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弁護士コラム

2020年08月20日
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過失致死と危険運転致死の違いは? 自動車運転での適用ケースを紹介

過失致死と危険運転致死の違いは? 自動車運転での適用ケースを紹介
過失致死と危険運転致死の違いは? 自動車運転での適用ケースを紹介

自動車は移動手段として非常に便利ですが、ハンドル操作のミスやブレーキペダルの踏み間違いといった、不注意による死亡事故は後を絶ちません。

自動車の運転中に限らず、不注意によって人を死なせることを過失致死といいますが、具体的にはどのような犯罪に該当するのでしょうか。

本コラムでは、自動車の運転中に人を死亡させたケースを中心に、適用される犯罪や刑罰の内容、危険運転致死傷罪との違いを解説します。

1、過失致死が適用される場面

まず、自動車運転に限らず、過失致死とはどのようなものなのか、見ていきましょう。

  1. (1)過失致死とは

    過失致死とは、相手を殺そうとの意思(殺人の故意)がなく、「過失」によって人を死亡させた場合を指します。過失とは、法律上の注意義務があるのにそれを怠った場合をいい、ここでいう法律上の注意義務は、人の生命や安全に注意する義務のことです。

    刑法第38条1項本文は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」とあります。罪を犯す意思とは「犯罪にあたる事実を認識していて、結果が発生することも認容しているのに、あえて犯罪におよぶこと」です。これを「故意」といい、故意がない場合には罪に問われないのが原則とされています。

    しかし同項但書は「ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と続き、故意がなくても例外的に処罰される場合があると規定されています。この例外ケースのひとつが、過失致死なのです。

  2. (2)過失致死が適用されるケース

    過失致死は事件の内容によって次の犯罪に該当します。


    • 過失致死罪(刑法第210条)……過失によって人を死なせる犯罪
    • 業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)……業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる犯罪
    • 重過失致死傷罪(刑法第211条後段)……重大な過失(注意義務違反の程度が著しいこと)によって人を死傷させる犯罪
    • 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)……自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる犯罪

2、自動車運転における過失致死

過失致死の中でも、自動車に関するものである「過失運転致死傷罪」(自動車運転処罰法第5条)は、運転している方であれば、どのような方も起こしうる犯罪といえるでしょう。

具体的に、どのような犯罪なのか確認していきましょう。

  1. (1)過失運転致死傷罪とは

    過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠ったために人を負傷、または死亡させた場合に適用される犯罪です。「運転上必要な注意を怠る」とは、たとえば、ブレーキペダルの踏み間違いや前方不注意、安全不確認などがあてはまります。

    同罪の刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

  2. (2)刑が加重されるケース

    以下のようなケースでは、刑が加重される(重くなる)可能性があります。


    • 飲酒運転
    • 飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、それぞれ刑罰の内容が異なります(道路交通法第65条1項、117条の2の2第3号、117条の2第1号)。

      「酒気帯び運転」とは体内に呼気1リットルあたり0.15ml以上のアルコールを保有する状態で運転すること、「酒酔い運転」はまっすぐに歩けないなど客観的に見て酔っている状態で運転することをいいます。

      刑罰は酒気帯び運転が「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒酔い運転が「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

      ただしこれは事故を起こしていない場合の刑罰なので、飲酒運転をしたうえで死傷事故を起こせば、飲酒運転の罪と過失運転致死傷罪の両方が成立し、刑が重くなります


    • 無免許での運転
    • 自動車運転処罰法第6条は、無免許運転による加重を定めています。過失運転致死傷罪を犯した者が無免許だった場合は「10年以下の懲役」に加重されます(同条4項)。

      過失運転致死傷罪のみが成立する場合は罰金刑の選択もあり得ましたが、それが無免許だった場合は懲役刑しかありません。有罪になれば執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されるということです。

3、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違い

過失運転致死傷罪と同じく、自動車の運転行為によって人を死傷させる犯罪に「危険運転致死傷罪」があります(自動車運転処罰法第2条)。

刑罰は、人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、死亡させた場合が「1年以上20年以下の懲役」と、過失運転致死傷罪と比較しても重いものだということがわかります。

死傷事故を起こした場合に2つの罪のどちらが適用されるのかは加害者にとって重要な問題になり、また、刑事裁判の争点のひとつとなるのです。

さて、両罪を区別するのは「意図的な運転行為かどうか」です。

過失運転致死傷罪は、運転中に払うべき注意を怠り(過失)、人を死傷させた場合に適用されます。

一方、危険運転致死傷罪は、危険運転をおこない、かつ自らの運転行為が危険であると認識して(故意)、人を死傷させた場合に適用される罪です。

危険運転とは、たとえば制御が困難なほどの高速度で運転する行為、赤信号だと分かっているのにあえて無視して危険な速度で運転する行為などが該当します。前章で紹介した飲酒運転についても、アルコールの影響が大きく、正常な運転が困難な状態で運転していれば危険運転とされるのです。

4、自動車運転の過失致死で弁護士に相談すべき理由

自動車を運転し、過失で相手を死亡させてしまった場合は弁護士へ相談しましょう。弁護士が次のような活動によってサポートします。

  1. (1)被害者遺族との示談交渉

    示談とは、事件の当事者が話し合いによって解決を図る手続をいいます。過失致死では被害者が亡くなっていますので、示談の相手方は被害者遺族になるでしょう。

    示談の成立によって検察官や裁判官が「被害者と加害者の間で問題の解決が図られた」と認めれば、逮捕されても早期に身柄を釈放される可能性や、起訴されても刑が減軽される可能性が生じます。

    また示談の中で被害者から「加害者への処罰を求めない」旨の文言を得られた場合も、裁判官が刑を決定する際に考慮される可能性があります。ただし、仮に示談が成立したとしても、必ずしも減軽されるとは限らないため注意が必要です。

    被害者が亡くなっている事件の性質上、加害者が直接に遺族と交渉しても難航する場合がありますので、第三者の立場で交渉できる弁護士に介入してもらうのがよいでしょう

  2. (2)無罪を主張

    そもそも、自分は事故を起こしていない、という場合は無罪を主張していくことになります。その場合、弁護士に依頼して、事故が発生した時間の居所の調査など、さまざまな証拠を集めて、無罪を主張する弁護活動が必要です。

  3. (3)身柄の釈放にむけた活動

    事件を起こした人(被疑者)に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕・勾留される可能性があります。長期にわたり身柄の拘束を受けることで、会社や学校など社会生活への影響が懸念されるため、早期に身柄を釈放されるよう弁護士のサポートを受ける必要があります。

    弁護士は、被疑者の身元が安定しているため逃亡や証拠隠滅のおそれが低い、被害者への損害賠償を確実に約束できるといった状況を整理し、検察官や裁判官へ主張します。これにより、早期に身柄が釈放される可能性を高めます。

5、まとめ

意図せずに相手を死亡させてしまう行為を過失致死といい、中でも過失運転致死罪は自動車を運転する際に必要な注意義務を怠った場合に適用される犯罪です。結果の重大性から厳しい刑罰が設けられていますが、飲酒運転や無免許運転などの違法行為があれば刑がさらに重くなる可能性があります。

不注意によって人を死亡させてしまった場合は過失致死問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。弁護士が状況に応じたアドバイスやサポートをおこないます。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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