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弁護士コラム

2019年09月26日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 準強制わいせつ

準強制わいせつはどんな犯罪? 強制わいせつとの違いや示談のポイントは?

準強制わいせつはどんな犯罪? 強制わいせつとの違いや示談のポイントは?
準強制わいせつはどんな犯罪? 強制わいせつとの違いや示談のポイントは?

準強制わいせつ罪にあたる行為をしてしまい、相手方から被害届の提出を予告されている…… 身内からこのような事実を知らされたとき、ご家族としては、本人がいつ逮捕されてしまうのか、どのような罰を受けてしまうのか、今後どうなってしまうのかと、不安でたまらない気持ちになるでしょう。

そもそも準強制わいせつ罪とは何をすると問われる罪なのか、被害届を出される前に何をするべきなのか、知りたいことは山ほどあるはずです。

今回は、準強制わいせつ罪に注目し、犯罪の概要や今後の対処法を、具体例を交えつつ解説します。事件の早期解決に不可欠な示談についても、成立のポイントを押さえておきましょう。

令和5年7月13日に準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、準強制性交等罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
この刑法改正によって、犯罪が成立する要件が明文化され、処罰の対象となる行為が拡大されました。

目次

  1. 1、準強制わいせつとは? 強制わいせつ罪との違いを解説
  2. 2、準強制わいせつの具体例とは
    1. (1)身体的に抵抗できないケース
    2. (2)心理的に抵抗できないケース
  3. 3、準強制わいせつの被害届を出されそうになったらどうすべき?
    1. (1)弁護士に相談して適切な対応を
    2. (2)示談や自首などの方法がある
  4. 4、示談成立のためのポイント
    1. (1)謝罪と反省の意を伝える
    2. (2)示談書を作成
    3. (3)示談金の準備
    4. (4)再発防止策
  5. 5、まとめ

1、準強制わいせつとは? 強制わいせつ罪との違いを解説

まずは強制わいせつ罪について、刑法の条文を確認しましょう。第176条に規定されています。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


暴行や脅迫とは、被害者の反抗を著しく困難にさせる程度の暴行、脅迫を指します。押し倒す、服を引っ張る、騒いだら殺すと脅すなどの行為です。状況からして恐怖で抵抗できなかったのであれば、わいせつ行為自体が暴行や脅迫だと判断される場合もあります。
わいせつな行為とは、被害者に性的に恥ずかしいと思わせる行為をいいます。胸や陰部を触る、陰部を押し当てる、服を脱がせるなどのほか、場合によってはキスも該当します。

一方、準強制わいせつ罪は刑法第178条で次のように定められています。

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。


心神喪失とは精神の障害によって正常な判断能力を欠いている状態を、抗拒不能とは心理的または物理的に抵抗できない状態を指します。
準強制わいせつ罪では暴行や脅迫を必要としていません。しかし、抵抗できない状態を悪用することや、その状態にさせたうえでわいせつな行為をすることで、強制わいせつ罪と同じ罰に処されることになります。

準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と構成要件こそ違いますが、それより軽い罪という意味ではありません。つまりは両者とも量刑は全く変わらない重罪だと知っておく必要があります。

2、準強制わいせつの具体例とは

次に、準強制わいせつ罪にあたる行為が何かを知るために、具体的な事例を確認しましょう。

  1. (1)身体的に抵抗できないケース

    典型例としては、酒や薬を飲ませるなどして意識をもうろうとさせ、わいせつ行為におよぶケースが挙げられます。
    平成31年4月には、OB訪問中の学生に対する準強制性交等罪で逮捕されていた大手商社の元社員が、準強制わいせつ容疑で逮捕されています。男は学生に大量の酒を飲ませて泥酔させ、胸を触るなどのわいせつ行為をしていたようです。

    また、当初から酒に酔う、寝ているなどの状態にあった相手にわいせつ行為をしても罪に問われます。
    平成30年8月には、工業高校の副校長である男が、泥酔して路上で座り込んでいた女性を抱きかかえてラブホテルへ連れ込み、わいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ容疑で逮捕されました。

  2. (2)心理的に抵抗できないケース

    物理的、身体的には抵抗が可能であっても、心理的、精神的に抵抗が不能となれば、準強制わいせつ罪が成立することがあります。

    昭和56年の東京高判では、モデルプロダクションの経営者が、モデル志願者の女性に対し、全裸になって写真を撮影させるように要求し、わいせつ行為におよんだとして、準強制わいせつ罪を認めています。
    このケースでは、当事者の立場や被害者の年齢、社会経験の程度、拒否すればモデルとして売り出してもらえなくなると誤認したこと等の事情を考慮すると、被告人の全裸になって写真撮影することがモデルになるために必要であるとの発言等は被害者をそのように誤信させ、心理的に抗拒不能に陥らせるものであるといえるとされました。

    また、令和元年6月には、マッサージ店の経営者が、採用面接に訪れた女性に対し、施術方法の指導を名目に服を脱がせてわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ容疑で逮捕されています。
    このケースでも、当事者の間に立場の違いがあり、被害者が指導に従わなければ不採用になると誤認しても不思議ではありませんので、準強制わいせつ罪が成立する余地があるでしょう。

3、準強制わいせつの被害届を出されそうになったらどうすべき?

準強制わいせつ事件では、通常、相手方から被害届が提出されることで事件が発覚し、捜査が開始されます。
防犯カメラの映像や目撃証言、被害者の証言、事件前後における当事者のやり取りなどから、抗拒不能状態や同意の有無などを含めて慎重に捜査されるでしょう。

その結果、逮捕、起訴された場合は、有罪判決が下される可能性は低くありません。準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっています。

  1. (1)弁護士に相談して適切な対応を

    これを避けるためには、まずは被害届が出される前の段階から弁護士へ相談し、適切に対処することが求められます。
    特に準強制わいせつ事件の場合は、被害者の記憶が曖昧である場合や、加害者が合意があったと誤認していた場合があり、犯罪成立の判断は繊細さを要します。この判断を一般の方が行うのはリスクがありますので、法律の専門家である弁護士の助言を仰ぐことが大切です。

    仮に本人は合意したと認識していても、被害者からすれば意に反したものであり、重い罰を科してほしいと考えているかもしれません。そうであれば真摯に謝罪しなければなりませんし、故意に事件を起こした認識があるのならなおさらです。

  2. (2)示談や自首などの方法がある

    具体的には、被害者感情に配慮しながら示談を成立させ、被害届の提出をしないように説得を試みることがひとつの方法です。
    被害届の提出後であっても、示談が成立したことは、検察官が処分を決めるにあたって考慮する事情になります。

    また、検察官が起訴の判断をする前に示談が成立すれば、示談が成立したという事情を考慮して不起訴処分とする可能性があります。示談に向けては早期に動くのがよいと言えるでしょう。
    罪を認めるならば、自首という選択肢もあるでしょう。自首した場合には、減刑の可能性があります。ただし自首には厳格な要件がありますので、安易に判断せず、弁護士へ相談した方が良いでしょう。

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4、示談成立のためのポイント

準強制わいせつ罪は、平成29年の法改正によって非親告罪化しています。つまり、示談が成立し、被害者から告訴されなくても、逮捕、起訴されるおそれがあります。
しかし、事件化の回避や、不起訴処分、減刑のために、示談が重要な役割を果たす点は変わりません。示談成立のためのポイントを知っておきましょう。

  1. (1)謝罪と反省の意を伝える

    まずは何よりも、謝罪や反省の意思を誠心誠意伝えることが重要です。しかし、不用意に加害者側から接触すれば、被害者の恐怖心や怒りの感情をあおりかねませんし、そもそも被害者の連絡先を知らない場合、捜査関係者が被害者の連絡先を加害者に教えてくれる可能性は低いと考えておくべきでしょう。弁護士を介して被害者とのコンタクトを取ることが必要と言えるでしょう。

  2. (2)示談書を作成

    示談の内容を示談書として残すことで、捜査機関や裁判官へ示談成立の証として提出できます。今後のトラブル防止のためにどのような項目が必要なのか、弁護士の助言を求めましょう。たとえば、事件を互いに口外しないと約束する条項、示談金以外に金銭を支払う義務がないと確認する条項を盛り込むことで、事件を口外されて社会生活に影響が出るリスクや、後に民事上の損害賠償請求訴訟を起こされるリスクを低減することができるでしょう。

  3. (3)示談金の準備

    準強制わいせつ事件の示談金は、個別のケースに応じて額が変わります。ただし、事件の性質を考えれば、高額になることも覚悟しておいた方がよいでしょう。被害者が納得できる金額を準備する必要があります。
    ただし、加害者側が準備できる金額にも限りがありますし、金額の判断は非常に難しい部分でもありますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

  4. (4)再発防止策

    被害者は再度被害に遭うことを恐れ、また同じような目に遭う人がでないことを願っているはずです。被害者の不安を軽減させ、確実に本人を更生させるためにも、再犯防止策を立てましょう。
    たとえばご家族の監視、監督を約束すること、性犯罪者の治療プログラムに参加させることなどが挙げられます。

5、まとめ

今回は準強制わいせつ罪について、犯罪の概要やご家族がするべき対処法、示談成立のポイントをお伝えしました。

実際の事件の状況を聞いてみないことには今後の対処法を検討することも困難ですので、まずは弁護士へ相談されるとよいでしょう。
身内が準強制わいせつ事件を起こして被害届を出されそうな状況にある、あるいはすでに捜査対象となっている場合には、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。性犯罪の加害者弁護経験が豊富な弁護士が、事件の早期解決に向けて全力でサポートいたします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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