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弁護士コラム

2019年10月24日
  • 性・風俗事件
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児童買春で逮捕された後はどうなる? 発覚の経緯や日常生活への影響は?

児童買春で逮捕された後はどうなる? 発覚の経緯や日常生活への影響は?
児童買春で逮捕された後はどうなる? 発覚の経緯や日常生活への影響は?

児童に金銭を渡して性的な行為をしてしまった、成人だと思って援助交際した相手が18歳未満だった……。

このような場合、児童買春の容疑で逮捕され、厳しい罰を受ける可能性があります。児童買春事件が発覚する経緯は複数ありますので、現時点で事件が明らかになっていなくても安心はできません。

児童買春で逮捕されると日常生活にどのような影響をおよぼすのでしょうか。今回は児童買春の罰則や逮捕後の流れ、日常生活へもたらす影響について解説します。逮捕後、勾留期間が長引きやすいケースも確認し、早期に釈放されるための適切な対応について知っておきましょう。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、児童買春とは?
    1. (1)児童買春の罰則
    2. (2)平成26年の法改正について
  2. 2、児童買春で逮捕された場合の流れとは
    1. (1)逮捕から裁判までの流れ
    2. (2)勾留につながりやすいケース
  3. 3、児童買春で逮捕されると···日常生活への影響
    1. (1)仕事や学校生活への影響
    2. (2)解雇や退学処分のおそれ
    3. (3)そのほか日常生活へ与える影響
  4. 4、児童買春が発覚しやすいきっかけや経緯とは
    1. (1)ホテル街で職務質問を受ける
    2. (2)補導された児童からの供述
    3. (3)違法風俗営業店の摘発
    4. (4)児童の親からの通報
  5. 5、まとめ

1、児童買春とは?

児童買春とは、18歳未満の児童に対して金銭やブランド品、食事などの対価を渡し、あるいは約束して、性行為や類似行為をすることです。いわゆる援助交際と呼ばれるものです。
対価を渡す相手は児童本人に限らず、買春の周旋をした者や、児童の保護者なども含まれます。行為としては、児童との性交はもとより、児童の性器を触る、自分の性器を児童に触らせるといった行為も含まれます。

  1. (1)児童買春の罰則

    「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に違反して児童買春をすると「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます。
    また、自らが児童を買春するだけでなく、買春の周旋や勧誘をしても罪に問われます。周旋および勧誘をすると「5年以下の懲役もしくは500万円の罰金または併科」となり、これを業とすれば「7年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処されます。

    さらに、13歳未満の児童を相手に性交などをおこなうと、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われます。強制わいせつ罪は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」となります。
    13歳未満の児童は性的行為の内容や影響を理解する能力を有していないため、仮に児童の同意があったとしてもこれらの犯罪が成立することになるのです。

  2. (2)平成26年の法改正について

    児童買春は以前、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に規定されていましたが、平成26年には法改正がおこなわれています。
    法律名に「規制」の文言が加わったほか、一般的な禁止規定の新設や、心身に有害な影響を受けた児童に対する保護規定の明確化といった改正がなされました。

2、児童買春で逮捕された場合の流れとは

児童買春で逮捕された後は刑事手続きが進みます。それぞれの段階において制限時間が決まっており、罪を犯した本人の処遇を左右するタイムリミットでもあるため、速やかに対処しなくてはなりません。

  1. (1)逮捕から裁判までの流れ

    児童買春で逮捕されると、48時間を限度に警察の取り調べを受け、身柄が検察庁へ送致されます。その後、検察官は24時間を限度に取り調べをおこない、捜査のために時間が必要だと判断した場合、検察官は裁判官へ勾留請求します。
    裁判官がこれを認めると最長で20日間勾留され、留置所などの刑事施設で一定期間を過ごすことになります。そして期間が満了するまでに起訴、不起訴が決定されます。
    不起訴になれば身柄を解放され、同じ件で再度罪に問われることはありません。他方、起訴されると刑事裁判を待つこととなります。

  2. (2)勾留につながりやすいケース

    勾留は逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合や、住所が定まっていない場合など、必要があれば認められます。
    反対に必要性がなければ勾留されません。罪証隠滅のおそれなどがなければ、勾留されず、在宅のまま捜査を受ける在宅事件として取り扱われる可能性も生じます。

    児童買春は故意犯ですので、相手が18歳未満と知らずに買春をしても罪に問われませんが、知らなかっただけの相当な根拠が求められます。根拠がないのに否認する場合には勾留される可能性が高まるでしょう。捜査機関も厳しく追及してくるはずですので、言い逃れのために知らなかったと主張しても処罰を免れられるわけではありません。

3、児童買春で逮捕されると···日常生活への影響

児童買春で逮捕されると、日常生活へ多大な影響をおよぼすおそれがあります。

  1. (1)仕事や学校生活への影響

    警察は理由もなく、逮捕の事実を被疑者の勤務先や通学先へ直接知らせることはまずありません。勾留期間が長引けばご家族からいずれ言わざるをえなくなるでしょうが、早期に釈放された場合には逮捕された事実を知られずに済む可能性があります。
    しかし、逮捕が報道されると事実が明るみになります。昨今ではテレビや新聞だけでなくネットニュースにも載ることが多いため、報道された以上は勤務先や通学先へ知られることを覚悟しなくてはならないでしょう。
    報道の有無は報道機関の判断にゆだねられることから、これをコントロールすることは困難です。したがって、一刻も早く事態を収束させることが大切です。

  2. (2)解雇や退学処分のおそれ

    逮捕されただけでは犯罪事実が確定したわけではなく、逮捕歴があるにすぎません。前科がついたわけでもないため、仕事上必要な資格などが制限を受けることもありません。
    しかし、勤務先・通学先の考え方によっては、解雇、退学処分になる可能性はあるでしょう。特に児童買春は、自己の欲求を満たすために、心身が未熟で保護されるべき立場にある児童を相手にした犯罪であるため、厳しい対応が予想されます。

  3. (3)そのほか日常生活へ与える影響

    上記のほかにも、友人が離れていく、ご近所付き合いがなくなる、周囲からうわさされるなど人間関係への影響が考えられます。
    特にご家族との関係がもっとも懸念される点です。妻子がある身で児童買春をする人もいますが、犯行が事実であれば妻子からどう見られるのかは、想像に難くありません。

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4、児童買春が発覚しやすいきっかけや経緯とは

児童が黙ってさえいれば発覚しないだろうと安易に考える人がいますが、さまざまな経緯で児童買春は発覚します。以下、発覚しやすいきっかけや経緯を紹介します。

  1. (1)ホテル街で職務質問を受ける

    ホテル街や周辺を巡回中の警察官に職務質問を受けて発覚するケースです。児童が制服を着ている場合や明らかに低年齢である場合に一緒にホテル街を歩いていれば、当然、疑われるでしょう。二人でホテルをでてきたところを職務質問されれば、言い逃れはできません。

  2. (2)補導された児童からの供述

    関係をもった児童が別件で補導された際、事情聴取の過程で買春も明らかになることがあります。児童が自ら供述するケースのほか、警察が児童のスマートフォンを確認し、通話履歴やアプリの利用履歴などから過去関係を持った人物の特定にいたるといったケースもあります。

  3. (3)違法風俗営業店の摘発

    違法風俗営業店が摘発され、押収された顧客リストから本人が特定されるケースです。いわゆる「JKビジネス」を営む店舗が典型的ですが、児童が年齢を偽って働いていたとしても状況によっては逮捕される可能性があります。
    JKビジネスは児童が軽い気持ちでアルバイトを始めた結果、強制わいせつやストーカーなどの被害に遭うケースが散見されることから、警察も取締まりを強化しています。最近では、特にこの経緯で児童買春が発覚することが多い傾向にあります。

  4. (4)児童の親からの通報

    自分の子どもに起きたささいな変化は親であれば分かるものです。児童の親が子どもの行動を不審に思って児童を問い詰めたところ、被害を告白し、親が通報するケースもあります。

5、まとめ

児童買春で逮捕されると、厳しい取り調べを受け、ご家族との面会もかなわないことがあります。唯一接見可能なのは弁護士であり、取り調べに対するアドバイスを受けられますので、早急に弁護士を選任することが重要です。示談についても、児童買春の場合は保護者が相手となるため交渉は困難を極めますが、弁護士であれば示談成立の糸口を見つけられる可能性があります。
ご自身やご家族が児童買春をしてしまいお困りであれば、ベリーベスト法律事務所へご連絡ください。児童買春事件の解決実績のある弁護士が全力でサポートいたします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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