業務妨害・公務妨害で逮捕・起訴・前科をつけたくない
他人の業務を妨害したり公務員の執務執行を妨害したりしたら、それぞれ「業務妨害罪」「公務執行妨害罪」が成立して逮捕される可能性があります。
業務妨害罪や公務執行妨害罪で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか? また前科をつけないためにできることを法的な観点から押さえておきましょう。
このページでは、業務妨害罪や公務執行妨害罪が成立する要件や刑罰、逮捕されたときの対処方法を弁護士がご紹介します。
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1、業務妨害とは?
そもそも刑法で処罰される「業務妨害」とはどのような犯罪なのか、見ていきましょう。
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①業務妨害の定義
業務妨害は、威力や偽計を用いて他人の業務を妨害することです。
威力というのは、相手の意思を制圧する程度の強い勢いのことです。偽計とは、人をだましたり誘惑したり、あるいは相手の錯誤や無知を利用したりすることです。
業務とは、人が社会生活上の立場にもとづいて反復継続して行っている事務や事業です。たとえば、以下のようなケースでは「威力業務妨害罪」となります。
- 威力業務妨害罪の例
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- ・相手の仕事道具を力ずくで奪う
- ・運転手に暴行を振るって運転できなくする
- ・食堂に行って暴れる
- ・お店の前に街宣車を路駐して、大きな音を出し続ける
「偽計業務妨害罪」の例は、以下のようなものです。
- 偽計業務妨害罪の例
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- ・ピザ屋やすし屋に大量の虚偽の注文を出す
- ・お店の悪口を広めて客足を遠のかせる
- ・災害時に「動物園から猛獣が逃げた」とネット上に書き込んでパニックを起こす
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②威力業務妨害の内容と罰則
威力業務妨害罪は、強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害したときに成立します。
ただし、相手の業務を妨害するに至らない場合でも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば、本罪は成立します。
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法234条)。 -
③偽計業務妨害罪の内容と罰則
偽計業務妨害罪は、人をだましたり誘惑したり、人の錯誤に乗じたりして他人の業務を妨害したとき、あるいは、他人の業務を妨害するおそれのある行為がなされたときに成立します。威力業務妨害罪との違いは、業務妨害の手段です。
刑罰は威力業務妨害罪と同じで、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法233条)。 -
④SNSへうその投稿で、思いがけず業務妨害になるケースも
現代では、ネットがあるために業務妨害罪が成立しやすくなっています。
たとえばSNSやネット掲示板などに「あのお店の料理がまずかった」「衛生状態が悪かった」などと嫌がらせで書いた場合、「偽計業務妨害罪」になってしまう可能性もあります。また、「集会やイベント会場に爆弾をしかける」などと書き込むと威力業務妨害罪が成立する可能性があります。過去には災害時に「動物園から猛獣が逃げた」と書き込んでパニックを起こし、偽計業務妨害罪に問われた人もいました。
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2、公務妨害で問われる罪や罰則
公務員の「公務」を妨害したときには、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
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①公務妨害の定義
公務執行妨害罪とは、暴行や脅迫の手段を用いて公務員の公務を妨害する犯罪です。
公務執行妨害罪が成立するのは「暴行や脅迫」を用いた場合だけなので、これら以外の方法で公務を妨害しても公務執行妨害にはなりません。
また、対象となる業務は「公務」に限られ、民間の業務を妨害しても公務執行妨害罪にはなりません。公務執行妨害罪が成立する例は、以下のようなケースです。
- 公務執行妨害罪の例
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- ・警察官に逮捕されそうになって暴行を振るった
- ・市役所の職員を脅して文書を発行させた
- ・消防署員を脅して火事の消し止め業務を妨害した
- ・公立病院でもめて、職員に暴行を振るった
- ・パトロール中の警官に石を投げつけた
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②公務執行妨害の内容と罰則
公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行脅迫を加え、公務の実施を妨害したときに成立します。ただし、実際に職務執行が妨げられなくても、公務員に対して暴行脅迫が加えられただけで本罪は成立します。
刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑です(刑法95条)。 -
③業務妨害と公務妨害の違いのポイント
業務妨害罪と公務執行妨害罪の違いは、以下の通りです。
- 対象業務
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業務妨害罪の対象業務は、公務に限定されません。民間企業や個人などの一般人の業務もすべて業務妨害罪の対象となります。
これに対し、公務執行妨害罪の対象業務は「公務員の公務」のみです。
- 手段が「暴行脅迫」に限定されるかどうか
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次に、手段の点でも違いがあります。公務執行妨害罪が成立するためには「暴行脅迫」が必要です。偽計によって公務執行妨害罪は成立しません。これに対し、業務妨害罪の手段は暴行脅迫に限定されません。
たとえば公務員に虚偽を告げて業務を妨害した場合には、公務執行妨害罪は成立せず、偽計業務妨害罪となります。
このように、公務執行妨害罪よりも業務妨害罪の方が、客体や手段の点で広い範囲で成立する罪と言えます。
3、業務妨害・公務妨害で逮捕されたら
もしも業務妨害罪や公務執行妨害罪で逮捕されたら、どのように対応するのが良いのでしょうか?
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①すぐに弁護士に相談する
まずは弁護士に相談をすることが大切です。
業務妨害罪でも公務執行妨害罪でも、逮捕後捜査官にどのような供述をするかによって、その後の処分が大きく変わってくる可能性があります。逮捕直後に不利な供述調書を取られると、不起訴処分も獲得できなくなって刑罰も重くされてしまう可能性が高まります。
逮捕直後から弁護士による適切なアドバイスを受け、状況に応じた行動をしておくことで、不利益を最小限にとどめることができますし、前科もつきにくくなります。 -
②業務妨害罪の場合、被害者と示談する
公務執行妨害罪では、示談ができません。なぜなら公務執行妨害罪は「円滑に公務執行が行われることによる国民全体の利益」を保護するための罪であり、公務員自身を守るためのものではないからです。
これに対し、業務妨害罪で守られるべきものは「被害者の業務」そのものですから、業務妨害罪の場合、被害者と示談をすることが可能ですし、示談を成立させることによって処分を軽くすることもできます。
そこで業務妨害罪で逮捕されたら、すぐに被害者との示談交渉を開始すべきです。
検察官による起訴不起訴の処分前に示談が成立したら、事情にもよりますが、多くの業務妨害罪のケースで不起訴処分にしてもらえるでしょう。示談ができない公務執行妨害罪のケースでは、きちんと反省をして再犯に及ばないことを誓約すべきです。贖罪(しょくざい)寄付を行うなどして反省の気持ちを示したり、家族による監督を期待できることをアピールしたりするのも有効です。
処分を軽くするための対応方法についても弁護士に相談しながら進めていきましょう。
4、業務妨害・公務妨害の示談金の相場
業務妨害罪や公務執行妨害罪で示談金はどのくらいになるのでしょうか?
まず公務執行妨害罪では示談できないので、示談金を検討する余地はありません。
業務妨害罪の場合には、犯行の悪質性やどの程度の迷惑、経済的損失を与えたかで金額が大きく変わってきます。
業務妨害によっても被害者に実質的な損害が発生していなければ、慰謝料だけなので示談金は安くなりますが、実際に大きな営業損失が発生していたら多額の支払いが必要になる可能性が高いです。
たとえばネットなどを使って大々的に業務妨害をした場合、予想外に高額な賠償金が必要になるケースも多々あるので、注意が必要です。
示談金が高額すぎて支払えない場合には、交渉によって減額に応じてもらう必要があります。
ただし被疑者が自分で交渉してもなかなか減額に応じてもらえるものではないので、刑事弁護人に依頼して、現実的な金額に落としてもらうことが大切です。
5、業務妨害・公務妨害で逮捕されたら弁護士へ
業務妨害罪は、ふとしたきっかけで一般の方でも行ってしまうおそれがある犯罪です。
特に近年ではネットを使った業務妨害罪の事例が増えています。
書き込み内容によっては、ついSNSに書き込みをしたら、予想以上に拡散・炎上してしまい、結果「罪に問われることになるなんて……」というケースもあり得ます。
また、身の回りには意外とたくさんの「公務員」がいるものですが、そうした人たちに暴行脅迫をすると、簡単に公務執行妨害罪が成立してしまいます。
これらの罪で逮捕されたときに前科をつけないためには、刑事弁護専門の弁護士に対応を依頼することが必須です。
あなた自身やご家族が逮捕されたら、すぐにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。
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