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盗撮事件を起こしても刑罰を回避できる? 不起訴の種類や要件を弁護士が解説
スマートフォンが急激に普及した現代社会では、楽しい瞬間や少しでも気になった情報があればカメラ機能を使ってデータとして保存するのが当然となっています。
しかし、便利なカメラ機能は「盗撮」という犯罪行為を手軽なものにしてしまったという側面があります。軽い気持ちで盗撮をしてしまい後悔をしている方は、逮捕や盗撮に対して科せられる罰則に不安を感じるでしょう。
そこで、本コラムでは盗撮事件を起こした場合に、罰則を回避する方法はあるのを弁護士が解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、盗撮はどのような罪に該当するのか?
盗撮という用語そのものには「無許可で撮影する」といった意味がありますが、現在の日本の法制度では「盗撮をしてはいけない」と直接的に禁止する法律はありません。
撮影の目的や対象、方法などによって、いくつかの法律で「盗撮」を禁止し、罰則を設けているのです。
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(1)迷惑防止条例違反
盗撮行為を禁止・処罰する代表的な法令が、都道府県が定める迷惑防止条例です。
迷惑防止条例という名称は通称で、多くの自治体で「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という正式名称が使われています。
名称だけでなく罰則も都道府県によって異なります。盗撮行為には、おおむね6か月~2年の懲役または50~100万円の罰金や科料が規定されていることが多いでしょう。 -
(2)軽犯罪法違反
軽度の秩序違反行為を取り締まる軽犯罪法では、公共の場所以外で盗撮目的の「のぞき」をした場合、処罰の対象になります。被害者の自宅やトイレ、お風呂場、私有地などが該当します。
軽犯罪法違反は、1日以上30日未満、刑事施設へと収容される「拘留」または1000円以上1万円未満の「科料」が科せられます。 -
(3)住居侵入罪
盗撮をするために他人の住居や建物に無断で侵入すれば、刑法の住居侵入罪によって処罰され、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
一般的な不法侵入のほか、盗撮目的であれば商業施設などでも「正当な理由がない」として建造物侵入罪に問われるおそれがあります。
2、盗撮で逮捕された時点では“疑い”
テレビの刑事ドラマなどでは、「逮捕=犯人が捕まった」という構図がよく描かれています。逮捕された時点で刑罰に処されることが確定したかのような印象を受けますが、実はこの考え方は間違いです。
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(1)逮捕=有罪ではない
逮捕とは、刑事訴訟法に定められた手続きのひとつで、被疑者の身柄を強制的に拘束する行為を指します。
一般的に「捕まった」などという形容が使われますが、実は逮捕は逃亡・証拠隠滅を防止するとともに、取り調べの実効をあげる目的で用いられています。つまり、逮捕の段階では「疑いがあるので取り調べの必要がある」というだけで、真犯人として処罰の対象になっているわけではありません。犯人に対して刑罰を科すのは、司法機関である裁判所の仕事です。
逮捕には、逮捕状に基づく通常逮捕、犯行の場でおこなう現行犯逮捕、逮捕状請求の暇がない場合におこなわれる緊急逮捕があります。盗撮事件の場合は、現行犯逮捕が多いでしょう。 -
(2)逮捕後の刑事手続きの流れ
警察に逮捕されると、まず警察署で取り調べを受けたのち、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。
送致を受けた検察官は引き続き被疑者を取り調べ、送致を受けてから24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。勾留の決定がされると最大で10日間身柄を拘束されることになります。10日間で起訴、不起訴の判断ができず、検察官が引き続き取り調べの必要があると判断したときは、勾留の延長の請求がされます。裁判官がこれを認めると、最長20日間にわたって身柄拘束が続きます。
勾留された場合は、勾留が満期を迎えるまでに検察官が起訴・不起訴を判断します。起訴されれば、刑事裁判へと移行します。
刑事裁判では、裁判官が審理のうえで有罪・無罪を決定し、有罪の場合は法定刑の範囲内で量刑が言い渡されます。
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3、盗撮で不起訴処分となる場合の例
検察官が下す不起訴処分には種類があり、理由に応じて使い分けられます。
- 犯罪不成立
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
警察官の逮捕判断に誤りがある、犯罪の構成要件を欠いていたなどの状況があれば、そもそも罪にならないため不起訴処分となります。
捜査の結果、別の者が盗撮の真犯人であると判明した、科学鑑定などの結果から明らかに犯人ではないことが証明されたなどのケースでは、嫌疑なしとなり釈放されます。
盗撮を犯した疑いはあるものの、決め手となる有効な証拠が存在しない場合、嫌疑不十分となります。たとえば、被疑者本人が犯行を認めて自白していても、証拠が不足している場合は嫌疑不十分となる可能性があります。
不起訴処分の種類のなかでも、もっとも多く適用されているのが起訴猶予です。
証拠がそろっていて、被疑者も素直に犯行を認めてはいるが、さまざまな事情を考慮して「あえて起訴しない」とする処分です。
初犯で犯行が悪質ではない、再犯のおそれがなく更生も期待できるといった状況があれば、起訴猶予処分が下されることが期待できます。
4、盗撮で不起訴になる条件とは?
検察官が不起訴処分を下せば、刑事裁判が開かれることはありません。
つまり、刑罰を受けることはなく、前科も付きません。
盗撮事件を起こしてしまった方にとっては、刑罰・前科を回避するためになんとしてでも不起訴処分を目指したいところでしょう。どうすれば、不起訴処分を勝ち取ることができるのでしょうか?
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(1)被害者との示談が成立している
盗撮事件を起こしたのが事実であり、無実の罪を着せられているわけではなければ、理屈のとおらない否認やうその供述を繰り返しても、不起訴処分は期待できません。
むしろ、反省していないと判断されれば、検察官が起訴に踏み切るおそれが高まります。
こういった状況で不起訴処分を目指すのであれば、被害者との示談を成立させて起訴猶予を目指すのが賢明です。
被害者との示談が成立していれば、被害者が謝罪を受け入れており、慰謝料・示談金の支払いによって相応の被害回復がなされていると判断されます。結果として、起訴猶予となる可能性が期待できるでしょう。 -
(2)逃亡・証拠隠滅が疑われる行動をとらない
盗撮事件を起こした後、自宅には帰宅せず知人宅を転々としたり、被害者に圧力をかけたりといった行動をとってはいけません。「逃亡・証拠隠滅のおそれあり」とみなされ、逮捕・勾留を受けるリスクが高まります。
悪質な被疑者であると判断され、検察官が起訴に踏み切るおそれも高まるため、逃亡・証拠隠滅を疑われる行動は厳につつしみましょう。
5、弁護士に依頼すると受けられるサポート
盗撮事件を起こしてしまい、逮捕・起訴・刑罰に不安を感じている方は、ひとりで悩むよりもまず弁護士に相談することが大切です。
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(1)精神面のサポート
弁護士に相談すれば、自分が置かれている現状を客観的に把握できます。ひとりで悩んでいれば不安に押しつぶされてしまいそうになりますが、弁護士のアドバイスがあれば安心できるでしょう。
また、逮捕直後の72時間は、たとえ家族であっても面会できません。弁護士は自由に接見が可能なので、逮捕直後の精神的なサポートは弁護士の専売特許だといえるでしょう。 -
(2)取り調べに向けたアドバイス
警察官・検察官による取り調べは、犯罪を証明する重要な証拠になります。
高圧的な取り調べに負けて自白を強いられたり、温和にみせかけて誘導されたりすることがあるので、弁護士から取り調べに対する姿勢や対策のアドバイスを受けると良いでしょう。
加害者にとって不利益な供述をしてしまうリスクが回避できます。 -
(3)示談交渉のサポート
盗撮事件の被害者は加害者やその家族との面会・示談を避けたがる傾向があります。
しかし、公正な第三者として弁護士が示談交渉に立つことで、交渉に応じてもらえることも少なくありません。
また、盗撮事件の場合、偶然見つけた相手が被害者のケースが多いでしょう。その場合、加害者側は被害者がどこの誰なのかといった情報を知ることさえできません。相手がわからなければ、示談交渉を始めることすら困難になります。弁護士であれば、捜査機関へのはたらきかけることによって被害者の情報を開示してもらえる可能性があります。相手が特定できれば、示談交渉の場が用意できるでしょう。
6、まとめ
盗撮行為は、迷惑防止条例や軽犯罪法などに違反する犯罪です。
ただし、逮捕されたら有罪が確定するわけではありません。刑罰が科せられるまでには、逮捕・起訴・裁判という刑事手続きを踏むことになるため、段階に応じた対策を講じることで不利益を回避できる可能性があります。
重たい刑罰や前科が付いてしまう事態を避けるには、検察官から不起訴処分を勝ち取ることを目指すべきでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、盗撮事件の容疑者となってしまった方のために、示談交渉をはじめとした不起訴処分を獲得するためのサポートをおこないます。
盗撮事件を起こしてしまい、逮捕や法律による罰則に不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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