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準強制わいせつの疑いをかけられた! 弁護士への相談を急ぐべき理由とは?
「準強制わいせつ罪」という罪名は、耳なじみがないという方が多いかもしれません。
どのような行為が準強制わいせつ罪にあたり、有罪になったらどのような処罰を受けるのかについてご存じでしょうか。
性犯罪の厳罰化が求められている中、わいせつ犯罪は世間の耳目を集めやすく、逮捕された時点で広く公表されやすい傾向があります。
もし、準強制わいせつ罪容疑で罪に問われたときはどうすべきかについて、弁護士が解説します。
令和5年7月13日に準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、準強制性交等罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
この刑法改正によって、犯罪が成立する要件が明文化され、処罰の対象となる行為が拡大されました。
1、準強制わいせつとはどのような犯罪なのか
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条第1項に定められているわいせつ犯罪のひとつです。
条文では「人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による」とされています。
第176条というのは「強制わいせつ罪」です。こちらも条文をみると「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する」とされています。
他方、準強制わいせつ罪では、「心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ」とあるため、正常な判断力を失っている方や、抵抗できない状態に陥っている相手に対してわいせつな行為をした場合に成立します。
具体的には、次のようなケースで逮捕される可能性があります。
- 泥酔中の相手の胸を許可なく触った
- 仮眠中の女性に抱きついてキスをした
- 重度の知的障害を持つ相手にわいせつな行為をした
- 治療と偽り体を触るなどのわいせつな行為をした
法定刑は、強制「6か月以上10年以下の懲役」ですから、罰金刑の規定はありません。
有罪判決が下された場合は確実に懲役刑となり、刑務所に収監されてしまう可能性があるわけです。罪名に「準」がついていたとしても、軽い罪だというわけではない点に注意が必要です。
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2、準強制わいせつに問われる要件、強制わいせつとの違いとは
準強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのかを理解するには「強制わいせつ罪」との違いを比較するとよいでしょう。
いずれも「わいせつな行為」をすると問われる犯罪である点は共通です。
ここで示される「わいせつな行為」とは、人の性的羞恥心を害する行為をはたらいた場合に成立します。具体的には、胸や尻などを執拗に触る、性器に触れる、キスをするといった行為が該当するという点で共通しているということです。
準強制わいせつ罪と強制わいせつ罪の大きな違いは、前述の通り、わいせつな行為におよぶ際の相手の状態にあります。
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(1)準強制わいせつ罪の場合
準強制わいせつ罪は、重度の知的障害を持つ人のほか、酒の影響で泥酔している、疲れて眠っているなどの状態で抵抗できない相手に対してわいせつな行為をはたらいたい場合に成立します。
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(2)強制わいせつ罪の場合
他方、強制わいせつ罪は、相手に対して暴行・脅迫を用いて抵抗できない状態に陥らせたうえでわいせつな行為をはたらいた場合に成立します。
暴行・脅迫とは「相手の反抗を抑圧する程度」と定義されています。殴る・蹴るなどの直接的な暴力や「騒いだら殺す」といった脅し文句だけではなく、著しく体格に差があるなどの場合でも「反抗を抑圧する」と評価されます。 -
(3)年齢にも違いがある
また、準強制わいせつ罪と強制わいせつ罪には、被害者の年齢にも違いがあります。
わいせつな行為の相手が13歳未満の場合は、年齢を考慮すると性的羞恥心などに対する理解力が低いため、どのような手段を用いても、たとえ相手の了承を得ようとも、強制わいせつ罪が成立します。
つまり、13歳未満の相手に対するわいせつな行為であれば、心神喪失などの条件があったとしても、準強制わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が成立します。
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3、準強制わいせつで逮捕されるパターンは2通りある
逮捕には、大きく分けて2つのパターンがあります。
事件を起こして、被害者や目撃者などに身柄を確保される
② 通常逮捕
事件後、捜査によって証拠が固められ、裁判所が発行する逮捕状に基づいて逮捕される
準強制わいせつ事件では、被害者や家族などが警察に相談することで事件が発覚するケースが多いため、通常逮捕が多い傾向にあります。
警察が逮捕状を請求するには、被害の状況を被害者から詳しく聴取したり、被害の再現見分を行ったりするため、数週間から数か月の時間がかかります。
そのため、事件発生から数か月~1年程度が経過してからの逮捕も珍しくありません。
現行犯逮捕では、被害者が心神喪失状態にあることから、被害者がその場で通報するなどのケースは少ないでしょう。ただし、周囲に目撃者がいれば現行犯逮捕されることもあります。
たとえば、電車内で泥酔して眠っている女性に対して、服の下から手を入れて胸を触るなどのわいせつ行為をしていたところ、別の乗客が目撃して通報に至れば、現行犯逮捕されるでしょう。
現行犯逮捕は警察官だけでなく一般の私人でも可能であるため、目撃者によって取り押さえられ、現行犯逮捕されるケースも考えられます。
現行犯逮捕と通常逮捕、いずれの場合でも、逮捕されれば警察に身柄を拘束され、検察官が必要だと判断すれば20日におよぶ長期の勾留を受けるおそれがあります。
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4、準強制わいせつの疑いをかけられたら弁護士に相談を
準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまったのなら、逮捕された場合でも、身柄拘束には至らず任意で事情を聴取されている段階でも、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
準強制わいせつ罪は、懲役刑しか規定されていない重罪です。罰金刑が設けられていないため、検察官が起訴して裁判で有罪が確定すれば、確実に懲役刑を受けてしまいます。執行猶予がつかない実刑判決を受けてしまい、刑務所に収監されれば、会社や学校を辞める事態になる危険は極めて高いと考えられます。
できる限り重すぎる処罰が科されないように対策を講じるべきです。
弁護士に依頼することで、被害者や関係者との示談交渉を進められます。
示談が成立すれば、被害届の取り下げによって起訴を防いだり、たとえ裁判に発展しても減刑が認められやすくなったりするほか、執行猶予付き判決の獲得も期待できます。
準強制わいせつ事件では、早い段階から弁護活動ができているかが鍵を握ります。
示談交渉を進めるため、無罪を勝ち取るための主張を裏付ける証拠を集めるためにも、まずは弁護士への相談をおすすめします。
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5、まとめ
準強制わいせつ罪の疑いをかけられて有罪判決が下されると、懲役刑という非常に厳しい処分が下されてしまいます。執行猶予がつかない限り、長く刑務所に収監されることになるため、職や信用を失ってしまう可能性は否定できません。
準強制わいせつ罪の疑いで逮捕された、警察から任意の事情聴取を受けることになったという場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。状況に合わせて、被害者との示談を進めたり、無罪を主張するための証拠収集を行ったり、取り調べの対応方法についてアドバイスを行います。
ベリーベスト法律事務所には、準強制わいせつ罪を含めたわいせつ事犯に対応した経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。起訴の回避、減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動を展開するためには、早急な着手が望ましいでしょう。
ひとりでお悩みになる前に、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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