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強制わいせつの冤罪で逮捕!? 無実を証明するための対処方法について
家族や身近な人が強制わいせつ容疑で逮捕され、それが冤罪だと考えられる場合、早期の身柄釈放や無実の証明のためにどのような行動を起こすべきなのでしょうか。
また冤罪が証明された暁には、経済的な補償を受け、あるいは容疑をかけてきた相手に責任を取ってもらうことは可能なのでしょうか。
この記事では、強制わいせつ罪で冤罪被害に遭った場合の対処法や補償面について解説します。
1、強制わいせつの成立要件とは?
強制わいせつ罪(刑法第176条)は、個人の性的自由を侵害する犯罪です。
犯罪の成立要件として、まずは13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、もしくは13歳未満の者に対しては手段を問わずわいせつな行為をすることです。
わいせつな行為とは、普通の人が性的に恥ずかしいと感じる行為全般を指します。具体的には、身体を触る、自分の陰部を押し当てる、服を脱がせる、下着の中に手を入れる、無理やり抱きつく、キスをするといった行為が該当します。
また、加害者にわいせつな行為であるとの認識(故意)があれば、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の罰則は「6か月以上10年以下の懲役」です。罰金刑は予定されないため、有罪になれば必ず懲役刑となります。未遂の場合も同じ範囲で量刑が言い渡されます。
もっとも、判決で執行猶予がつけば、執行猶予期間中に罪を犯さないことを条件に、刑務所へは収監されずに社会生活の中で更生を目指すことができます。
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2、強制わいせつで逮捕されたらどうなるのか?
強制わいせつ罪における逮捕の種類と、逮捕されてから刑事裁判が終わるまでの流れをご説明いたします。
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(1)逮捕の方法は2種類ある
逮捕には、主に現行犯逮捕と通常逮捕があります。
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中や犯行直後に一般人や警察官によって逮捕することを指します。たとえば電車内で執拗に被害者の下半身を触り、被害者や目撃者に身柄を取り押さえられるケースが考えられます。
通常逮捕とは、被害者が被害届を提出し、捜査が開始され、証拠がそろった時点で警察が裁判所へ逮捕状を請求、逮捕状をもとに逮捕することを指します。 -
(2)強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ
逮捕された後は、48時間以内に警察から取り調べなどを受け、更に取り調べが必要と判断されると、検察庁へ送致されます。検察に身柄を送致されると、検察は24時間以内に起訴・不起訴の判断をおこない、引き続き捜査の必要があれば勾留を請求します。裁判所が勾留の必要を認めると原則10日間、延長で10日間、最長で20日間の勾留となります。
冤罪であり、後に無実が証明されたとしても、逮捕から最長で23日もの間身柄を拘束されれば、会社や学校、家庭生活などへの影響は避けられないでしょう。
ただし勾留は、住所が定まっていない場合や、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められるため、勾留の必要がなければ在宅事件として扱われる可能性があります。
在宅事件は、刑事施設で身柄を拘束される身柄事件と異なり、自宅に戻って日常生活を送りながら捜査を受けるため、心身の負担が軽減され、弁護士へ今後の対策を相談しやすいといった利点があります。
起訴されると、勾留を経て刑事裁判へと移行します。審理が終結すると、有罪または無罪の判決と、有罪の場合の量刑が言い渡されます。
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3、強制わいせつの冤罪を証明するためにすべきこと
強制わいせつ事件では、明確な客観的な証拠がないケースも多く、被害者や目撃者の証言が重視される側面が大きいため、しばしば冤罪が問題となります。たとえば被害者が混乱し、背格好のよく似た真犯人と見間違えられるようなケースです。
ここでは強制わいせつ罪で冤罪被害に遭った場合の対処法を解説します。
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(1)自白や供述調書へのサインをしない
重要なのは、やってもいない事実を自白しないことです。強制わいせつ罪は社会的影響の大きい犯罪であるため、捜査機関から厳しい取り調べを受けると予想されます。その精神的負担から、罪を認めれば楽になるのだろうと、自白してしまうケースは少なくありません。
憲法第38条の規定により、自白のみを唯一の証拠として有罪となるわけではありませんが、有力な証拠のひとつとして扱われるおそれがあります。きっぱりと「やっていない」と伝え、無実であるという態度を一貫して貫くことが大切です。不用意な発言も控え、場合によっては黙秘権を行使する必要があるでしょう。
取り調べの内容を記した供述調書も重要な証拠となるため、サインを求められても拒否するべきです。 -
(2)冤罪による逮捕から釈放を目指す方法
長期間勾留されると社会生活への影響は避けられないため、なるべく勾留を回避する必要があります。
一般に、勾留されないために反省の意思を示すのはひとつの方法ですが、冤罪の場合は否認が前提となるため、反省の色が見られないと判断されるおそれがあります。
個人で冤罪を主張するのは極めて困難なので、速やかに弁護士を立て、接見を通じて取り調べなどへのアドバイスを求めましょう。
弁護士は接見以外にも、検察官に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを伝え、勾留請求がなされた際には裁判官へ意見書を提出します。勾留された場合も、勾留理由の開示請求や準抗告などの方法で、早期の身柄釈放を求めます。
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4、冤罪が証明されたら賠償金はもらえる?
冤罪で抑留・拘禁された場合、国から補償金が支払われます。金額は刑事補償法第4条で「1日1000円以上1万2000円以下」と規定されています。
拘束されていた間、仕事に行くこともできず、裁判費用などがかかることも考慮すれば、決して十分な補償とはいえないでしょう。
被害届をだした相手に対して責任を求める方法のひとつに、虚偽申告罪(刑法第172条)での告訴が考えられます。虚偽の告訴や被害届の提出をすると問われる罪で「3か月以上10年以下の懲役」を科されます。
ただし虚偽申告罪は、虚偽であると認識していながら、相手に刑事罰を受けさせる目的があってはじめて成立する余地があります。
つまり被害届をだした方が本当に犯人だと思っていたのなら、虚偽申告罪は成立しないことになるのです。虚偽申告罪で告訴をしても、有罪に持ち込むのはかなり難しいといえるでしょう。
被害届をだした方に対して民事上の損害賠償を請求する方法もあります。ただしこちらも、冤罪被害を生むにあたり相手に故意や過失があったのか、証言や被害届の提出が不法行為(民法709条)を形成するのかといった点で非常に難しい面があります。
そのほか、名誉棄損行為などを受けていた場合はその点を追及する方法も考えられますが、いずれにしても高いハードルが待ち受けているといえるでしょう。
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5、まとめ
強制わいせつ罪の冤罪被害には、毅然とした態度で無実を主張し、適切に対応することが大切です。しかし、個人で捜査機関や裁判所に対して主張を続けるのは非常に難しく、高度の知識や経験が求められます。
社会生活への影響を抑えるためにも早期の身柄釈放が望まれますので、速やかに弁護士のサポートを受けるべきでしょう。特に性犯罪の冤罪事件には被害者供述が重視されやすいという難しさがあるため、刑事事件の弁護実績がある弁護士に相談することが大切です。身近な人が冤罪事件に巻き込まれてお困りであればベリーベスト法律事務所へご連絡ください。
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