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不同意わいせつ(強制わいせつ)で逮捕・起訴・前科をつけたくない

相手が同意していないにもかかわらずわいせつな行為をすると、「不同意わいせつ罪」の処罰の対象となります。また、相手が同意しているように見えても、相手の年齢などの事情によっては不同意わいせつ罪が成立することがあるので注意が必要です。

不同意わいせつ罪に当たる行為をしてしまった方や、家族が不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、速やかに弁護士へご相談ください。

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1、不同意わいせつ罪とは?

「不同意わいせつ罪」とは、相手が自由な意思によって同意していないにもかかわらず、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

令和5年(2023年)7月13日に施行された改正刑法により、「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が不同意わいせつ罪に統合されました。不同意わいせつ罪への統合に伴い、従来よりも処罰の範囲が広げられたとも考えられる点に注意が必要です。

  1. ①不同意わいせつ罪に該当する8つの行為・事由

    不同意わいせつ罪は、8種類の行為または事由によって、被害者が同意しない意思を形成・表明もしくは全うすることが困難な状態にさせたり、または被害者がその状態にあることに乗じたりして、わいせつな行為をした場合に成立します(刑法第176条第1項)。

    不同意わいせつ罪に該当する8つの行為・事由と、該当するケースの具体例は以下のとおりです。

    ①暴行・脅迫
    • (例)
    • ・被害者を無理やり押さえつけて、性的な部位を触った。
    • ・抵抗したら痛い目に合わせるなどと脅迫し、被害者の意思に反してキスをした。
    ②心身の障害
    • (例)
    • ・体調不良で寝込んでいる被害者に対して、被害者の意思に反してキスをした。
    • ・知的障害があって反抗が困難な被害者の性的な部位を触った。
    ③アルコール・薬物の影響
    • (例)
    • ・酒を大量に飲ませて泥酔状態にした被害者の性的な部位を触った。
    • ・自ら酒を飲んで泥酔している被害者に対して、被害者の意思に反してキスをした。
    ④睡眠そのほかの意識不明瞭
    • (例)
    • ・睡眠薬を飲ませて昏睡(こんすい)状態にした被害者の性的な部位を触った。
    • ・眠っている被害者に対して、被害者の意思に反してキスをした。
    ⑤同意しない意思を形成・表明し、または全うするいとまがない
    • (例)
    • ・通りすがりに突然、被害者の性的な部位を触った。
    ⑥予想と異なる事態との直面による恐怖・驚愕(きょうがく)
    • (例)
    • ・被害者とふたりきりになるように仕向け、突然ふたりきりになった状況に被害者が驚いている間に性的な部位を触った。
    ⑦虐待に起因する心理的反応
    • (例)
    • ・親が子どもに対して日常的に虐待を行い、何を要求されても子どもが抵抗できない状態をつくり出したうえで、性的な部位を触った。
    • ・父親に虐待されたことによるトラウマで、性的な行為を拒否できない状態にある人に対して、その状態を利用してキスをした。
    ⑧経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
    • (例)
    • ・「性的関係に応じなければ降格させる」などと言って、拒否することを難しくさせたうえで、上司が部下の性的な部位を触った。
  2. ②相手の誤信や人違いを利用した場合も、不同意わいせつ罪が成立する

    不同意わいせつ罪は、相手が誤信や人違いをしていることを利用して、わいせつな行為を行った場合にも成立します(刑法第176条第2項)。

    (例)
    • ・医師が「治療のために必要だ」などと説明して被害者に誤信させたうえで、治療上必要がないにもかかわらず、被害者の性的な部位を触った。
    • ・消灯した部屋に侵入し、交際相手であると被害者が誤信した状態に乗じてキスをした。
  3. ③相手が16歳未満の場合は、同意があっても処罰されることがある

    不同意わいせつ罪は原則として、わいせつな行為について相手の同意がない場合に成立します。
    ただし、相手が16歳未満である場合には、わいせつな行為について相手の同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立することがあります(刑法第176条第3項)。

    また13歳以上16歳未満の相手に対してわいせつな行為をした場合は、行為者が相手方よりも5歳以上年長の場合に限り、用いた手段や被害者の状態にかかわらず不同意わいせつ罪に問われます。

  4. ④不同意わいせつ罪は、配偶者や内縁パートナーとの間でも成立する

    不同意わいせつ罪は、婚姻関係の有無に関係なく成立します。

    したがって、配偶者やパートナーに対してわいせつな行為をした場合も、前述の8つの行為・事由によって、相手が同意しない意思を形成・表明もしくは全うすることが困難な状態にさせたり、または相手がその状態にあることに乗じたりしてわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪によって処罰されます。

2、不同意わいせつ罪における「わいせつな行為」とは?

不同意わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、一般的に誰もが、性的に「いやらしい・恥ずかしい」と感じるような行為を意味します。具体的には、以下のような行為のことをいいます。

  1. ①わいせつな行為の具体例

    たとえば、以下のような行為は「わいせつな行為」に当たります。

    • ・乳房や陰部に触れる行為
    • ・衣服の中に手を入れる行為
    • ・衣服を脱がす行為
    • ・キスをする行為
    • など
  2. ②わいせつな行為と「性交等」の違い

    一方で、以下の行為は「性交等」に当たります。
    不同意わいせつ罪と同様の行為・事由等によって、性交等に当たる行為をした場合には、「不同意性交等罪」によって処罰されます(刑法第177条)。

    • ①性交
    • ②肛門性交
    • ③口腔性交
    • ④膣・肛門に身体の一部(陰茎を除く)または物を挿入する行為であって、わいせつなもの

3、不同意わいせつ罪に対する刑罰と公訴時効期間

不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
ただし、拘禁刑の開始は令和7年6月1日からとされているため、それまでは従来の「懲役刑」が法定刑となります。したがって、令和7年5月までに実行行為がなされた場合は「6か月以上10年以下の懲役」となります。

不同意わいせつ罪については、公訴時効期間が従来の7年から12年に延長されました(刑事訴訟法第250条第3項第3号)。公訴時効期間の延長は、性犯罪被害者が被害を訴えることができるようになるまでに、長い時間が必要となる傾向がある点に配慮したものです。
そのため、不同意わいせつ罪に当たる行為をすると、長期間にわたって処罰のリスクを負うことになってしまいます。

なお、不同意わいせつの際に被害者を死傷させた場合は「不同意わいせつ致死傷罪」が成立し、「無期または3年以上の懲役」という極めて重い刑に処されます(刑法第181条第1項)。不同意わいせつ致死傷罪の公訴時効期間は、被害者を死亡させた場合は30年、傷害を与えた場合は20年です。

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4、不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の違い

不同意わいせつ罪 強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪
わいせつな行為に用いる手段
  • ・8つの行為のいずれかを用いること
  • ・8つの事由に乗じること
  • ・反抗を著しく困難にさせる暴行または脅迫(強制わいせつ罪)
  • ・心神喪失または抗拒不能に乗じること(準強制わいせつ罪)
被害者の同意があっても犯罪が成立する年齢(性交同意年齢) 16歳未満
※被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の場合に限る
13歳未満
法定刑 6か月以上10年以下の拘禁刑
※令和7年5月までは6か月以上10年以下の懲役
6か月以上10年以下の懲役
公訴時効期間 12年 7年

令和5年7月の刑法改正によって、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に統合されています。
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の主な違いは、上表のとおりです。
不同意わいせつ罪では、従来よりも処罰の対象行為が広がっているほか、公訴時効期間が延長されています。また令和7年6月以降は、法定刑が懲役から拘禁刑に移行します。

5、不同意わいせつ罪を犯してしまった場合の「示談」の重要性

もし不同意わいせつ罪に当たる行為をしてしまったら、被害者に対して謝罪を尽くし、話し合いを通じて示談を試みましょう。

  1. ①示談が成立すれば、刑事処分の軽減につながる可能性がある

    不同意わいせつ罪では、被害者との示談成立の有無が処分の結果などに影響します。
    被害者との示談が成立すると、被害者が被疑者・被告人に一定の許しを与えたことや、被害弁償がなされたことが考慮され、早期釈放や不起訴など刑事処分の軽減につながる可能性があります。

    ただし、不同意わいせつ罪は重大な犯罪であるため、罪を犯したことが事実であれば、示談が成立したからといって、必ずしも不起訴になるとは言い切れません。しかし、示談の成立が良い情状として考慮され、刑の執行猶予が付される可能性はあるため、示談は非常に重要だといえます。

  2. ②示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

    不同意わいせつ罪に関する被害者との示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

    不同意わいせつ罪の被害者は、加害者に対して強い嫌悪の感情を抱いているケースが多いです。そのため、加害者が直接話をしようと思っても、被害者が示談を受け入れてくれる可能性は低いでしょう。

    そのような場合、第三者である弁護士が対応することで、被害者が示談に応じてくれる可能性が高まります。また弁護士は被害者の感情にも配慮しつつ、粘り強く交渉を行うため、安全かつ迅速な示談成立にも期待できます。

    示談が成立した場合には、検察官や裁判所に対してその経緯や内容を示し、刑事処分を軽減できるように尽力いたします。特に被疑者・被告人の身柄が拘束されている場合は、身柄解放に向けて、早急に弁護士へご相談ください。

6、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されたらベリーベストへ

不同意わいせつ罪は、最長10年の懲役(拘禁刑)に処され得る重大な犯罪です。被害者が死傷した場合には、さらに重い刑に処されてしまいます。

不同意わいせつ罪による重い刑事処分を回避するには、弁護士によるサポートが欠かせません。ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、被害者との示談交渉や検察官・裁判所への働きかけなどを通じて、重い刑事処分を避けられるように最大限尽力いたします。

不同意わいせつ罪に当たる行為をしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ事件の疑いで逮捕されてしまった方は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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