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弁護士コラム

2022年02月22日
  • 性・風俗事件
  • 児童ポルノ
  • リツイート

児童ポルノをリツイート(RT)すると罪になる? 関連する罪も解説

児童ポルノをリツイート(RT)すると罪になる? 関連する罪も解説
児童ポルノをリツイート(RT)すると罪になる? 関連する罪も解説

TwitterなどのSNSには、ほかのユーザーによる投稿を共有する機能があります。リツイート(RT)もそのひとつですが、過去には児童ポルノ画像をリツイートしたユーザーが摘発される事件が起きました。

なぜ自分が投稿したわけでもないのに摘発されたのでしょうか?リツートがどのような犯罪にあたるのでしょう?

本コラムでは、児童ポルノにあたる画像や動画をTwitter上でリツートした場合に問われる罪や関連する犯罪について解説します。

1、児童ポルノ画像をRTしたとして摘発

冒頭で紹介した事例は、平成26年3月に横浜市在住の男性がTwitter上に投稿した児童ポルノ画像を、別のユーザーが「リツイート(RT)」によって不特定多数に見せたという事件です。投稿した横浜市在住の男性だけでなく、リツイートした大阪市在住の男性も児童ポルノ禁止法違反で書類送検されました。また、同じくリツイートした関東圏内に済む中学生も児童相談所に通告されたと報道されました。

最初に児童ポルノ画像を投稿した横浜市の男性が児童ポルノ画像を投稿した容疑で摘発されるのはもちろんですが、この事例ではさらに「リツイート」したユーザーも摘発されたことで大きな話題になりました。リツイートが問題となって摘発されたのは、この事例が全国で初とのことです。

この事例で元となる児童ポルノ画像をツイートしたユーザーが「児童ポルノ禁止法違反」によって摘発されたのは当然ですが、リツイートしたユーザーも同じく児童ポルノ禁止法違反とされました

平成29年には、ジャーナリストが名誉毀損にあたる内容の投稿をリツイートして損害賠償請求を受けた事例も大々的に報道されています。自らが発信したツイートではなくても、リツイートによって罪や責任を問われると心得ておくべきです

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2、Twitter上で児童ポルノ画像をRTするのは犯罪?

冒頭で紹介した事例のように、Twitterで児童ポルノ画像をリツイートすると犯罪になります。適用された法律は「児童ポルノ禁止法」です。

では、どのような点が児童ポルノ禁止法違反にあたるのでしょうか?

  1. (1)「児童ポルノ」とは

    児童ポルノ禁止法は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。

    この法律における「児童」とは18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは写真・電磁的記録にかかる記録媒体などで次のいずれかに該当する児童の姿態を視覚によって認識できる方法で描写したものです。


    • 児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為にかかる児童の姿態
    • 他人が児童の性器などを触る行為、または児童が他人の性器などに触る行為にかかる児童の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するもの
    • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの


    条文には「写真・電磁的記録」と定義されており、現像した写真だけでなくデジタル画像や動画も含まれます。また、児童ポルノにあたるのはあくまでも実在する人物が対象となった場合に限られるため、漫画・アニメ・CGなど二次元のキャラクターのものは児童ポルノに該当しません

  2. (2)児童ポルノ画像のリツイートで成立する犯罪

    児童ポルノ禁止法第7条には、児童ポルノに関するさまざまな禁止行為が定められています。

    先の事例で問題となったのは、児童ポルノ禁止法における児童ポルノの「公然陳列罪」です。同条6項には、児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者を罰する旨が規定されており、Twitterなどで児童ポルノ画像をツイートすると公然陳列罪となります

    ここで「リツイート」がどのような機能なのかを確認しましょう。リツイートとは、Twitterのタイムライン上に流れているツイートを再びツイートする機能をいいます。ほかのユーザーが投稿したツイートをそのまま再投稿できるだけでなく、自分のコメントを追加してほかのユーザーに発信することも可能です。もちろん、元となるツイートに添付された画像はそのまま再投稿されます。

    児童ポルノに該当する画像などが添付された元となるツイートをリツイートすると、その画像はリツイートしたユーザーとつながりをもっているユーザーのタイムラインにも拡散されるため、リツイートも児童ポルノの公然陳列罪に該当するわけです。

    児童ポルノの公然陳列罪には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。実刑判決を受けて刑務所に収監されたうえで多額の罰金を科せられることもある重罪です

  3. (3)併せて問われる罪

    児童ポルノ禁止法における公然陳列罪と併せて成立するおそれがある犯罪もあるので注意が必要です。


    • 児童ポルノ単純所持罪(児童ポルノ禁止法第7条1項)
    • たとえ不特定多数に拡散していなくても、児童ポルノは「所持」そのものが禁止されています。

    • 刑法の「わいせつ物頒布罪」(刑法第175条)
    • 児童ポルノに該当しない場合でも、わいせつな画像・動画を頒布・公然と陳列した場合は刑法の「わいせつ物頒布罪」に問われます。18歳以上の者のわいせつ画像や二次元キャラクターのわいせつ動画なども処罰の対象です。


    2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方が科せられます。

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3、児童ポルノ関連の罪

児童ポルノ禁止法第7条には、8つの行為について罰則が設けられています。ここでは、そのなかでもとくに犯してしまいやすい3つの行為について解説しましょう。

  1. (1)児童ポルノ単純所持罪

    児童ポルノ禁止法第7条1項では、自己の好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者について、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を定めています。

    このように説明すると、たとえばコンピューターウイルスに感染してパソコンのなかに無断で児童ポルノが紛れ込んでしまった場合でも罪に問われるのかという疑問が生じるでしょう。しかし、同項では「自己の意思にもとづいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」というただし書きがあります。つまり、自らの意思で児童ポルノの所持に至った場合に限って処罰の対象となるわけです。

    所持の方法に制限はありません。写真の実物を手に持っている状況だけでなく、パソコンやスマホにデータを保存している、DVDなどに記録して自宅でコレクションしているといった行為でも処罰されます

  2. (2)児童ポルノ製造罪

    同条4項は、児童ポルノにあたる児童の姿態をとらせ、これを写真・電磁的記録にかかる記録媒体そのほかの物に描写する行為を「製造罪」と定めています。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

    単純には「児童を対象にわいせつ画像・動画を撮影する」といった行為が想定されますが、たとえば児童に対して「裸の画像を送ってほしい」と求める行為も製造罪にあたるおそれがあります。「自分で撮影したのではなく、相手が同意のうえで送信してきた」という弁解は通用しません。

  3. (3)児童ポルノ製造目的の盗撮罪

    同条5項では、ひそかに児童ポルノにあたる画像・動画などを製造した者を「盗撮罪」として罰する旨を定めています。罰則は製造罪と同じで3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

    盗撮行為は、都道府県の迷惑防止条例が適用されるのが一般的ですが、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金としている自治体が多いので、児童ポルノ製造目的の盗撮行為はさらに厳しく罰せられるといえます。

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4、児童ポルノで逮捕されたら早期に弁護士へ相談を

児童ポルノ禁止法の容疑で逮捕されてしまった場合は、ただちに弁護士に相談しましょう。

  1. (1)刑罰・前科を回避するには弁護士のサポートが必須

    児童ポルノ禁止法に定められている各行為には、厳しい刑罰が予定されています。刑事裁判を経て有罪判決を受ければ前科がつくため、社会生活への影響も少なくありません
    厳しい刑罰や前科がついてしまう事態を回避するには、刑事裁判に展開しないように活動することが重要です。
    検察官が刑事裁判を起こさないとする処分を不起訴といいますが、弁護士は被疑者にとって有利な事情を示しつつ、検察官にはたらきかけることで、不起訴処分の獲得を目指します。

  2. (2)逮捕・勾留からの早期釈放を目指す

    逮捕されて勾留されると、起訴・不起訴の判断までに最長23日間の身柄拘束を受けるおそれがあります。結果的に不起訴処分を得られたとしても、身柄拘束が長引けば会社からの解雇や学校からの退学といった不利益処分を受けないとも限りません。

    弁護士は、逮捕されたとしても被疑者の身柄が拘束される必要がないことを主張し、早期釈放を目指して活動をします

  3. (3)被害者との示談成立による解決を目指す

    不起訴や早期釈放を実現するためには、被害者との示談成立による解決が重要です。児童ポルノに関する事件では、児童の保護者と示談交渉を進めることになります。わが子を性的好奇心の対象にされたという被害者感情を考えれば、交渉の難易度は極めて高いといえます
    弁護士は被害者の感情に配慮しながら、丁寧に示談交渉を行い、示談の成立を目指していきます。

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5、まとめ

自ら児童ポルノにあたる画像・動画を製造して発信したわけではなくても、TwitterのリツイートなどのようにSNSで共有・拡散する行為は、児童ポルノ禁止法に違反するおそれがあります。
児童ポルノ禁止法違反の容疑をかけられ逮捕された場合は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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