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家族が強制わいせつ罪で逮捕された! 被疑者と被告人の違いを解説
ご家族が強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと聞けば、誰でも穏やかではいられないでしょう。「無事でいるのか」と心配したり、「ニュースなどで報道されるのではないか」「どんな刑罰を受けるのか」と、不安が募ることでしょう。
事件が報道される際には、逮捕された人の名前に「被疑者」や「被告人」という肩書をつけて報道されます。
ここでは、逮捕された後の肩書である「被疑者」と「被告人」にどのような違いがあるのか、また家族が強制わいせつ罪で逮捕された場合の対策について解説していきます。
1、強制わいせつ罪で逮捕された段階では被疑者
刑法第176条に定められた強制わいせつ罪に該当する行為を犯し、犯罪及び犯人が明らかとなった場合、犯人は逮捕されます。
逮捕は「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3つに大別されますが、いずれの方法であっても、逮捕された人は「被疑者」と呼ばれます。「被疑者」とは、罪を犯した疑いがあり捜査対象となっている人を指しますが、裁判で有罪が確定するまではあくまでも「疑い」の範疇を超えることはありません。
マスコミ報道の際に用いられる言葉として紛らわしいもののひとつが「容疑者」です。
容疑者とは、犯罪の疑いをかけられている人を指すマスコミ用語にすぎません。「疑いがある」という立場なので「容疑者=被疑者」と考えておけばよいでしょう。
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2、検察官に起訴された段階では被告人
被疑者や容疑者と同じく、ニュースなどでしばしば耳にするのが「被告人」です。
被告人とは、捜査機関から罪を犯した疑いをかけられ、検察官に起訴された人を指します。検察官は、自身の取り調べ結果や警察の捜査書類に基づき、被疑者の処遇を決定します。
もし検察官がその被疑者につき「刑事裁判で罪を問うべきだ」と判断した場合、検察官は被疑者を起訴します。
起訴とは、検察官が、ある事件につき、裁判所の審判を求める手続を指します。
起訴された段階で、逮捕された人の肩書は被疑者から被告人に変わります。被告人になっても、裁判で有罪判決が下されていない間は、無罪が推定されるため、「罪を犯していない人」として扱われます。
刑事裁判では、被告人が有罪か無罪かが、証拠に基づき審理されます。また有罪であるとして、定められた刑罰の範囲内でどれほどの刑罰が適当なのかが審理され、量刑が決定されます。
強制わいせつ罪は、法定刑が「6月以上10年以下の懲役」と定められているので、この範囲内で量刑が決められます。
懲役刑のみで罰金刑の規定がないため、有罪になれば確実に懲役刑を受けるというリスクがある犯罪です。
なお、被害者については、一定の条件のもとで住所及び氏名を非公開にする手続がありますが、被告人の住所及び氏名については、原則として法廷で公開されることになります。
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3、被疑者と被告人、それぞれの段階で目指すべき弁護活動とは?
被疑者の段階と被告人の段階では、弁護士による弁護活動に差があります。
まず、被疑者段階での弁護活動は、主に以下の3点です。
- 早期の接見
- 身柄の早期釈放
- 検察官による起訴の阻止
まず、強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、被疑者が被疑事実を否認しているにもかかわらず、警察の執拗な取調べに屈して事実と異なる内容の調書に署名してしまうかもしれません。ひとたび調書に署名してしまうと、それは証拠として扱われるので、後になってその事実を覆すのは難しくなります。そこで、弁護士がいち早く接見に行き、事実関係を把握するとともに、取調べを受ける際の留意事項について被疑者に伝える必要があります。
次に、逮捕されたとしても、勾留する必要がないことを明らかにすれば、身柄の早期釈放が実現できます。早期の身柄釈放が実現すれば、会社や学校に行けないという社会生活上のリスクをも排除できるため、事件終了後の社会復帰もスムーズになるでしょう。
また、後述のとおり、被害者との示談が成立すれば、検察官による起訴の可能性が下がります。不起訴となれば、刑事裁判に発展して有罪判決が下されることはなくなるため、早期の社会復帰を目指すことも可能となります。
被告人段階での弁護活動は、主に以下の2点です。
- 罪を犯している場合は、軽い刑罰の獲得を目指す
- 罪を犯していない場合は、無罪判決の獲得を目指す
罪を犯している場合には、情状酌量の余地を主張して、可能な限り軽い刑罰の獲得を目指します。情状酌量の余地を主張するにあたっては、後述のとおり、被害者との示談が成立しているかどうかが重要となります。
また、罪を犯してもいないのに有罪判決が下されるようなことがあってはいけません。罪を犯していない場合には、無罪判決の獲得を目指して全力で弁護活動を進めます。
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4、強制わいせつ罪の被疑者・被告人にとって示談は重要
強制わいせつ事件で被疑者・被告人となった場合に、解決の重要な糸口となるのが被害者との「示談」です。
示談とは、反省の気持ちを伝え、慰謝料を支払うことにより、被害者に罪を赦(ゆる)してもらうことをいい、通常は示談書という書面を取り交わします。
示談を成立させることにより、被疑者・被告人には次のようなメリットがあります。
- 被疑者段階では、早期の身柄釈放や不起訴獲得が期待できる
- 被告人段階では、量刑の軽減や執行猶予付き判決の獲得が期待できる
もっとも、強制わいせつ事件の被害者は加害者側との接触を嫌う傾向があるため、示談交渉は非常に困難です。逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族であっても、むやみに被害者と接触すれば、被害感情を逆なでしてしまうリスクがあります。
そのため示談交渉にあたっては、弁護士のサポートが不可欠なのです。
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5、まとめ
強制わいせつ罪は、罰金刑が設けられていないため、有罪判決となれば確実に懲役刑を受ける重罪です。
強制わいせつ罪で逮捕された本人は、今後の処遇や将来への不安から激しい重圧にさらされていることでしょう。
早期に示談を成立させることにより、不起訴もしくは軽い刑罰を獲得し、社会復帰できるようサポートできるのは、逮捕された本人のご家族に他ならないのです。
ベリーベスト法律事務所には、強制わいせつ事件を含む刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。被疑者及び被告人の各段階において適切な弁護活動を行い、逮捕された本人やそのご家族を全力でサポートし、解決へと導きます。
強制わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった場合は、まずベリーベスト法律事務所までご一報ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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