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弁護士コラム

2019年11月07日
  • 性・風俗事件
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盗撮をして後日逮捕されるケースを解説。盗撮の罰則や社会的影響は?

盗撮をして後日逮捕されるケースを解説。盗撮の罰則や社会的影響は?
盗撮をして後日逮捕されるケースを解説。盗撮の罰則や社会的影響は?

スマートフォンのカメラがごく一般的に使われるようになった現代では、安易な気持ちで盗撮に手を染める人が少なくありません。またその手口として、置き時計型カメラやメガネ型のカメラを用いるなど、年々手口が巧妙化しています。

ご自身の家族や身内が盗撮をしたと知れば大半の方は動揺してしまうはずですが、盗撮は通常逮捕(後日逮捕)される可能性もあるため、まずは冷静になり逮捕前の段階で対処することが大切です。逮捕後の起訴や有罪判決を避け、社会的な影響を最小限に抑えるためにも、ご家族はできるだけ早く動き出しましょう。

今回は盗撮事件をテーマに、通常逮捕(後日逮捕)されるケースや逮捕後の流れ、罰則や社会的影響について弁護士が解説します。

1、盗撮をした場合の罰則とは

盗撮は犯罪行為ですが、法律上、盗撮罪という罪名があるわけではありません。事件の内容によって次の罪にあたる可能性があります。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、刑法などで取り締まれないさまざまな迷惑行為を防止するための条例で、都道府県ごとに定められています。
    盗撮行為の罰則は都道府県によって異なりますが、たとえば東京都や大阪府などは「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を用意しています。

  2. (2)軽犯罪法違反

    軽犯罪法は軽微な反社会的行為を規制する法律です。同法第1条23号では、人が通常衣服を身に着けないでいる場所におけるのぞき見行為を禁止しており、違反すると「拘留または科料」に処されます。
    拘留は1日以上30日未満、刑事施設へ拘置される刑で、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑です。

  3. (3)児童ポルノ法違反

    児童ポルノ法は18歳未満の児童を性的搾取や性的虐待から守ることを目的とした法律です。同法第7条5号では、ひそかに児童を写真や電磁的記録に係る記録媒体などに描写し、児童ポルノを製造した者は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処すると定めています。

  4. (4)その他

    上記の他にも、人の住居や建造物に立ち入って盗撮すれば刑法第130条の住居侵入罪にあたり、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処されます。
    あるいは映画の盗撮をすれば著作権侵害にあたり、著作権法第119条の規定により「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金···又はこれの併科」となります。

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2、盗撮は現行犯だけでなく通常逮捕(後日逮捕)のケースもある

盗撮は犯行中や犯行の直後に、被害者や目撃者、あるいは通報を受けた警察に「現行犯逮捕」されることが一般的です。
他方、事件後に逮捕される「通常逮捕」もありえます。通常逮捕(後日逮捕)の場合、事件の発覚後に捜査が開始され、被疑者に対する任意の取り調べがおこなわれます。
たとえば、盗撮カメラの設置に気づいた人からの通報により警察が防犯カメラの映像を調べ、被疑者が浮上するというケースが考えられるでしょう。盗撮された施設の関係者や目撃者からの聞き込みで特定されるケースもあります。

その後、警察が裁判所へ逮捕状を請求し、通常逮捕する流れとなります。事件発覚から逮捕までの期間は捜査の進行具合によって異なりますので、何か月もかかる場合もあります。

なお、警察から出頭要請を受けた場合でも任意ですので拒否することは可能ですが、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性が高まります。したがって、任意の取り調べには素直に応じることが今後の処遇を軽くするためにも必要です。

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3、盗撮で逮捕された場合の流れ

盗撮をして逮捕されると、まずは48時間を限度に警察の捜査を受け、引き続き取り調べが必要と判断されると、身柄が検察庁へ送られます(送致)。次に、24時間を限度に検察官から取り調べを受け、さらに捜査が必要と判断されれば裁判官に勾留請求されます。
勾留が決定されると、原則10日間、延長を含めると最長で20日間勾留されることになります。逮捕から含めると、最長で23日間もの間、身柄を拘束される可能性があるということです。
その後、勾留が終わるまでに検察官は起訴・不起訴処分の決定をおこない、起訴となれば刑事裁判、判決という流れになります。

逮捕されても直ちに刑罰を受けるわけではなく、警察の捜査段階で厳重注意を受けて事件が終了するケースや、検察官に不起訴処分とされるケースもあります。これらの場合は、刑罰を受けないことはもちろん、前科もつきません。
しかし、上述のとおり起訴・不起訴処分の決定までに時間的な猶予がありませんので、速やかに対処することが重要です。

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4、盗撮で逮捕されたときは早急に弁護士に相談!

ご自身のご家族や身内の方が盗撮容疑で逮捕されてしまった場合は、本人やご家族が弁護士へ相談することが重要です。身柄を拘束された本人は弁護士を選ぶ余裕がありませんので、ご家族が刑事弁護の経験が豊富な弁護士を依頼し、逮捕された本人と面会してもらったり、ご家族の相談に乗ってもらったりするとよいでしょう。

弁護士に相談することのメリットは、まずは被害者との示談交渉にあります。盗撮事件の被害者と示談をして許してもらうことで、不起訴処分の可能性が高まります。これは、検察官が処分を決定する際の判断材料として、被害者の処罰感情をひとつの重要な項目としているためです。
弁護士を介することで、被害者の連絡先を入手でき、被害者感情に配慮しながら示談を進められるため、示談が成立しやすくなるでしょう。

また、早期に弁護士が介入することで、捜査機関に対して身柄拘束の必要性がない点を主張するため、早期の身柄釈放につながります。身柄拘束が長引くと日常生活への影響が大きくなっていくため、この活動も非常に重要です。

さらに、万が一起訴され、有罪判決となった場合でも、弁護士は量刑を考慮してもらうように裁判で主張します。たとえば謝罪文や再犯しない旨の誓約書、ご家族が監督する旨の誓約書などを証拠として提出します。

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5、盗撮で逮捕された場合の社会的影響

盗撮で逮捕されると周囲の方に逮捕の事実が知られ、人間関係に影響をおよぼす可能性があります。自宅で逮捕されれば近所の方に見られるかもしれませんし、しばらく外部と連絡が取れない状況になることでいずれ友人や知人に知られるかもしれません。

会社への影響も懸念されます。通常、警察から会社へ直接逮捕の連絡がいくことは多くありませんが、周囲からの情報や、無断欠勤が続くことで、知られてしまうことは十分に考えられます。会社内で起こした盗撮事件であれば捜査の必要があるため連絡されるでしょう。
逮捕者に対する会社の対応は職場規定などによってさまざまですが、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。

また、報道によって逮捕の事実が知れ渡るリスクもあります。
実際に報道されるか否かは報道機関の判断に委ねられますが、社会的影響の大きさに左右されます。たとえば、公務員や大手企業の社員が起こした事件は、社会的影響の大きさから報道されるリスクが高いといえるでしょう。
報道されるかどうかについては、残念ながら弁護士がコントロールできるものではありません。そのため、報道を回避するためにはできるだけ早期解決を目指し、社会的な影響を抑えることが重要です。

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6、まとめ

ご自身のご家族や身内の方が盗撮をしたのであれば、いずれ警察の捜査が始まり、逮捕される可能性があるでしょう。早急に示談交渉を開始する必要があるため、速やかに弁護士へ相談しましょう。被害者の連絡先を知っている場合は個人でも交渉できますが、応じてもらえないケースは少なくありません。弁護士に依頼し、確実に示談交渉を進めてもらうことが賢明な選択といえるでしょう。
弁護士をお探しであればベリーベスト法律事務所へご連絡ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、全力でサポートいたします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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