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弁護士コラム

2019年09月30日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 示談

何をしたら公然わいせつに問われるのか? 示談との関係を弁護士が解説

何をしたら公然わいせつに問われるのか? 示談との関係を弁護士が解説
何をしたら公然わいせつに問われるのか? 示談との関係を弁護士が解説

家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったと聞けば、ほとんどの方が動揺してしまうでしょう。信じられないという気持ちと同時に、何とかして身柄を解放させてあげたい、前科がつかないようにしてあげたいと感じるはずです。

刑事事件が発生したとき、前科の回避や量刑の軽減につなげる方法として「示談」があります。言葉では聞いたことがある方が多いでしょうが、具体的にどうすればよいのかまではわからないかもしれません。また、そもそも公然わいせつ罪とはどのような犯罪なのかイメージできないこともあるでしょう。

今回は公然わいせつ罪と示談をテーマに、犯罪の概要や示談の可否、メリットについて解説します。

1、公然わいせつとはどのような犯罪なのか

公然わいせつ罪とはどのような犯罪なのでしょうか? 定義や罰則をみていきましょう。

  1. (1)具体的な行為と刑罰について

    公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすると成立する犯罪です。刑法第174条に規定されています。

    「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。道路や公園、駅構内などはイメージしやすいかもしれません。

    しかし、ここで示される「公然」は、いわゆる公共の場などに限りません。自分の車の中や自宅のベランダ、庭、インターネットの動画配信など、不特定または多数の人の目に触れる可能性があれば、公然性の要件を満たすことになります。

    他方、「わいせつな行為」とは、社会の良識に照らし、性的だと捉えられる行為のことです。具体的には、全裸になる、陰部を露出するなどのほか、自慰行為やカップルの性交渉なども、公然と行えば公然わいせつ罪にあたる行為として罪に問われる可能性が高いでしょう。

    公然わいせつ罪で有罪になると次のいずれかの罰を受けます。


    公然わいせつ罪で有罪になった場合
    • 6か月以下の懲役
    • 30万円以下の罰金
    • 拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑)
    • 科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑)
  2. (2)公然わいせつ罪の被害者はだれ?

    通常、被害者というと、直接的に被害を受けた人のことを指します。窃盗罪なら物を盗まれた人、暴行罪なら暴行を受けた人が被害者です。

    公然わいせつ罪は、これらの犯罪とは性質が異なり「被害者がいない犯罪」といわれることがあります。これは、公然わいせつ罪が社会的な性的道徳や性秩序を保つために設けられている犯罪であり、特定の個人の権利を保護するものではないからです。

    もっとも、見たくもないものを見せられてしまい、不快になったり、怖い思いをしたりする人はいるでしょう。この場合、目撃者を実質的な被害者として扱い、謝罪や示談交渉の相手方とすることがあります。

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2、公然わいせつ罪の示談金額の決まり方

当事者間のトラブルを話し合いで解決する方法を示談といいます。多くの刑事事件において、早期解決のために被害者との示談は重要な意味をもちます。示談が成立することによって、重すぎる罪に問われることを回避できるケースは少なくないためです。

では、被害者がいないとされる公然わいせつ罪では示談ができないのかといえば、必ずしもそうではありません。公然わいせつ罪における示談交渉の流れについて解説します。

  1. (1)公然わいせつ罪でも示談はできる?

    結論からいえば、前述の通り、目撃者を実質的な被害者として示談を行える可能性があります。目撃者に対して迷惑をかけたり怖がらせたりしたことを真摯に謝罪し、迷惑料として示談金を支払うことで、示談が成立する可能性があるでしょう。

    他方で、事件の性質上、目撃者が多数にのぼる場合や特定できない場合もあります。この場合は示談交渉ができません。

  2. (2)示談金の額を左右するのは被害者の処罰感情

    示談金は、被害者が実際に受けた被害金額と精神的苦痛に対する慰謝料を合わせたものを指します。公然わいせつ罪における示談金については、被害者の処罰感情に左右されるため、相場といえるものはありません。

    たとえば夜道を歩いていて全裸の人物と遭遇すれば、目撃者が抱く恐怖心は相当なものと推察されます。あるいは、高速道路を走行中のバスの中で行われた公然わいせつ行為であれば、目撃者は逃げ場がなく、相当に長い時間、嫌な思いをしなくてはなりません。

    このようなケースでは被害者の処罰感情が強く、そもそも示談を成立させることができなかったり、示談金の額も高額になったりする可能性があります。

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3、公然わいせつ罪で示談をすることのメリット

公然わいせつ罪で逮捕されると、警察の取り調べを受けた後に検察庁へ送られ(送致)、その後、起訴されれば高い確率で有罪になってしまいます。場合によっては懲役刑を科されることもある犯罪です。軽く見るべきではないでしょう。
たとえ罰金刑であっても、有罪になれば前科がついてしまいます。

また、取り調べの過程で長期にわたる身柄の拘束を受けると、社会復帰が難しくなる可能性があることは否定できません。そのため、できるだけ早期に実質的被害者と示談をすることで、将来に及ぼす影響を最小限に抑えることをおすすめします。

  1. (1)示談の効果は大きい

    公然わいせつ罪の容疑がかかったとき、目撃者となってしまった実質的被害者と示談を行い、成立させることには多くのメリットがあります。
    なぜなら、警察官や検察官、裁判官は実質的被害者の処罰感情も重視する傾向があるためです。

    まず、逮捕されてしまったとしても示談が成立していれば、数日程度で身柄が自由になる可能性があります。事件の事実が周囲の人に知られるリスクも減るでしょう。
    たとえ送致されてしまったとしても、示談が成立していれば不起訴処分になる可能性が出てくるといえます。不起訴となれば前科がつかないため、事件による日常生活への影響を最小限に抑えられることになります。

    さらに、万が一起訴されて有罪になったとしても、示談が量刑判断に影響を与える可能性があります。示談が評価され罰金や科料、もしくは執行猶予付き判決となれば、刑務所へ収監されることなく速やかに社会復帰が可能となります。

  2. (2)示談はスピードが重要

    示談を成立させるタイミングは早ければ早いほど、享受できるメリットが大きくなります。刑事事件の手続きは時間が限られており、何の対策も講じないままでいると、送致、起訴へと手続きが進んでしまうためです。

    逮捕から48時間以内の示談であれば、送致を回避し、警察の捜査段階で身柄を解放される可能性が高まります。逮捕から72時間以内に示談を成立させることができれば、検察官が行う起訴・不起訴の判断に際して考慮され、不起訴処分となる可能性も出てくるでしょう。

    1分たりとも無駄にできない状況下で、ご家族が真っ先にするべき行動は、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士へ相談することです。

    では、なぜ示談交渉には弁護士の力が必要なのでしょうか。

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4、公然わいせつ罪で示談をするなら弁護士に相談を

  1. (1)被害者の連絡先の入手・示談交渉がしやすくなる

    公然わいせつ罪は犯罪の性質上、特定の人だけが目撃者になっているとは限らず、多数の人が目撃しているケースも少なくありません。
    仮に目撃者がひとりだとしても、もともとの知人でもない限り、加害者の関係者であるご家族が目撃者の連絡先を入手することは難しいでしょう。

    さらにいえば、性犯罪の一種でもある公然わいせつの加害者や、加害者家族との直接的な交渉を拒む被害者のほうが多いという事実があります。こうした不利な状況の中であっても、弁護士であれば捜査機関を通じて目撃者の連絡先を入手できる可能性があります。

    また、個人的に示談できることになり、実際に示談交渉のテーブルについてもらえたとしても、不当に高い金額を要求されてしまうおそれが考えられます。

    この点、弁護士であればこれまでの経験から類似事件の示談金の相場をあてはめて、適正な額の示談金で決着をつけることができます。代理人として冷静に、かつ相手方の感情にも配慮して話し合いを進めますので、逮捕された本人にとって不利な証拠が集まる前に示談成立となる可能性があります。

  2. (2)量刑が軽くなる可能性が高まる

    さらに弁護士は、示談以外の活動も同時に行います。
    事件の経緯や酌むべき事情がある点、本人が反省している旨を捜査機関に説明し、長期の身柄拘束が不要であると訴えます。場合によっては、職場や学校に対しても、日常生活に影響を及ぼさないよう交渉することも可能です。

    目撃者がおらず示談ができない場合では、贖罪(しょくざい)寄付を行うことで深く反省していることを主張します。贖罪寄付は裁判所の情状資料として扱われますので、量刑が軽くなる可能性を高めることになります。

    これらの活動ができるのは刑法や刑事訴訟法などの法律はもちろん、刑事事件の流れをよく知る弁護士に限られます。公然わいせつ罪で身内の方が逮捕されてしまったら、すぐにでも弁護士を頼ることをおすすめします。<

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5、まとめ

今回は公然わいせつ罪の示談について解説しました。
公然わいせつ罪は被害者がいないことが多く、「示談をする余地が一切ない」と思うかもしれません。しかし、目撃者が被害者であるケースでは示談交渉ができるケースがありますし、贖罪寄付によって反省の意を示せば、情状酌量してもらえる可能性が出てきます。

ただし、たとえ示談できたとしても、加害者本人やご家族が速やかに示談を成立させることは非常に難しいものです。できる限り弁護士を頼ることが賢明でしょう。時間との勝負になりますので、身内の方が逮捕されたのならすぐにでも弁護士へ相談されることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所でも、刑事事件に対応した実績が豊富な弁護士が、示談交渉や弁護活動などを行っています。公然わいせつ罪にかかわってしまったときは、ぜひご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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