になる、性交の様子を見せるといった行為が該当します。

公然わいせつ罪の容疑で逮捕され、有罪になったときの量刑は、同じく刑法第174条で定められています。具体的には、下記のいずれかの処罰を下されることになります。

  • 6か月以下の「懲役(ちょうえき ※刑務所で服役する刑罰)」
  • 30万円以下の「罰金(ばっきん ※1万円以上お金を支払う刑罰)」
  • 拘留(こうりゅう ※30日未満の間刑務所に身柄を拘束される処罰)
  • 科料(かりょう ※1万円未満の軽微な罰金)


実際に下される処罰の内容は、事件の内容や同種の前科、前歴の有無などによって異なります。たとえば何度も同じような事件を起こしていれば量刑判断の際に考慮されます。初犯で悪気なく行い、かつ深く反省しているのであれば軽微な処罰が下されやすいといえるでしょう。

とはいえ、最長で6か月の懲役や最大30万円の罰金は決して軽い罰とはいえません。また、いずれの罰であっても有罪となれば前科がついてしまいますので、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

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2、公然わいせつの刑罰の他に社会的なペナルティーにも注意!

ここで、公然わいせつ罪で逮捕されたあとの影響を考えてみましょう。

罰金刑は最大で30万円ですが、決して少なくない額ですし、仮に懲戒解雇となった場合にはなおさら負担が大きいものです。長期勾留された場合や最長で6か月の懲役刑となった場合、その間に会社や学校に通うことができません。逮捕によって会社から懲戒解雇処分を受ければ無収入になり、刑務所からでたあとも仕事が見つかるまでの間は同じ状況が続きます。

また、前科がつけば就職や再就職に影響がでてしまう可能性は否定できません。仕事が見つかりにくくなることも考えられるでしょう。

また、公然わいせつをはじめとする性犯罪は、社会的な関心度が高く、被疑者に対して厳しい目が向けられます。たとえば、逮捕の事実が新聞やニュースを通じて周囲に知られ、会社や学校に居づらくなる、ご近所付き合いが難しくなる、結婚が破断になるなど、人間関係に与えるさまざまな影響が予想されます。

適切に対処しなければ、このような社会的なペナルティーを受けてしまうため、できるだけ早めに弁護士へ相談するべきです。

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3、公然わいせつで家族が逮捕されたとき、弁護士に依頼するメリットとは

身内が刑事事件を起こしたときは速やかに弁護士へ依頼するべきですが、これは公然わいせつ事件においても例外ではありません。

まず、弁護士は本人やご家族の精神的な支えとなり、専門家の視点から適切なアドバイスをすることができます。

公然わいせつ罪の容疑で逮捕された場合、最大72時間身柄拘束され警察官と検察官による取り調べが行われます。勾留前のこの段階はご家族でも面会が禁止されています。したがって、逮捕された本人の状況を知ることも、本人を励ますこともできません。

しかし、弁護士であれば制限なく面会できますので、本人やご家族の不安を軽減させ、今後の見込みや対応についてアドバイスすることが可能です。本人は取り調べの際に、自身に不利になったり,誤解を生じさせたりする供述をすることを避けられますので、今後の処分にも影響を与えるでしょう。

次に、弁護士が入ることで日常生活への影響を最小限に抑えることができます。ご家族は逮捕された本人に代わり、会社や学校へ連絡するだけでなく、解雇や降格、退学などの重い処分をしないよう懇願することもあるでしょう。しかし、ご家族が今後の見込みや犯罪の法的な意味を踏まえて説得することは困難です。つい感情的になってしまい、うまくいかないケースが少なくありません。

この点、第三者である弁護士が法的な観点から論理的に説明し、不当な処分をしないように求めることで、会社や学校を説得できる可能性が高まります。

刑事手続きにおいても、依頼を受けた弁護士は目撃者に対して適切な示談交渉を行い、捜査機関に勾留の必要がない点を主張します。これらの弁護活動は、早期の身柄釈放や不起訴処分につながります。逮捕の事実が周囲に知られずに済む可能性を高めることできるでしょう。

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4、逮捕されていないケースでも弁護士に相談を!

本人は気分が高揚してしまい、あるいは酒に酔った勢いでふざけて公然わいせつ行為をはたらいただけだと主張するかもしれません。しかし、ご家族からすれば不安が募るはずです。

現時点で逮捕されていないとしても、弁護士へ相談すべきでしょう。

公然わいせつ事件は、目撃者や地域住民の通報をもとに現行犯逮捕されるケースが典型的ですが、犯行後日に通常逮捕されるケースもあります。たとえば、複数の目撃者情報、防犯カメラの映像、インターネットの動画などが証拠となり得るためです。

不安がある場合は弁護士へ相談することをおすすめします。逮捕の可能性はあるのか、万が一逮捕された場合の処罰の見込みや取り調べへの対応方法などを相談できます。

また、自首するべきか否かの判断に迷っている場合も弁護士への相談すべきです。そもそも犯罪として成立しているものなのか,自首すべき事案なのかといった部分から慎重に判断し,自首については検討すべきとなります。

一般の方が安易に判断することは危険です。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士へ相談すれば、豊富な知見から近い将来起こりうるできごとを想定し、アドバイスを行います。

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5、スムーズに弁護士相談するためには

身内が公然わいせつ事件を起こしてしまうと、ご家族は動揺し、困惑するでしょう。弁護士へ相談するにしても、何から話せばよいのかわからなくなるものです。

しかし、まずはご家族が冷静になり、事件の状況を的確に伝えるように努めましょう。それによって弁護士が状況を把握し、今後の対応を速やかに行うことができ、ひいては本人の処遇にも影響するからです。

弁護士への相談を検討されている方は、次の点を整理してから相談されるとスムーズです。

  • 現在の状況
    逮捕の有無、逮捕されているのなら逮捕からどれくらいの時間が経過しているのか、どこの警察が担当しているのかなど

  • 本人の状況
    前科や前歴はあるのか、類似の事件を起こしたことがあるのか

  • 事件が起きた経緯
    いつ、どこで、どのような行為をしたのか

  • 被害者の有無
    特定の人を驚かす目的で公然わいせつ行為をしたのか、公然わいせつ行為を誰かに見られたのか

  • 事件に関する要望
    被害者へ謝罪と示談をしてほしい、会社や学校への対応を依頼したい、周囲に知られたくないなど
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6、まとめ

今回は公然わいせつ事件を起こすとどのような事態が待ち受けているのか、状況を悪化させないためになぜ弁護士への相談が必要なのかについてお伝えしました。

公然わいせつ事件を起こしたが何も対処せずにいると、罰を科されるだけでなく、性犯罪者として社会的な制裁を受ける可能性も忘れてはなりません。しかし、ご家族が単独で対処しても思うような結果にならないことの方が多く、効果のある活動ができるのは弁護士だけです。

公然わいせつ事件に関してお困りであれば、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。性犯罪事件に対応した実績が豊富な弁護士が、逮捕の回避や不起訴処分、早期の身柄釈放に向けて全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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