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弁護士コラム

2024年03月19日
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電車や駅での盗撮|逮捕や重い処分を回避するためにできること

電車や駅での盗撮|逮捕や重い処分を回避するためにできること
電車や駅での盗撮|逮捕や重い処分を回避するためにできること

電車内や駅で盗撮をすると、撮影罪などによって逮捕・起訴され、刑事罰を受ける可能性があります。逮捕されて有罪判決を受ければ前科がつき、さまざまな不利益を被る事態になりかねません。

そのため、電車や駅で盗撮をして逮捕された場合には、早急に弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けることが重要です。

本記事では、電車や駅における盗撮について成立する犯罪の種類や法定刑、刑事手続きの流れ、重い刑事処分を回避する方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 電車や駅での盗撮で問われる可能性がある罪
  • 盗撮をして逮捕された後の流れ
  • 逮捕や起訴・重い処分を回避するためにできること

目次

  1. 1、電車や駅での盗撮について成立する犯罪
    1. (1)性的姿態等撮影罪
    2. (2)迷惑防止条例違反
  2. 2、電車や駅での盗撮をすると、逮捕されるおそれがある
    1. (1)逮捕の種類|通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕
    2. (2)現場から逃げ出しても、後日逮捕されることがある
  3. 3、盗撮で逮捕されたらどうなる? その後の刑事手続きの流れ
    1. (1)逮捕~勾留請求
    2. (2)起訴前勾留
    3. (3)正式起訴・略式起訴・不起訴
    4. (4)起訴後勾留
    5. (5)公判手続き・判決・刑の確定および執行
  4. 4、盗撮について、逮捕・起訴や重い刑事処分を回避する方法
  5. 5、まとめ

1、電車や駅での盗撮について成立する犯罪

電車や駅のエスカレーター・ホームなどで盗撮をすると、「性的姿態等撮影罪」や「迷惑防止条例違反」による処罰の対象になります。

  1. (1)性的姿態等撮影罪

    性的姿態等撮影罪は、令和5年(2023年)7月13日より新設された犯罪類型です。

    以下のいずれかの行為をした者は、性的姿態等撮影罪によって処罰されます。法定刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)。


    ① 盗撮行為
    正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等を撮影する行為です。

    「性的姿態等」とは、以下のいずれかに該当する姿態等をいいます。
    (a)人の性器・肛門もしくはこれらの周辺部、臀部(でんぶ)または胸部(=性的な部位)または人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち、実際に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
    (b)(a)以外に、わいせつな行為または性交等がされている人の姿態

    ② 本人の自発的な同意によらない撮影
    性的姿態等の撮影について本人が不同意を表明していなくても、それが暴行や脅迫などによるもので、本人の自発的な同意がない場合は処罰の対象になります。

    ③ 本人を誤信させたうえでの撮影
    性的なものでないと誤信させる、もしくは限られた人だけが閲覧すると誤信させる、またはそれらの誤信に乗じて性的姿態等を撮影する行為も処罰の対象です。

    ただし、①~③いずれの場合も、本人が不特定または多くの人に見られることを認識していながら、自ら性的姿態等を露出し、またはとっている場合は除きます。

    ④ 性的同意年齢に満たない者の撮影
    正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為は処罰の対象となります。
    また、13歳以上16歳未満の者の性的姿態を、本人よりも5歳以上年長の者が撮影する行為も処罰の対象です。


    電車や駅のエスカレーター・ホームなどにおける、スマートフォンなどによる動画・画像の盗撮行為は原則として上記①に該当し、性的姿態等撮影罪による処罰の対象となります。なお被害者は男性・女性を問いません。

  2. (2)迷惑防止条例違反

    電車や駅のエスカレーター・ホームなどにおける盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例違反にも該当します。
    たとえば東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為をした者を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処すると定めています(同条例第5条第1項第2号、第8条第2項第1号)。

    ただし、令和5年(2023年)7月13日以降は性的姿態等撮影罪が新設されたため、現在では盗撮行為は迷惑防止条例違反でなく、性的姿態等撮影罪によって立件されるものと考えられます

2、電車や駅での盗撮をすると、逮捕されるおそれがある

電車や駅における盗撮行為は犯罪であるため、発覚すると逮捕されるおそれがあります。盗撮の現場から逃げ出したとしても、後日逮捕される可能性があるので、逃げ切れたなどと考えるのは危険です。

  1. (1)逮捕の種類|通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕

    逮捕の種類には、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つがあります。


    ① 通常逮捕(刑事訴訟法第199条第1項)
    裁判官が発行する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。

    ② 現行犯逮捕(同法第212条)
    現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者(=現行犯人)に対して、無令状で行われる逮捕です。

    ③ 緊急逮捕(同法第210条)
    死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があり、急速を要するため逮捕状の発行を請求できない場合に行われる逮捕です。
    緊急逮捕を行った場合、その後直ちに裁判官に対する逮捕状の請求が必要です。


    盗撮については、その場で逮捕される場合には現行犯逮捕、後日逮捕される場合は通常逮捕または緊急逮捕となります。ただし、緊急逮捕が行われるケースはまれであるため、実際には現行犯逮捕か通常逮捕のいずれかであると理解しておきましょう。

  2. (2)現場から逃げ出しても、後日逮捕されることがある

    盗撮現場から逃げ出したとしても、被害者が被害届を提出すれば、警察は防犯カメラの映像を調べる、目撃者を捜す、交通系ICカードの利用履歴を調べる、などの捜査を行います。
    その結果、ご自身の犯行であることが判明し、後日逮捕されてしまうかもしれません。

    性的姿態等撮影罪の公訴時効期間は3年なので(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、盗撮行為から3年間が経過するまでは、逮捕される可能性があります

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3、盗撮で逮捕されたらどうなる? その後の刑事手続きの流れ

盗撮で逮捕された場合は、刑事手続きによって身柄拘束や刑の執行が行われることになります。
逮捕後の刑事手続きの流れは、以下のとおりです。



  1. (1)逮捕~勾留請求

    逮捕されると、留置場において身柄が拘束されます。逮捕の期間は最長72時間です。

    検察官が身柄拘束を延長すべきと判断した場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官は、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかが認められ、かつ勾留の必要性があると判断した場合には、勾留状を発行します。

  2. (2)起訴前勾留

    裁判官によって勾留状が発せられた場合は、逮捕から起訴前勾留へ移行します。起訴前勾留の期間は10日間で、延長された場合は最長20日間です。
    起訴前勾留の期間中に捜査が行われ、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。

  3. (3)正式起訴・略式起訴・不起訴

    起訴前勾留の期間が満了するまでに、検察官は被疑者について以下のいずれかの処分を行います。


    正式起訴:公判手続き(公開法廷における刑事裁判)を通じて、被疑者(被告人)に刑罰を与えることを求める処分です。

    略式起訴:簡易裁判所の略式手続きを通じて、被疑者(被告人)に刑罰を与えることを求める処分です。100万円以下の罰金または科料を求刑する場合に限って認められます。

    不起訴:被疑者に刑罰を与えることを求めず、刑事手続きを終了させる処分です。
  4. (4)起訴後勾留|保釈請求が可能

    不起訴の場合は直ちに釈放され、略式起訴の場合は罰金等を納めれば釈放されますが、正式起訴の場合は起訴後勾留に移行して引き続き身柄を拘束されます。

    起訴後勾留の期間中、被告人は弁護人と相談しながら、公判手続きに向けた準備を整えます。また、起訴後勾留に移行した後は、裁判所に対して保釈を請求可能です(刑事訴訟法第89条、第90条)。

  5. (5)公判手続き・判決・刑の確定および執行

    公判手続きでは、検察官が被告人の犯罪事実を立証し、被告人がそれに反論します。

    被告人としては、罪を認めて情状酌量を求めるか、または犯罪事実そのものを争って無罪を主張するかの2通りの方針があります。弁護人と相談して、どのような方針で公判手続きに臨むかを決めましょう。

    公判手続きの審理が終わると、裁判所が判決を言い渡します。判決に不服がある場合は、高等裁判所に対する控訴、さらに最高裁判所に対する上告が認められています。

    控訴・上告の手続きを経て判決が確定し、有罪判決の場合は刑が執行されます。ただし、刑に執行猶予が付された場合は、その執行が一定期間猶予されます。

4、盗撮について、逮捕・起訴や重い刑事処分を回避する方法

盗撮をしてしまった場合に、逮捕・起訴や重い刑事処分を回避するには、弁護士に相談したうえで、以下の方法が考えられます。

① 情状や身柄に関する良い事情を集める
不起訴に向けた弁護活動や公判手続きにおける情状弁護を依頼すれば、逮捕・起訴や重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。特に、盗撮事案は身元をしっかり立証することで、逮捕を回避し、あるいは勾留から解放される可能性も高いです。

② 警察に自首する
盗撮が発覚する前に自首すれば、被疑者・被告人にとって良い情状として考慮されます。

③ 被害者との示談を目指す
被害者がわかっている場合に、被害者と示談交渉をすることができれば、謝罪や金銭賠償によって被害者から許しを得られる可能性があります。ただし、示談交渉を行うことは簡単ではないため、弁護士と相談しながら対応を検討することが大切です。


逮捕を免れることができれば、身柄拘束によってつらい思いをせずに済みます。また不起訴処分となれば、盗撮について刑罰を受けることがなくなります。早い段階で、逮捕・起訴を回避する方法について弁護士に相談しましょう。

盗撮をしてしまった方のために弁護士ができることは、刑事手続きの段階によって異なります。まだ警察に盗撮が発覚していない段階では後方支援により、すでに盗撮が発覚して取り調べを求められている場合などには弁護人としてサポートいたします。

特に、すでに警察から取り調べを要請されている場合には、速やかに弁護士にご相談ください。取り調べに臨む際の心構えなどについてアドバイスするとともに、警察や検察に対して良い情状を訴えるなど、逮捕・起訴を回避できるように尽力いたします。

5、まとめ

電車や駅における盗撮行為は、性的姿態等撮影罪などによって処罰されます。もし盗撮をしてしまったら、逮捕・起訴や重い刑事処分を回避するため、速やかに弁護士へ相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を受け付けております。弁護士費用についてもわかりやすくご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。
盗撮をしてしまい、警察から連絡がきている、逮捕されるのではないかと不安に感じている、家族が盗撮の疑いで逮捕されたなどの場合は、お早めに刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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