覚せい剤所持・風営法違反事件で、一部無罪判決を獲得しました
中国籍の被告人が、覚せい剤取締法違反(所持)と風営法違反(客引き)の罪に問われ、当事務所の髙橋怜生弁護士が弁護人を務めていた事件で、令和3年7月6日、千葉地裁で判決公判があり、覚せい剤取締法違反について無罪判決を獲得しました(風営法違反については有罪、罰金刑)。
この事件は、船橋市の繁華街で被告人が風俗店の客引きをしていたところ、警察のおとり捜査によって客引きの現行犯で逮捕され、その後の所持品検査でバッグの中から覚せい剤(0.03グラム)が見つかったとして、覚せい剤取締法違反と風営法違反の罪で起訴されました。
被告人は、所持していた覚せい剤を風俗店などで使うホットローションの粉末材料だと思っており、公判では、覚せい剤取締法違反(所持)について故意が争点となりました。
弁護人は、被告人に覚せい剤を渡した風俗店の店長の供述が信用できないこと、被告人が覚せい剤をホットローションの材料と思うことの合理性などを主張しました。
令和3年7月6日、千葉地裁は、「風俗店の店長の供述は信用できず、被告人が封筒入りの覚せい剤を、覚せい剤その他違法薬物と認識していたことには合理的な疑いが残る」として、覚せい剤取締法違反(所持)において無罪判決を獲得するに至りました。
本事案を担当した弁護士
ベリーベスト法律事務所 船橋オフィス
弁護士 髙橋 怜生