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弁護士コラム

2020年06月01日
  • 性・風俗事件
  • 準強制わいせつ
  • 不起訴

準強制わいせつで家族が逮捕された! 刑罰や不起訴となる基準を解説

準強制わいせつで家族が逮捕された! 刑罰や不起訴となる基準を解説
準強制わいせつで家族が逮捕された! 刑罰や不起訴となる基準を解説

準強制わいせつ罪は、その罪があったかどうかという点について、原告側と被告側で争いになることが多い犯罪です。

たとえば、平成28年に手術後の女性にわいせつ行為をはたらいたとして医師が準強制わいせつ罪に問われた事件も、たしかに被害はあったと主張する被害者と、麻酔から覚める際の幻覚症状だったと主張する被告人の弁護側が激しく争っています。

準強制わいせつ罪の難しさは、犯罪がおこなわれたとされる時点で被害者の認識能力が低下している点にあるといえます。そのため、刑事裁判においても争いが起きやすいだけでなく、検察官が起訴・不起訴に迷うという面もあります。

本コラムでは、準強制わいせつ罪が成立する要件に触れながら、準強制わいせつ罪の刑罰や不起訴となる基準などについて、弁護士が解説します。

令和5年7月13日に準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、準強制性交等罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
この刑法改正によって、犯罪が成立する要件が明文化され、処罰の対象となる行為が拡大されました。

目次

  1. 1、準強制わいせつが成立する構成要件
    1. (1)心神喪失と抗拒不能
    2. (2)わいせつの基準
  2. 2、準強制わいせつの刑罰とは?
    1. (1)法定刑は強制わいせつ罪と同じ
    2. (2)準強制わいせつ罪は非親告罪
  3. 3、不起訴になると何が変わるか
    1. (1)前科がつかない
    2. (2)逮捕されたら不起訴処分を目指す
  4. 4、弁護士にできるサポート
    1. (1)被害者との示談交渉
    2. (2)早期釈放を目指した活動
  5. 5、まとめ

1、準強制わいせつが成立する構成要件

まずは「準強制わいせつ罪」が成立する要件について確認しておきましょう。準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されています。

【刑法第178条1項】
人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。


【第176条】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


ここでいう「第176条」とは、刑法第176条の強制わいせつ罪を指します。つまり、準強制わいせつ罪にあたる行為をはたらいた場合は、強制わいせつ罪と同じく処罰が下されるのです。

  1. (1)心神喪失と抗拒不能

    「心神喪失」とは、精神障害や意識障害などによって正常な判断ができない状態を意味します。酒に酔って深酔いしている、深い睡眠状態にあるなどのほか、精神疾患などによって自分が被害に遭っていると判断できない状態がこれに該当します。

    「抗拒不能」とは、物理的・心理的に抵抗できない、あるいは抵抗が困難な状態にあることを意味しています。代表的な事例としては、医師が医療行為だと偽ってわいせつ行為をはたらくケースですが、そのほか、強い信頼があって心理的に抵抗できない状態にある場合も抗拒不能にあたります。
    なお、心理的に抵抗できないというと、たとえば会社の上司・部下の関係で「断ると仕事がしにくくなるぞ」と脅したうえでわいせつ行為をはたらくケースも想定されますが、この場合は脅迫によって抵抗を抑圧しているため強制わいせつ罪にあたります。

  2. (2)わいせつの基準

    「わいせつ」の定義は、いたずらに性欲を興奮させ、または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為とされています。
    具体例を挙げると、性器や胸を触るといった明らかに性的行為とみなされるもののほか、同意がなければキスや抱きつくといった行為もわいせつ行為にあたるおそれがあります。

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2、準強制わいせつの刑罰とは?

準強制わいせつ罪にあたる行為をした場合、どのような刑罰が待っているのでしょうか。犯行の途中に通報されれば現行犯逮捕される可能性がありますが、準強制わいせつ事件では被害者が心神喪失・抗拒不能の状態に陥っているため、後日、被害者が申告し、逮捕状に基づき通常逮捕されるケースが大半です。

では、準強制わいせつ事件の容疑者として刑事手続きが進んだ場合、どのような刑罰が科せられるのでしょうか?

  1. (1)法定刑は強制わいせつ罪と同じ

    準強制わいせつ罪を定めている刑法第178条によると、その扱いは刑法第176条の強制わいせつ罪の例に準ずることとされています。つまり刑罰は強制わいせつ罪と同じで「6か月以上10年以下の懲役」です。
    罰金刑が規定されていないため、有罪判決が下された場合は確実に懲役刑になるため、非常に厳しい刑罰が規定されている犯罪といえるでしょう。

  2. (2)準強制わいせつ罪は非親告罪

    準強制わいせつ罪は、検察官が起訴する際に告訴を要件としない「非親告罪」です。告訴が訴訟要件となる親告罪では、被害者が告訴を取り下げると検察官は起訴できなくなります。対して、非親告罪の事件であった場合は、たとえ被害者が告訴を取り下げたとしても検察官が「起訴すべきだ」と判断すれば刑事裁判が開かれることになります。

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3、不起訴になると何が変わるか

検察官が「起訴しない」と判断した場合は不起訴処分が下されます。不起訴処分が下される理由には、真犯人が判明したなどの場合の「嫌疑なし」や、起訴に踏み切るまでの証拠が集まらなかった「証拠不十分」のほか、有罪に問える状況であってもあえて起訴しない「起訴猶予」があります。

  1. (1)前科がつかない

    不起訴処分が下された場合、刑事裁判が開かれません。刑事裁判が開かれないということは、つまり有罪・無罪を争うことも、刑罰が下されることもありません。不起訴処分が下されると即日で身柄が釈放されますが、なによりも大きな点は「前科がつかない」ということでしょう。

    前科がついてしまうと、会社の就業規則に従って解雇される、一定の職業に就けない、海外渡航に制限がかかることがある、報道などによって社会生活が困難になるなどの不利益が生じます。前科がつく事態を回避できれば、社会生活へスムーズに復帰できる可能性が見えてきます。

  2. (2)逮捕されたら不起訴処分を目指す

    準強制わいせつ罪の容疑をかけられて警察に逮捕されてしまったら、目指すべきは不起訴処分です。不起訴処分となれば刑事裁判が開かれず、刑罰・前科も回避できます。
    不起訴処分となるには、被害者との「示談の成立」が重要になってきます。早急に弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進めることをおすすめします。

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4、弁護士にできるサポート

準強制わいせつ事件を起こして警察に逮捕されてしまったら、直ちに弁護士に相談しましょう。ここでは、弁護士に相談・依頼することで得られるサポートを解説します。

  1. (1)被害者との示談交渉

    性犯罪・わいせつ犯罪と呼ばれる事件の被害者は、加害者やその家族との接触を嫌う傾向があります。示談交渉をもちかけても相手にされないことが多く、連絡先さえ入手できないケースも少なくありません。
    しかし、弁護士に依頼すれば、捜査機関への働きかけによって被害者への連絡ができるほか、被害者との示談交渉をすすめることも可能です。

  2. (2)早期釈放を目指した活動

    弁護士に依頼すれば、身柄拘束を受けていても早期の釈放が期待できます。被害者との示談が成立すれば早期釈放の可能性が高まります。その他、検察官が不当に長く勾留を請求しないように働きかけることや、勾留が決定した場合は準抗告や勾留取消請求をすることもできます。

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5、まとめ

準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じく懲役刑のみが規定されている犯罪です。有罪判決が下された場合には必ず懲役が科せられます。不起訴処分を目指したいところですが、加害者本人やその家族が示談を進めるのは困難なケースが多いため、弁護士への依頼をおすすめします。

準強制わいせつ事件をはじめとした性犯罪事件を解決するには、多くの実績や弁護経験が必須です。不起訴処分の獲得や身柄釈放をお望みであれば、ベリーベスト法律事務所に一度ご相談ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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