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児童買春(初犯)で逮捕の場合に問われる罪と起訴される可能性
金品などと引き換えに児童と性交や性交類似行為をする犯罪を児童買春といいます。典型的にはインターネットの掲示板やSNS、ゲーム通信などを通じて知り合った児童に金銭を渡し、性交等をするケースが挙げられます。
社会的に守られるべき児童が被害者であることから、刑罰は重く、起訴される可能性も高い犯罪です。では、これが初犯であった場合はどう扱われるのでしょうか。
この記事では、初犯の児童買春を取り上げ、適用される罪と刑罰、起訴の可能性、早期の社会復帰のために何ができるのかなどを解説します。
1、児童買春で逮捕される罪と刑罰
児童買春とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(略称:児童買春・児童ポルノ禁止法)で禁止されている行為です。
次のいずれかの人に対し金品などを与え、またはその約束をして性交、性交類似行為をすることで罪に問われる可能性があるでしょう。
- 児童(18歳未満の者)
- 児童に対する性交等の周旋をした者
- 児童の保護者または児童を支配下に置いている者
罰則は、児童買春が「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」、児童買春の周旋が「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」です。
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(1)13歳未満の児童買春は罪が重い?
買春した児童が13歳未満の場合は、刑法第176条に定められた「強制わいせつ罪」や、第177条「強制性交等罪」にも該当します。
- 強制わいせつ罪······わいせつな行為(例:下着を脱がせる、キスをするなど)をした場合。罰則は6か月以上10年以下の懲役。
- 強制性交等罪······性交、肛門性交、口腔性交をした場合。罰則は5年以上20年以下の懲役。
いずれも、児童からの同意の有無は関係なく問われる罪です。また、相手児童の性別は問いません。
児童買春罪は懲役の上限が5年です。被害児童が13歳未満であれば、それよりも重い処罰が規定されている上記の被疑事実で逮捕される可能性が高いといえるでしょう。そもそも、児童の年齢が13歳未満であれば、非常に悪質性が高いと判断される事情になります。 -
(2)18歳未満と知らずに買春をした場合は?
児童買春罪は、故意になされた犯罪でなければ罪を問われることがない、いわゆる「故意犯」です。規定上、相手が18歳未満と知らずに買春した場合は児童買春罪として罪に問われることはありません。しかし「18歳未満とは知らなかった」といえるかどうかは、児童の見た目や服装、年齢確認の有無、LINEでのやりとりの内容など、客観的な証拠をもとに厳しく判断されます。
なお、相手が18歳以上だと信じる正当な理由があっても、買春は売春防止法で禁止されている違法行為です。買春自体の罰則はありませんが、買春の勧誘や周旋などをした場合には厳しく処罰されます。
2、初犯の場合の刑はどうなる?
初犯の児童買春であっても、法律が定めた刑の範囲内で量刑が決定されます。初犯だからといって刑が必ず軽くなるというわけではありません。
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(1)初犯であることは情状のひとつにはなる
ただし初犯であることは裁判官の量刑判断に影響を与える情状のひとつではあります。略式命令が言い渡されるか、公判請求で正式な裁判が開かれても執行猶予がつく可能性はあるでしょう。略式命令は被疑者の同意にもとづき罰金刑を科す簡略な手続きを、執行猶予は有罪が確定したが猶予期間中に罪を犯さない限り刑の執行が猶予されることを指します。略式命令によって罰金刑が科されたときも、前科はつくことになります。
他方、複数の罪に問われている場合、1つの行為で2つ以上の犯罪に該当するのであれば重い方の犯罪の法定刑が適用されます。たとえば13歳未満の児童を買春し、児童買春罪と強制性交等罪に該当するケースが代表的です。
また別個の犯罪が独立している場合には、懲役刑ではもっとも重い罪が定めた懲役の上限の1.5倍以下、罰金刑ではそれぞれの罪が定めた罰金の上限を合算した額以下と、刑が加重されることになります。たとえば別々の児童に対して買春した場合が想定されます。 -
(2)児童買春で逮捕・起訴された事例
18歳未満の児童2名に対する児童買春罪と、ほかの2名に対する窃盗罪に問われた事例です。懲役2年、執行猶予5年が言い渡されています。
児童買春について、被告人側は児童が18歳未満であったとの確定的な認識はなく、また性交類似行為は行ったが性交はしていないなどと主張していました。しかし被害者が被告人に送ったメールや被害者の詳細な供述などから、この主張は否定されています。
判決では、犯行は計画的で卑劣かつ悪質、被害児童の処罰感情が強いことなどから被告人の刑事責任は重いと述べられました。一方で、前科前歴がない点や2名の被害者との間に宥恕文言を含む示談が成立している点、母親が監督を誓約している点などが評価され、執行猶予が付されています。
3、初犯で起訴される可能性
児童買春は起訴される可能性が非常に高いといえる犯罪です。初犯であってもこの点に変わりはありません。
児童買春が厳しく規制されるのは、性的搾取や性的虐待が児童の心身に大きな害を与える極めて重大な行為であり、このような行為から児童を守る必要があるからです。検察官も、被害に遭ったのが児童であるという事実を重く受け止めます。
不起訴されるケースにはいくつかの理由がありますが、児童買春事件でもっとも多いのは「起訴猶予」という理由による不起訴です。これは、罪を犯したのは事実で有罪にするだけの証拠もあるが、被疑者の性格や境遇、示談の成立、犯罪の悪質性などの情状を考慮してあえて起訴しないという処分です。
しかし、児童買春は行為自体の悪質性が高く、仮に何らかの事情があったとしても買春した大人の責任は重いため、起訴猶予は認められにくい傾向にあります。
また、一般に刑事事件では示談によって一定の被害回復がなされた場合に不起訴となるケースがありますが、児童買春では個人的な被害回復がなされても必ずしも不起訴となるとは限りません。これは、児童買春・児童ポルノ禁止法が特定の児童を保護するためだけでなく、社会的法益、つまり一般の児童をも保護するために存在する規定であって、示談によって被害が完全に回復されたとはいえないからです。
特に次のようなケースでは初犯でも起訴される可能性が高いといえるでしょう。
- 児童の年齢が低い
- 被害児童が複数人いる
- 組織的、商業的な犯行
- 性交等だけでなく児童を撮影するなどの行為もしていた
弁護士との電話相談が無料でできる
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4、児童買春の逮捕から早期解決を目指してできること
児童買春の初犯で逮捕された場合に、少しでも早く社会復帰するために何ができるでしょうか。
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(1)弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談することをおすすめします。刑事事件を早期解決するためには、弁護士にしかできない活動があるからです。
具体的には、逮捕後72時間以内の接見、警察・検察官や裁判官への対応、難航する示談交渉の代理人、起訴後弁護などが挙げられます。18歳未満だと知らなかったなどの理由で無罪を主張する場合も、知らなかったことを立証するための証拠が必要となります。これらの証拠をもとにして、適切な主張を行うのも弁護士の役割です。
特に児童買春は起訴される可能性が高い犯罪なので、弁護士のサポートは不可欠といえるでしょう。 -
(2)示談する
児童買春では示談をしても起訴される可能性がありますが、示談が極めて重要な対処法であるのは変わりません。示談が成立していれば罰金刑や執行猶予つき判決となる可能性が高まり、そうなれば刑務所に収監されず社会生活を送ることができます。
しかし児童買春事件の示談は難航するケースが大半です。示談の相手方は被害者本人の親権者になりますが、自分の子どもが性犯罪に巻き込まれたと知れば、その怒りが甚大になるのは想像に難くないでしょう。被疑者本人やその家族が交渉しても、事態が悪化してしまう可能性が高いため、弁護士を介して交渉するべきです。弁護士であれば相手方の心情に配慮しつつ、法的な視点からも説得にあたることが可能なので、示談締結に期待できるでしょう。 -
(3)反省を明確に示す
反省の意思を示し続けることも大切です。反省の言葉を口にするだけでなく、反省文や再犯防止のための具体策(例:家族の監督体制や性依存症の治療など)を書面にするなどの方法をとる必要があります。これを検察官や裁判官に提出して反省の意思表示をし、刑の軽減を求めます。
証拠や18歳未満との認識があったのに曖昧な供述をしたり否定したりすると反省していないと捉えられかねません。弁護士のアドバイスを受け、取り調べには適切に対処するべきでしょう。
5、まとめ
児童買春罪は最長で5年の懲役刑、強制わいせつ罪や強制性交等罪になればそれ以上に重い刑罰が設けられています。また犯罪の性質からして初犯でも起訴される可能性があり、起訴を免れたとしても逮捕の事実や長期間の勾留による日常への影響は計り知れないものがあります。児童買春で逮捕された場合、少しでも早い解決を望むのであれば、弁護士へ相談するのが最善の方法といえるでしょう。
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