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刑事事件の
よくある質問

ご家族の方からよくある質問

Q夫が逮捕されてしまいました。夫はいつ家に戻ってくることができるのでしょうか。

A

ご主人は、今後の手続きの中で、数回、釈放されるチャンスがあります。
ご主人が逮捕されると、逮捕のときからまず3日間、警察等によって身柄が拘束されます。
さらに、検察官が、ご主人に逃亡のおそれ等があると判断した場合、「勾留」という更なる身柄拘束をする手続きを請求します。そして、裁判所が勾留決定を出せば、ご主人は最長で更に20日間身柄が拘束されます。
また、その後、「起訴」という裁判所で罪を裁く手続きになれば、更に数カ月身柄が拘束されてしまいます。
もっとも、弁護士がついていれば、手続きの各段階において、ご主人が釈放されるための活動をすることができます。
例えば、勾留の段階では、検察官に対し、勾留請求をすべきでないことを主張する「意見書」を出すことができます。また、裁判所に対しても、勾留決定をすべきでないことを主張し、「意見書」を提出することができます。また、勾留決定がなされてしまった場合でも、裁判所に対して「準抗告」という不服申立の手続きをして、身柄拘束を解くように働きかけることができます。また、起訴されてしまった場合においても、保釈金を支払って身柄解放をする「保釈」という手続きを請求することができます。
このように弁護士がついていれば、手続きの各段階において、釈放されるチャンスがあります。
ご主人の早期の身柄解放を望む場合には、まず弁護士をつけることをお勧めいたします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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